謝罪文の作成は、書類作成のプロ行政書士が承ります。
行政書士法上の規定により、行政書士以外の者(一部資格者を除く)は他人から報酬を得て書類を作成することは行政書士法違反となり罰則の規定が設けられています。
行政書士であれば、行政書士法第1条の3より行政書士が代理によって文書を作成することが認められています。謝罪文の作成をご検討中の方で以下のようなお悩みをお抱えでしたらいつでもご相談ください。質問等については、お電話やメールでお問い合せいただけますと随時対応させていただきます。
- 近隣とのトラブルで謝罪文を求められている
- 不倫した相手の配偶者から謝罪文を求められている
- 対応した顧客から謝罪文を求められている
- 仕事のミスにより上司から謝罪文を求められている
- 金銭のやりくりができず謝罪文を求められている
- 婚約破棄による謝罪文を求められている
- 暴行した相手に謝罪文を求められている
- ストーカー行為による謝罪文を求められている
【関連記事】 >弁護士から示談交渉による謝罪文を要求されたら |
謝罪文代行サービスの特徴
上述のとおり、行政書士は法律上、他人に代理して文書を作成することが認められています。また、行政書士は謝罪文を内容証明郵便によってお送りすることもできます。内容証明郵便とは郵便局によって作成した文書(内容文書)の内容や送った日付等の情報を証明することができるサービスであり、内容証明郵便を利用することで、後に自分で謝罪文の内容を謄本(コピー)により確認することができます。(上記の写真が内容証明郵便の謄本でございます。)
また、内容証明郵便のメリットとして、送った内容を相手方によって改竄されることがない点も挙げられるでしょう。
謝罪文代行サービスを利用するメリット
◆メリット1 時間の短縮ができる
ご自身で謝罪文を作成する時間を別のことに充てることができます。ご依頼にあたりご依頼者様に行っていただくことは、謝罪文に関するヒアリングのみでございます。弊所では謝罪文の作成から郵送まで全て丸投げによって対応いたします。
◆メリット2 即日発送対応可能である
他社のサービスでは、謝罪文の作成には最低でも3日程度はかかるかと思われます。弊所では、依頼の状況にもよりますが、ご要望いただいた当日中に文書を作成し、提供させていただくことができます。当日による発送を希望の場合には、電話によってその旨をお伝えいただくようお願い致します。
◆メリット3 書類作成に付随する法律の相談が可能
謝罪文の作成にあたり、どのような内容が好ましいか法的な観点からもアドバイスさせていただくことができます。
謝罪文の作成代行でお伺いする内容
弊所では謝罪文作成のご依頼において、ご依頼者様に対し、下記の3点を主に確認させていただいております。
1.謝罪文の受取人との関係
まず、1点目は、謝罪文を提出する相手との関係です。謝罪文の作成において、相手方との関係は非常に重要です。例えば、親族や婚約者、不倫相手、会社の上司等、謝罪文を送る相手方はさまざま考えられますが、相手との関係や自己の置かれている状況によって、文章の形式や文調が異なってきます。
2.謝罪文の形式
謝罪文をどのような形式でお送りするかです。謝罪文をメールやLINEで送るのか、文書で送るのか、又内容証明を利用するのかは、受取人の印象が大きく異なりますので慎重に考える必要があります。
3.謝罪文作成の背景
謝罪文の作成でよくある失敗として、相手との関係性を無視して、不適切な表現を用いて謝罪文を作成してしまい、かえって相手の印象を悪くすることが挙げられます。そのため、弊所では、事前に相手との関係や謝罪文を作成するに至った細かな経緯までヒアリングした上で作成させていただくことで、受取人の心情に寄り添った内容の謝罪文を作成することを意識しております。
謝罪文作成代行-手続の流れ
1.謝罪文の作成を電話やメールでご相談ください
謝罪文の作成内容についてまずはご連絡ください。事案が複雑なケースでは、一度メールで概要をお送りいただき、その後電話で対応させていただく方が謝罪文の作成をスムーズに進めていくことができます。謝罪文の作成をお急ぎの方(当日又は3日以内に必要の方)については、電話によりご依頼いただく方が望ましいです。
2.お見積りの提示と契約
電話により内容をお伝えいただきますと、当日もしくは翌日以内にお見積りを作成させていただきます。(謝罪文が至急必要な場合には、その場でお伝えさせていただくこともございます。)お見積りにご了承いただけましたら、確認事項書面を作成しPDFによってメールをお送りいたしますので、ご確認の上契約の旨をお伝えいただきます。
3.お支払い
料金は前払いとさせていただいております。支払時期は上記2の契約の旨をお伝えいただいた日を起算日として5日以内とさせていただきます。
4.謝罪文のご確認
謝罪文の案文は、ご指定のメールアドレスにPDFによって送付いたします。気になるところや変更のご要望がありましたら、お申しつけいただきますと、その都度、変更修正させていただきます。
以上の流れによって、弊所では、謝罪代行のご相談者様に対して、謝罪に関するヒアリングを実施してサービスを提供しております。
謝罪文の作成代行の料金
下記の料金によって作成させていただきます。ご依頼内容によって価格に変動がある場合がありますので、正確な金額は御見積をご希望ください。
サービス | 価格 | 備考 |
謝罪文の作成 | 30,000円 | 900字から1200字ほど |
〃(内容証明として作成) | 40,000円 | 〃 |
当日作成 | 8,000円 | 特急(3日以内)は「5,000円」です。 |
謝罪文の作成代行に関するまとめ
謝罪文の作成は内容証明代行室を運営する大倉行政書士事務所にお任せください。行政書士は法律により、代書を認められた国家資格者です。そのため、普段の生活で契約書や通知書等の書面を作成させていただくことが多く、相手に対する文書の作成には精通しています。
弊所では、開業当初から民事法務に関連した業務を取り扱い、現在では年に数件のセミナーも実施しております。今後のセミナーの予定は未定ですが、今後は個人の権利関係に関するセミナーも実施する予定ですので、ご興味があれば是非ご参加ください。また、セミナー以外にも個人間の対面によるご相談もお受けさせていただきますので、ご希望であれば、ご連絡ください。
コメント