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保健所への匿名通報の方法と行政書士のメリット

保健所への匿名通報の方法と行政書士のメリット

不衛生な飲食店や近所での動物虐待など、身近で「これは問題だ」と感じる場面に直面することがあります。しかし、直接相手に注意したり自分の名前を出して告発することには、抵抗や不安を覚える人も多いでしょう。そんなときに役立つのが、保健所への匿名通報です。

匿名で通報すれば、通報者の身元が相手に知られにくく、報復やトラブルへの不安を抑えることができます。保健所は食品衛生や動物愛護など地域の公衆衛生を守る機関で、不適切な行為に対して調査・指導を行う役割があります。

本記事では、保健所へ匿名で通報する方法や、通報できるケース(特に飲食店の衛生問題と動物虐待)について解説します。また、行政書士に依頼して通知書や告発状を作成・送付するメリットについても紹介します。匿名で通報したいと考えている方が、安全かつ効果的に問題を解決できるよう、詳しく説明していきます。

匿名で保健所に通報する目的と基本知識

匿名で保健所に通報する目的と基本知識

このトピックでは、保健所に通報できる代表的なケースと、匿名で通報する目的やメリットについて説明します。例えば、飲食店の衛生トラブルや近所での動物虐待など、どんな問題が対象になるのかも紹介します。また、匿名通報を行う際の基本的な流れや押さえておきたいポイントについても確認しましょう。

匿名通報は、公衆衛生を守るための重要な手段でありながら、通報者のプライバシーや安全を確保できる方法です。まずは基本を押さえておきましょう。

保健所に通報できるケース

保健所は、地域の公衆衛生を守るために様々な苦情や通報に対応しています。通報対象となり得る代表的なケースを見てみましょう。

  • 飲食店の衛生問題

飲食店で異物混入が発生した、店内が不潔で害虫が発生している、衛生管理がずさんである、といった場合は保健所の管轄です。また、無許可で飲食店営業をしている疑いがある場合も対象となります。

  • 食中毒の疑い

飲食店で食事をした後に複数人が体調不良になったなど、食中毒が疑われるケースも重要な通報事項です。保健所は食中毒の可能性がある事案について調査し、必要に応じて店舗の営業停止や指導を行います。

  • 動物の虐待や飼育環境の問題

ペットや動物の適切な世話がされていない(餌や水を与えない、極端に不衛生な環境で飼育している等)場合や、動物虐待が疑われる場合も通報の対象です。動物愛護管理法に違反する行為に対して、保健所や動物愛護センターが指導・改善を促します。

これらのケースでは、保健所に連絡することで専門の職員が調査に乗り出し、問題があれば是正指導や必要な措置を取ってくれます。地域住民の安全と安心を守るため、状況に応じて適切な機関に知らせることが重要です。

匿名で保健所に通報する理由とメリット

実名を出さずに匿名で通報するのには、さまざまな理由やメリットがあります。主なものを挙げてみましょう。

  • 報復や人間関係のトラブルを避けるため

通報相手が自分の身近な存在(例えば職場の飲食店の上司や近隣の住民)である場合、実名で通報すると後で嫌がらせを受けたり、人間関係が悪化したりする恐れがあります。匿名であれば、誰が通報したのか相手に知られにくいため、報復リスクを減らすことができます。

  • 心理的な不安を軽減するため

自分の名前を出して告発することに対してプレッシャーを感じる人は少なくありません。匿名ならば「通報したことで自分が責められるのでは」という不安を軽減でき、問題をしかるべき機関に知らせやすくなります。

  • 法的リスクを避けるため

誤った情報や表現で相手の名誉を傷つけてしまった場合、名誉毀損などの法的トラブルに発展する可能性があります。しかし、匿名で通報し、かつ内容を事実に基づいて適切に伝えれば、そうしたリスクを最小限にできます。公的機関への通報は「公益通報」にも該当し、正当な目的で行われる限り法的にも保護される傾向があります

このように、匿名通報には通報者を守る多くのメリットがあります。通報内容に信憑性があり、適切な機関に伝われば、たとえ匿名でも問題解決に向けて行政が動いてくれる可能性が高まります。匿名という選択肢によって、ためらっていた人も一歩踏み出しやすくなるでしょう。

保健所へ匿名で通報する方法(電話・メール・郵送)

