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内容証明をいじめっ子の親に送り早急な対応を求めるには

内容証明

内容証明をいじめっ子の親におくる

ご自分の息子、娘が学校でいじめにあっていると感じている場合にはどのような手段が有効なのでしょうか。「学校や教育委員会への相談」「内容証明郵便の利用」等いろいろな手段を悩み、検討されているかと思います。

こちらの記事では、上記の対策の中でも、内容証明に絞って記載させていただきました。最後までぜひご覧ください。

内容証明をいじめっ子の親に送る意味は?

考える女性

皆様は内容証明というものをご存知でしょうか。知らない方のために簡単に解説すると、内容証明(内容証明郵便)とは、相手に対して送る内容文書(通知書のことです。)を郵便局により、送った日付や文書の内容の証明を受けることができる制度のことです。

内容証明を送ることで、子どもが不登校やご病気なり裁判にまで発展した場合に内容証明が有力な証拠となる場合があります。内容証明は、文書の内容を相手に対し、法的に拘束することはできませんが、内容証明を送ることにより、相手に心理的な圧力を与える効果が見込まれます。そのため、内容証明の送付によりいじめが解消されるケースもあります。

内容証明をいじめっ子の親に送る―手続の流れ

内容証明の流れ

1.いじめっ子の親の住所の確認
内容証明を送るには、相手の住所を知る必要があります。相手の住所が分からない場合には、住所地を調べる必要性もでてきますので、探偵事務所等に住所地の調査を依頼する必要性もでてきます。身近に知り合いの友達や知人がいれば早い話ですが、このようなケースは少ないので住所調査に要する一定の期間は必要でしょう。

2.内容証明の作成
内容証明の作成は、初めての方には難しいことかと思います。作成の基本として「いつ、どこで、だれが、だれに、何を、どのように」されたかを具体的に記載し、いじめ行為がどういった法律に違反し、もしくは違反する恐れがあるのかを明確にして記載しましょう。また、親の立場としての気持ちや、今後改善が見られなかった場合の法的措置についても記載するとより効果的でしょう。(内容証明の書き方はこちらをご参照ください。)

3.内容証明を郵便局に持参する
内容証明は郵便局に持ち込み、送付する方法と電子内容証明サービスを利用して内容証明を利用することができます。電子内容証明は事前登録を要します。そのため、初めてご利用される方は郵便局の窓口に内容証明を持参し郵送することをお勧めします。郵便局で手続を行うことで、担当者に内容証明の利用方法を訪ねることができるほか、郵便局に内容証明の送付に関する説明書類が備置されているケースがほとんどですので、確実かつスムーズに手続きを行うことができます。
※)内容証明を郵送することが出来る郵便局は決まっています。できる限り大きい郵便局に持参するようにしましょう。現在ではネットで内容証明を利用できる郵便局の記載があります。

◆必要物

  • 内容文書3通(差出人、受取人、郵便局保管用)
  • 封筒(郵送用の封筒です。)
  • 費用(約2,000円程です。)
  • 認印

4.内容証明の差出をする
内容証明を持ち込むと郵便局で担当係が内容証明の確認を行います。こちらでは、内容証明1枚に利用できる文字や文字数を確認する作業が行われますので、おおよそ40分程度時間がかかります。確認が終われば内容証明を封筒に入れて差し出す手続を行いますが、この時に配達証明で差し出す旨も忘れずに伝えましょう。

上記一連の手続を経て、内容証明の差出が完了します。郵便局で内容証明の差出を行ってから約1週間程度で配達証明書が届きます。配達証明書は相手が受け取った証拠となりますので、大切に保管しましょう。

内容証明をいじめっ子の親に送る―相談先は?

いじめについて考えるおじいちゃんとおばあちゃん

いじめっ子の親に対し内容証明を送付することをご検討されている場合、相談場所にお悩みかと思います。内容証明郵便は普段から利用されるものではありませんので仕方のないことです。下記に内容証明の相談先としてご検討いただける場所をいくつか解説します。

1.学校に相談する
まずは学校にお子様のいじめの相談を行うのもよいでしょう。しかし、お子様の性格によっては学校に相談することに抵抗がある場合がありますので、事前に了承を得るなどしてからご相談されることをお勧めします。

