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アウロラの時効の援用は行政書士にお任せください!

アウロラの時効の援用は行政書士にお任せください!

近年、多くの方が過去の借金や債務に悩まされています。その中でも、アウロラ債権回収株式会社(以下、アウロラ)からの請求に困惑している方は少なくありません。しかし、時効の制度を正しく理解し、適切に援用することで、長年の債務から解放される可能性があります。本記事では、アウロラからの請求に対する時効の援用について詳しく解説し、行政書士による支援の重要性を説明します。

時効とは

民事上の時効

民事上の時効のイメージ(時間)

時効には大きく分けて、民事上の時効と刑事上の時効の2種類があります。

こちらの記事で主に述べる事項は民事上の時効であり、特に消滅時効について述べております。

アウロラの時効の援用もこの消滅時効に該当します。消滅時効とは、一定の期間が経過し、その間に権利を行使しない場合、その権利が消滅するという制度です。簡単に言うと、「ある決められた時間が過ぎると、借金を返さなくてよくなったり、新しい権利がもらえたりする制度」のことです。例えば、借金の返済請求権が一定期間行使されないままでいると、その権利は法的に消滅することになります。

時効の援用とは

時効の援用とは、時効の利益を受ける権利がある人が、その権利を行使する意思を示すことを指します。民法では、時効は当事者が援用しなければ裁判所が自ら時効の援用を判断することはできないと規定されています。つまり、どんな状況であっても裁判所が当事者に代わって時効を援用することはできず、当事者自身が「時効を援用します。」と主張する必要があります。そのため、時効のことを知っていれば債務から逃れられる可能性がありますが、知らないとそのまま債務が続いてしまいます。

-アウロラへの時効の援用ができる例-
例えば、10年以上前に借りた借金について、アウロラに債権が譲渡された後も請求を受け続けている場合を考えてみましょう。その間に一度も返済や債務の承認をしておらず、裁判所からの訴状も届いていない場合には、時効の援用ができる可能性があります。

借金の時効期間について

借金の時効期間についてのイメージ

最近まで、借金の時効期間は借入先によって異なっていました。個人からの借り入れは10年、銀行や消費者金融からの借り入れは5年というルールが一般的でした。しかし、2020年4月に施行された改正民法により、借金の時効期間が借入先に関わらず5年に統一されました。

消滅時効の期間

  • 債権者が権利を行使できることを知ったときから5年
  • 権利を行使できるときから10年

時効の起算点

  • 返済期日がある場合:最後の返済日から計算。
  • 返済期日がない場合:借入日から計算。

アウロラへの時効の援用のやり方は

時効の援用は相手に意思表示をしておこなう

アウロラへの時効の援用は、債権者に対して明確に意思表示をする必要があります。

単に時効期間が経過しただけでは時効の効果は発生せず、債務者が積極的に時効を主張する必要があります。

意思表示は口頭でも有効ですが、証拠が残らず、後々のトラブルを避けるため内容証明郵便が利用することが一般的です。

内容証明郵便とは

内容証明郵便は、郵便局によって提供されるサービスで、郵便局が差出人の依頼に応じて、郵便物の内容、差出人・受取人の氏名・住所、差出日時を証明します。主に契約解除通知、未払い代金の督促などに使用されますが、時効の援用の際にも、使用されることは珍しくありません。内容証明郵便を利用することで、相手への心理的圧迫、自身の意向の明確な表示、将来の裁判に備えた証拠の確保ができます。

内容証明郵便を利用するには、原本、謄本、正本の3通を作成し、原本は差出人が保管、謄本は郵便局が保存、正本が相手方に送付されます。

行政書士が時効の援用を代行する場合も、通常は内容証明郵便を利用します。専門家が作成することで、法的に適切な文言で時効の援用を行うことができ、より確実に時効の効果を得ることができます。

時効の援用ができない人やケース

時効の援用ができない人やケース

時効の援用には一定の条件や制約があり、単に期間が過ぎたからといって誰でもできるわけではありません。

以下に、時効の援用ができない場合についてまとめます。

債務の一部や全部を返済してしまった

 

