迷惑行為・連絡停止「接近禁止」を内容証明で正式に告げる|できること・できないこと、警察や保護命令との使い分けと文面設計
元交際相手や近隣トラブルなどで「今後一切近づかないでほしい」「連絡をやめてほしい」と伝えるには、内容証明郵便が有効です。ただし、内容証明は“通知内容と差出日を証明”する民事の手段で、相手の接近を法的に禁止する命令ではありません。危険が差し迫る場合は110番や警察への相談・禁止命令、DV事案なら裁判所の保護命令を検討します。本稿は、接近禁止を内容証明で伝える最短手順と、警察・保護命令との役割分担、失敗しない文面設計を実務目線で整理します。