教師という本来子どもを指導すべき立場の人からいじめを受けることは、子どもにとって大変深刻な問題です。クラス全体からの無視を教師が主導したり、日常的に生徒を叱責・罵倒するといった行為は、生徒の心身に計り知れないダメージを与えます。
実際に、教師の恫喝によって生徒が自殺を図り重傷を負った事件で、裁判所が教師の所属する自治体に対して損害賠償を命じた例もあります。
このように教師によるいじめは許されない行為であり、学校や教育委員会にも適切な対応が求められます。しかし現実には、学校内での問題が隠蔽されたり、被害生徒や保護者の訴えが軽視されるケースも少なくありません。
そこで、本記事では「教師によるいじめの対処法」について、保護者が取り得る具体的な対応策を詳しく解説します。特に、内容証明郵便による正式な通知書(警告書)を活用する方法に注目し、その効果と作成ポイント、そして行政書士など専門家の関与によるメリットについて紹介します。大切なお子様を守るための手段として、ぜひ最後までお読みいただき、今後の対応の参考にしてください。
教師によるいじめの実態と問題点
教師によるいじめは表面化しにくく、その実態は見えにくいことがあります。まずは学校現場で起こり得る典型的な事例を知り、その問題の深刻さを理解しましょう。
教師という立場を悪用したいじめは、決してあってはならない重大な問題です。
教師によるいじめの典型例
教師が特定の生徒に対して暴言を浴びせたり、恫喝したりするケースがあります。「お前は必要とされていない」などといった言葉で生徒を追い詰める行為は絶対にあってはなりません。
また、クラスの他の生徒に特定の子を無視するよう仕向けるなど、教師自らが集団いじめを助長する例もあります。実際、2022年にはある市立小学校で50代の男性教師が特定児童への集団無視を指示し、教育委員会が謝罪する事態となりました。(朝日新聞の記事「小学校教諭が児童にいじめ”スルーしよう”」これらはいずれも教育者として明らかに不適切な行為です。
また、生徒に暴行を加えたり、罰として長時間立たせるなどの身体的・精神的苦痛を与える体罰行為は、法律で厳に禁止されています(学校教育法第11条)。
子どもへの影響
教師からのいじめは、生徒の自己肯定感を著しく傷つけ、心理的トラウマや不登校、最悪の場合自殺衝動にまで至る危険があります。教師は本来子どもの成長を支える存在であるだけに、その教師から否定や攻撃を受けるショックは計り知れません。
被害児童の将来にわたる心的外傷(PTSD)につながる可能性もあり、早急な対応が必要です。保護者がいち早く異変に気づき、然るべき対策を取ることが求められます。
法的・制度的な問題点
いじめ防止対策推進法では、いじめは児童同士の行為として定義されています。そのため、教師による行為は法律上「いじめ」として扱われない場合があります。
しかし、教師による暴力や辱め行為は体罰禁止(学校教育法第11条)や公務員としての服務規律に違反する重大な問題です。
公立学校では教師個人ではなく学校設置者(自治体など)が責任を負うケースが多いですが、私立学校では教師本人への損害賠償請求が認められる場合もあります。いずれにせよ、学校側には生徒が安心して通学できる環境を整える安全配慮義務があります。
教師によるいじめはこの義務違反にも該当しうるため、看過すべきではありません。なお、児童の生命や心身に重大な被害が生じたいじめ事案(重大事態)では、学校や設置者は速やかに調査を行い再発防止に努める義務があります。教師による行為であっても生徒に深刻な被害が出ている場合は、同様に徹底した対応が求められるでしょう。
教師からいじめを受けた場合の初期対処法
万一お子さんが教師からいじめ被害を受けている場合、保護者として迅速かつ適切な対応を取ることが重要です。放置すれば被害が拡大し、子どもの心に深い傷を残しかねません。そこで、トラブルの深刻度に応じた対処法を段階的に見ていきましょう。以下のステップを参考にしてください。
学校への報告と改善要求
まずは学校の管理職(校長や教頭)に対し、具体的な事実を伝え教師の指導・処分を求めましょう。学校側が事実を把握していない場合、内部対応で速やかに問題が是正される可能性があります。
ただし、学校が問題を軽視したり揉み消そうとするケースもあります。面談記録や要望書を残すなど、交渉の記録を取っておくことも大切です。また、必要に応じて担任教師の変更や別のクラスへの転籍、当該教師と物理的に接触しない措置(例えば一時的な別室登校等)を求めることも検討しましょう。
教育委員会や第三者機関への相談
