近所で見かける外国人が在留期限を過ぎているかもしれない、職場で雇用している人の在留資格に不安があるそんな状況に直面しても、「通報しても大丈夫だろうか?」「逆恨みされたら?」「名誉毀損にならない?」と不安に感じる方は少なくありません。
違法状態を放置することもできず、かといって誤った手段で通報すれば自分が法的トラブルに巻き込まれる可能性もあります。そこで本記事では、不法滞在の疑いがある場合に安全かつ適法に通報を行う方法を、行政書士の視点からわかりやすく解説します。
通報の基本的な考え方から、正規の通報先・手順、書面作成のポイントや証拠の残し方、名誉毀損やプライバシー侵害といったリスクへの対処法、さらに報奨金制度や専門家に依頼するメリット・依頼後の流れまで網羅しています。
不安や疑問を解消し、適切な手続きを踏むことで、トラブルを未然に防ぎつつ公正な対応につなげましょう(全国対応いたしますので、遠方の方も安心してご相談いただけます)。
不法滞在の通報:基礎と適法性
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不法滞在が疑われる場合に通報を検討するとき、まず押さえておきたいのは通報の基本的な枠組みと適法性に関する考え方です。誰をどのように通報できるのか、通報それ自体は法的に許されているのか、といった点を理解していないと、善意で行った通報が思わぬトラブルを招く恐れがあります。
また、通報する際に絶対に避けるべき行為(名誉毀損や差別的な言動、違法な証拠収集など)についても最初に確認しておきましょう。さらに、「匿名」で通報できるのか、それとも実名を出すべきかという点は多くの方が気にされるところです。
それぞれのメリット・デメリットを理解し、自分の安全と通報の確実性を両立させる判断材料にしてください。
不法滞在と「通報」の基本的枠組み
不法滞在とは何か
一般に「不法滞在」とは、外国人が適法な在留資格を持たずに日本に滞在している状態を指します。具体的には、在留期限が切れているのに出国せず留まっているケース(オーバーステイ)や、最初から正規の手続きを経ずに入国した密入国などが該当します。
また、在留資格自体は有していても、その資格で認められた範囲を超えて就労する「不法就労」も広い意味で関連します(ただし不法就労の場合、資格自体は有効なケースもあるため厳密には区別されます)。
いずれにせよ、これらは出入国管理及び難民認定法(入管法)に違反する状態です。
通報の法的位置づけ
入管法には、誰でも退去強制(強制送還)の事由に該当すると考えられる外国人を知ったときは、その旨を入管当局に通報することができる旨の規定があります(入管法第62条)【※】。
つまり、不法滞在などの疑いがある場合には、一般市民であっても入国管理局(現在の出入国在留管理庁)や警察に情報提供することが法律上認められているのです。これは「義務」ではなく「任意」の通報ですが、後述するように報奨金制度が設けられていることからも分かるように、行政としては市民からの自主的な通報を奨励しています。
通報自体は適法な行為であり、適切な手続きを踏めば「違法な告発」ではなく社会に貢献する正当な行為と評価されます。特に、公的機関に対して行う通報は、公衆の面前で他人を誹謗中傷するのとは異なり、法の定める正規ルートに沿ったものです。
ただし、後述するようにその内容や手段を誤ると通報者自身が法的責任を問われる可能性もあります。正しい理解に基づき、慎重かつ的確に行動することが重要です。
| ※参考:入管法第62条「何人も、第24条各号の一に該当すると思料する外国人を知ったときは、その旨を通報することができる。」(平たく言えば「だれでも退去強制対象となりうる外国人を知ったら通報できます」という規定) |
誤認や偏見に注意
「不法滞在かもしれない」と感じても、それが単なる思い違いや偏見に基づくものであれば通報は適切ではありません。例えば「外国人だから不法滞在では?」「日本語があまり上手ではないから怪しい」などといった属性のみを根拠とする推測や決めつけは絶対に避けましょう。
通報の判断はあくまで具体的な事実に基づく必要があります。実際には合法的に滞在している人を誤って通報してしまうと、その人の生活や名誉を著しく害してしまう可能性がありますし、通報者に対して後述のような法的トラブル(例えば名誉毀損の主張等)が発生するリスクも高まります。
隣人や同僚が本当に不法滞在なのか確証が持てない場合は、後述の「事実整理テンプレート」を活用して情報を整理したり、一度専門家に相談して判断を仰ぐのも一つの方法です。誤認通報は誰の利益にもならないため、冷静に事実関係を確認しましょう。
通報時にやってはいけないこと
通報を検討・実行する際、以下の行為は厳禁です。通報者自身が法的リスクを負ったり、社会的に批判されることのないよう、十分に注意してください。
SNSや噂話での拡散
「怪しい外国人がいる」などとSNS上で名指ししたり、近所・職場で面白半分に触れ回ることは絶対にやめましょう。
本人の名誉を傷つける行為(名誉毀損)に該当しかねないうえ、誤情報が拡散すれば無関係の第三者にも迷惑が及びます。通報はあくまで公的機関への正式な情報提供として行い、不特定多数への晒し行為は避けます。
差別的・偏見的な言動
国籍や肌の色、宗教、出身地などによって「○○人だから不法滞在に違いない」といった差別的な発言・決めつけは許されません。
通報理由はあくまで具体的事実に即したものである必要があります。属性に基づくレッテル貼りは、人権問題にも発展しかねず厳禁です。
違法な手段での証拠収集
証拠を集めたいからといって、住居に無断で侵入したり、盗撮・盗聴、他人のスマートフォンやPCに不正アクセスすることは犯罪行為です。
たとえ通報目的であっても違法行為は許されません。証拠集めも合法的な範囲内で行い、入手経路にも注意を払いましょう(違法収集された証拠はトラブルの火種になるだけでなく、捜査当局からも信用されません)。
虚偽の通報・誇張
通報内容に嘘や大げさな脚色を加えるのもNGです。事実と異なる情報を意図的に提供すれば、相手の社会生活を妨害したとして偽計業務妨害罪に問われたり、捜査機関に対する虚偽告発として処罰される可能性もあります。
また結果的に誤報であった場合でも、悪質と判断されれば法的責任を問われかねません。通報はあくまで善意に基づき、確かな情報に基づいて行うことが大前提です。
自力での対処・直接対決
「通報する前に自分で本人に警告しよう」「現行犯で捕まえてやろう」などと考えるのも避けましょう。違法状態を本人に直接指摘すると、証拠を隠されたり逃亡されたりするおそれがありますし、相手が追い詰められてトラブルに発展する危険もあります。
摘発は捜査当局の役割であり、一般の方が無理に踏み込む必要はありません。身の安全のためにも、不用意な接触は控えてください。
これらの点に注意しつつ、次項から正しい手順での通報方法を見ていきましょう。適法な通報であれば社会正義に資する行為ですが、そのためには「何をしてはいけないか」をきちんと理解しておくことが肝心です。
匿名通報の可否と実名通報のメリット・デメリット
匿名での通報は可能?