匿名で保健所に通報する方法はいくつかあります。主に次のような手段が利用できます。

  • 電話で通報する

最も直接的な方法は、所轄の保健所に電話をして通報内容を伝えることです。電話であれば迅速に担当者につながりやすく、緊急性の高い場合に適しています。通報時に名前を聞かれることもありますが、「匿名でお願いします」と伝えれば実名を伝えずに情報提供することが可能です。保健所側は通報者のプライバシーに配慮し、希望すれば通報者名を伏せたまま調査してくれます。

  • メールやオンラインフォームで通報する

多くの保健所はメールアドレスやウェブサイト上の相談フォームを用意しています。メールであれば詳細な状況を文章で説明しやすく、写真や動画などの証拠を添付することも可能です。返信や対応開始までに電話より時間がかかる場合もありますが、証拠込みで正確に情報を伝達できるメリットがあります。メール送信の際に氏名欄があっても、記入は必須でない場合が多く、無記名で送ることもできます。

  • 書面(郵送)で通報する

手紙や内容証明郵便で通報する方法もあります。郵送は時間がかかりますが、差出人に自分の氏名住所を書かなければ高い匿名性が確保できます。内容証明郵便を利用すれば、「いつ・誰が・どんな内容の通報を送付したか」という記録が残るため、後日の証拠としても有効です。ただし、郵送の場合は保健所が内容を受け取って確認するまでタイムラグがある点に注意しましょう。

いずれの手段を用いる場合でも、通報内容はできるだけ具体的に伝えることが重要です。「いつ・どこで・何が起きたか」「どれくらいの頻度で問題が発生しているか」などを詳しく説明しましょう。

店舗名や住所、目撃した状況など具体的な情報が多いほど、保健所も真剣に受け止めて調査を開始しやすくなります。また、可能であれば写真や動画といった客観的な証拠を提示すると信憑性が高まります。こうしたポイントを押さえて通報すれば、匿名であっても有用な情報提供として扱われ、問題解決につながる可能性が高まります。

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飲食店の衛生問題を保健所に通報する

飲食店の衛生問題を保健所に通報

このトピックでは、飲食店の衛生に関わる問題について詳しく見ていきます。お店で異物混入に遭遇したり、明らかに不衛生な店舗を見かけた場合、また食中毒が疑われるケースや無許可営業などの違反行為について、保健所への通報方法と注意点を説明します。

こうした問題は放置すると被害が広がる恐れがありますが、適切に通報することで行政による指導や措置が行われ、安全な食環境の確保につながります。飲食店を利用するお客様や働く従業員として、身近でできる対策を確認しましょう。

異物混入や不衛生な店舗環境

飲食店で髪の毛や虫などの異物混入が発覚したり、厨房や店内が不衛生な状態で営業しているのを目にした場合、多くの人は不快な思いをするでしょう。異物混入(髪の毛・ホコリ・虫など)は直接健康害を及ぼさないケースもありますが、お店側の衛生管理体制に疑問を感じさせる十分な理由になります。

また、ゴキブリやハエが大量に発生していたり、調理場が油汚れで真っ黒になっているなど、明らかに清掃が行き届いていない店舗は、食品の安全にも悪影響を及ぼす可能性が高まります。こうした衛生状態の悪い店舗に遭遇したとき、保健所への通報が検討されます。

保健所は飲食店に関する苦情を受け付けると、食品衛生監視員が店舗を調査します。場合によっては抜き打ちで客を装って訪れ、実際に飲食物や店内環境を確認することもあります。

調査の結果、衛生基準に反する状況が認められれば、保健所はその店舗に対して改善指導を行い、必要に応じて清掃の徹底や設備の修繕などを命じます。それでも改善が見られない悪質な場合には、営業停止などの行政処分に発展する可能性もあります。

店内が不潔であることに気づいたお客様や、衛生管理に問題を感じた従業員は、遠慮せず所轄の保健所に相談してみましょう。匿名で通報すれば相手にこちらの身元は知られませんし、保健所が状況を客観的に判断して対処してくれます。一度保健所から指導が入れば、お店側も衛生改善に取り組まざるを得なくなるため、結果的に利用者全体の安全が守られることになります。