学校で解決できない場合、次に学校設置者である教育委員会に相談する方法があります。公立学校であれば教育委員会が指導監督権限を持つため、適切な対応を促せる可能性があります。
ただし、教育委員会が学校と一体となって事態を隠蔽する恐れもゼロではなく、私学では教育委員会の権限が及ばないため効果が限定的です。場合によっては、いじめ問題に詳しい第三者委員会やNPO法人など外部の力を借りることも検討しましょう。(当事務所による内容証明郵便のサポートは後述します。)
警察などへの相談
教師の行為が暴力・脅迫・名誉毀損(きそん)などの犯罪行為に及んでいる場合には、警察に被害届を提出することも考えられます。教師による犯罪行為を証拠に収めることができれば、警察も捜査に動きやすいでしょう。
たとえばいじめの現場を録音・録画する、いじめに関連するプリントやノートなどを証拠提出するといった方法が考えられます。可能であれば友人の協力も得て、できる限りの証拠確保を行いましょう。
教師によるいじめに対し内容証明郵便を通知した場合の効果
学校や教師への働きかけと並行して、状況打開の強力な手段となり得るのが内容証明郵便による通知書送付です。被害の事実と要求事項を正式な文書で突きつけることで、相手にプレッシャーを与え、膠着した問題を動かす契機となり得ます。ここでは、内容証明郵便を使った通知の仕組みと効果について解説します。
内容証明郵便とは
内容証明郵便とは、一般書留郵便物の一種で「いつ・どのような内容の文書が誰から誰に差し出されたか」を郵便局が証明するサービスです。差し出された文書の内容そのものを公的に記録に残せるため、後から「そんな手紙は受け取っていない」といった言い逃れを封じる効果があります。
なお、通知書自体に法律上の強制力はありませんが、公式な記録が残ることで相手への心理的圧力となり、対応を促す効果が期待できます。
証拠としての有効性
内容証明郵便で送る通知書は、将来的な法的トラブルに備えた証拠として非常に有用です。いつ・誰に・どんな要求をしたか公的記録が残るため、例えば後日訴訟となった場合にも「○年○月○日にこうした通知を送付し警告した」という事実を示せます。
学校や教育委員会に対して送付した場合も、問題の存在を正式に認知させた証拠になります。これにより学校側が対応を改めるきっかけになることも少なくありません。
心理的圧力と早期解決への期待
内容証明郵便が相手に与える心理的プレッシャーは大きく、事態の好転につながるケースが期待できます。普段一般の人は内容証明郵便を受け取る機会がないため、突然届けられたそれが行政書士など法律実務の専門家名義であれば、なおさら深刻に受け止めるでしょう。
さらに内容証明の文面中で「本書到達後も改善がない場合は法的措置を講じる」等の示唆があれば、受取人は将来的な訴訟リスクを認識せざるを得ません。その結果、学校や加害者である教師が事態を重く受け止め、いじめの停止や被害者への謝罪など何らかの対応を取る可能性が高まります。実際、内容証明による警告書を契機に学校側の対応が一変し、問題が沈静化した例も報告されています。
通知書作成のポイントと専門家の活用
内容証明による通知書を効果的に活用するには、文書の内容や作成方法にも注意が必要です。また、専門家である行政書士等に依頼することで得られるメリットも押さえておきましょう。
通知書に盛り込むべき内容
通知書には「いつ・どこで・誰が・誰に・何を・どのように」いじめ行為を行ったかという具体的事実を時系列で明確に記載します。曖昧な主張は避け、できる限り客観的な根拠や証拠に基づいて事実関係を整理しましょう。
その上で、それらの行為がどのような法律・校則に違反し、被害者の権利を侵害しているかを示します。例えば「教師による度重なる暴言は学校教育法第11条が禁じる体罰・懲戒の範囲を逸脱し、不法行為(民法709条)に該当する可能性があります」等、法的な観点を織り交ぜると効果的です。
また、保護者としての切実な思い(子どもの苦しみに対する心情)も適度に盛り込み、最後に「○日以内に当該行為を停止し、誠意ある対応を求めます。改善が見られない場合は然るべき法的措置を検討します」など、今後取るべき行動や期限を明記します。なお、本件の通知書は学校または教育委員会宛てとし、文中で問題の教師の氏名や行為を特定して改善を求める形とします。
文面作成時の注意点
感情に任せて相手を過度に非難したり、侮辱的な表現を用いることは逆効果です。事実に基づき簡潔かつ事務的な文章にまとめるよう心がけましょう。過激な表現は場合によっては名誉毀損と受け取られ、逆に訴えられてしまうリスクもあります。