「通報したことが相手に知られたくない」「自分の名前を出すのは不安」という方も多いでしょう。結論から言えば、不法滞在に関する通報は匿名でも行うことが可能です。
実際、出入国在留管理庁の公式サイトにはオンラインによる情報提供フォームがあり、氏名・住所・連絡先等を記入しなくても送信できる仕組みになっています。必要最低限の情報(「いつ・どこで・どんな不法滞在の疑いがあるか」といった事実関係)さえ入力すれば受理されるため、通報者の個人情報は伏せたまま情報提供することができます。
また電話で通報する場合も、名乗る必要は必ずしもありません(任意です)。このように匿名性が確保されていることで、報復や逆恨みを恐れずに安心して通報できる環境が整えられています。
匿名通報のメリット
最大のメリットは通報者自身の安全確保です。名前や住所を明かさないことで、万が一通報された側がその事実に気付いた場合でも、通報者個人を特定することは困難です。特に近隣トラブルなど顔を合わせる関係にある相手の場合、匿名で通報できれば心理的負担は大きく軽減されるでしょう。
また、匿名だからといって通報内容が調査されないわけではありません。具体的な情報が提供されれば、当局はそれに基づいて動いてくれます。必要以上の個人情報を明かさずに社会正義に貢献できるのが匿名通報の良い点です。
匿名通報のデメリット
一方で匿名にはデメリットもあります。まず、提供した情報に不明点や不足があった場合でも、当局が通報者に追加問い合わせをすることができない点が挙げられます。
実名・連絡先付きで通報していれば「この部分を詳しく教えてください」といったヒアリングが可能ですが、匿名だとそれができず、せっかくの通報が十分に生かされない恐れがあります。また、匿名だと通報内容の信憑性が問題視される場合もあります。
悪戯や嫌がらせによるデマ通報ではないか、当局も慎重に判断せざるを得ません。実名であれば「責任を持って伝えている」という意思表示になりますが、匿名だと情報源がはっきりしない分、調査の優先度が下がる可能性もゼロではありません(もちろん内容が具体的であれば当局は動きますが)。
さらに後述する報奨金が実際に支払われるケースでは、匿名のままだとその受取手続きができません。報奨金目当てで通報することは推奨されませんが、制度を利用したい場合は連絡先を伝えておく必要があります。
実名で通報する場合
実名や連絡先を明かして通報するメリットとしては、前述のように当局とのコミュニケーションが取りやすいことがあります。追加情報の提供依頼や調査状況のフィードバックを受けられる可能性があるため、結果的に問題解決がスムーズになることも期待できます。
また、仮に虚偽ではなく真実の情報に基づく通報であれば、名を名乗ること自体は法的リスクではありません。当局は通常、通報者の個人情報を慎重に取り扱い、調査対象者(通報された側)に通報者の氏名等を明かすことはありませんので、内部的には匿名と同様に守られます(※よほどの事情で裁判等にならない限り通報者情報が公開されることは考えにくいです)。
一方のデメリットは、やはり心理的な抵抗感や万一情報が漏れた場合の不安でしょう。知人・職場関係者を通報する場合など、「自分が通報した」と知られたくない事情がある場合は無理に実名で行う必要はありません。
この点、行政書士に依頼すれば代理人として通報を代行できますので、実名通報のメリット(当局との連絡を円滑にする等)を活かしつつ、あなた自身の氏名は伏せるといった柔軟な対応も可能です。後述する専門家依頼のメリットの一つとしてご検討ください。
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不法滞在を通報する:通報先と実務フロー
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通報の基礎知識を押さえたところで、次に具体的な通報先と手順(実務フロー)を見ていきましょう。
不法滞在の疑いを通報する先としては主に出入国在留管理庁(入管)と警察の二つが考えられます。
それぞれ役割が異なるため、状況に応じて適切な窓口を選ぶことが大切です。本トピックでは、正規の通報先とその利用方法、通報前にぜひ行っておきたい事実関係の整理のポイント、そして通報した証拠を残すための方法(郵送の活用など)について解説します。
事前準備をしっかり行い、正しい手順で通報することで、情報が確実に当局へ届き、適切に対処してもらえる可能性が高まります。
正規の通報先(公的機関)
入管当局への通報
不法滞在・不法就労に関する通報の一次受付窓口となるのは、やはり出入国在留管理庁(旧入国管理局)です。現在、入管当局では公式ウェブサイト上に「不法滞在・不法就労に関する情報提供フォーム」が設置されており、インターネットから24時間365日いつでも通報が可能です。
フォームには、疑わしい状況や場所、関与していると思われる人物の情報(氏名や国籍、見かけた場所など)を入力できるようになっており、項目に沿って記入するだけで簡単に通報できます。
匿名希望の場合、前述のとおり氏名や住所といった欄は空欄でも構いません。オンライン環境がない方や直接話をしたいという場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署(地方入管)に電話または書面で連絡することもできます。各地方入管には通報専用の電話番号が用意されている場合もありますし、手紙で情報提供をすることも可能です。
