クーリングオフ後のクレジット会社への連絡について
こちらの記事では、クーリングオフによる契約解除後のクレジット会社に対する連絡について、内容証明を利用する理由を記載しております。
クーリングオフ後のクレジット会社の連絡を行う理由
割賦販売法第30条の4第1項、第4項
訪問販売等によって商品を購入したケースで、当該契約をクーリングオフした後、契約がクレジット契約である場合には、クレジット会社にも連絡するようにしましょう。その理由は割賦販売法の第30条の4第1項、第4項により定められています。条文内容を簡単に述べると「販売会社に主張できたことをクレジット会社に主張できる」という内容です。
つまり、販売業者とした契約をクーリングオフにより解除した場合、販売業者に対して支払う債務がなくなりますが、当該契約をクレジット契約により行っている場合は、クレジット会社が購入者に対し、支払いを請求する場合があります。その場合に、販売業者からサービスの提供を受けていないこと又は契約を解除したことにより債務がなくなったことを理由として、クレジット会社に対して支払いを拒否することができます。
抗弁の接続
前記クレジット会社に対する、支払い債務の拒否を「抗弁の接続」といい下記の3つの要件に該当している場合に限り、クレジット会社に対し主張し支払請求を拒否することができます。
- 2ヶ月以上の契約である
- 3回以上の分割支払の契約である
- 支払金額が4万円以上の契約(※)
※)リボルビング方式と呼ばれる方法の分割支払の場合は3万8000円以上)です。
クーリングオフ後のクレジット会社への連絡は内容証明で行うべき
クレジット会社に対する、抗弁の接続を主張する際の注意として、クレジット会社に対し、販売業者に内容証明を出したと連絡した場合であっても、クレジットの引き落としが止まらないケースがあります。そのため必ずクレジット会社への連絡は内容証明によって行いましょう。
つまり、販売会社に対してクーリングオフの通知を行った後に、クレジット会社に対しても同じように内容証明を送るというわけですね
その通りです。この場合には内容証明を2通作成しなくてはいけませんね。
クーリングオフも内容証明で行うべきなの?
クーリングオフは、法律による書面等の文書によって行うことが定められており、普通郵便による書面であっても法的に有効です。しかし、内容証明を利用することで、郵便局により「文書の内容」や「差出日の記録」が証明されますので、後の争いを防止するためにも一般的に内容証明が用いられます。
クーリングオフやクレジット会社への連絡はお任せください
弊所は、内容証明を専門に扱った事務所です。内容証明を販売業者やクレジット会社に送られる方で、専門家をお探しの方は大倉行政書士事務所にお任せください。弊所では最低下記の料金から対応させていただきます。
業務内容 | 案件(受取方) | 料金 |
〃 | 定型外文面(個人、法人) | 30,000円~ |
内容証明トータルサポート | 内容はお問い合わせください。 | 40,000円~ |
前記料金は内容証明の作成料金でございます。内容証明の郵送費やその他の郵送費等(約2,500円程度)は別途かかりますのでご了承ください。