特に教師を名指しで非難する内容の場合でも、冷静に事実と要請事項を述べるにとどめ、人格攻撃は厳に慎むべきです。また、内容証明郵便では文字数やレイアウトに一定のルールがあるため、決められた形式に沿って作成する必要があります。誤字脱字や不明瞭な表現がないかも十分チェックしましょう。
行政書士に依頼するメリット
通知書の作成に不安がある場合は、行政書士など法律のプロに依頼することも検討してください。行政書士は内容証明郵便の作成代理を日常的に行っており、適切な文面作成に精通しています。
専門家に依頼する最大の利点は、専門家の名前で文書を送付できる点です。一般の方が個人で出すよりも、法律の専門家名義の通知書の方が加害者に与えるインパクトは格段に大きくなります。
実際、行政書士名で出された内容証明は「第三者の法律家が介入した」という事実を示すため、学校側も軽視できなくなります。さらに、行政書士は依頼者の話を丁寧にヒアリングし、思いを汲み取りつつ法的に適切な表現を考えてくれます。その結果、専門家ならではの心強い文面を作成することが可能です。
当事務所でも全国対応で内容証明郵便による通知書作成サービスを提供しており、緊急の場合は迅速な発送も可能です。お子様のいじめ問題でお悩みの方は、一人で抱え込まず専門家の力を活用してみてください。
教師によるいじめへの内容証明郵便の作成は当事務所にお任せください
教師という立場の人物からお子様がいじめを受けている。そんな理不尽な状況に対し、「どう対応すればいいのかわからない」とお悩みではありませんか?当事務所では、教師によるいじめに関する内容証明郵便(警告書・通知書)の作成サポートを行っております。
被害の事実を正確かつ冷静に伝え、学校や教育委員会に対して誠実な対応を促す強力な手段となります。特に次のようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。
- 学校に相談しても、曖昧な対応や形ばかりの謝罪しか得られず、問題が改善されない
- 担任教師や校長との関係が悪化しそうで、これ以上の直接交渉に不安がある
- 教師の暴言・恫喝・無視の指示などが日常的に繰り返されている
- 子どもが精神的に追い詰められ、不登校や自傷行為の兆しが見える
- 教育委員会や第三者に正式に問題提起したいが、どう進めればいいか分からない
- 書面で明確な記録を残しておき、万一の訴訟にも備えたい
当事務所では、法的視点に基づいた通知書を、行政書士名義で内容証明郵便として作成・発送することで、相手方に適切なプレッシャーを与え、問題の早期解決を図ります。お子様の心身の安全を守るために、一人で悩まず、専門家の力をご活用ください。当事務所では、初回相談も承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
手続の流れ
1.電話又はお問い合わせ
まずは、電話やお問い合わせにより内容証明郵便を希望されることをお伝えください。お問い合わせフォームをご利用いただく場合には該当する相談内容をご選択いただき任意の記入欄にその旨をご記入ください。電話をご利用いただく場合は、「9時から18時」まで承ります。
⑴ お電話によるご相談は→050-3173-4720(平日土日祝 9:00-18:00) ⑵ お問い合わせフォーム→こちらです。 |
2.契約書面の作成と送付
原則として、電話による打ち合わせ後、当日中もしくは翌日にご提出させていただきます。お見積については電話による打ち合わせ時にお伝えさせていただくことが多いですが、見積が必要な場合には、契約書面の送付と同時にお送りします。
3.お支払い
お支払いは、契約後5日以内に当事務所が指定する金融機関口座にお振込みよる方法でお支払いただきます。
4.内容証明郵便の作成や変更・修正
お振込みいただいた後、約7日で内容証明案を作成し(クーリングオフ等の場合には原則2日前後です。)ご確認いただきます。内容証明郵便の案文について変更や修正がございましたらその都度お伝えいただけますと、無料で手直しさせていただきます。(差出後の変更はお受けできませんのでご了承ください。)
5.内容証明郵便の差出
内容証明郵便の案文内容をご承諾いただけましたら、内容証明郵便を配達証明付で差出させていただきます。弊所では電子内容証明郵便により差出を行っておりますのでご確認いただいた後、即座に発送させていただいております。
6.書類の郵送