手紙で通報する際は、後述する内容証明郵便等を活用すると記録が残るので安心です。また、直接窓口に出向いて職員に相談・通報する方法もあります。入管当局は不法滞在に関する情報を歓迎しており、提供された情報をもとに調査・摘発を行います。
ポイントは、具体的かつ客観的な情報を伝えることです(曖昧な「○○で働いている外国人が怪しい」ではなく「○月×日午後、△△市□□町の建設現場で○○人風の男性が作業していたが、日頃から在留カードを所持していないと本人が話していた」等)。
入管への通報は、在留管理の専門機関に直接働きかけるルートであり、最も基本となる通報先と言えるでしょう。
警察への通報
場合によっては警察に通報すべきケースもあります。例えば、不法滞在の疑いに加えて他の犯罪行為が見られる場合(旅券や在留カードの偽造、犯罪への関与など)や、通報対象者との関係で身の危険を感じる場合です。
緊急性が高い状況では迷わず110番通報してください。警察は通報を受ければ直ちに対応し、必要に応じて入管当局と連携して捜査を進めます。緊急ではないが「もしかしたら不法滞在かもしれない」という相談レベルであれば、警察の#9110(警察相談専用電話)を利用する方法もあります【※】。
専門の相談員が状況を聞き取った上で、適切な助言や関係機関への取り次ぎをしてくれます。警察への通報の場合、基本的に通報者の氏名や連絡先を尋ねられることが多いですが、「名乗りたくない」と伝えれば匿名でも対応してもらえることがあります(特に相談窓口の場合)。
警察は犯罪全般を扱う機関ですので、不法滞在単独では入管への情報提供を促されることもありますが、暴力団絡みや緊急案件では警察主導で動くケースもあります。状況の緊急度や内容に応じて、入管と警察を使い分けることが大切です。判断に迷う場合は#9110で相談してみるとよいでしょう。
| ※参考:#9110は警察の相談窓口で、緊急ではない各種相談に対応しています(通話料がかかります)。「近所で外国人らしき集団がいて不安」「不法就労かもしれない人がいるがどうしたらよいか」等、判断に迷う場合に利用できます。相談内容によっては入管や他機関を案内されることもあります。 |
その他の通報先
原則は上記の入管or警察ですが、ケースによっては自治体の相談窓口や人権相談所などに相談する選択肢もあります。例えば、「近所に不法滞在者らしき人がおりゴミ出しのルール違反など生活上のトラブルも起きている」という場合、直接入管に通報する前に自治体の生活相談窓口に相談すれば、自治体経由で入管に情報提供してくれることもあります。
ただしこの場合も最終的には入管や警察に繋がるため、手続きが遠回りになる可能性があります。早期に対処したい場合は、やはり直接の通報が望ましいでしょう。また職場のケースでは、社内のコンプライアンス担当部署や上司にまず相談し、会社として正式に入管へ通報・照会してもらう方法もあります(企業としてのリスク管理の観点)。
いずれにせよ、最終的な解決主体は入管当局となるため、情報が確実に入管へ届くルートをとることを意識してください。
通報内容の事実整理テンプレート(日時・場所・行為など)
闇雲に通報する前に、通報内容の事実関係を整理しておくことを強くお勧めします。感情に任せて「あの人は違法に決まっている!」と伝えるだけでは、当局も動きづらいものです。以下に、通報前にまとめておきたいポイントをテンプレート形式で紹介します。
日時
不法滞在の疑いに関する事実(出来事)を確認した日時はいつか。例:「2025年10月15日午後5時頃」など具体的に。
場所
その出来事が起こった場所。例:「○○市△△区□□町のアパート駐車場で」「勤務先の工場内で」等。できれば住所や施設名まで特定できるとベター。
行為・状況
何が起こったのか、何を見聞きしたのかを具体的に記述します。例:「外国人風のAさんが『ビザが切れているけど働かせてほしい』と話しているのを聞いた」「Bさんが在留カードを持っていないと言っているのを複数回目撃した」等。主観的な推測ではなく客観的事実を書くように心がけましょう。
入手経路
その情報や事実をどうやって知ったかを明らかにします。自分が直接見聞きした一次情報なのか、誰かから聞いた話(二次情報)なのかで信頼性が異なるためです。
例えば「私(通報者)はAさんの同僚で、本人から直接ビザが無いと打ち明けられた」や「隣人から○○さんは不法滞在かもと聞いた」等。ただし他人からの噂話レベルであれば、裏付けを取ってから通報するか、慎重に内容を限定して伝える配慮が必要です。
証拠
手元にある証拠や資料があれば整理しておきます。例えば、「Aさんから見せてもらった在留カードの有効期限が切れている写真」「SNSでBさん自身が『不法に日本に居る』と投稿していたスクリーンショット」など。
ただし前述のとおり、違法な方法で取得した証拠はNGですし、証拠そのものを勝手に公開するのも避けましょう。通報時に当局に提示するために、静かに確保しておくイメージです。
関係者・自分との関係
通報対象者とあなた(通報者)との関係や、他に事実を知っていそうな関係者がいれば把握しておきます。例えば「私は大家で、入居者のCさんの在留カード更新記録が無いことに気付いた」等。
また「同僚数名も同じ話を聞いている」など共同で知り得た場合は、今後当局の聞き取り調査がある可能性も踏まえて誰が何を知っているか整理します。
緊急度・リスク
その人物がすぐ逃亡する恐れがある、証拠を廃棄しそうだ、周囲に危害を加える恐れがある等、緊急性が高い事情があれば明記すべきです。
