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プレミアムウォーターのクーリングオフは内容証明で行うべき?

プレミアムウォーターのクーリングオフは内容証明で行うべき?

プレミアムウォーターのクーリングオフについて

プレミアムウォーターを購入したけれど、冷静になって考えてみると必要なかったということは以外とよくあることかもしれません。このようなケースでは、クーリングオフが可能なのでしょうか。プレミアムウォーターの利用規約を確認したところ、以下のような記載がありました。(一部を要約して記載しております。)

⑴お客様が契約をした日(書面を受領された日)から8日間は、無条件でお申込みの撤回や解約(クーリングオフ)ができます。
⑵前号の例外として、自己の営業のために契約されたときは、クーリングオフができません。
⑶クーリングオフにより損害賠償や違約金の請求はできません。
⑷クーリングオフを行う前に支払われた金員は返還されます。
⑸クーリングオフは本部に書面等を郵送し行ってください。

上記より、クーリングオフは有効な期間であれば行えることが確認できます。クーリングオフは自身でも行えますが、我々行政書士のような専門家が対応することで、自分一人で行うよりも、確実かつスムーズにクーリングオフができると考えられます。クーリングオフは一般的に、書面や電磁的記録によって行いますが当事務所では、内容証明郵便を利用し行いますので、その点も含め、安心してクーリングオフを行うことができます。

プレミアムウォーターのクーリングオフを内容証明で行うメリット

プレミアムウォーターのクーリングオフを内容証明で行うメリット

まずは、内容証明によりプレミアムウォーターのクーリングオフを行うメリットを供述する前に内容証明とは何かについて簡単に説明します。内容証明とは、正式に「内容証明郵便」と呼ばれる郵便局のサービスの1つであり、送った文書の内容や送った日付が郵便局によって証明することができます。

そのため、この内容証明を利用することにより、プレミアムウォーターのクーリングオフの意思表示が適用期間内で有効に行われたのかどうかを後に証明できます。こちらが内容証明を利用してクーリングオフを行う最大のメリットです。

クーリングオフを通常郵便でしてしまうと、通知書がいつ発送されたのかどうかやクーリングオフの意思が無事に相手方に届いたのかどうか、差出人が知ることはできません。そのため、何らかの手違いによりクーリングオフの期間が過ぎてしまった場合などに、有効な期間内にクーリングオフの通知書を発送していたとしても、相手方に対してその事実を証明することができないことがあります。

プレミアムウォーターのクーリングオフ代行は行政書士にお任せください

プレミアムウォーターのクーリングオフ代行は行政書士にお任せください

当方にクーリングオフをご依頼いただいた場合には、当日発送も可能です。そのため、もし、クーリングオフの期限がギリギリであっても内容証明によりクーリングオフができる場合があります。ご依頼をご検討いただいている場合は、クーリングオフが可能かの判断を含め、当方にご相談ください。

ご依頼いただく場合の手続の流れ

1.電話又はお問い合わせ
まずは、電話やお問い合わせにより内容証明郵便を希望されることをお伝えください。お問い合わせフォームをご利用いただく場合には該当する相談内容をご選択いただき任意の記入欄にその旨をご記入ください。電話をご利用いただく場合は、「9時から18時」まで承っております。

⑴ お電話によるご相談は→050-3173-4720(平日土日祝 9:00-18:00)
⑵ お問い合わせフォーム→こちらです。

2.契約書面の作成と送付
原則として、電話による打ち合わせ後、当日中もしくは翌日にご提出させていただきます。お見積については電話による打ち合わせ時にお伝えさせていただくことが多いですが、見積が必要な場合には、契約書面の送付と同時にお送りします。

3.お支払い
お支払いは、契約後5日以内に当事務所が指定する金融機関口座にお振込みよる方法でお支払いただきます。

4.内容証明郵便の作成や変更・修正
お振込みいただいた後、約7日で内容証明案を作成し(クーリングオフ等の場合には原則2日前後です。)ご確認いただきます。内容証明郵便の案文について変更や修正がございましたらその都度お伝えいただけますと、無料で手直しさせていただきます。(差出後の変更はお受けできませんのでご了承ください。)

5.内容証明郵便の差出
内容証明郵便の案文内容をご承諾いただけましたら、内容証明郵便を配達証明付で差出させていただきます。弊所では電子内容証明郵便により差出を行っておりますのでご確認いただいた後、即座に発送させていただいております。

6.書類の郵送
内容証明郵便が無事に相手に届くと、後日弊所に配達証明書や内容証明郵便の謄本が届きますので、それらの書類(以下、ご参照ください。)を全てご依頼者様にご返送させていただきます。

【郵送書類】
・内容証明郵便の謄本 計1通
・配達証明書 計1通
・領収書 計1通
・その他書類(名刺、アンケート等)

以上が大まかな手続の流れでございます。

ご依頼いただくメリット

下記では、当事務所に内容証明郵便をご依頼いただいた場合のメリットについて記載しております。

メリット1 適切な脱会が可能
行政書士に内容証明を送付することで、法的に有効な脱会の手続が保証されます。

メリット2 迅速かつ効率的な手続
行政書士に内容証明の作成から差出までを依頼することで、手間や時間を大幅に節約できる利点があります。当事務所では内容証明郵便のご依頼を専門に扱っておりますので、通知書の作成や送付を迅速に行い、手続き全体をスムーズに進めることができます。

メリット3 相手に対するプレッシャーを与えられる
当事務所が作成させていただく脱会通知書には、行政書士法施行規則に基づく行政書士の記名を作成代理人としてさせていただきます。行政書士の記名があることで、相手に対して第三者の関与を意識させることができ、且つこちらの本気度を示すことができるためスムーズに脱会ができると考えられます。

メリット4 土日の対応も可能
内容証明郵便を利用する多くのケースでは、郵便局の窓口から差し出すケースが多いです。この場合には、土日など郵便局が営業していない場合に対応することができません。(一部の郵便局では、土日はゆうゆう窓口で対応しているようです。)しかし、当事務所によって作成する内容証明郵便は電子形式による発送なので、土日に関わらずいつでも差し出すことができます。

ご依頼料金

業務内容案件(受取方)基本料金
内容証明郵便の作成と差出定型外文面(個人、法人)30,000円~
内容証明郵便トータルサポート内容はお問い合わせください。40,000円~

お問い合わせ

    電話番号*

    ご希望のサービス*

    相談希望日*

    ご希望の打ち合わせ方法*

    お客様の声

    下記はお客様からいただいたお声の一部です。当事務所では、現在約150件の口コミをいただき、総合評価は「4.9/5」と高い評価をいただいております。そのため、実施するサービスには自信をもっております。

    内容証明郵便の作成と差出をいただいた方からのお声

    内容証明郵便のイメージ

    当事務所では、内容証明郵便を電子形式(電子内容証明郵便)で発送させていただいております。電子内容証明郵便の見本は以下のとおりです。

    創価学会の脱会通知書の見本

    この記事を書いた人
    行政書士 大倉雄偉

    【自己紹介】
    事務所名称:大倉行政書士事務所
    公式サイト:https://okura-lawjimusho.com
    所在地:大阪市鶴見区鶴見3丁目5番19号‐702号室
    保有資格:行政書士、宅地建物取引士

    【専門サービス・強み】
    専門業務:民事法務を専門に年間に数百件の内容証明郵便や謝罪文の作成をしております。特に得意な分野は「宗教脱会、クーリング・オフ」と「謝罪文」です。
    評価:ネットの総口コミ数は現在150件を超えており4.9/5と高い評価をいただいていることも当事務所の強みです。

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