内容証明郵便が無事に相手に届くと、後日弊所に配達証明書や内容証明郵便の謄本が届きますので、それらの書類(以下、ご参照ください。)を全てご依頼者様にご返送させていただきます。
【郵送書類】
- 内容証明郵便の謄本 計1通
- 配達証明書 計1通
- 領収書 計1通
- その他書類(名刺、アンケート等)
以上が大まかな手続の流れでございます。
ご依頼いただくメリット
下記では、当事務所に内容証明郵便をご依頼いただいた場合のメリットについて記載しております。
メリット1 適切な脱会が可能
行政書士に内容証明を送付することで、法的に有効な脱会の手続が保証されます。
メリット2 迅速かつ効率的な手続
行政書士に内容証明の作成から差出までを依頼することで、手間や時間を大幅に節約できる利点があります。当事務所では内容証明郵便のご依頼を専門に扱っておりますので、通知書の作成や送付を迅速に行い、手続き全体をスムーズに進めることができます。
メリット3 相手に対するプレッシャーを与えられる
当事務所が作成させていただく脱会通知書には、行政書士法施行規則に基づく行政書士の記名を作成代理人としてさせていただきます。
行政書士の記名があることで、相手に対して第三者の関与を意識させることができ、且つこちらの本気度を示すことができるためスムーズに脱会ができると考えられます。
メリット4 土日の対応も可能
内容証明郵便を利用する多くのケースでは、郵便局の窓口から差し出すケースが多いです。この場合には、土日など郵便局が営業していない場合に対応することができません。(一部の郵便局では、土日はゆうゆう窓口で対応しているようです。)
しかし、当事務所によって作成する内容証明郵便は電子形式による発送なので、土日に関わらずいつでも差し出すことができます。
ご依頼料金
業務内容 | 案件(受取方) | 基本料金 | 概要 |
内容証明郵便の 作成と差出 | 個人・法人 | 33,000円~ | 2,000文字から5,000文字程度の通知書を作成いたします。 |
内容証明郵便 トータルサポート | 〃 | 44,000円~ | 〃 |
お問い合わせ
お客様の声
下記はお客様からいただいたお声の一部です。当事務所では、現在約150件の口コミをいただき、総合評価は「4.9/5」と高い評価をいただいております。
そのため、実施するサービスには自信をもっております。
内容証明郵便のイメージ
当事務所では、内容証明郵便を電子形式(電子内容証明郵便)で発送させていただいております。電子内容証明郵便の見本は以下のとおりです。
【参考記事】
日本郵便株式会社 内容証明
通知書による改善例
本件の相談内容
小学校6年生の男児A君は、担任教師から日常的に厳しい叱責を受けていました。例えば、忘れ物をした際には「またか、どうしようもないな」と全児童の前で嘲笑され、テストの点数が悪いと「君は中学に行ってもついていけないだろう」などと繰り返し言われていました。
また、教師はクラスメートに対しても「Aには関わらないように」と暗に指示するような発言をしており、A君は次第に孤立していきました。食欲不振や頭痛が続き、朝になると泣きながら「学校に行きたくない」と訴えるようになったため、保護者は事態を深刻に受け止めるようになりました。
本件の対応と通知書の送付
A君の保護者は、まず学校に相談したものの、真剣に取り合ってもらえず、改善の兆しは見られませんでした。そこで、当行政書士事務所に依頼し、次のような内容を明記した通知書を作成。校長および市教育委員会宛に内容証明郵便で送付しました。
- 担任教師による言動が人格否定に当たり、教育法および民法上の不法行為に該当する可能性があること
- 学校側がこれを黙認していた場合、安全配慮義務違反として設置者(市)が法的責任を問われること
- 〇日以内に当該教師との接触回避措置、公式謝罪、および再発防止策を講じることを要求すること
- 応じられない場合は、法的措置および報道機関への開示も検討する旨
通知の結果
通知書が到達した2日後、校長から保護者に対して正式な面談要請があり、すぐにA君は別の教員による指導体制に切り替えられました。加えて、保護者に対しても謝罪文書が提出され、一定の和解が成立しました。
このように、内容証明郵便は「単なる抗議」ではなく、状況を動かすための合法的な圧力手段として大きな効果を発揮します。相手の対応を記録に残し、後の訴訟対応も視野に入れた動きを取ることができる点は、非常に重要です。問題が長期化する前に、適切な行動を取りましょう。必要であれば、専門家と連携しながら冷静かつ強力な一手を打つことが、お子様の未来を守る大切な一歩となります。