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バイトを辞める代行業者はあるの?行政書士がするサポートとは

バイトを辞める代行業者はあるの?行政書士がするサポートとは

アルバイト先を辞めたいけれど、なかなか自分で言い出せない…そんな悩みを抱える人は少なくありません。上司に退職を切り出すのが怖かったり、引き止めに合いそうで心配だったりすると、Google検索等でで代わりに退職手続きをしてくれるサービスを探す方もいるでしょう。

では実際に「バイトを辞める代行業者」は存在するのでしょうか?本記事ではその実態を解説するとともに、行政書士が提供できる「退職手続き代行」サポートの内容について詳しく紹介します。退職の意思を伝える方法から、プロに任せるメリットまで網羅していますので、バイトを円満に辞めたいと考えている方はぜひ参考にしてください。

バイトを辞める代行業者は存在するのか

バイトを辞める代行業者は存在するのか

近年、「会社を辞めるのを代行してほしい」というニーズの高まりに伴い、退職代行サービスという言葉が脚光を浴びています​。インターネット検索でも「バイトを辞める代行業者」に関連する情報が数多く見つかり、退職代行を専門にうたう業者も登場しています。

しかし、それらは本当に信頼できる業者なのでしょうか?まずはバイトを辞める代行業者の検索需要と背景、そしてその実態や法律上の問題点について見ていきます。

バイトを辞める代行業者の検索需要と背景

アルバイトを辞めたくても言い出せず悩む人が増える中、「自分の代わりに退職の連絡をしてくれるサービス」を求める声が高まっています。特に若い世代では上司との対面でのやりとりに強いストレスを感じる人も多く、退職代行サービスへの関心が高まっているのです​。

実際、長期休暇明けなどには退職代行業者への依頼が殺到するケースも報じられており、こうしたサービスは一種の社会現象となりつつあります。こうした背景には、人手不足による引き留めの強化や、職場でのパワハラ・モラハラへの恐怖感などがあり、自力では円満退職が難しいと感じる労働者が少なくないことがうかがえます。

実際には業者は存在する

では、「アルバイトを辞める代行」を専門に行う業者は本当に存在するのでしょうか?結論から言えば、退職代行サービスをうたう民間業者は実際に存在しています。しかし、その業務内容には法的な制約が伴うため、注意が必要です。

たとえば、第三者が本人に代わって退職届を作成したり、雇用主と交渉したりする行為は、弁護士や行政書士などの有資格者でなければ、報酬を得て行うことができないと法律で定められています。無資格の者がこれらの業務を行えば、弁護士法や行政書士法に抵触するおそれがあり、違法行為と見なされる可能性があります。

つまり、「退職代行業者」として活動しているサービスは存在していても、その業務範囲によっては法律違反となるリスクがあるため、利用する際には提供内容や運営者の資格を十分に確認することが重要です。

法律的な問題点や注意点

バイトを辞める代行をうたう無資格の業者に依頼することには、いくつか重大なリスクがあります。第一に、弁護士でない一般の業者が退職手続きに関与し、会社と退職条件の交渉などを行えば、それは弁護士法違反の「非弁行為」に該当する恐れが高いと指摘されています​。

実際に会社側へ有給消化や残業代の支払い交渉などを行った時点で違法となり、そうした業者は摘発される可能性があります。また依頼者側にも影響は及びかねず、万一その業者が非弁行為で警察沙汰になれば、事情聴取などで依頼者にも迷惑がかかる恐れがあります​。

こうした法律的問題点を踏まえると、「バイトを辞める代行」を依頼するのであれば、弁護士や行政書士など法的に認められた専門家に任せることが安全策と言えるでしょう。

行政書士ができる「バイトを辞める代行」サポート

行政書士ができる「バイトを辞める代行」サポート

「無資格の代行業者はNGなのは分かったけど、結局誰に頼めばいいの?」と疑問に思われるかもしれません。そこで注目したいのが行政書士による退職手続きサポートです。行政書士は書類作成のプロフェッショナルであり、法律に則った形でバイトを辞めるための各種手続き代行を行うことができます

ここでは行政書士が法的に提供できる「退職代行」に類する支援内容を詳しく解説します。退職の意思を会社に伝えるところから、未払い給与の請求、退職後のフォローまで、行政書士に依頼できることを見ていきましょう。

退職通知書(退職届)の作成と送付

行政書士が提供できる最も重要なサポートが、退職届(退職通知書)の作成および送付代行です。依頼者が「○月○日付でアルバイトを辞めたい」という意思を行政書士に伝えれば、行政書士はその内容を正式な書面(退職届)にまとめてくれます。