時効の援用には、借金の返済が過去5年間一切行われていないことが求められます。つまり、時効期間内に一度でも返済を行った場合、その時点で時効が中断(更新)されるため、時効の援用が認められません。返済の一部であっても、全額であっても、返済が行われた時点で時効はリセットされます。

債務を承認してしまった

債務の承認、つまり返済する意思を示すことも時効の中断事由となります。たとえば、債務を認める文書に署名をしたり、口頭で返済の意向を示した場合などです。債務を承認すると、その時点で時効は中断し、再び新たな時効期間が始まります。

裁判上の請求

時効の援用は、借金の返済義務が確定した後に行うものであり、裁判上の請求が行われた場合は、時効が中断します。具体的には、債権者が裁判を起こしたり、支払命令や仮差押えなどの法的手続きを取った場合、時効はその裁判や手続きが終了するまで中断されるため、その後に時効の援用をすることはできません。

時効の援用で信用情報は回復するか

信用情報は回復するか

時効の援用が認められると、法的にはその債務が消滅することになります。つまり、時効が成立すると、債務を支払う義務はなくなり、その債務に関連する法的な責任も消失します。しかし、信用情報の回復については、時効の援用とは別に考える必要があります。

信用情報機関に登録された情報は、法的に債務が消滅したとしても即座には削除されません。一般的に、信用情報は一定の保存期間(通常5年間)が設けられており、この期間中は債務の履歴が記録として残ります。この保存期間は、債務の返済状況や法的な処理の結果にかかわらず、一律に適用されるためです。

時効の援用が成功した場合、債権者側が信用情報機関に対して登録抹消の手続きを行うことが必要です。債権者がこの手続きを適切に実施すれば、その時点で信用情報から該当する債務の情報が削除されることになります。削除手続きが行われた場合、信用情報の回復が進み、一般的には新たな信用情報に影響を与えることが少なくなります。

ただし、信用情報の抹消手続きには、ある程度の時間がかかる場合があります。具体的な手続きの所要時間は、信用情報機関や債権者、そしてその処理の繁忙度によって異なります。したがって、時効の援用が認められたからといって、信用情報の回復が直ちに行われるわけではありません。一般的には、数週間から数ヶ月程度の期間を要することが多いとされています。このため、時効の援用を行った後は、信用情報機関に対して自らも確認を行い、必要に応じて登録情報の修正や削除を依頼することが推奨されます。

アウロラへの時効の援用通知は当事務所にお任せください

アウロラへの時効の援用通知は当事務所にお任せください

当事務所では、これまでに何百件以上の内容証明郵便のご依頼に対応し、特に時効の援用案件において豊富な経験と専門知識を蓄積してきました。この実績をもとに、お客様一人一人の状況に応じた最適な対応を提供しています。

当事務所が扱った時効の援用案件では、現時点で100%の成功率を誇っており、この成功率は、案件を慎重に精査し、時効の要件を満たしているケースのみを扱うことによって維持されています。

時効の要件を満たしている場合、たとえ債権者が訴訟を起こしても、裁判上で時効を援用することで勝訴することが可能です。これは、債権者側が訴訟を起こすメリットがほとんどなくなるため、適切に時効を援用できる状態であれば、訴訟を起こす意味がないからです。そのため、当事務所の高い成功率が実現しています。

時効の援用手続きには専門的な知識と経験が必要であり、誤った対応をすると時効の利益を失うリスクがあります。特に複雑な案件や不安な点がある場合は、専門家による正確で適切な対応が重要です。もし時効の援用でお悩みの方がいらっしゃいましたら、当事務所にお任せください。専門家としての確かな実績と豊富な経験をもとに、安心して手続きを進めるためのサポートを全力で提供いたします。お客様の状況に応じた最善の解決策をご提案し、スムーズな解決へと導くために、精一杯お手伝いさせていただきます。