食中毒の疑いがある場合

飲食店で食事をした後に、複数の人が嘔吐や下痢、高熱などの症状を起こした場合、それは食中毒の疑いがあります。食中毒はお客様の健康や命に関わる重大な問題です。特に同じ店で同時期に同様の症状を訴える人が複数いる場合、その店舗が原因である可能性が高まります。

食中毒が疑われるときは、まず体調の回復と医療機関の受診が優先ですが、しかる後に保健所へ通報することも非常に重要です。医師が食中毒と診断した場合、医師から保健所へ届け出が行われる仕組みもあります。

しかし、利用者側から直接情報提供することで、保健所がより早く動けるケースもあります。通報の際には、「いつ・何を食べて・どんな症状が出たか」「一緒に食事した人のうち何人が体調不良になったか」など、できるだけ具体的な情報を伝えましょう。原因と思われる食品や残り物があれば捨てずに保管し、保健所に伝えると調査に役立ちます。

保健所は食中毒の通報を受けると、直ちに店舗に立ち入り調査を行います。調理場の衛生状況や食材の保管状況を確認し、必要に応じて調理従事者への聞き取りや検便検査を実施します。同一の原因菌が患者と店舗の食品から検出されるなど、店が原因と裏付ける証拠が揃った場合、保健所はその事案を正式な食中毒事件と認定し、数日間の営業停止処分や店名の公表といった措置をとります。

食中毒の疑いがある状況を放置すると、被害が拡大する恐れがあります。早めに保健所に連絡することで、同じ被害が広がるのを防ぐことができます。匿名で通報する場合でも、詳細な情報提供さえ行えば保健所は真摯に対応してくれるでしょう。利用者の健康を守るためにも、異変を感じたら速やかに適切な対応を取りましょう。

無許可営業など重大な違反行為

飲食店を営業するには本来、保健所からの営業許可が必要です。しかし、中には許可を得ずにひそかに営業している店舗や、許可の範囲を超えた違法営業を行っているケースもあります。

例えば、自宅の一室で無許可の飲食店営業をしている、深夜営業の許可がないのに深夜まで飲食店を開けている、あるいは過去に営業停止処分を受けたのに無視して営業を続けている等の行為は、重大な法律違反です。

こうした無許可営業や悪質な違反行為を見つけた場合も、保健所や必要に応じて警察への通報を検討すべきです。無許可営業は食品衛生法に反するだけでなく、衛生基準を満たしていない可能性が高いため、利用者の安全を脅かします。保健所に具体的な情報を伝えれば、迅速に調査が行われます。違法営業が判明した場合、行政から営業停止命令や拘禁刑、罰金刑といった厳しい措置が科される可能性があります。

違反行為を放置すると、公正な競争が損なわれるだけでなく、利用者が被害を受けるリスクが高まります。匿名であっても、正確な情報をもって通報すれば行政は動いてくれる可能性が高いです。「もしかして違法では?」と感じたら、一人で悩まずに保健所などに相談し、適切な対応を仰ぎましょう。

保健所への動物虐待の通報と匿名対応

このトピックでは、動物(ペットなど)の虐待や劣悪な飼育環境に関する通報について取り上げます。動物虐待は法律で禁じられた犯罪行為であり、発見したら早急に適切な機関へ知らせることが大切です。ここでは、どのような行為が虐待に当たるのか、通報先や通報方法、匿名で通報する際の注意点について説明します。

適切に通報すれば、行政が飼い主への指導や必要な措置を行い、動物の安全が守られる可能性があります。あなたの通報によって、苦しんでいる動物を救うことができるかもしれません。

どんな行為が動物虐待に当たるか

まず、動物虐待とは具体的にどのような行為を指すのでしょうか。一般的に、動物虐待は大きく分けて「積極的虐待」と「ネグレクト(飼育放棄)」の二種類があります。積極的虐待とは、動物に対して暴力を振るったり故意に苦痛を与えたりする行為です。

例えば、ペットを殴る・蹴る、熱湯をかける、紐で吊るす、といった明らかな暴力行為が該当します。一方、ネグレクトは動物の世話を怠ることです。餌や水を十分に与えず衰弱させる、ケージの中を何日も掃除せず排泄物まみれの環境に放置する、病気になっても治療に連れて行かない、といった行為がネグレクトに当たります。

こうした行為は、動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)によって禁止されており、れっきとした犯罪です。特に悪質な場合、5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金という重い罰則が科せられる可能性があります。(同法第44条