2.弁護士に相談する
内容証明に関する相談は弁護士に行うことができます。弁護士に相談するケースとしては、学校でのいじめにより、お子様が不登校や病気になったケース等があげられます。この場合にはいじめっ子の親には監督義務責任が生じますので、いじめ被害者に対して、責任を負うことが法律(民法714条、同法820条)により定められており、親に対し不法行為による賠償を請求できるケースがあります。

3.行政書士に相談する
お子様に対するいじめが初期段階で比較的に早く発覚した場合には、今後のエスカレートしたいじめを防止するためにも、行政書士に内容証明を相談されることをお勧めします。行政書士であれば、貴方が相手に伝えたい内容の通知書を代理で作成し、差出まで行うことができますし裁判手続きによらず内容証明により相手に任意に賠償金の請求を行うことができます。

4.いじめ相談の政府機関を利用する
以下は文部科学省が掲載している「子供のSOS相談窓口」というサイトです。下記のURLから①SNSで相談する②電話で相談する③地元の相談窓口を探す等ご相談手段をお選びいただけます。特に③の地元の相談窓口は保護者による相談についても、各市区町村ごとに設けられていますのでお勧めです。下記は「子供のSOS相談窓口」のでクリックいただけません。こちらからご確認ください。

子供のSOS相談窓口

行政書士と弁護士

★弁護士と行政書士の違いや依頼の基準
弁護士は訴訟が仕事で、行政書士は書類作成が仕事です。そのため、弁護士は訴訟を前提に考えられている方がご相談されるとよいでしょう。一方、行政書士は訴訟を前提と考えていないケース、つまり内容証明でいじめの防止や予防解決することを希望される方がご相談されるとよいでしょう。万一、行政書士へ依頼したが、訴訟が生じた場合には行政書士から弁護士への引継ぎが可能です。

★弁護士と行政書士の報酬額の違い
弁護士への内容証明の依頼報酬は弁護士の場合、弁護士名入りでおおよそ3万円から5万円程(旧日本弁護士会報酬等基準より)、行政書士の場合、最頻値が2万円(日本行政書士会連合会報酬額統計より)と金額を比べると少し行政書士に対する依頼の方が金額が低いことが見受けられます。

内容証明をいじめっ子の親に送る―無視されたら?

内容証明を送っても、相手から何ら返答がない場合の手段として「訴訟提起(裁判所)」や「刑事告訴(警察署)」が考えられます。

裁判所

◆訴訟の提起
訴訟を提起した場合の、訴訟手続きはおおよそ半年から1年に渡り、その期間法廷でいじめの事実の有無を話し合うことになります。訴訟手続きには大きな労力や時間がかかり、お子様の精神的な負担が大きいのでできる限り避けたいでしょう。

警察署

◆刑事告訴
いじめの内容に暴力や傷害が含まれている場合には刑事告訴を行うこともできます。刑事告訴の場合も訴訟と同様に、お子様の事情聴取等が必要ですのでお子様の精神的な負担は大きいでしょう。

内容証明をいじめっ子に送る際の注意

作成時の注意

内容証明は先述の通り、相手を法的に拘束する効力はありませんが、後の証拠として有効です。そのため、後の証拠として意味ある内容文書を記載するためにもいくつか注意点があります。

1.いじめによる加害が法律に違反することを伝える
内容証明は単なるクレームではありません。相手の出方によっては、訴訟となる場合も多くあります。「いじめによって息子が悲しんでいるので、やめてください。」という文章では相手は軽い要求やクレームとしてとらえるでしょう。そのため、内容証明ではこのような表現ではなく「○○様のいじめ行為によって息子が悲しみ、精神的に追い込まれています。これは法律の○○に該当し、貴方には○○様の親権者として…」のように法律の構成要件に当てはめて記載することが重要です。

2.内容証明は配達証明つきで送る
内容証明は、書留で送られることになります。そのため、相手が悪意をもって文書を受け取らなかったり、不在により不在票が投函され再配達や郵便局による受取を行わなかった場合には相手に対し内容証明による意思表示(「要求」とも言い換えることができます。)が到達しない場合があります。そのため、相手が内容証明を受け取ったかどうかの確認をするために配達証明を利用することが一般的です。

3.内容証明は相手が拒否して受け取らない場合もあります
配達証明を利用した郵便であっても、受取人は内容証明の受取を拒否することができます。しかし、この場合、法律上は内容証明による意思表示が到達したものとみなされ、通知人へ送られる書面にも「相手の意思により受け取らなかった旨」の表記がなされます。