また、あなた自身が通報対象者と近しい関係にあり「通報が露見すると報復されるリスクがある」等の場合も、その旨を当局に伝えておくと配慮してもらえることがあります(調査の進め方を工夫してもらえる可能性)。
逆に、特に急を要さない場合でも「継続的に不法就労しているようなので早めに対応してほしい」といった希望は伝えて構いません。
上記のテンプレートに沿って時系列で事実を書き出しておくと、通報内容が整理され、当局にとっても非常に理解しやすくなります。
必要に応じて写真や書類のコピーなどもまとめ、いつでも提出できる準備をしておくと良いでしょう。行政書士に依頼いただければ、ヒアリングを通じてこれら事実関係の整理をお手伝いします。
プロの目線で「ここはもっと具体的に」「この情報は不要」といったアドバイスを行い、通報内容を簡潔かつ的確にまとめることが可能です。
通報の到達確認と記録の残し方
通報したからには、「きちんと当局に届いたのか」を確認し、後日通報の事実を証明できる記録を残しておくことが望ましいです。
特に企業のコンプライアンス対応や、大家さんが入居者を通報するケースなどでは、「自分は適切に通報した」という証明を手元に置いておくことで、万一のトラブルに備えることができます。以下、手段ごとに記録の残し方を解説します。
書面(郵送)で通報する場合
可能であれば内容証明郵便+配達証明を利用しましょう。内容証明郵便とは「いつ・誰が・誰宛に・どんな内容の文書を出したか」を郵便局が公的に証明してくれる郵送方法です。
さらに配達証明を付ければ「いつ先方に配達されたか」も記録されます。例えば入管宛に通報書面を送る際にこの方法を使えば、「○月×日に入管に対し、以下の内容の通報を確かに発送・到達させた」という強力なエビデンスが残ります【※】。
内容証明の文面は郵便局にも保管されるため、相手方(入管)が受領後に「そんな通報は受け取っていない」と言い逃れする心配もありません。費用は通常の郵便よりかかりますが、公的な記録として残る安心感は大きいでしょう。
※内容証明郵便の差出票副本(郵便局の控え)と配達証明の受領書が、通報記録の証拠書類となります。当事務所ではこれらを整理して依頼者様に保管いただけるようにしています。
オンラインフォームで通報する場合
出入国在留管理庁のオンラインフォーム等を利用した場合、送信後に受付完了の画面が表示されます。この画面をスクリーンショットするか、内容を印刷・保存しておきましょう。
フォームによっては受付番号や日時が表示されることもありますので、それらも含めて記録します。また、通報内容そのもの(入力した文章)も控えを取っておくことを忘れないようにしましょう。
画面を印刷できない場合は、最低限自分で書き写すかコピーペーストしてテキストを保存します。オンライン通報の場合、郵便とは異なり紙の証拠が手元に残らないため、自分で意識的に記録を残すことが大切です。
後日「ちゃんと通報したのに…」と不安になったとき、スクリーンショット等があれば確認できますし、万一当局側で見落としがあった場合に問い合わせの材料にもなります。
電話や対面で通報する場合
電話で入管や警察に通報した場合も、日時と担当者(応対してくれた職員の名前)が分かればメモしておきましょう。可能であれば「受付番号」や「担当部署」などを尋ね、手帳などに記録します。
警察の110番は受付番号を教えてくれますし(警察署にかかると相談番号になることもあります)、入管も問い合わせれば担当者名を教えてくれることが多いです。対面で窓口に出向いた場合も同様に、応対者の名前や所属をメモし、通報した内容の控え(自分で提出した書面のコピーなど)を持ち帰るようにします。
記録を残す意義
通報の証拠を残しておくことにはいくつかメリットがあります。第一に、通報者自身の安心材料になることです。「ちゃんと手続きを踏んだ」という記録があれば、結果を静かに待つことができます。
第二に、法的リスクの軽減にもつながります。例えば企業が不法就労者を通報した場合、その記録があれば後日万一問題が発覚した際に「当社は然るべき対応を取った」というエビデンスになり、故意に隠蔽していたわけではないことの証明になります。
また、万一通報対象者との間でトラブルになった際も、「こちらは正当に通報しただけであり、その証拠がある」と示すことで、相手の出方を抑制できる場合があります。行政書士に依頼すれば、こうした記録化も含めてサポートしますので、「通報したのに相手に伝わっていなかった」「通報した証拠が残っていない」といった不安は解消できます。
不法滞在を通報する:書面作成・証拠化・リスクヘッジ
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通報を行う上で、どのような書面を作成し提出するか、そして提供する情報や証拠をどのように扱うかは非常に重要です。不適切な書き方をすると通報対象者の名誉を不必要に傷つけてしまったり、逆に当局に真剣に取り合ってもらえない恐れがあります。
ここでは、行政書士に依頼することで実現できる適法で効果的な書面作成のポイントと、証拠の確保や法的リスクの回避について解説します。行政書士は法律に基づいた文書作成の専門家であり、名誉毀損・プライバシー侵害・偽計業務妨害などのリスクヘッジを念頭に置いて文案をブラッシュアップします。
また、依頼者に代わって行政書士名義で書面を発出することで得られるメリットや注意点、通報相手のプライバシーに配慮した情報開示の方法など、専門家ならではの視点を交えて説明します。
行政書士名での文書発出は可能?
