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協議離婚の要求を内容証明郵便で行うには?

協議離婚の申出を内容証明郵便で行う 離婚

婚姻生活において、不倫や借金、暴力などの重大な事情が生じた場合には、相手との協議離婚を検討することがあるかと思います。相手に対し、自分の離婚意思を伝えるときに内容証明郵便を利用して行う人は少なくありません。

こちらの記事では、別居や単身赴任などの事情により相手が遠方にいる場合や家庭内別居が生じている場合に内容証明郵便を利用して協議離婚の意思を伝えることについて記載させていただいております。

内容証明郵便とは?

内容証明とは

内容証明郵便とは、「いつ誰がどのような内容の文書を送ったのか」を郵便局において後日証明することができる郵便サービスのことです。内容証明郵便は、離婚など相手との紛争が生じやすい問題でよく利用されており、内容証明郵便を送ることで相手方との「聞いた聞いていない」等の水掛け論を防止することができます。協議離婚では、このような言い争いはよくありますので、内容証明郵便は非常に役に立つサービスであると言えるでしょう。

協議離婚の申出を内容証明郵便でする際のポイント

内容証明郵便によって相手に対し、協議離婚を申出する際に、内容証明郵便によって記載する内容の注意点を下記で述べさせていただきます。

1.曖昧な表現をしない
協議離婚の申出をする際は、こちらに離婚の意思があることをきちんと表明しましょう。「よければ協議離婚をしたいです。」など相手に協議離婚の決定権を与えるような表現は避けましょう。曖昧な表現は、離婚までの期間を延ばしてしまうだけです。むしろ、協議離婚に応じてくれないのであれば、調停等の裁判手続きも辞さないことを記載しておくべきでしょう。

2.離婚条件も記載しておく
内容証明郵便により、離婚の意思のみを伝えることもできますが、合わせて貴方の希望する離婚条件も記載しておくと良いでしょう。離婚条件とは、離婚に伴う養育費や財産分与に関する契約条件のことをいいます。内容証明では、以下のように記載するとよいでしょう。

離婚条件は以下のとおりとすることを希望します。
1.丙の養育費は毎月○○万円とする。
2.財産分与として、金○○万円を私に支払う。

上記のように内容証明郵便によって記載した離婚条件は必ずしも相手の合意を得ることができるとは限りませんが、離婚条件の記載をしておくと、協議離婚のための話し合いがスムーズに進められるでしょう。

3.公正証書によって契約する旨
協議離婚によって離婚をする場合で、相手に養育費や慰謝料の支払いがある場合には、公正証書によって離婚の契約をすることを記載しておくべきでしょう。公正証書によって契約をしておくことで、これらの金銭的な債権について、相手に不払いがあった時に一定の簡易的な手続で強制執行の手続を行うことが出来ます。

協議離婚の申出を内容証明郵便によって行うメリット

内容証明で協議離婚をするメリット

離婚について内容証明郵便を利用するメリットとして、最初に挙げられることは内容証明郵便によって問題を解決することができる可能性があることです。内容証明郵便は日常あまり利用されるものではなく金額もお高めですので、内容証明郵便を受け取った相手方は、こちらの本気度を知ることになります。その結果、相手の心理として調停や裁判までもつれることを嫌がり早期の話し合いに応じ、円滑に離婚をすることができます。

また、先述にもあるとおり、内容証明郵便を送ることで送った内容を証明することができるので、離婚の要求や婚姻費用分担の請求を行ったことについて、相手による言い訳を防止することができるでしょう。

デメリットもある

内容証明郵便は、相手に対し、記載内容を強制できるものではありません。そのため、内容証明郵便を送ったからと言って離婚が必ずできるものではありません。相手の出方によっては調停や裁判等の法的措置も検討しておく必要があるでしょう。

また、内容証明郵便は通常の郵便と異なり厳格な形式で送られますので、内容証明郵便を送ることにより相手が壁を作り、関係が悪化してしまう可能性もあります。

内容証明郵便の利用方法

内容証明郵便のルール

内容証明郵便を利用するには、内容文書と呼ばれる通知書を3通(送付用、保管用、郵便局用)作成する必要があります。内容文書は、用紙に制限はありませんが1枚に記載できる文字数や行数が決まっています。この制限を超えてしまった場合には、書き直しが必要となりますので、注意が必要です。

縦書き:1行20字以内・1枚26行以内
横書き:1行20字以内・1枚26行以内または1行13文字以内・1枚40行以内または1行26文字以内・1枚20行以内

内容証明郵便の金額

内容証明郵便を送るには、基本料金が84円、書留料金435円、内容証明料金440円(追加は1ページあたり260円)がかかり、さらに内容証明郵便は配達証明付きで送られることがありますので、トータルで「2,000円」程かかります。

内容証明の記載の注意

内容証明を記載する際に、自分の怒りの感情が文章に表れてしまい、脅迫のような内容になってしまう方が稀にいらっしゃいます。このような内容証明は、差出人が不利になることとなりますので、絶対にやめておきましょう。最悪の場合には、相手により警察に相談されてしまう可能性があります。

内容証明郵便により婚姻費用の請求もできる

内容証明郵便により婚姻費用の請求もできる

現在、相手方と別居中や単身赴任等で長らく連絡を取ってないなどの事情があり、かつ婚姻の生活に必要な費用の振込がされていない場合には、相手に対し婚姻費用の請求ができる場合があります。

婚姻費用とは

婚姻費用とは、夫婦と未成熟子(社会的に自立していない子)が生活をするために必要な一切の費用のことです。婚姻費用には、衣食住の費用、医療費、教育費、娯楽費など幅広く該当します。夫婦は民法760条により、婚姻費用の分担義務があることが定められており、通常は、収入が多い方が相手方に対し支払うこと方法により分担します。

婚姻費用の算定方法は?

