契約をする際、相手方が事前に虚偽の情報を提供していた場合、消費者がどのように対応すれば良いのでしょうか?このような事例は、消費者が不当な取引に巻き込まれるリスクを高めます。資格申込のクーリングオフに関しても、消費者の権利を守るために重要なポイントがあります。例えば、クーリング・オフ制度を利用して、誤解や虚偽の情報に基づく契約を取り消すことができます。
当事務所では、消費者が安全に契約を行えるよう、適切な情報提供と法的サポートを提供しています。
資格の申込をクーリングオフするには?ー相談事例
【相談】 電話で「収入が確実に増えるので、資格を取らないか」と勧められ、自宅でできると聞いたので、資格を取ることにしました。ところが、後日送られてきた契約書や規約には「仕事の収入を確実に保証できるものではありません」との記載がありました。収入を得るために契約したのに、話が違うためクーリング・オフを電話で伝えました。しかし、担当者ではない男性から「電話で申し込んだ時点で契約は成立している」と強く言われ、恐怖と一度承諾したという思いから、書類に押印して返送してしまいました。教材が届いて内容を確認すると、片手間に学べるものではなく、必要ないものに支払いを続けるのが苦痛です。 |
資格の申込をクーリングオフするには?ー解決策
消費者は「クーリング・オフ」制度を利用することで、所定の期間内であれば、すでに成立した契約でも理由を問わず取り消すことができます。法律では「書面」での通知を規定していますが、実際には口頭でも業者はそれを受けなければなりません。
しかし、電話では「言った、言わない」のトラブルが発生しやすいため、できるだけ書面(内容証明郵便等)で通知することをお勧めします。過去の事例でも、消費者がクーリング・オフを告げたにもかかわらず、業者に受け入れられなかったり、事実と異なる説明をされて諦めてしまうケースがありました。
電話販売によるクーリングオフ
電話販売は特定商取引法に基づく取引の一つであり、クーリングオフ制度が適用されます。クーリングオフは、一定の期間内であれば無条件で契約の解除ができる制度です。以下に電話販売におけるクーリングオフの詳細を説明します。
クーリングオフの概要
適用対象: 電話販売で購入した商品やサービスが対象となります。
期間: 契約書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリングオフが可能です。
無条件解除: 理由を問わず、無条件で契約を解除することができます。
不実等により契約した場合の例外
特定商取引法において、不実の記載があった場合、通常のクーリングオフに加えて特別なクーリングオフが認められます。不実の記載とは、事実と異なる内容や虚偽の情報が提供されることを指し、これに基づく契約は消費者にとって大きな不利益をもたらす可能性があります。このような場合に行うクーリングオフでは、次のような記載をします。
「この書面は、下記の契約につきクーリング・オフを妨げるために販売業者が不実のことを告げ、または威圧したことにより、クーリング・オフ期限が到来していないことをお知らせするものです。」
ですから、業者に脅されてクーリング・オフを諦めた場合でも、「困惑してクーリング・オフを行わなかった」として、いつでもクーリング・オフの通知を行ってください。ただし、今回は必ず内容証明で通知することが重要です。
資格の申込をクーリングオフする代行は行政書士にお任せください
資格の申込をした後で、やむを得ない事情や申込内容に不満がある場合、クーリングオフ制度を利用して契約を解除することができます。特に複雑な場合や手続きに不安がある場合は、当事務所にご依頼いただけます。特に次のようなお悩みをお抱えでしたらご相談ください。
- 契約内容や費用についての説明が不十分で納得がいかない
- 業者からの対応が十分でなく、クーリングオフが受け入れられない
- 契約後に不適切な条件が明らかになった
- クーリングオフの手続き方法がわからない
- 消費者の権利に関する法的な問題が生じた
当事務所にご依頼いただくメリット
専門知識と経験
当事務所は内容証明郵便を専門に扱っており、クーリングオフに関する法律の専門知識を持っており、手続に精通しています。
時間と手間の節約
書類の作成や差出等の手間のかかる手続きを代行いたします。
確実な対応
内容証明郵便を利用することで、クーリングオフを有効に証明することができます。
行政書士に依頼する際の流れ
- 初回相談・お問い合わせ
お問い合わせ: 電話やメールにてお問い合わせください。初回相談の予約を承ります。 - 相談内容の確認
初回相談時に、資格申込の詳細やクーリングオフを希望する理由、不満点などをお伺いします。 - 費用の見積もり
手続きにかかる費用の見積もりを提示いたします。 - 契約の締結
当事務所との間で委任契約書を作成し、電子による方法でご契約いただきます。 - 費用の支払い
見積もりに基づき、契約後5日以内に費用をお支払いいただきます。 - クーリングオフ通知書の作成
行政書士が、クーリングオフ通知書を作成し、 作成した通知書の内容を依頼者様に確認していただきます。 - 通知書の送付
クーリングオフ通知書を内容証明郵便で該当業者に送付いたしま、後日に、内容証明郵便の謄本や配達証明書を依頼者様にお渡しします。
依頼費用
業務内容 | 案件(受取方) | 料金 |
内容証明郵便の作成と差出 | 定型外文面(個人) | 25,000円~ |
〃 | 定型外文面(法人) | 30,000円~ |
内容証明郵便トータルサポート | 内容はお問い合わせください。 | 40,000円~ |
※)上記金額は業務の内容、難易度、差出までの日程によって異なる場合があります。
お問い合わせ
お客様の声
下記はお客様からいただいたお声の一部です。当事務所では、現在約150件の口コミをいただき、総合評価は「4.9/5」と高い評価をいただいております。そのため、実施するサービスには自信をもっております。
内容証明郵便のイメージ
当事務所では、内容証明郵便を電子形式(電子内容証明郵便)で発送させていただいております。電子内容証明郵便の見本は以下のとおりです。
資格の申込をクーリングオフするには?ーまとめ
最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では、資格の申込をクーリングオフするについて、クーリングオフの適用や例外等について下記の内容を記載させていただきました。クーリングオフする際、行政書士に依頼することで手続きがスムーズに進み、確実な対応が期待でき、安心してクーリングオフ手続きを進めることができるでしょう。
- 資格の申込をクーリングオフするには?ー相談事例
- 資格の申込をクーリングオフするには?ー解決策
⑴電話販売によるクーリングオフ
⑵クーリングオフの概要
⑶不実等により契約した場合の例外 - 資格の申込をクーリングオフする代行は行政書士にお任せください
⑴当事務所にご依頼いただくメリット
⑵行政書士に依頼する際の流れ
⑶依頼費用
⑷お問い合わせ
⑸お客様の声
⑹内容証明郵便のイメージ