代理通報と匿名性の確保
行政書士に依頼する最大のメリットの一つが、行政書士名義で文書を作成・発送できる場合があることです。具体的には、依頼者から提供いただいた事実関係をもとに、行政書士が代理人もしくは情報提供者として通報文書を作成し、行政書士事務所の名前で当局宛に送付することが可能です。
これにより、依頼者ご本人の氏名や連絡先を出さずに済み、実質的な匿名通報の形をとることができます。行政書士は行政機関に提出する書類の作成代行が認められている国家資格者です(行政書士法第1条の2等により、「官公署に提出する書類」の作成代理が業務として規定されています)。
通報書面も官公署(入管や警察等)に提出する文書と言えますので、プロのフォーマットで整った内容の通知書として作成いたします。
ケースバイケースの判断
もっとも、行政書士名義で出すかどうかはケースバイケースで判断します。当事務所では、まず依頼者のご意向(自分の名前を出したくないか)を伺った上で、提供いただいた事実の内容や証拠の有無を精査します。
もし通報内容が客観的事実に基づいて明確であり、証拠も十分であれば、行政書士が表に立って情報提供する形を取ることに問題はありません。一方、情報が断片的だったり確証に乏しい場合、行政書士として断定的な書面を出すことは慎重にならざるを得ません。
このような場合には、行政書士が裏方として文案を作成し、依頼者名で提出するか、もしくは追加調査等を検討した上で判断します。また、通報相手や内容によっては、行政書士名で送ることで却って相手(例えば相手が反社会的勢力の場合に行政書士事務所に危害が及ぶリスクなど)の注意を引く可能性も考慮します。
このように、依頼者と十分に打ち合わせた上で最善の方法を選択しますので、「行政書士に頼んだのに匿名にしてくれなかった」等の不安は無用です。あくまで依頼者の安全と案件の適切な解決を最優先に手段を検討いたします。
行政書士名義で出すメリット
行政書士名義の文書には、いくつかのメリットがあります。まず、形式が整っているため当局が情報を読み取りやすいこと。専門用語の使い方や事実記載の順序など、行政書士が作成した文書は洗練されています。
また、送り主が行政書士事務所であることで、内容の信頼性が担保される面もあります。もちろん通報内容自体は一般市民からのものでも真摯に扱われますが、行政書士という第三者の専門家が関与していることで、「明らかに根拠の薄い嫌がらせではなさそうだ」という印象を与えることも期待できます。
さらに、返信や連絡窓口を行政書士事務所にしておけば、当局から追加質問が来た場合にも専門家が窓口となって対応できます。依頼者にとっても、直接やり取りするストレスが減るという利点があります。
なお、行政書士名で出した場合でも、希望すれば最終的な当局からの連絡・結果報告は依頼者本人に来るように手配することも可能です(例えば入管からの回答書を行政書士経由で受け取った後、速やかに依頼者に転送する等)。柔軟に対応できますので、ご希望があれば遠慮なくお申し付けください。
名誉毀損や偽計業務妨害などのリスク低減
通報文書を作成する際、最も気を遣うのが記載内容による法的リスクです。事実を伝えるとはいえ、表現の仕方次第では名誉毀損と捉えられたり、根拠のない記載があると偽計業務妨害につながる恐れもあります。行政書士はこの点を熟慮し、法に触れない適切な表現で文書を作成します。
事実の適示と意見・推測の分離
文書中では、基本的に客観的事実(事実の適示)のみを記載し、主観的な評価や断定的な非難は避けます。例えば、「○○さんは犯罪者だ」「悪質な不法滞在者である」といった断罪する表現は決して用いず、「○○さんは在留期限が今年×月×日まででしたが、現時点で更新の記録が確認できません」「現在も△△に居住しているとの情報があります」といった中立的な事実記述に留めます。
また、確証がない部分については「~のように見受けられる」「~の可能性があるため確認をお願いしたい」等、疑いの段階であることを明示する書き方をします。こうすることで、たとえ相手に知られた場合でも「虚偽の事実を断定された」「不当に犯罪者扱いされた」と主張されにくくなります。
名誉毀損への配慮
名誉毀損は、たとえ真実を述べた場合でも成立し得るデリケートな問題です(公共の利害に関する場合は真実性・相当性の立証で違法性阻却される余地がありますが、一般の方には判断が難しい領域です)。
しかし、公的機関への通報という場面では、それが公益を図る目的であり、内容も真実もしくは相当と信じるに足るものであれば、違法性が問われる可能性は極めて低いと考えられます。行政書士が作成する文書では、公益目的が明確になるよう、「地域社会の安全のため」「適正な出入国管理のため」といった前置きを添えることもあります。
また、仮に相手方に知られた場合でも、文書の内容自体が客観的事実の列挙であれば、感情的な対立を生みにくい利点もあります(「そう書かれても仕方がない」と相手自身が受け止めやすい)。加えて、通報文書は基本的に当局に対して提出するものであり、不特定多数が目にするものではありません。
この点も、名誉毀損リスクを下げる要因です(公然性が低い状況)。とはいえ、万が一にも無用な表現で相手の社会的評価を低下させることのないよう、慎重に文面を推敲するのがプロの仕事です。