婚姻費用は、夫婦の収入が高い側が相手に対し、毎月又は何か月かに一度まとめて支払うことが多いです。婚姻費用の金額は夫婦の合意が前提となり、相手が承諾しない場合には、いつまでたっても希望の金額が振り込まれず生活が困窮してしまう可能性があります。このような場合には、調停や審判により婚姻費用分担を定める方法が検討されますが、これらの手続は時間と労力がかかってしまうのでできる限りさけたいところです。

婚姻費用の金額を公平に定めるには、下記の家庭裁判所が公表する「養育費・婚姻費用算定表」を基に算定することをお勧めします。

家庭裁判所の算定表

東京家庭裁判所のサイトに「養育費・婚姻費用算定表」が公表されています。この算定表では、夫婦それぞれの収入に基づいて支払う婚姻費用の金額が記載されています。もし夫婦で婚姻費用の金額に合意できなければ、こちらの算定表に基づいて話し合いを勧めるとよいでしょう。実際に、この算定表に基づいて婚姻費用が定められることがよくあります。

養育費・婚姻費用算定表(婚姻費用・子供1人)

内容証明郵便により協議離婚ができなかったら

内容証明郵便により協議離婚ができなかったら家庭裁判所に行く

内容証明郵便を送ったとしても、必ずしも相手により協議離婚が受け入れられるとは限りません。内容証明郵便を送り一定の期間何らの返事もなければ、離婚調停をすることも検討する必要があるでしょう。

離婚調停とは

離婚についてや離婚条件について夫婦で合意できない、又話し合いすらできない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。離婚による調停では、離婚以外の次のような内容も併せて話し合うことができます。

  • 親権者について
  • 面会交流について
  • 養育費について
  • 財産分与について
  • 年金分割の割合について
  • 慰謝料について 等

申立て先の裁判所

離婚調停は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てします。

申立てに必要な書類

・申立書と申立書の写し
・戸籍謄本(夫婦) 等

協議離婚を内容証明で要求する

協議離婚を内容証明で要求する

協議離婚の意思表示を内容証明によって行うことは、こちらの離婚に対する本気度を示すことができ、且つ離婚条件についてまとまった内容を相手に送ることができるので有効です。内容証明の差出は慣れていればスムーズかと思いますが、初めての方にとっては、文字数や使用できる文字の制限により難しいと感じてしまうかもしれません。

当事務所では、内容証明の送付を代行させていただくことができます。事務所は大阪市内の事務所ではございますが、オンラインや電話・メールによる対応でしたら全国で対応をさせていただきます。なお、遠方の方(オンラインや電話相談による対応の方を含みます。)には一部割引を適用させていただきます。詳細は以下をご確認ください。

【主な対応地域】
大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、その他近畿圏内

料金表

業務内容 案件(受取方) 料金
協議離婚の要求に関する
内容証明の作成と差出
個人 25,000円
婚姻費用の請求に関する
内容証明の作成と差出
個人 25,000円

遠方の方からの依頼については割引が適用されます

当方は大阪市の事務所ですので、他府県からのご依頼の場合には対面による打ち合わせができない場合があります。そのため、当方では遠方の方の依頼をしていただきやすくするためにも、大阪府以外の方からの依頼については内容証明作成の料金を2割引きで提供させていただいております。

遠方の方のみ適用プラン

)こちらの割引は、本ページをご覧いただいた方にのみ適用されます。そのため、ご依頼いただく際には、割引を見た等をお伝えいただくようお願い致します。こちらの連絡が無い場合には、通常料金「25,000円+実費」での案内となります。

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    婚姻費用分担と離婚の請求

    よくあるご質問

    Q1.内容証明郵便送付後の手続は依頼できますか?

    できかねます。内容証明郵便の送付後に離婚調停の申立て等を行う場合には、代理人としての手続は弁護士、申立てに必要な書類の作成依頼については、弁護士又は司法書士に依頼いただく必要があります。

    Q2.内容証明を送ってから受け取るまでどれくらいの日がかかりますか。

    当方では、電子内容証明によって内容証明を送らせていただきますので、内容証明を送った翌日又は翌々日に内容証明の謄本が届きます。そこから配達証明書の郵送が1週間程で届きますので、これらの書面を発送させていただく場合はトータルで2週間程かかります。

    まとめ

    最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では以下の内容について詳しく記載させていただきました。本サイトでは、これら以外の内容についても内容証明の作成や郵送等、幅広く記載をしておりますのでぜひご覧ください。

    1.内容証明郵便とは?
    2.協議離婚の申出を内容証明郵便でする際のポイント
    3.協議離婚の申出を内容証明郵便によって行うメリット
    ⑴デメリットもある
    4.内容証明郵便の利用方法
    ⑴内容証明郵便のルール
    ⑵内容証明郵便の金額
    ⑶内容証明の記載の注意
    5.内容証明郵便により婚姻費用の請求もできる
    ⑴婚姻費用とは
    ⑵婚姻費用の算定方法は?
    ⑶家庭裁判所の算定表
    6.内容証明郵便により協議離婚ができなかったら
    ⑴離婚調停とは
    ⑵申立て先の裁判所
    ⑶申立てに必要な書類

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    この記事を書いた人

    事務所名称:大倉行政書士事務所
    所在地:大阪市鶴見区鶴見3丁目5番19号‐702号室
    保有資格:行政書士、宅地建物取引士

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