クーリングオフのやり方は?メールでできるの?
こちらの記事ではクーリングオフが適用される事業やそれらの事業者に課せられている義務、クーリングオフのやり方、メールでのクーリングオフは可能かなどについて記載しております。ぜひ最後までご覧ください。
クーリングオフとは
ご自身で意図せずに購入した商品は、クーリングオフの適用がある場合があります。クーリングオフとは、一度行った契約であっても一定の期間内であれば、無条件で契約の解除や申込の撤回を行うことができる制度のことです。現在クーリングオフは以下のサービスに適用されています。
クーリングオフの適用があるサービス
- 訪問販売
- 電話勧誘販売
- 特定継続的役務提供
- 訪問購入
- 連鎖販売取引(マルチ商法)
- 業務提供誘引販売取引
上記のサービスにそれぞれクーリングオフの適用期間が設けられており例えば、上記1~4まではサービスを購入した日から8日以内であればクーリングオフが適用されますが、上記5,6の場合はクーリングオフの適用期間が20日間となります。なお、クーリングオフの適用が法律上定められている事業者は契約の締結の際にクーリングオフの旨が記載された法定書面を交付しなければならず、この書面を交付せずに契約を行った場合、購入者は前記の期間を過ぎたあともクーリングオフを行うことができます。
クーリングオフの起算日
クーリングオフの起算日は、法定書面を受け取った日を1日目とし、8日間のクーリングオフが適用されるサービスの場合、下記表のとおりクーリングオフが可能です。
日付 | クーリングオフの適用可否 |
令和5年8月1日 | クーリングオフの記載がある法定書類の受取(起算日) |
令和5年8月2日 | クーリングオフ◎(2日目) |
令和5年8月3日 | クーリングオフ◎(3日目) |
令和5年8月4日 | クーリングオフ◎(4日目) |
令和5年8月5日 | クーリングオフ◎(5日目) |
令和5年8月6日 | クーリングオフ◎(6日目) |
令和5年8月7日 | クーリングオフ◎(7日目) |
令和5年8月8日 | クーリングオフ◎(8日目) |
令和5年8月9日 | クーリングオフ ×(9日目) |
クーリングオフ適用事業者の書面交付義務
購入した商品やサービスが前記のクーリングオフ適用事業者であれば、法律によりクーリングオフの内容を記載した書面の交付が以下のとおり義務付けられているので、契約の際に概要書面(申込書面)や契約書面の交付を受けているでしょう。これらの交付を受けていない場合には、上述のクーリングオフ期間は適用されず、下記の法定書面が交付されるまで、クーリングオフの期間は進行せずいつでもクーリング・オフができます。
また、契約書面のみの提供を受けている場合であっても、法定書類の不備としてクーリングオフの期間は進行しないと考えられます。
申込書面 | 契約書面 | |
訪問販売 | 申込を受けた時(直ちに) | 契約を締結した時(遅滞なく) |
電話勧誘販売 | 申込を受けた時(遅滞なく) | 契約を締結した時(遅滞なく) |
訪問購入 | 申込を受けた時(直ちに) | 契約を締結した時(遅滞なく) |
概要書面 | 契約書面 | |
連鎖販売取引 | 契約を締結するまで | 契約を締結した時(遅滞なく) |
特定継続的役務提供 | 契約を締結するまで | 契約を締結した時(遅滞なく) |
業務提供誘引販売取引 | 契約を締結するまで | 契約を締結した時(遅滞なく) |
遅滞なくとは:5日程度
直ちに:1日~3日程度
クーリングオフのやり方は?メールでできるの?
クーリングオフは法律で、書面や電磁記録により行うことが定められています。よってメールによる事業者に対するクーリングオフの意思表示であっても有効にクーリングオフがされます。以前は、クーリングオフの意思表示は書面で行うものとして法律が定められていましたが、法改正により電磁記的録でもクーリングオフができるようになりました。以下の方法によって有効にクーリングオフを行うことができます。
クーリングオフで利用される方法(郵便、メール等)
- 普通郵便による通知(おすすめ度:★)
- 電子メールによる通知(おすすめ度:★★)
- 特定記録郵便による通知(おすすめ度:★★)
- 内容証明郵便による通知(おすすめ度:★★★★★)
- 内容証明郵便による通知と普通郵便もしくは特定記録郵便の同時発送(おすすめ度:★★★★★★★)
上記の方法により、クーリングオフを行うことができますが、確実な返金を求めるには内容証明による通知を行うべきでしょう。
内容証明とは
内容証明は、一般書留郵便物の内容文書(通知書)の内容を郵便局が証明するサービスです。つまり、通知書を内容証明郵便で差し出すことで、郵便局が「どのような内容の通知書を」「誰から誰に差し出された」といった事実を差出人が作成した謄本によって郵便局が証明します。
クーリングオフをメールでされる方(テンプレート)
メールでクーリングオフをされる場合には、下記のように記載し相手方に送ります。
宛先:info@○○.com 件名:RE:クーリングオフによる契約解除の件司法株式会社 代表取締役 司法 卓様私は、令和5年8月○日に貴社の営業部○○様から貴社の製品「○○」を契約締結の上、購入致し ました。しかし、○○様が自宅を出られた後、冷静に考えたところ貴社の製品は不要であることに気が付きました。つきましては、私は次の契約を解除致しますので同日にお支払した金額について「○○銀行○○支店、普通預金、口座番号:1234567、口座名義:ギョウセイ タロウ」に返金いただくようお願い致します。購入した商品は後日、着払いによってお送りさせていただきます。【契約の内容】 契約番号:第12345号 契約日:令和5年8月○日 商品名:○○ 契約金額:○○万円 担当者:○○様行政太郎 |
クーリングオフを内容証明によって通知する方はお任せください
弊所では、内容証明業務を中心に業務を行っております。クーリングオフを内容証明によってしたいけれど「どうすればいいかわからない」「どんな内容を記載すれば良いかわからない」といったご不安をお抱えの方はお早めにご連絡ください。(クーリングオフは先述のとおり、期限が設けられています。)
なお、弊所では最低金額を下記の料金から対応させていただきます。
代行料金
業務内容 | 案件(受取方) | 料金 |
〃 | 定型外文面(個人、法人) | 30,000円~ |
内容証明トータルサポート | 内容はお問い合わせください。 | 40,000円~ |
前記料金は内容証明の作成料金でございます。内容証明の郵送費やその他の郵送費等(約2,500円程度)は別途かかりますのでご了承ください。
内容証明業務でお客様からいただいたお言葉
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