偽計業務妨害等のリスク
偽計業務妨害とは、嘘の情報で人の業務を妨害する犯罪です。通報内容が虚偽で、かつそれにより相手(例えば雇用主など)の事業運営に支障が出た場合に問題となり得ます。行政書士が介入することで、事実確認を徹底し、不確かな情報は盛り込まないようにします。
「噂で聞いただけの話」をあたかも自分が確認した事実のように書いてしまうと虚偽記載になりかねませんので、その場合は「○○という話を耳にした(真偽不明)」といった但書を付すか、重要性が低ければ記載自体を省きます。通報はあくまで事実にもとづく善意の行為であるべきです。
専門家の目で内容をチェックすることで、「悪質なデマ通報」と受け取られるリスクを確実に下げます。結果として、当局にも信頼されやすくなり、適切な対応につながるというメリットも生まれます。
プライバシーへの配慮
通報に際して知り得た個人情報やプライバシー情報の扱いにも注意が必要です。いくら法律違反の疑いがあるとはいえ、通報対象者も一人の人間ですから、そのプライバシー権や人権に配慮した手続きが求められます。
また、通報者である依頼者ご本人の個人情報保護も重要です。以下、プライバシー面で留意すべきポイントを示します。
最小限の情報開示
通報時に提供する相手の個人情報は、必要最小限に留めます。具体的には、氏名(分からなければ不明で可)、国籍(推定でも構いませんが不確かな場合は断定しない)、見かけの年齢や性別、所在場所など、当局が特定・捜査するのに必要な範囲に絞ります。
例えば、「○○アパートの201号室に住む中東系とおぼしき30代男性」等、心当たりの人物を特定できる情報は提供しますが、その人の病歴や家族構成など通報の本筋と関係ない情報は不要です。
知りすぎている情報を何でも書き連ねると、通報対象者のプライバシーを不当に暴く行為になりかねません。行政書士にご依頼いただければ、「この情報は書かなくてよい」「ここはぼかして書こう」といったアドバイスをしつつ文案を調整いたします。
証拠資料の取り扱い
通報に際して証拠となる資料を提出する場合にも配慮が必要です。例えば、通報対象者の身分証のコピーを偶然入手した場合、それには本人の本籍地や生年月日、家族情報など様々な個人情報が含まれているでしょう。
当局への通報としてそれらを添付すること自体は問題ありませんが、部外者に漏れないよう取り扱うことが大切です。当事務所では、依頼者からお預かりした資料は厳重に管理し、提出が必要な範囲の情報以外はマスキング(黒塗り)するなどしてプライバシー保護に努めます。
提出後も、不要になったプライベート情報は適切に廃棄します(行政書士には法定の守秘義務がありますので、依頼者から得た情報を第三者に漏らすことは決してありません)。
通報対象者への配慮
通報は相手に悟られずに行うのが基本ですが、万一相手が後で知った場合でも、過度にプライバシーを侵害する表現がなければ、相手も冷静に事実を受け止めやすくなります。例えば「私生活を監視していたが…」などと書けば相手は強い不快感を抱くでしょうが、「勤務先で在留カード確認を求めたところ提示されなかった」といった業務上当然の範囲の話であれば、必要な指摘と理解されやすいでしょう。
要は、通報の目的に直接関係ない私的事項には触れないことです。行政書士が文案をチェックすることで、その辺りのバランスを保つことが可能です。「不法滞在の疑い」という核となる事実だけを淡々と伝え、他のプライベートな話題は排除することで、通報対象者の尊厳も守りつつ手続きを進めます。
依頼者(通報者)の個人情報保護
もちろん、依頼者ご本人のプライバシーも万全に保護されます。当事務所にご依頼いただいた場合、依頼者の氏名・住所等の情報は守秘義務の下で厳重に管理し、通報先の当局や通報対象者本人に無断で開示することは一切ありません。
仮に行政書士名義で通報を行う場合は、依頼者の情報は当局にも伝わりませんし(依頼者本人の了承がない限り)、実名で通報する場合でも事前にご了承いただいた範囲でしか提供しません。「専門家に相談したら周りに知られるのでは…」という心配は無用ですので、安心してご相談ください。
不法滞在を通報する:報奨金制度・費用・依頼フロー
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最後に、不法滞在の通報に関連して気になる報奨金制度の有無や条件、行政書士に依頼した場合の費用面、そしてお問い合わせから手続き完了までの具体的な流れについて説明します。不法滞在の通報には「報奨金がもらえる」といった話を耳にすることがありますが、それは本当なのか、どのような条件で支給されるのかを事実に基づいて確認しましょう。
また、専門家に依頼すると費用が心配…という方のために、当事務所の基本的な費用体系や、仮に報奨金が発生した場合の取り扱い方針も明示します。
最後に、実際に依頼する場合のステップ(お問い合わせから完了報告まで)をフロー形式で紹介しますので、依頼を検討されている方は参考にしてください。金銭面や手続きの見通しが明確になれば、より安心して行動に移せるはずです。
報奨金制度の有無・条件(注意点)
報奨金制度は存在する?
