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内容証明の代行自体が非弁行為になるのか?

内容証明の代行自体が非弁行為になるのか? 内容証明

内容証明の代行は非弁行為になる?

内容証明を他人から報酬を得て、内容証明を作成した場合には行政書士法やその他の法律に違反する場合があります。また、報酬を受けて差出人を代理して受取人と交渉や仲裁、和解をした場合には非弁行為となる場合があります。

内容証明の作成を依頼を受けて代行できる職業

◆行政書士

行政書士badge

行政書士は本人に作成を代理して内容証明を作成することが行政書士法第1条の2に定められています。

行政書士法第1条の2(業務)
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

◆司法書士

司法書士badge

司法書士は、認定司法書士に限り民事請求金額が140万円以内であれば、本人の代理人として内容証明を作成郵送できます。ただし、認定司法書士でなくとも、法務局や裁判所に提示もしくは提出する書面については作成することができます。司法書士の業務に関する法律は司法書士法第3条により定められていますので各自でご確認ください。

◆弁護士

弁護士badge

弁護士は、弁護士法第3条により、法律事務の全般を行うことができますので、当然に内容証明を作成することも可能です。

弁護士法第3条(弁護士の職務)
弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によって、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。

非弁行為とは

非弁行為とは、弁護士法に抵触する違法行為のことです。代表的な非弁行為として弁護士法第72条が挙げられ、その他にも同法73条、74条による行為も非弁行為として罰則の対象となります。

弁護士法第72条について

弁護士法72条

こちらの条文では「弁護士でない者の法律事務の取り扱い」を禁止しております。弁護士でない者は、報酬を得て「訴訟、審査請求、法律事件の代理・仲裁等」をしてはいけません。(下記条文よりご確認ください。)これに違反した者は弁護士法第77条により2年以下の懲役または300万円以下の罰金に処される可能性があります。

弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

弁護士法第73条について

弁護士法73条

この条文では、他人から有償、無償問わず譲り受けた債権(例 お金を請求できる権利)について、譲渡を受けた者が前条の行為を行うことを禁止する内容になります。これに違反した場合も非弁行為となり弁護士法77条の懲役や罰金に処される可能性があります。

弁護士法第73条(譲り受けた権利の実行を業とすることの禁止)
何人も、他人の権利を譲り受けて、訴訟、調停、和解その他の手段によって、その権利の実行をすることを業とすることができない。

弁護士法第74条について

弁護士法74条

弁護士でない者が弁護士のふりや真似をして「弁護士事務所」や「法律事務所」と看板等で表記し、他人から報酬を受けた場合にも弁護士法77条の2により100万円以下の罰則があります。

弁護士法第74条(非弁護士の虚偽標示等の禁止)
1 弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。
2 弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。
3 弁護士法人でない者は、その名称中に弁護士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。

非弁行為による罰則が定められた条文

非弁行為は下記の条文により、違法とされています。下記からご確認いただけるように弁護士法72条及び同法73条の違反による罰則と弁護士法第74条違反による罰則の内容は異なる点に注意しましょう。

弁護士法第77条(非弁護士との提携等の罪)
次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
1 第28条(第30条の21において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
2 第28条(第30条の21において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
3 第72条の規定に違反した者
4 第73条の規定に違反した者
弁護士法第77条の2(虚偽標示等の罪)
第74条の規定に違反した者は、100万円以下の罰金に処する。

内容証明代行は非弁行為となるか

内容証明を報酬を得て作成することは、行政書士、司法書士であれば弁護士同様に作成することができますが、内容証明を郵送した後に、行政書士や司法書士(140万円を超える民事事件について)が法律事件の代理や仲裁、和解をすることはできません。これに違反して、これらの者が法律事件の代理等を行った場合には弁護士法違反となります。(非弁行為)

内容証明の作成のご依頼は

弊所では、内容証明を専門にした事務所です。内容証明を作成したいけれど、誰に頼めばよいか分からない場合には、是非一度弊所にご相談ください。

ご相談内容をお聞きし訴訟や不動産の登記が関係する場合には、弊所と協力関係にある司法書士や弁護士等を紹介させていただくことができます。

TEL:050-3173-4720
お問い合わせは→こちら

この記事を書いた人

事務所名称:大倉行政書士事務所
所在地:大阪市鶴見区鶴見3丁目5番19号‐702号室
保有資格:行政書士、宅地建物取引士

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