具体的には、以下のサービスを通じて、皆様の権利を守り、時効の援用手続きをサポートしております。

  • 時効の成立可能性の診断
    お客様のアウロラへの債務が時効に該当するかどうかを慎重に診断し、法律的に有効な時効援用の可能性を明確にします。
  • 債権の詳細な調査と分析
    債権の内容や状況について詳細な調査を行い、時効援用に必要な情報を正確に把握します。
  • 適切な文言での内容証明郵便の作成
    法的に有効な内容証明郵便を、必要な文言やフォーマットに基づいて作成し、時効援用の手続きを円滑に進めます。
  • 内容証明郵便の発送代行
    作成した内容証明郵便を、信頼性の高い方法でアウロラへ発送し、確実に時効援用の意志を伝えます。

アウロラからの請求や過去の借金に関する時効の適用に不安を感じている方は、ぜひ当事務所にご相談ください。私たちは、専門家としての知識と経験を活かし、あなたの債務問題解決に向けて全力でサポートいたします。時効の援用は、法律で認められた正当な権利でありながら、その手続きは複雑であるため、誤った対応をすることで権利を失うリスクがあります。当事務所の行政書士が、あなたの権利を守り、適切な時効援用を実現するためのサポートを提供いたします。まずは無料相談をご利用いただき、あなたの状況に最適な解決策を一緒に見つけましょう。信頼できる専門家として、あなたの安心と解決をお手伝いします。

手続の流れ

1.電話又はお問い合わせ
まずは、電話やお問い合わせにより内容証明郵便を希望されることをお伝えください。お問い合わせフォームをご利用いただく場合には該当する相談内容をご選択いただき任意の記入欄にその旨をご記入ください。電話をご利用いただく場合は、「9時から18時」まで承っております。

⑴ お電話によるご相談は→050-3173-4720(平日土日祝 9:00-18:00)
⑵ お問い合わせフォーム→こちらです。

2.契約書面の作成と送付
原則として、電話による打ち合わせ後、当日中もしくは翌日にご提出させていただきます。お見積については電話による打ち合わせ時にお伝えさせていただくことが多いですが、見積が必要な場合には、契約書面の送付と同時にお送りします。

3.お支払い
お支払いは、契約後5日以内に当事務所が指定する金融機関口座にお振込みよる方法でお支払いただきます。

4.内容証明郵便の作成や変更・修正
お振込みいただいた後、約7日で内容証明案を作成し、ご確認いただきます。内容証明郵便の案文について変更や修正がございましたらその都度お伝えいただけますと、無料で手直しさせていただきます。(差出後の変更はお受けできませんのでご了承ください。)

5.内容証明郵便の差出
内容証明郵便の案文内容をご承諾いただけましたら、内容証明郵便を配達証明付で差出させていただきます。弊所では電子内容証明郵便により差出を行っておりますのでご確認いただいた後、即座に発送させていただいております。

6.書類の郵送
内容証明郵便が無事に相手に届くと、後日弊所に配達証明書や内容証明郵便の謄本が届きますので、それらの書類(以下、ご参照ください。)を全てご依頼者様にご返送させていただきます。

【郵送書類】
・内容証明郵便の謄本 計1通
・配達証明書 計1通
・領収書 計1通
・その他書類(名刺、アンケート等)

以上が大まかな手続の流れでございます。

ご依頼いただくメリット

下記では、当事務所に内容証明郵便をご依頼いただいた場合のメリットについて記載しております。

メリット1 適切な脱会が可能
行政書士に内容証明を送付することで、法的に有効な脱会の手続が保証されます。

メリット2 迅速かつ効率的な手続
行政書士に内容証明の作成から差出までを依頼することで、手間や時間を大幅に節約できる利点があります。当事務所では内容証明郵便のご依頼を専門に扱っておりますので、通知書の作成や送付を迅速に行い、手続き全体をスムーズに進めることができます。

メリット3 相手に対するプレッシャーを与えられる
当事務所が作成させていただく脱会通知書には、行政書士法施行規則に基づく行政書士の記名を作成代理人としてさせていただきます。行政書士の記名があることで、相手に対して第三者の関与を意識させることができ、且つこちらの本気度を示すことができるためスムーズに脱会ができると考えられます。

