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LINEによるいじめの対処法とは?内容証明による解決

LINEによるいじめの対処法とは?内容証明による解決

LINEによるいじめの対処法について悩まれている方は少なくありません。近年、SNSやチャットアプリの普及に伴い、子どもたちのいじめの形も変化しています。とりわけ、無料で手軽に利用できるコミュニケーションアプリLINEによるいじめは、その陰湿さと拡散力から、大きな問題となることがあります。文字やスタンプだけでなく、グループでの無視や誹謗中傷、画像や動画を使った悪質な投稿など、加害行為は多岐にわたります。

このようなLINEいじめに直面した際、どのように対処すべきか悩む保護者や当事者の方も少なくありません。警察や学校に相談する前に、まず「やめてほしい」という意思表示を法的に伝える方法として「内容証明郵便」があります。

この記事では、LINEによるいじめの具体例とその特徴を紹介したうえで、内容証明郵便を活用した実践的な対処法をご説明いたします。

LINEによるいじめの内容の具体例

LINEによるいじめの内容の具体例

このトピックでは、実際に多く報告されている「LINEを利用したいじめ」の手口について具体的にご紹介します。LINEは、チャットアプリとして非常に便利な一方で、閉鎖的なコミュニティの中でいじめがエスカレートしやすいツールでもあります。加害者が匿名ではないため、対面でのいじめよりも攻撃がエスカレートする傾向があり、また記録が残ることで「証拠化しやすい」という点も特徴です。

特に小中高生の間では、「グループトーク」が主なコミュニケーション手段となっていることから、そこでのやり取りが深刻ないじめへと発展するケースも少なくありません。

グループトークでの仲間外れ

LINEの「グループ機能」を悪用し、特定の児童や生徒だけを招待しない、あるいは途中で強制退会させるという行為は、目に見えない形で心に大きなダメージを与えます。また、グループ内でその子の発言だけを無視し続ける「無言のいじめ(シカト)」も、本人にとっては精神的な孤立感や排除感を強く感じさせる行為です。

さらに、当人のいないところで悪口が繰り返されているグループをわざと存在させ、本人に間接的に気づかせるといった陰湿なケースも存在します。

スタンプや絵文字による侮辱

LINEの特徴の一つである「スタンプ」や「絵文字」を用いて、言葉ではなくビジュアルで相手を揶揄するいじめも見られます。たとえば、特定のメッセージに対して「嘲笑系」のスタンプを何度も連続で送ったり、差別的な意味を含む絵文字を用いたりすることによって、被害者に対して強い精神的圧力を与える行為です。

また、スタンプだけで悪意を伝えることができるため、一見すると「冗談」や「軽いノリ」に見えることもあり、周囲が深刻に受け取らないことから、被害者が孤立しやすい傾向があります。

画像・動画の無断共有

本人の了承を得ずに、私的な写真や動画をグループ内や個別チャットで共有する行為も、重大ないじめの一形態です。たとえば、授業中の寝顔、変顔、意図せず写り込んだ写真などを投稿し、面白おかしく扱うことは、明確なプライバシー侵害です。

場合によっては、本人の名誉や社会的評価を著しく傷つけることとなり、「肖像権侵害」に該当する可能性もあります。こうした行為は学校内だけでなく、インターネット上に拡散される危険もあるため、早期の対処が求められます。

【関連記事】
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LINEによるいじめの特徴とは?他のいじめとの違い

LINEによるいじめの特徴とは?他のいじめとの違い

このトピックでは、LINEを利用したいじめが他のいじめと異なる特徴を整理し、被害者や保護者が適切な対処をするための視点をご紹介します。LINEいじめは、学校生活と密接に結びついているにもかかわらず、学校外で発生・進行することが多いため、保護者や教員が気づきにくいという難しさがあります。

また、いじめの加害者が特定できる一方で、被害の証拠がスマートフォン内にしか残らず、適切な保存や提出ができなければ泣き寝入りになってしまう危険性もあります。LINEによるいじめの対応は、加害者の年齢や学校の対応方針によっても大きく異なります。以下では、年齢層別の特徴と対処方法について解説します。