不法滞在者の通報に関して、「通報するとお金がもらえる制度があるらしい」と聞いたことがある方もいるでしょう。これは事実です。法律(入管法)上、一般市民が提供した情報に基づいて退去強制(強制送還)が実行された場合には、通報者に対して報奨金を支払うことができると規定されています(入管法第66条)。
その詳細は法務省令(出入国管理及び難民認定法施行規則)で定められており、一件につき1,000円以上5万円以下の範囲で支給できるとなっています(施行規則第60条)。つまり、あなたの通報が的中して当局が実際に動き、不法滞在者が摘発・送還となれば、謝礼として数千円から最大で5万円が受け取れる可能性がある、ということになります。
支給の条件と実態
もっとも、この報奨金は必ず支払われるものではなく、あくまで「支給できる」制度です。支給の可否や金額は法務大臣(入管当局)の裁量となっており、ケースバイケースです。
例えば極めて悪質な事案の摘発に繋がった通報であれば上限額に近い金額が出るかもしれませんが、軽微なケースでは見送られるか少額となる可能性があります。また、一人の通報者が複数の情報を提供した場合でも、対象となる事案ごとに判断されます(一般的には一案件につき一律いくら、というより、事案の重要度など総合考慮されるようです)。
報奨金制度は「市民の協力を得やすくするためのインセンティブ」として存在していますが、実際問題として金額は決して高額ではありませんし、この制度の存在自体を知らない人も多いのが現状です。そのため、「報奨金がもらえるから通報しよう!」と考える人は少なく、あくまで副次的な結果として受け取れるものに留まっています。
注意点:報奨金目当ての通報はNG
制度があるとはいえ、報奨金を目当てに通報することは推奨できません。金銭欲しさに事実でない通報をしたり、些細な噂程度の情報を乱発してしまっては、本末転倒ですし前述のような虚偽通報による犯罪リスクも高まります。
また、仮に報奨金が支給されたとしても金額はわずかで、通報に要した手間や時間に見合わない場合も多いでしょう。当事務所としても、報奨金制度は「正当に通報した人への感謝の印」程度に捉えており、この制度を前面に打ち出して通報を勧めることはいたしません。
あくまで適法かつ安全な問題解決のために通報するのであって、お金は結果がついてくればラッキーくらいの位置づけです。もちろん、合法的に受け取れるものは後述の方針で依頼者様に還元いたしますが、動機として報奨金を第一に考えないようお願いしたいと思います。
費用体系と報奨金の還元方針
行政書士に依頼する際の費用
専門家に依頼する以上、費用が発生します。当事務所では、明朗で良心的な料金体系を心がけており、事案の内容に応じて事前にお見積もりを提示いたします。
基本的な費用項目としては、相談料・書類作成料・郵送通信費などがあり「33,000円~55,000円」程度です。(※具体的な金額は事案の難易度や緊急度、調査の要否などによって変動しますので、個別にご案内します)。
初回のご相談は無料とし、その後正式に依頼となった場合に書類作成・手続き代行の料金が発生する形をとっています。
追加で実費が伴う場合(例えば証明書取得費用や内容証明郵便の料金など)があれば、それも含めて事前に詳細を説明いたします。依頼者にとって予想外の出費が生じないよう、見積もり時点で丁寧に内訳をご説明しますので、「専門家に頼んだら高額な請求をされるのでは…」という心配は不要です。また分割払い等のご相談にも応じますので、費用面で不安がある方もまずはお気軽にお問い合わせください。
報奨金が発生した場合の還元方針
前項で述べた報奨金が実際に支払われるケースでは、当事務所ではその金額を全額依頼者様に還元する方針をとっています。もともと報奨金制度は「有益な情報を提供した人」への謝礼ですから、その情報源である依頼者様に受け取っていただくのが筋と考えるためです。
当事務所が報奨金の一部を成功報酬として頂戴するようなことは一切ありませんのでご安心ください(仮に行政書士名義で通報して報奨金を受領した場合でも、速やかに依頼者様にお渡しします)。私どものサービスはあくまで手続きサポートに対する報酬(依頼時にお見積もりした費用)のみで成り立っており、報奨金は全く考慮に入れておりません。
したがって、依頼者様の側でも「もし報奨金が出たら費用に充当できるかも」などと構える必要はなく、通常のサービス対価のお支払いのみご検討いただければ結構です。その上で運良く報奨金がもらえた際には、原則として依頼者様へそのままお返しする形となります(状況によっては当局から依頼者本人に直接支払われるケースもあります)。
このように金銭面でも依頼者様本位で対応いたしますので、「専門家に頼んだら報奨金まで取られてしまった」などということはございません。
コストパフォーマンス
一見すると「通報するだけなのにお金を払うのはもったいない」と思われるかもしれません。しかし、行政書士に依頼することで得られる安心感や確実性、リスク回避のメリットは、お金には代えられない部分があります。
自分一人で悩みながら通報していたら何日も不安な日々を過ごすことになるかもしれませんし、手続きに不備があって問題が解決しなければ時間も労力も無駄になります。その点、専門家が伴走することでスピーディーかつ的確に物事が運び、結果的にトラブルの長期化を防ぐことができます。費用に見合うだけの価値を提供できるよう尽力いたしますので、安心してお任せください。
ご依頼から完了までの流れ
実際に当事務所へご依頼いただいた場合、以下のような流れで手続きが進みます。初めて専門家に相談される方でも安心できるよう、丁寧にご説明・報告しながら対応いたします。
お問い合わせ(無料相談)
まずはお電話・LINE・メールフォームのいずれかでお気軽にお問い合わせください(全国対応ですので遠方からでも大丈夫です)。簡単なヒアリングを行い、おおまかな状況をお伺いします。
詳細ヒアリングと方針提案
続いて、具体的な事実関係を詳しくお聞きします。先述のテンプレートに沿って、「いつ・どこで・どんな出来事があったのか」「どの程度の確証があるのか」「通報に際して不安な点(匿名希望・緊急性・相手との関係など)は何か」等を丁寧に伺います。
このヒアリングは電話やオンライン会議、必要に応じ対面でも対応可能です。その上で、行政書士の側で案件の見立てを行い、「このケースでは入管に内容証明郵便で通報しましょう」「まず追加でこの点を確認しましょう」といった方針をご提案します。
法律的に問題となりそうな点(名誉毀損の恐れ等)があればこの時点で指摘し、進め方を協議します。
費用見積もりとご契約
方針にご納得いただけましたら、具体的な業務内容と費用のお見積もりを提示いたします。費用には書類作成料や通信費等の実費を含めて明示し、契約書または同意書の形で提示いたします。
内容にご了承いただけましたら正式にご依頼となります(遠隔の場合はメール等で契約手続きを進められます)。契約にあたっては、ご不明点があれば何でもご質問ください。