メリット4 土日の対応も可能
内容証明郵便を利用する多くのケースでは、郵便局の窓口から差し出すケースが多いです。この場合には、土日など郵便局が営業していない場合に対応することができません。(一部の郵便局では、土日はゆうゆう窓口で対応しているようです。)しかし、当事務所によって作成する内容証明郵便は電子形式による発送なので、土日に関わらずいつでも差し出すことができます。

ご依頼料金

業務内容料金概要
時効の援用通知書
(内容証明郵便)
25,000円内容証明郵便により時効援用通知書を作成させていただきます。

お問い合わせ

    電話番号*

    ご希望のサービス*

    相談希望日*

    お客様の声

    下記はお客様からいただいたお声の一部です。当事務所では、現在約150件の口コミをいただき、総合評価は「4.9/5」と高い評価をいただいております。そのため、実施するサービスには自信をもっております。

    内容証明郵便の作成と差出をいただいた方からのお声

    内容証明郵便のイメージ

    当事務所では、内容証明郵便を電子形式(電子内容証明郵便)で発送させていただいております。電子内容証明郵便の見本は以下のとおりです。

    内容証明郵便のイメージ

    アウロラへの時効の援用について-よくある質問と回答

    1.アウロラに対する時効援用を行うタイミングはいつが最適ですか?
    時効援用は、時効が確定した後に速やかに行うのが理想です。債務者は時効の成立を確認し、内容証明郵便で正式に援用の意思を示すことが重要です。

    2. 時効援用通知書を送る際に、どのような書式や内容が必要ですか?
    通知書には、債権者の名称・住所、債務者の情報、債務の特定、時効援用の意思表示、債務承認ではないことの明記が必要です。自身で作成する場合には、書籍等で具体的な例文を参考にしながら作成すると良いでしょう。

    3. 時効援用を行った後、どのくらいの期間で債権者からの反応が期待できますか?
    内容証明郵便で時効援用を行った後、通常は債権者が書面を受け取ってから数週間以内に反応があることが多いです。ただし、債権者によっては、反応が遅れる場合や時効援用後に連絡が無いケースもあります。

    4.アウロラへの時効援用後に債権者が訴訟を起こしてきた場合、どう対処すべきですか?
    債権者が時効援用後に訴訟を起こす場合、時効援用が有効であることを証明する必要があります。訴訟対応には専門的な知識が必要なため、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

    5.アウロラへの時効の援用を行った場合、信用情報にどのような影響がありますか?
    時効の援用の通知により、信用情報機関に対して情報訂正を依頼することができます。債務が時効によって消滅したことを記載してもらうことで、信用情報に悪影響が及ばないようにできます。

    6.時効援用の手続きは自分で行うことができますか?
    時効援用の手続きは自分で行うことも可能ですが、書類の作成や手続きに不安がある場合は、専門の行政書士などに依頼することが推奨されます。

    7.時効の援用が認められない場合、どのようなリスクがありますか?
    時効援用が認められない場合、債務者は債務の履行を求められる可能性があります。時効援用が拒否される理由を確認し、適切な対応を検討する必要があります。

    アウロラ債権回収株式会社の概要

    アウロラ債権回収株式会社の概要

    アウロラ債権回収株式会社は、2002年に設立され、債権管理回収業を営むサービサー(※)です。主に債権者から不良債権を買い取り、その回収を行う「債権買取サービス」を提供しています。プライバシーマークを取得しており、個人情報の取り扱いには一定の基準が設けられています。

    ※)サービサーは、法律に基づき不良債権の回収業務を行う会社です。具体的には、支払いが遅れている債権の回収や、債権の買い取りを通じて、自ら債権者として回収を行います。サービサーとしての活動には厳格な条件や審査があり、資本金が5億円以上、取締役に弁護士が含まれること、反社会的勢力を排除する仕組みが整っていることなどが求められます。

    この記事を書いた人

    事務所名称:大倉行政書士事務所
    所在地:大阪市鶴見区鶴見3丁目5番19号‐702号室
    保有資格:行政書士、宅地建物取引士
    専門業務:民事法務を専門に年間に数百件の内容証明郵便の作成をしております。特に得意な分野は「宗教脱会、クーリングオフ」です。

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