小学生から高校生によるLINEいじめの対応

小・中学生などの未成年者が加害者となる場合、直接本人に責任を問うのではなく、その保護者や学校関係者を通じて対応を図ることが基本となります。子どもたちはまだ思慮分別が十分でなく、軽い気持ちや仲間意識から加害行為に及んでしまうことが多いため、冷静で客観的な第三者の介入が重要です。

個人LINEでの攻撃

被害者個人に対して、深夜に連続で「死ね」「ウザい」「消えろ」などの暴言メッセージが送られてくるケースは少なくありません。また、既読無視を理由に暴言を浴びせたり、返信しないことを糾弾するなど、LINE特有の「即応性」を逆手に取った圧迫も見られます。表面上は会話でも、実際は一方的な精神攻撃であり、深刻な心理的ダメージを引き起こします。

グループLINEでの集団いじめ

複数人が参加するグループLINEでは、いじめが可視化されにくく、集団心理により加害行為がエスカレートする傾向があります。たとえば、ターゲットをグループ内で無視し続ける「既読スルー作戦」、陰口やあだ名の共有、スタンプでの嘲笑など、多人数による巧妙で継続的ないじめが行われます。

とくに問題なのは、「いじめている側に悪意の自覚がない」ケースもあるということです。気軽なやり取りの延長線上で、意図せず被害者の尊厳を踏みにじってしまっていることも多く、第三者による問題提起が重要となります。

高校生以上によるLINEいじめの対応

高校生以上、特に加害者が18歳を超えて「成年」に該当する場合は、保護者や学校による対応だけでなく、法的な措置を視野に入れることも現実的な選択肢となります。たとえば、名誉毀損や侮辱、強要行為に該当する内容がLINE上に残っていれば、証拠保全のうえで内容証明郵便を送付したり、民事訴訟を起こしたりすることも可能です。さらに、暴力や脅迫が含まれていれば、警察への相談や刑事告訴に至るケースもあります。

高校生1、2年生は「未成年」ではあるものの、一定の判断能力が備わっているとされ、社会的責任を求められる場面も増えてきます。そのため、いじめが深刻化した場合には、加害者本人に直接警告を行うほうが効果的であることもあります。

また、学校側も高校生のいじめについては「進学・就職に関わる重大事」として真剣に受け止めるケースが多く、適切な働きかけを行うことで、迅速な対応を期待できる場合もあります。

このように、LINEいじめは年齢によって対応のアプローチを変える必要があるため、保護者や支援者は冷静な判断と情報整理が求められます。次章では、実際にどのような手段で対応していけるか、その中心として「内容証明郵便」の活用方法を解説していきます。

LINEによるいじめの対処法(内容証明による対応)

LINEによるいじめの対処法(内容証明による対応)

このトピックでは、LINEいじめに対して「内容証明郵便」を用いた法的な対応手段について詳しく解説します。いじめ問題においては、当事者間の話し合いや学校を通じた解決が第一選択とされますが、対応が不十分であったり、被害が長期化している場合には、より踏み込んだ対応が必要になります。

そのようなとき、内容証明郵便は加害者や関係者に対して「このままでは法的措置も検討する」という強いメッセージを伝える手段となります。特に、相手がいじめ行為の重大性を軽く考えている場合、記録に残る書面で通知を送ることにより、事態の深刻さを理解させるきっかけになります。

内容証明郵便とは

内容証明郵便とは、「誰が・いつ・どのような文書を送ったか」を日本郵便が証明してくれる特殊な郵送方法です。これにより、送付した文書の内容や日付が法的証拠として明確に残ります。たとえば、将来、裁判などになった場合にも「この内容を○月○日に相手に通知した」という事実を客観的に主張できるため、いじめの証拠や加害者への警告として非常に有効です。

ただし、内容証明郵便そのものには「法的拘束力」はありません。相手が内容に従わなければならないという義務を直接的に課すものではありませんが、内容によっては相手に心理的なプレッシャーを与えることができ、反省や謝罪、対応を引き出すきっかけとなることがあります。

加害者本人に送る場合

加害者が18歳以上の高校生や大学生など、成年に達している場合には、本人宛に内容証明を送ることを検討できます。この場合、いじめ行為の内容や経緯、被害者の受けた精神的苦痛、今後の要望などを冷静かつ事実に基づいて記載し、「これ以上続くようであれば法的措置も辞さない」といった文言で締めくくるのが一般的です。