動物は自分で助けを求めることができないため、周囲の人が気づいて通報することが非常に重要になります。「もしかして虐待ではないか?」と思われる状況を見かけたら、以下で述べる手順で適切な機関に相談しましょう。

動物虐待の通報先と通報方法

では、身近で動物虐待の疑いを見つけた場合、どこにどのように通報すればよいのでしょうか。基本的には、警察または自治体の動物担当部署(保健所や動物愛護センター等)が通報先となります

  • 緊急性が高い場合(今まさに暴力が行われている等)

迷わず110番通報し、警察に介入してもらいましょう。動物虐待は犯罪ですので、現行犯での摘発や動物の保護が必要なケースでは警察が適切に対応します。

  • 継続的な虐待や劣悪な飼育環境の場合

お住まいの自治体の担当窓口に連絡します。多くの場合、市区町村や都道府県の動物愛護センターや保健所内の動物担当課が相談窓口となっています。環境省も各自治体の通報窓口一覧を公表しているので、それを参考に連絡先を調べることができます。

通報の際は、虐待が行われている場所の住所や状況をできるだけ詳しく伝えます。「どのような動物が、どんな状態で飼われているか」「いつ頃からその状況が続いているか」「具体的にどんな虐待行為を目撃・確認したか」など、細かな情報があるほど担当者も動きやすくなります。また、可能であれば写真や動画といった証拠があると説得力が増します。

自治体の担当者は通報を受けると、まず現地の状況確認に赴きます。飼い主に対して飼育状況の改善指導を行い、それでも改善されない場合は動物の保護措置(引き取り)を検討する流れになります。ただし、保健所への通報が即座に「ペットの没収」や「殺処分」に直結するわけではありません。

あくまで適切な飼育を飼い主に促すための行政指導が主な目的です。状況が改善されない、あるいは命に関わる深刻な場合には、最終手段として動物が保護されることもありますが、通報者が心配するような極端な結果になることは稀です。安心して、まずは然るべき機関に情報提供することが肝心です。

保健所等に匿名で通報する際の注意点(動物虐待の場合)

動物虐待を匿名で通報する際にも、基本的な注意点は飲食店の場合と同様です。以下に、特に動物虐待のケースで留意すべきポイントをまとめます。

  • 詳細な情報提供を心がける

匿名で通報する場合、担当者が追加質問をしたくても通報者と連絡が取れない可能性があります。そのため、最初の通報時にできる限り詳細な状況を伝えることが重要です。虐待の頻度や期間、具体的な様子、対象となる動物の数や種類など、把握している情報は漏れなく伝えましょう。匿名でも情報の信憑性が高ければ、行政は動いてくれる可能性が高まります。

  • 通報者の身元は保護される

保健所や動物愛護センターの担当者は、通報内容を調査する際に「ご近所からの情報で」「匿名の通報があり」などといった形で伝え、通報者が誰かを特定されないよう配慮してくれます。仮に氏名や連絡先を伝えていた場合でも、「通報者の情報は伏せて欲しい」と依頼すれば、あなたの名前が飼い主に知らされることはありません。安心して通報しましょう。

  • 自分で無理に介入しない

虐待が疑われる状況を目撃すると、気の毒な動物を助けたい一心で直接飼い主に注意したり、動物を救出しようとしたくなるかもしれません。しかし、加害者と言える飼い主と直接対峙するとトラブルに発展する危険があります。匿名通報によって行政の介入を促し、法的な手続きに則って解決を図ることが大切です。無理に自分で解決しようとせず、専門機関に任せましょう。

なお、通報後に担当者から連絡先を求められる場合がありますが、それは調査結果の報告や追加ヒアリングのためです。連絡先を教えても、希望しない限り相手方には伏せられるので、必要に応じて伝えて差し支えありません。

調査後、保健所等から「指導を行った」「改善が見られた」等のフィードバックをもらえることもあります。以上の点に気を付けて行動すれば、匿名の通報であっても有効に機能します。大切なのは、迷っている間にも動物たちは苦しんでいる可能性があるということです。不安な気持ちはあるかもしれませんが、あなたの通報が状況を動かす第一歩になります。

