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迷惑行為・連絡停止

迷惑行為・連絡停止

「接近禁止」を内容証明で正式に告げる|できること・できないこと、警察や保護命令との使い分けと文面設計

元交際相手や近隣トラブルなどで「今後一切近づかないでほしい」「連絡をやめてほしい」と伝えるには、内容証明郵便が有効です。ただし、内容証明は“通知内容と差出日を証明”する民事の手段で、相手の接近を法的に禁止する命令ではありません。危険が差し迫る場合は110番や警察への相談・禁止命令、DV事案なら裁判所の保護命令を検討します。本稿は、接近禁止を内容証明で伝える最短手順と、警察・保護命令との役割分担、失敗しない文面設計を実務目線で整理します。
迷惑行為・連絡停止

内容証明と警察の正しい使い分け|通報が先か、書面が先か、併用フローまで実務解説

「内容証明 警察」でお調べの方が最短で迷わないように結論から。危険・犯罪の疑いがある場面は110番(緊急)/#9110(相談)が先です。内容証明は、相手に行為の中止を正式に求め、その通知内容と差出日を後から証明する民事ツールです。つまり“通報・相談”と“書面による警告”は役割が違います。本稿では、両者の境界と併用の順序、警察対応を見据えた文面の作り方、逆効果になるNG表現、住所秘匿の実務までを具体的に整理します。
内容証明代行室