あくまでも威圧的な文体は避け、あくまで「被害者側として毅然と対応する意思がある」という姿勢を見せることが重要です。実際に、本人に内容証明を送ったことで、いじめ行為がピタリと止まった事例もあります。

加害者の保護者に送る場合

加害者が未成年である場合には、本人ではなく保護者宛に送るのが適切です。とくに小中学生などの加害者は、いじめを「ふざけていた」「遊びのつもりだった」と軽く捉えているケースが多く、保護者が問題の深刻さを把握していないことも少なくありません。

このような場合、内容証明によって「自分の子が他人に深刻な損害を与えている」「親としての監督責任が問われ得る」と明確に伝えることで、保護者に自覚を促す効果が期待できます。書面には、いじめの内容、経緯に加え、希望する対応(謝罪、接触禁止、学校への報告など)を明記するとよいでしょう。

学校や教育委員会に送る場合

いじめが学校内で発生しているにもかかわらず、学校側が十分な対応をしていない場合には、学校長や教育委員会に対して内容証明を送るという方法もあります。とくに「いじめ防止対策推進法」では、学校側にはいじめの認知・対応・再発防止の義務が課されており、それを怠ることは責任の所在にもつながります。

たとえば、「○月○日に担任へ相談したが、適切な対応がなされていない」「加害者への指導がなく、被害が継続している」などの事実を記載し、いじめの再発防止策を講じるよう求めるといった要望を明確に述べることで、学校側にプレッシャーを与えることができます。

また、教育委員会に送る場合には、「校長への報告が機能していない」など、組織的な問題があると判断されたときに限って行うと効果的です。

このように、内容証明郵便は、単に抗議するための手段ではなく、証拠を残し、相手に反省と対応を促すための書面として非常に有効なツールです。いじめがエスカレートする前に、また心身に重大な影響が及ぶ前に、適切なタイミングで送付することが重要です。次章では、内容証明以外の対処法についても補足的にご紹介します。

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LINEによるいじめの対処法の補足(その他の対応)

LINEによるいじめの対処法の補足(その他の対応)

本記事では、LINEを利用したいじめに対し、内容証明郵便を活用した対応方法を中心に解説してきました。しかし、いじめの態様や加害者・被害者の年齢、学校や保護者の対応状況によっては、内容証明だけでは問題が解決しない場合もあります。そのような場合には、さらに踏み込んだ法的措置や公的機関の関与が必要になることがあります。

以下では、内容証明郵便に加えて取り得る補足的な対応策を紹介します。

民事訴訟の提起

LINEいじめの内容が悪質であり、被害者が受けた精神的苦痛が深刻な場合、民事訴訟を通じて加害者やその保護者に対し慰謝料の支払いを求めることが可能です。実際に、LINEでの名誉毀損や侮辱的なやりとりを証拠として、損害賠償請求が認められた判例も存在します。

特に加害者が18歳以上の成人であれば、親権者を通す必要はなく、本人に対して直接損害賠償を求めることができます。また、未成年者であっても、監督責任がある保護者に対して損害賠償を請求することも可能です。

ただし、民事訴訟は時間と費用、そして何より精神的な負担がかかる手続きです。そのため、被害者本人の年齢や心身の状態を踏まえたうえで慎重に検討する必要があります。学校を通じた話し合いや内容証明での警告に効果がない場合の“次の一手”として考えるべき手段といえるでしょう。

刑事告訴・警察への相談

LINEいじめが暴行、脅迫、名誉毀損、侮辱、強要など刑法に抵触する内容である場合は、警察に被害届を提出したり、刑事告訴を行うことも検討されます。たとえば、身体的な危害を加えることを示唆するメッセージや、裸の写真を送りつけるよう脅す行為は、明確に刑事事件の対象となり得ます。

児童や生徒が加害者である場合には、警察が児童相談所や教育委員会と連携して対応に当たるケースもあり、社会全体として再発防止を図る流れとなります。警察への相談によって、事案の深刻さを可視化できるため、学校や保護者の対応が一変することもあります。

ただし、刑事手続きには、捜査過程での事情聴取や証拠の提出が必要になり、被害者側にとって精神的な負担がかかることも事実です。あくまで、民事での対応や学校対応など、他の手段で改善が見られなかった場合の最終手段として考えるのが望ましいでしょう。