書類作成(通報文書・添付資料整理)
ご契約後、速やかに通報文書の作成に着手します。ヒアリング内容をもとに、行政書士が法的に適切な表現で文案を作成します。同時に、提出予定の証拠資料があればその整理・精査を行います(必要に応じて依頼者様に追加質問をさせていただくことがあります)。この段階では、依頼者様には基本的にお待ちいただくだけで大丈夫です。
文案確認と修正
一通りの草案ができましたら、依頼者様に内容をご確認いただきます(匿名通報で依頼者名を出さない場合でも、内容自体は共有いたします)。「伝えたい事実が網羅されているか」「ニュアンスのズレがないか」をチェックしていただき、追加の要望や修正点があれば反映します。
専門的な表現については平易な解説を加えますので、ご安心ください。内容証明郵便で送る場合は文面の字数制限等がありますが、その範囲で最大限盛り込むよう調整します。この段階で依頼者様と行政書士が二人三脚でブラッシュアップし、万全の書面に仕上げます。
発送・提出と到達確認
文書内容が確定したら、当事務所より速やかに通報書面を発送または提出します。オンライン通報の場合は、行政書士が代理送信するか、依頼者様と一緒に画面を共有しながら入力するサポートを行います。対面提出が必要な場合(稀ですが、どうしても直接説明した方が良い事案など)には行政書士が同行・代理提出いたします。
提出後、入管や警察への到達を確認し、その結果をただちに依頼者様にご報告します。例えば「○月×日に○○入管に書面到達済みで、担当者は△△さんです」という具合にお知らせし、これで通報手続き自体は完了となります。
完了報告とアフターフォロー
通報が完了した段階で、最終報告書を作成し依頼者様にお渡しします。そこには通報文書の控え、郵送記録(内容証明の控えや配達証明書等)、提出先担当者名や受付日時などが明記されます。
依頼者様はそれをファイルして保管いただくだけで、ひとまずの手続きは終了です。その後、当局から何らかの連絡(追加質問や結果通知等)が来た場合も、当事務所を窓口として対応しますので、直接依頼者様に連絡が行くことは基本的にありません(最初に決めたやり取り方法に従います)。
また、一定期間が過ぎても進展が見られない場合には、依頼者様のご希望に応じて当局へのフォロー問い合わせを行うことも可能です(「その後どうなりましたか?」と確認する作業)。すべての対応が終わった後も、ご希望があれば関連する法的アドバイス(例えば「万一相手に会ったらこう対処しましょう」等)を提供し、依頼者様の不安が完全になくなるまで寄り添います。
以上が大まかな流れです。専門家に任せることで、煩雑な手続きを一つひとつ自分で調べる必要はなくなり、安心して日常生活を送りながら結果を待つことができます。特に遠方の方や多忙な方でも、オンラインや電話で完結できますので、「近くに詳しい人がいない」「時間が取れない」という場合でもお気軽にご利用ください。
不法滞在の通報(匿名可)はお任せください
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不法滞在に関する通報手続きについて、「まずは相談だけでもしてみたい」という方は、ぜひ当事務所の無料相談窓口をご活用ください。電話・LINE・メールフォームの3つの方法で受け付けており、24時間いつでもお問い合わせ可能です(対応は原則営業時間内になりますが、フォームやLINEは随時受付しております)。
行政書士が直接お話を伺い、状況に応じたアドバイスやサービス内容のご説明をいたします。ご相談だけで必ず依頼しなければならないわけではありませんので、悩んでいる段階でも安心してご連絡ください。もちろん全国対応・秘密厳守です。他地域の方や匿名希望の方でも、適切に対応いたします。
ご相談時チェックリスト
スムーズな相談のために、可能な範囲で以下のポイントを事前に整理いただくことをおすすめします。もちろん「全く何もわからない」という状態でも対応いたしますが、把握している情報が多いほど具体的なアドバイスが可能です。
- 通報対象と思われる方の基本情報:氏名やニックネーム、見た目の特徴、国籍(わかれば)、住所や勤務地など、特定に役立つ情報。
- 疑わしいと感じた具体的な出来事:「いつ・どこで・何を見聞きしたか」を箇条書きに。例:「○月○日、職場で在留カード未所持と発言」「深夜にこっそり荷物を運び出しているのを目撃」など。
- 既に収集している証拠類:写真・ビデオ、会話のメモや録音、関連する書類(契約書や名簿に名前がない等)など手元にあるもの。
- 通報に関する自身の懸念・希望:匿名を希望するか、相手との関係性(近隣住民、雇用主、知人など)、通報がバレた場合の不安、緊急性の有無、「内容証明で送りたい」等の希望事項。
- 専門家に確認したいポイント:名誉毀損にならないか心配、プライバシー保護はどうなるか、報奨金は受け取れるのか、費用はどのくらいか等、疑問に思っていること。
チェックリストの内容はあくまで参考ですので、情報が揃っていなくても大丈夫です。私たちがヒアリングを通じて必要な情報を引き出しますので、ご安心ください。大切なのは「ひとりで悩まず、まず専門家に相談してみる」ことです。
当事務所では依頼者様の不安を解消し、適法かつ安全に手続きを進めることを第一に考えております。どんな小さなことでも構いませんので、「これは通報すべきか迷っている」といった段階でもお気軽にご相談ください。あなたの勇気ある一歩を、行政書士が全力でサポートいたします。
ご依頼料金
下記の料金には、当事務所の記名費用を含んでおります。 (一部のサービスでは記名できない場合がございます。) 内容証明の郵送費等は別途かかります。
| 業務内容 | 案件(受取方) | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 内容証明の作成と差出 | 定型外文面(個人・法人) | 33,000円~ | 1,000文字から4,000文字(最大)程度の内容文書を作成します。 |
| 内容証明トータルサポート | サービスによってご利用いただけます。 | 44,000円~ | 〃 |
お問い合わせ
お客様の声
下記はお客様からいただいたお声の一部です。当事務所では、現在約150件の口コミをいただき、総合評価は「4.9/5」と高い評価をいただいております。
そのため、実施するサービスには自信をもっております。
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内容証明郵便のイメージ
当事務所では、内容証明郵便を電子形式(電子内容証明郵便)で発送させていただいております。電子内容証明郵便の見本は以下のとおりです。なお、金額によってページ数は異なります。
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【参考記事】
日本郵便株式会社 内容証明