さらに、作成した退職届は内容証明郵便という形で勤務先に送付することが可能です​。内容証明郵便を利用すれば、「いつ、誰から誰宛に、どういった内容の通知を送ったか」という事実が郵便局に証明されるため、後々「退職の申出を受けていない」などと会社に言い逃れされる心配がありません

つまり、自分では会社に直接連絡をせずとも、行政書士を通じて確実に退職の意思表示を届けることができるのです。​

未払い給料・残業代の請求サポート

バイトを辞める際に気になるのが、退職時点までの未払い給与や残業代の清算です。万一、勤務先が給料を払ってくれないまま退職する場合でも、行政書士がいれば安心です。行政書士は、未払いの給与や残業代について請求するための書面(未払い賃金の請求書)を作成するサポートも行っています

退職届と同様に、請求書も内容証明郵便で送付すれば、会社側に法的にしっかりと権利主張を伝えることができます。これはいわば「給料の取りはぐれ防止」の効果があり、泣き寝入りせず正当に請求できる点で大きなメリットです。

ただし、行政書士は交渉代理権を持たないため、会社が支払いに応じない場合に直接交渉することはできません。そのような場合でも、行政書士から労働基準監督署への相談方法を教えてもらえたり、必要に応じて弁護士と連携した対応を案内してもらえたりするため、まずは請求書の作成を依頼してみる価値は十分にあるでしょう。

バイトを辞めたいときの適切な手順

バイトを辞めたいときの適切な手順

バイト先を辞めると決めたら、できるだけスムーズに円満退職したいものです。

基本的には自分で退職の意思を伝えて手続きを進めるのが一般的ですが、言い出しにくい場合やなかなか辞めさせてもらえない場合の対処法も知っておきましょう。

ここでは、バイトを辞める際の適切な手順を3つのケースに分けて解説します。(1)自分で伝える場合の流れ、(2)辞めづらい・言い出せない場合の対応策、そして(3)行政書士に依頼するメリットについて、それぞれ確認しておきましょう。

自分で伝える場合の流れ

まず基本となるのは、自分自身で退職の意思を職場に伝える方法です。法律上、アルバイトなど期間の定めのない雇用契約の場合、退職の意思は少なくとも2週間前までに伝えれば辞められると民法で定められています​。(民法第627条

したがって、遅くとも辞めたい日の2週間前までには店長や直属の上司に直接会って「◯月◯日で退職したい」旨を伝えるようにしましょう。可能であれば1か月前など早めに申し出るのが望ましいです。

伝える際は業務の区切りやシフトの区画を考慮し、上司が忙しくないタイミングで切り出すのがマナーです。退職の意思を伝えた後は、口頭で済ませず正式に退職届を提出します。退職届には氏名や退職日、退職理由(一身上の都合など)を記載し、会社に受理してもらいましょう。

会社によっては所定の退職願や退職届の様式がある場合もあります。また、退職日までに引き継ぎや制服・備品の返却、貸与物の返却など必要な手続きを行います。最後の出勤日にはお世話になった方々に挨拶をして、できるだけ円満に退職するよう心がけましょう。

辞めづらい・言い出せない場合の対応

上司が怖かったり、「辞めたい」と言っても引き延ばされたりしそうで言い出せない場合は、いくつかの対処法があります。まず、書面をもって意思を伝える方法です。対面や電話で言い出せない場合、退職届を作成して郵送で送付することも有効です。

内容証明郵便を使えば確実に意思表示が届いた証拠を残せますので、相手に直接会わずに退職手続きを進めることができます。また、自分一人で伝えるのが難しいと感じる場合は、信頼できる第三者に同席してもらうのも一つの方法です。たとえば親や先輩などに相談し、退職の話し合いの場に同伴してもらうことで、上司から強く引き止められにくくなることもあります。

未成年のアルバイトであれば、保護者から直接連絡してもらうケースもあるでしょう。それでも会社側が応じてくれない場合は、上司より上の本社人事やオーナーに相談することも検討してください​。

店舗や現場レベルで話が通じない時でも、会社全体のコンプライアンスの視点から本社が対処してくれる場合があります。そして最終手段として、どうしても言えない・辞めさせてもらえない時は前述の退職代行サービス(行政書士など)を利用することも選択肢に入れてください​。公的機関(労働基準監督署など)に相談する手もありますが、即効性という点ではプロの退職代行の方がスムーズに辞められるケースもあります。

行政書士に依頼するメリット

バイトを辞める際に行政書士に代行を依頼することには、多くのメリットがあります。まず第一に、職場との直接やりとりを自分で行わずに済む安心感です。辞める意思表示から書類の提出まで行政書士が代行してくれるため、苦手な上司に自分で連絡する必要がありません。「会社の人と一切連絡を取らずに退職できる」という点は、退職代行サービスの最大のメリットと言えるでしょう​。