保健所等への匿名通報を行政書士に依頼するメリット

保健所等への匿名通報を行政書士に依頼するメリット

このトピックでは、行政書士に通知書や告発状の作成・送付を依頼するメリットについて解説します。法律の専門家である行政書士に依頼することで、法的リスクを回避できる、匿名性を高められる、文書の信頼性が向上するといった様々な利点があります。また、行政書士には守秘義務があるため、安心して相談できます。それぞれのメリットを詳しく見てみましょう。

法的リスクの回避(名誉毀損などのリスクヘッジ)

通報内容を書面にする際に心配なのが、名誉毀損や業務妨害などの法的リスクです。もし事実と異なる内容や、表現が過激すぎる内容で相手の社会的評価を不当に下げてしまった場合、相手から名誉毀損で訴えられる可能性もゼロではありません

また、虚偽の通報によって相手の事業に支障を与えれば、信用毀損・業務妨害罪に問われるリスクも考えられます。行政書士に依頼すれば、こうした法的リスクを最小限に抑えることができます。

行政書士は法律や公正な文書作成のプロであり、通報内容を客観的な事実に基づいた適切な表現でまとめてくれます。感情的な表現や根拠のない断定を避け、法に触れないギリギリのラインを守りながら、伝えるべき内容をしっかりと主張する文面を作成します。例えば、「○○という行為は法律違反であるため改善を求める」といった冷静で根拠のある表現にすることで、相手の名誉を不当に傷つけずに問題提起が可能です。

さらに、行政書士は依頼者から事情を丁寧にヒアリングし、必要に応じて事実関係の裏付け資料(写真や記録など)の添付方法についてもアドバイスしてくれます。これにより、「事実無根の嫌がらせ通報ではない」という信憑性を高め、仮に相手方に知られた場合でも反論しやすい状況を作れます。結果として、法律トラブルに発展するリスクを大幅に減らすことができるのです。

匿名性の確保と心理的安心

行政書士に依頼する大きなメリットの一つが、通報者の匿名性を確保できることです。自分自身で保健所に通報すると、電話であれ書面であれ、自分の名前や連絡先を伝える場面が出てくる可能性があります。

しかし、行政書士が代理人として通知書等を作成し、使者として送付すれば、基本的に依頼者の氏名を表に出す必要はありません。行政書士名義で文書を作成し、行政書士の連絡先を記載して送付することが可能なので、相手方(通報先の役所や、場合によっては違反行為者本人)に依頼者個人の情報が知られることは極めて低くなります。

また、行政書士には法律で守秘義務(秘密保持義務)が課されています。行政書士法第12条では「行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない」と規定されており、行政書士を廃業した後であっても義務は継続します。

依頼内容や依頼者の個人情報が第三者に漏れる心配はありません。家族や職場の人にも知られずに手続きを進めたい、といった要望にも応えてくれるでしょう。依頼者にとっては、自分の名前を出さずに済むことで大きな心理的安心感が得られます。「通報したことが周囲にバレたらどうしよう」「本人に報復されたら怖い」といった不安を抱えて二の足を踏んでいた方でも、行政書士が間に入ることで安心して行動に移せます。煩わしい書類作成や役所とのやり取りも行政書士が代行してくれるため、ストレスや負担も軽減されるでしょう。

専門家の名による信頼性と効果

行政書士の名前で作成された文書は、個人が自己流で書いた通報書に比べて信頼性が高いと受け取られる傾向があります。行政書士は公的な書類作成の専門家であり、その文書には行政書士の記名がなされます。

受け取る側(保健所などの行政機関や、場合によっては違反を指摘される相手方)は、法的な知識を持つ専門家が内容を確認した上で送付してきた通知であることから、軽視できない正式な申立てとして受け止めるでしょう。

実際、行政書士による内容証明郵便や通知書が届くと、相手は「法的手続きの予兆」として真剣に受け取るものです。「単なるクレームではなく、法的な対応も視野に入れている」というメッセージを暗に伝える効果もあります。その結果、問題の早期解決や改善が促される可能性が高まります。

例えば、不衛生な飲食店に対して行政書士名で衛生改善を求める通知書を送付すれば、店側は法的トラブルに発展することを恐れて速やかに対応に乗り出すかもしれません。同様に、動物虐待のケースでも、専門家からの文書が届けば飼い主に与える心理的圧力は大きく、状況改善につながることが期待できます。