このようにLINEによるいじめは、家庭や学校の枠を超えて24時間、子どもたちを追い詰める現代的ないじめの形です。しかも、見えない場所で進行し、気づいた時には被害者の心が深く傷ついているということも少なくありません。いじめの加害者に「やめてください」と意思表示を行うことは、被害を未然に防ぐうえでも極めて重要です。

その中でも、内容証明郵便という方法は、比較的簡単かつ効果的に加害者や保護者に警告を与える手段です。相手に「見られている」「証拠が残っている」と感じさせるだけで、行動が変わることもあります。

もし、自力での対応が難しいと感じた場合には、行政書士などの専門家に相談することも視野に入れてください。ご自身やお子さまの精神的な健康と尊厳を守るためにも、早期に適切な対応を講じることが何よりも大切です。勇気を持って一歩を踏み出すことで、解決への道が開かれます。

LINEによるいじめによる通知書(内容証明郵便)作成はお任せください

いじめ内容証明郵便

LINEによるいじめの被害に対し、効果的な対応の一つが「内容証明郵便」の送付ですが、いざ通知書を作成しようとしても、どのように書けばよいのか、誰に送るべきか、どのような文言にすべきかなど、不安や疑問を感じる方は少なくありません。当事務所ではいじめ被害に苦しむご家庭のサポートを行っております。前記の内容証明郵便の写真は実際に送付したものです。(文字数:5000文字程度

これまでに多数のいじめに関する内容証明通知を取り扱ってきた経験を活かし、単なる文書作成にとどまらず、加害者側への効果的な伝え方、学校や教育委員会との連携、今後の再発防止を見据えた対応まで一貫してアドバイスを行っております。また、当事務所はネット上での口コミ件数が150件を超え、総合評価4.9/5という高評価をいただいており、多くの方に「頼んでよかった」「子どもの気持ちに寄り添ってもらえた」との声を頂戴しております。特に、次のようなお悩みをお抱えの方は、ぜひ一度ご相談ください。

  • LINEでのグループいじめがエスカレートしていて、どう対処してよいか分からない
  • 子どもがLINEを通じて誹謗中傷を受け、心身に不調をきたしている
  • 学校に相談しても納得のいく対応がされず、いじめが続いている
  • LINEで個人を攻撃するような暴言や脅しがあったが、相手の保護者に伝える方法に迷っている
  • 証拠はあるが、どうすれば相手に「本気の意思」を伝えられるのか悩んでいる
  • 内容証明の書き方や送り方が分からず、専門家に任せたいと感じている

いじめは放置すればするほど、被害者の心に深い傷を残します。一方で、法的なアプローチによって、加害者やその保護者に現実を突きつけ、事態を改善へと導くことも可能です。LINEというデジタルツールによるいじめだからこそ、記録が残る内容証明郵便で毅然と対応しましょう。当事務所が全力でサポートいたします。

手続の流れ

1.電話又はお問い合わせ
まずは、電話やお問い合わせによりいじめによる通知書(内容証明郵便)の作成を希望されることをお伝えください。お問い合わせフォームをご利用いただく場合には該当する相談内容をご選択いただき任意の記入欄にその旨をご記入ください。電話をご利用いただく場合は、「9時から18時」まで承ります。

⑴ お電話によるご相談は→050-3173-4720(平日土日祝 9:00-18:00)
⑵ お問い合わせフォーム→こちらです。

2.委任契約書面の作成と送付
原則として、電話による打ち合わせ後、当日中もしくは翌日にご提出させていただきます。お見積については電話による打ち合わせ時にお伝えさせていただくことが多いですが、見積が必要な場合には、契約書面の送付と同時にお送りします。

3.お支払い
お支払いは、契約後5日以内に当事務所が指定する金融機関口座にお振込みよる方法でお支払いただきます。

4.内容証明郵便の作成や変更・修正
お振込みいただいた後、約7日でいじめによる通知書の原稿を作成しご確認いただきます。原稿について変更や修正がございましたらその都度お伝えいただけますと、無料で手直しさせていただきます。(差出後の変更はお受けできませんのでご了承ください。)

5.内容証明郵便の差出
原稿の内容をご承諾いただけましたら、通知書を内容証明郵便かつ配達証明付で差出させていただきます。弊所では電子内容証明郵便により差出を行っておりますのでご確認いただいた後、即座に発送させていただいております。