第二に、正当な手続きを踏める点です。行政書士は法律に基づいた正式な書類を用いて退職手続きを進めてくれるため、後から会社側に手続き不備を指摘される心配がありません。内容証明郵便で退職届を送ることで証拠も残るため、法的に有効かつ公正な方法で退職が完了します​。

第三に、法的トラブルを回避できることです。無資格の業者とは異なり、行政書士という国家資格者が対応するので違法性の問題はなく​、会社から訴えられるような事態にもなりにくいです。万一、退職手続き中に何らかの問題が発生しても、行政書士が適切にアドバイスしてくれるほか、必要に応じて提携弁護士等と連携して対処してくれます。

総じて、行政書士に「バイトを辞める代行」を依頼すれば、精神的ストレスの軽減と手続きの確実性という大きなメリットを享受できるでしょう。

バイトを辞める代行は当行政書士にお任せください

バイトを辞める代行は行政書士にお任せください

ここまで見てきたように、バイトを辞める際に第三者の力を借りるなら、法律の専門家である行政書士に依頼するのが安心です。

最後に、行政書士に「退職代行」を任せることの利点を改めて整理しましょう。

正当な手続きを踏めること、職場とのやり取りを自分でしなくて済むこと、そしてプロのサポートによってトラブルを未然に防げること、これらが行政書士に依頼する大きなメリットです。バイトを円満に辞めたいと考えている方は、ぜひ行政書士への依頼を検討してみてください。

正当な手続きを取れる安心感

行政書士に依頼すれば、退職の手続きを法律に沿った正当な方法で進めてもらえるため安心です。自分だけで進めていると「このやり方で合っているのか」「会社にちゃんと退職を受け入れてもらえるか」など不安がつきものですが、行政書士は豊富な知識と経験に基づき適切な手順を踏んでくれます。

退職届の内容や提出方法についても的確なアドバイスが受けられ、会社側に法的に有効な通知が届くので心配はいりません。特に内容証明郵便での退職届送付は証拠力が高く、「言った言わない」のトラブルを防いでくれる強い味方です​。正当な手続きを取ることで、退職後のトラブル発生リスクも大幅に減らすことができます。

職場との直接やりとりが不要

行政書士に「バイトを辞める代行」を依頼すれば、職場との直接のやり取りは一切不要になります。依頼者は行政書士と打ち合わせをするだけで、あとは行政書士が会社に対して退職の意思を伝達してくれます​。

これにより、上司に辞めると言い出すストレスや、引き止めにあって気まずい思いをする心配がありません。会社への連絡も書類の送付もすべて代理で行ってもらえるため、自分は次のステップ(転職活動や学業専念など)に集中できます。「もう職場に行かなくてもいい」「嫌な上司と話さなくて済む」といった解放感は、代行サービス利用者にとって大きな救いとなるでしょう​。

プロによる法的トラブル回避

行政書士というプロに任せることで、退職に伴う法的トラブルの回避にもつながります。前述のとおり、無資格の業者に頼んでしまうと非合法な手続きとなる危険がありますが、行政書士であればその心配はありません​。

また、行政書士は書類作成の専門家として事前にトラブルの芽を摘むことが得意です。例えば退職通知の文面に法律的に有効な表現を用いることで、会社側が不当な難癖をつけられないよう配慮してくれます。

実際、「他の民間会社とは違い、国家資格を有した行政書士が行いますので安心です」とサービスの安全性を強調する行政書士事務所もあります​。プロのサポートを受けることで、退職に関する不安やリスクを最小限に抑えられるのです。

告訴や法的対応にも発展可能

退職に際して、職場でのパワハラ(パワーハラスメント)や給与未払いといった深刻なトラブルが明らかになるケースも少なくありません。そのような場合、行政書士は単なる退職手続の代行にとどまらず、必要に応じて告訴状の作成や、関係機関への提出支援など、より踏み込んだ法的対応を行うことも可能です。

たとえば、「退職を申し出たことで嫌がらせを受けた」「残業代を支払ってもらえないまま辞めざるを得なかった」といった事案では、労働法や刑法の観点から対応が求められる場面があります。行政書士は国家資格者として、こうしたトラブルの経緯を整理し、告訴状等の作成を通じて被害の訴えを形にする役割を果たします。

このように、アルバイトを円満に辞めたいけれど自分では言い出しにくいという方にとって、「バイトを辞める代行」は心強い選択肢です。ただし、代行を依頼する際は法律の観点を踏まえて慎重に相手を選ぶ必要があります。