さらに、行政書士は行政機関とのやり取りにも慣れており、通報先の選定や書式の整え方など適切な手続きを踏んでくれます。個人では見落としがちな提出先の部署選びや必要事項の記載漏れなども心配無用です。こうしたプロのサポートにより、通報の効果を最大限に引き出すことができるのもメリットと言えるでしょう。

保健所への匿名通報は当事務所にお任せください

保健所への匿名通報は当事務所にお任せください

「不衛生な飲食店や動物虐待を見かけたけれど、相手に知られるのが怖い…」「どう文章を書けば法的リスクを避けられるのか分からない…」そんなときは、行政書士である当事務所にご相談ください。当事務所では、匿名での通報を希望される方に代わり、法的リスクを回避した適切な内容の通知書や告発状を作成・送付いたします。

行政書士名義での送付により、依頼者の氏名・住所を相手に知られることなく、安全に情報提供が可能です。もちろん、守秘義務によりご相談内容や個人情報が第三者に漏れることはありません。特に、次のようなお悩みをお持ちの方に最適です。

  • 衛生状態の悪い飲食店を通報したいが、店側に知られるのが怖い
  • 近隣での動物虐待や劣悪な飼育環境を見て、行政に知らせたいが名前を出したくない
  • 文章の書き方や証拠のまとめ方が分からず、通報をためらっている
  • 匿名通報でも確実に受け止めてもらえる文章にしたい

経験豊富な行政書士が、事実関係の整理から文案作成、証拠の添付方法まで丁寧にサポートいたします。

手続の流れ

1.電話又はお問い合わせ

まずは、電話やお問い合わせにより内容証明郵便を希望されることをお伝えください。お問い合わせフォームをご利用いただく場合には該当する相談内容をご選択いただき任意の記入欄にその旨をご記入ください。電話をご利用いただく場合は、「9時から18時」まで承ります。

⑴ お電話によるご相談は→050-3173-4720(平日土日祝 9:00-18:00)
⑵ お問い合わせフォーム→こちらです。

2.契約書面の作成と送付

原則として、電話による打ち合わせ後、当日中もしくは翌日にご提出させていただきます。お見積については電話による打ち合わせ時にお伝えさせていただくことが多いですが、見積が必要な場合には、契約書面の送付と同時にお送りします。

3.お支払い

お支払いは、契約後5日以内に当事務所が指定する金融機関口座にお振込みよる方法でお支払いただきます。

4.内容証明郵便の作成や変更・修正

お振込みいただいた後、約7日で内容証明案を作成しご確認いただきます。内容証明郵便の案文について変更や修正がございましたらその都度お伝えいただけますと、無料で手直しさせていただきます。(差出後の変更はお受けできませんのでご了承ください。)

5.内容証明郵便の差出

内容証明郵便の案文内容をご承諾いただけましたら、内容証明郵便を配達証明付で差出させていただきます。弊所では電子内容証明郵便により差出を行っておりますのでご確認いただいた後、即座に発送させていただいております。

6.書類の郵送

内容証明郵便が無事に相手に届くと、後日弊所に配達証明書や内容証明郵便の謄本が届きますので、それらの書類(以下、ご参照ください。)を全てご依頼者様にご返送させていただきます。

【郵送書類】

  • 内容証明郵便の謄本 計1通
  • 配達証明書 計1通
  • 領収書 計1通
  • その他書類(名刺、アンケート等)

以上が大まかな手続の流れでございます。

ご依頼料金

業務内容案件(受取方)基本料金概要
内容証明郵便の
作成と差出
個人・法人33,000円~2,000文字から5,000文字程度の通知書を作成いたします。
内容証明郵便
トータルサポート
44,000円~

お問い合わせ

    電話番号*

    ご希望のサービス*

    相談希望日*(無料の電話相談です。)

    相談希望時間帯*

    お客様の声

    下記はお客様からいただいたお声の一部です。当事務所では、現在約150件の口コミをいただき、総合評価は「4.9/5」と高い評価をいただいております。

    そのため、実施するサービスには自信をもっております。

    内容証明郵便の作成と差出をいただいた方からのお声

    内容証明郵便のイメージ

    当事務所では、内容証明郵便を電子形式(電子内容証明郵便)で発送させていただいております。電子内容証明郵便の見本は以下のとおりです。なお、金額によってページ数は異なります。

    通知書見本

    【参考記事】
    日本郵便株式会社 内容証明