6.書類の郵送
内容証明郵便が無事に相手に届くと、後日弊所に配達証明書や内容証明郵便の謄本が届きますので、それらの書類(以下、ご参照ください。)を全てご依頼者様にご返送させていただきます。

【郵送書類】
・内容証明郵便の謄本 計1通
・配達証明書 計1通
・領収書 計1通
・その他書類(名刺、アンケート等)

以上が大まかな手続の流れでございます。

ご依頼いただくメリット

下記では、当事務所に内容証明郵便をご依頼いただいた場合のメリットについて記載しております。

メリット1 適切な脱会が可能
行政書士に内容証明を送付することで、法的に有効な脱会の手続が保証されます。

メリット2 迅速かつ効率的な手続
行政書士に内容証明の作成から差出までを依頼することで、手間や時間を大幅に節約できる利点があります。当事務所では内容証明郵便のご依頼を専門に扱っておりますので、通知書の作成や送付を迅速に行い、手続き全体をスムーズに進めることができます。

メリット3 相手に対するプレッシャーを与えられる
当事務所が作成させていただく脱会通知書には、行政書士法施行規則に基づく行政書士の記名を作成代理人としてさせていただきます。行政書士の記名があることで、相手に対して第三者の関与を意識させることができ、且つこちらの本気度を示すことができるためスムーズに脱会ができると考えられます。

メリット4 土日の対応も可能
内容証明郵便を利用する多くのケースでは、郵便局の窓口から差し出すケースが多いです。この場合には、土日など郵便局が営業していない場合に対応することができません。(一部の郵便局では、土日はゆうゆう窓口で対応しているようです。)しかし、当事務所によって作成する内容証明郵便は電子形式による発送なので、土日に関わらずいつでも差し出すことができます。

ご依頼料金

業務内容案件(受取方)基本料金
内容証明郵便の作成と差出定型外文面(個人、法人)30,000円~
内容証明郵便トータルサポート内容はお問い合わせください。40,000円~

お問い合わせ

    電話番号*

    ご希望のサービス*

    相談希望日*(無料の電話相談です。)

    相談希望時間帯*(例 11時から15時の間、14時以降、12時からもしくは14時半から)

    お客様の声

    下記はお客様からいただいたお声の一部です。当事務所では、現在約150件の口コミをいただき、総合評価は「4.9/5」と高い評価をいただいております。そのため、実施するサービスには自信をもっております。

    内容証明郵便の作成と差出をいただいた方からのお声

    内容証明郵便のイメージ

    当事務所では、内容証明郵便を電子形式(電子内容証明郵便)で発送させていただいております。電子内容証明郵便の見本は以下のとおりです。

    内容証明郵便のイメージ

    【参考】
    >日本郵便株式会社 内容証明

    LINEによるいじめの対処法とは?内容証明による解決-よくある質問

    Q.LINEを使ったいじめにはどのような形がありますか?
    A.メッセージでの誹謗中傷や、グループトーク内での無視、からかいのスタンプ連打、個人情報や写真の無断拡散など、多様ないじめがLINE上で発生しています。いわゆる“ネットいじめ”の一種ですが、LINEは密閉的な空間で行われるため、外部から見えづらいのが特徴です。

    Q.LINEのトーク履歴はいじめの証拠になりますか?
    A.はい、非常に重要な証拠となります。スクリーンショットやトーク履歴の保存によって、加害行為があったことを裏付けることが可能です。LINEでのトラブル解決の第一歩は、証拠の確保です。

    Q.グループからの退会や招待拒否もいじめになりますか?
    A.一定の場合、心理的な排除行為と評価され、社会的評価の低下や精神的苦痛を与える行為として「いじめ」と判断されることがあります。LINEでの無視や排除も、軽視してはいけません。

    Q.子どもがLINEでいじめを受けていますが、どう対処すればよいですか?
    A.まずは状況を冷静に把握し、証拠を残したうえで、学校や保護者へ相談しましょう。加えて、内容証明郵便を使って加害者側に適切な注意喚起を行うことも有効なLINEいじめの対処法のひとつです。

    Q.内容証明はどのような効果がありますか?
    A.内容証明郵便は、相手に「記録が残る」という心理的圧力を与えることができ、加害行為の再発防止につながります。LINEを使った嫌がらせに対して、第三者的な警告として機能します。