一般の代行業者ではなく、行政書士のような信頼できる専門家に依頼することで、確実かつ安心な退職手続きが可能となります。ぜひ本記事で紹介した内容を参考に、後悔のない形で次のステップへ踏み出してください。もし迷ったときは、無理をせず行政書士に相談してみることをおすすめします。あなたの新しい一歩を、法律のプロが全力でサポートしてくれるでしょう。

当事務所にご依頼いただいた場合

手続の流れ

1.電話又はお問い合わせ

まずは、電話やお問い合わせにより内容証明郵便を希望されることをお伝えください。お問い合わせフォームをご利用いただく場合には該当する相談内容をご選択いただき任意の記入欄にその旨をご記入ください。電話をご利用いただく場合は、「9時から18時」まで承ります。

⑴ お電話によるご相談は→050-3173-4720(平日土日祝 9:00-18:00)
⑵ お問い合わせフォーム→こちらです。

2.契約書面の作成と送付

原則として、電話による打ち合わせ後、当日中もしくは翌日にご提出させていただきます。お見積については電話による打ち合わせ時にお伝えさせていただくことが多いですが、見積が必要な場合には、契約書面の送付と同時にお送りします。

3.お支払い

お支払いは、契約後5日以内に当事務所が指定する金融機関口座にお振込みよる方法でお支払いただきます。

4.内容証明郵便の作成や変更・修正

お振込みいただいた後、約7日で内容証明案を作成しご確認いただきます。内容証明郵便の案文について変更や修正がございましたらその都度お伝えいただけますと、無料で手直しさせていただきます。(差出後の変更はお受けできませんのでご了承ください。)

5.内容証明郵便の差出

内容証明郵便の案文内容をご承諾いただけましたら、内容証明郵便を配達証明付で差出させていただきます。弊所では電子内容証明郵便により差出を行っておりますのでご確認いただいた後、即座に発送させていただいております。

6.書類の郵送

内容証明郵便が無事に相手に届くと、後日弊所に配達証明書や内容証明郵便の謄本が届きますので、それらの書類(以下、ご参照ください。)を全てご依頼者様にご返送させていただきます。

【郵送書類】

  • 内容証明郵便の謄本 計1通
  • 配達証明書 計1通
  • 領収書 計1通
  • その他書類(名刺、アンケート等)

以上が大まかな手続の流れでございます。

ご依頼いただくメリット

下記では、当事務所に内容証明郵便をご依頼いただいた場合のメリットについて記載しております。

メリット1 適切な脱会が可能

行政書士に内容証明を送付することで、法的に有効な脱会の手続が保証されます。

メリット2 迅速かつ効率的な手続

行政書士に内容証明の作成から差出までを依頼することで、手間や時間を大幅に節約できる利点があります。当事務所では内容証明郵便のご依頼を専門に扱っておりますので、通知書の作成や送付を迅速に行い、手続き全体をスムーズに進めることができます。

メリット3 相手に対するプレッシャーを与えられる

当事務所が作成させていただく脱会通知書には、行政書士法施行規則に基づく行政書士の記名を作成代理人としてさせていただきます。

行政書士の記名があることで、相手に対して第三者の関与を意識させることができ、且つこちらの本気度を示すことができるためスムーズに脱会ができると考えられます。

メリット4 土日の対応も可能

内容証明郵便を利用する多くのケースでは、郵便局の窓口から差し出すケースが多いです。この場合には、土日など郵便局が営業していない場合に対応することができません。(一部の郵便局では、土日はゆうゆう窓口で対応しているようです。)

しかし、当事務所によって作成する内容証明郵便は電子形式による発送なので、土日に関わらずいつでも差し出すことができます。

ご依頼料金

業務内容案件(受取方)基本料金概要
内容証明郵便の
作成と差出
個人・法人33,000円~2,000文字から5,000文字程度の通知書を作成いたします。
内容証明郵便
トータルサポート
44,000円~

お問い合わせ

    電話番号*

    ご希望のサービス*

    相談希望日*(無料の電話相談です。)

    相談希望時間帯*

    お客様の声

    下記はお客様からいただいたお声の一部です。当事務所では、現在約150件の口コミをいただき、総合評価は「4.9/5」と高い評価をいただいております。

    そのため、実施するサービスには自信をもっております。

    内容証明郵便の作成と差出をいただいた方からのお声

    内容証明郵便のイメージ

    当事務所では、内容証明郵便を電子形式(電子内容証明郵便)で発送させていただいております。電子内容証明郵便の見本は以下のとおりです。

    通知書見本

    【参考記事】
    日本郵便株式会社 内容証明