内容証明をいじめっ子に送る―行政書士へのご依頼

内容証明の作成や差出は大倉行政書士事務所にご依頼いただくことができます。行政書士に依頼することで、先述のとおり、今後のエスカレートしたいじめを防止することができたり、いじめが激化している場合には一定額の賠償金を記載させていただくことも可能です。

大倉行政書士事務所に依頼するメリット

メリット

弊所では、開業当初から内容証明の業務を扱っており、年間100名以上のご相談者様の相談に対応しております。

  • 行政書士に依頼することで、内容証明に行政書士名を入れて送ることができます。
  • 法的に違法性のない有効な内容証明を作成させていただきます。
  • 最短5日程度で郵送させていただいた実績があります。

大倉行政書士事務所の 【料金】

1.内容証明の作成と差出

下記は、定型文面(個人)の料金でございます。実費は別途かかりますのでご了承ください。

業務内容 案件(受取方) 料金
内容証明の作成 定型文面(個人・法人) 10,000円~
内容証明の作成と差出 定型外文面(個人) 23,000円~
定型外文面(法人) 25,000円~
内容証明トータルサポート 内容はお問い合わせください。 30,000円~

2.内容証明の確認と添削

下記は、ご自身で作成された文書内容の確認と行政書士名の記載料金でございます。実費は別途かかりますのでご了承ください。

業務内容 案件(受取方) 料金
内容証明の添削 定型文面(個人、法人) 5,000円~
定形外文面(個人、法人) 10,000円~

内容証明をいじめっ子の親に送る―事務所手続の流れ

1.弊所にご連絡いただきます
ご連絡は下記より電話・問い合わせフォームよりご利用いただけます。

TEL:050-3173-4720
お問い合わせ→こちら

2.内容証明に記載する内容をお伺いします
内容証明を代理作成させていただくために、お子様のいじめに関する内容の詳細をお伺いさせていただきます。基本的に電話やメール等による聞き取りをさせていただいておりますが、近畿圏内であれば対面による打ち合わせも可能です。(対面による打ち合わせの場合には出張手数料がかかります。)

3.いじめに関する内容証明の作成
いじめの加害者の親に送る内容証明を作成致します。作成期間はおおよそ7日~10日程度です。お急ぎの場合には、事前にお伝えいただけますと対応させていただける場合がございます。

4.いじめに関する内容証明のご確認・修正や変更
作成させていただいた内容証明の文案を、メール(PDF)によってご確認いただきます。ご確認いただき、変更や修正のご希望がありましたら、無料で変更させていただきます。ただし、内容を大きく変更する内容や修正の場合には別途お見積りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。

【関連ページ】
>大阪で内容証明の専門家をお探しの方

内容証明業務でいただいたお客様の声

内容証明業務に関するお客様の声の一部を記載しております。お客様の声は大倉行政書士事務所の「お客様の声」からもご確認いただけます。

お客様の声3

お客様の声1

お客様の声2

お客様の声5

内容証明をいじめっ子の親に送る―よくある質問

Q1.相手から返答がない場合にはどうすればよいでしょうか。
上述しておりますが、内容証明を送って相手から何らの返答がない場合には訴訟提起や刑事告訴が考えられます。

Q2.いじめっ子に対し、損害賠償は可能でしょうか。
いじめ加害者に対する、損害賠償請求は民法709条(不法行為)を根拠に請求可能です。ただし、いじめ加害者が小学生以下の場合には、不法行為の要件要件とされる責任能力が認められない傾向があります。

Q3.息子がいじめで学校に居づらいと言っています。
いじめについてお子様から相談を受けている場合には、速やかに加害児童に対し、内容証明等を用いていじめをやめるよう要求してみましょう。それでも、いじめ収まらない場合には学校への相談や訴訟、刑事告訴を検討しましょう。

Q4.内容証明によっていじめを認めるケースはあるのでしょうか。
認めるケースはあります。いじめは加害者が一方的に悪いことは明白です。そのため、貴方がお送りした内容証明を無視することにより起こる、訴訟や刑事告訴等を厭い、謝罪文が送られることがあります。

この記事を書いた人

事務所名称:大倉行政書士事務所
所在地:大阪市鶴見区鶴見3丁目5番19号‐702号室
保有資格:行政書士、宅地建物取引士

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