    Q.内容証明を送る相手は誰になりますか?
    A.加害者が未成年の場合は保護者へ、18歳以上の成年者であれば本人宛に送るのが基本です。学校や教育委員会に送るケースもありますが、対応状況を踏まえた判断が必要です。

    Q.加害者が子ども同士の場合、法的責任は問えますか?
    A.未成年者本人ではなく、監督義務を負う保護者が民事上の責任を問われることになります。LINEいじめが明確に確認できた場合、損害賠償請求の対象になり得ます。

    Q.LINEで「ふざけていただけ」と主張された場合でも対処できますか?
    A.行為の受け取り方が重要です。たとえ加害者側に悪気がなくても、受け手が深刻な精神的ダメージを受けていれば、それはいじめと評価されます。記録をもとに冷静に対応を進めましょう。

    Q.内容証明は親が代わりに出すことができますか?
    A.はい、お子様が未成年の場合には親権者である保護者様の名義で作成・送付することができます。

    Q.警察に相談するタイミングは?
    A.脅迫・暴行・性的嫌がらせなど、刑事事件に該当するようなLINEいじめが確認された場合には、速やかに警察へ相談してください。被害届や告訴の選択肢もあります。

    Q.裁判を起こすことは現実的ですか?
    A.民事訴訟は時間と労力がかかりますが、深刻な被害や学校が対応しない場合には現実的な解決策です。慰謝料請求など、LINEいじめへの法的措置のひとつとして選ばれることがあります。

    Q.内容証明でいじめは本当に止まりますか?
    A.100%の効果を保証するものではありませんが、多くの場合、内容証明を受け取ったことで相手が反省し、いじめが沈静化するケースが報告されています。再発防止を図るうえで、非常に有効な手段のひとつです。

    LINEによるいじめの対処法とは?内容証明による解決-まとめ

    最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では、LINEによるいじめの具体例とその特徴を紹介したうえで、内容証明郵便を活用した実践的な対処法をご説明させていただきました。下記は本記事を簡潔にまとめた内容でございます。

    1.LINEいじめの実例とその背景
    メッセージアプリを介したいじめには様々な形態があり、他の生徒を意図的にグループから外したり、侮辱的なスタンプを繰り返し送信したりするなどの行動がある。無断で写真や動画を共有し、他人を笑いものにする行為も問題視されている。こうした行為は、デジタルであるがゆえに証拠が残りやすい反面、悪意が拡散しやすいという特徴を持つ。

    2.LINEによるいじめの特性と対応の視点
    LINEを利用したいじめは、学外で起こりながらも学校生活に密接に関わってくるため、周囲が気づきにくく、対応が遅れることがある。未成年による加害には保護者や学校を通じた注意喚起が求められ、一方で成人に近い高校生や大学生の加害行為に対しては、直接の責任追及や法的措置も選択肢となる。

    個別メッセージでの暴言や連投による精神的な圧迫、既読無視をきっかけにした攻撃がみられる。また、複数人のグループ内で標的を黙殺したり、悪口を共有することで孤立させるような態様も目立つ。これらは一見軽いやり取りに見えても、本人にとっては重大な心的苦痛となる。

    3.内容証明を使った対応方法
    内容証明は、送付した文面の存在と送付日を第三者が証明してくれる郵送手段であり、相手に対して法的措置の可能性を示唆し、問題行為の停止を求める際に活用できる。

    加害者が成人している場合は本人宛に書面を送り、反省を促す。未成年が加害者であるときは、保護者に向けて責任ある対応を促す文面を送付する。また、学校が適切な対応をしていない場合は、学校長や教育委員会に通知することで、組織としての対応を求める姿勢を示すことができる。

    4.内容証明以外の対応策
    内容証明による警告だけで改善が見られない場合には、さらに強い法的手続が選択肢となる。加害行為の悪質性が高く、被害が深刻な場合には、損害賠償請求のための訴訟を起こすことも可能である。加害者が成年であれば本人に、未成年であれば保護者に対し民事責任を追及する。

    また、脅迫や侮辱、名誉毀損など、刑法に違反する内容が確認された場合には、警察への相談や刑事告訴が視野に入る。必要に応じて児童相談所と連携し、迅速な対応を進めることもできる。