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クーリングオフを行った後にはクレジット会社に連絡しましょう!

クーリングオフの解除を内容証明で行う場合クレジット会社にも送る

クーリングオフ後のクレジット会社への連絡について

こちらの記事では、クーリングオフによる契約解除後のクレジット会社に対する連絡について、内容証明を利用する理由を記載しております。

クーリングオフ後のクレジット会社の連絡を行う理由

割賦販売法第30条の4第1項、第4項

訪問販売等によって商品を購入したケースで、当該契約をクーリングオフした後、契約がクレジット契約である場合には、クレジット会社にも連絡するようにしましょう。

その理由は割賦販売法の第30条の4第1項、第4項により定められています。条文内容を簡単に述べると「販売会社に主張できたことをクレジット会社に主張できる」という内容です。

つまり、販売業者とした契約をクーリングオフにより解除した場合、販売業者に対して支払う債務がなくなりますが、当該契約をクレジット契約により行っている場合は、クレジット会社が購入者に対し、支払いを請求する場合があります。

その場合に、販売業者からサービスの提供を受けていないこと又は契約を解除したことにより債務がなくなったことを理由として、クレジット会社に対して支払いを拒否することができます。

抗弁の接続

前記クレジット会社に対する、支払い債務の拒否を「抗弁の接続」といい下記の3つの要件に該当している場合に限り、クレジット会社に対し主張し支払請求を拒否することができます。

  • 2ヶ月以上の契約である
  • 3回以上の分割支払の契約である
  • 支払金額が4万円以上の契約(※)

 ※)リボルビング方式と呼ばれる方法の分割支払の場合は3万8000円以上)です。

クーリングオフ後のクレジット会社への連絡は内容証明で行うべきか

クーリングオフ後のクレジット会社への連絡は内容証明で行うべきか

クレジット会社に対する、抗弁の接続を主張する際の注意として、クレジット会社に対し、販売業者に内容証明を出したと連絡した場合であっても、クレジットの引き落としが止まらないケースがあります。

そのためクレジット会社への連絡は内容証明によって行うことが推奨されます。

クーリングオフは内容証明でないと意味ないの?

クーリングオフは、法律により書面(はがき等)やメール等で行うことができます。つまり、必ずしも内容証明郵便でなければ有効にならないわけではありません。

解除は「できる」だけでは足りない。
争いになったときに「証明できる」ことが大切。

内容証明で行うメリット

ただし、内容証明郵便を利用すると、郵便局により「文書の内容」「差出日」が証明されます。
そのため、後日「そんな通知は受け取っていない」「内容が違う」といった争いを防ぐ目的で、一般的に内容証明が用いられます

  • 文書の内容が証拠として残る
  • 差し出した日(期限内かどうか)を証明できる
  • 事業者側が対応を急ぎやすく、早期解決につながりやすい

結論:内容証明は「必須」ではなく「安全策」

結論:内容証明郵便は法律上の必須要件ではありませんが、後の争いを防止するための安全策として非常に有効です。とくに、次のようなケースでは内容証明での通知を検討する価値があります。

  • 高額契約で、後日争いになりやすい
  • カード会社への連絡や返金交渉も見据えて、証拠を整えたい

なお、内容証明は「配達された事実」まで自動で証明するものではありません。必要に応じて配達証明を付けることで、相手方へ配達された日も記録として残せます。

クーリングオフ後のクレジット会社への連絡の流れ

先述のとおり、クーリングオフを行った場合、サービス提供会社への通知だけで手続きが完了するとは限りませんクレジット会社への別途連絡が極めて重要になります。

解除は「契約先」に。
支払いは「カード会社」に。
この二つは、必ず分けて考える。

全体の流れ

  1. サービス提供会社に対してクーリングオフを行う(カード払いの場合)
  2. クレジット会社へ連絡する
  3. 請求停止・返金処理の確認を行う

① サービス提供会社へのクーリングオフ

まず、契約の相手方であるサービス提供会社(エステ・クリニック等)に対して、クーリングオフの意思表示を行います。

  • 原則:書面(はがき・内容証明郵便など)で通知
  • 期限:契約書面を受け取った日から8日以内
  • 内容:「契約を解除する意思」が明確に分かること

② クレジットカード払いの場合はカード会社へ連絡

クレジットカードで支払っている場合、サービス提供会社へのクーリングオフとは別に、カード会社へも連絡を行います。

  • カード裏面のカスタマーサポートへ連絡
  • 「クーリングオフを行った」旨を伝える
  • 請求停止・支払停止の手続きについて確認

③ クレジット会社への連絡時に伝える内容

  • 契約先(事業者名)
  • 契約日・契約金額
  • クーリングオフを行った日
  • 書面で解除通知を送付した事実
ポイント
カード会社から、クーリングオフ通知書の写しの提出を求められることがあります。そのため、通知書のコピー・発送証明は必ず保管してください。

注意:カード会社への連絡は「義務」ではなく「自己防衛」

クーリングオフ自体は、サービス提供会社への通知だけで法律上は有効です。しかし、カード会社に連絡しなければ、実際の支払いトラブルが解消されないことがあります。

よくある誤解

  • 「事業者に解除したからカードも自動で止まる」→ 止まりません
  • 「返金は勝手に処理される」→ 確認が必要
まとめ
クーリングオフ後は、次の二段階対応を行うことで、不要な請求や返金トラブルを防ぐことができます。
  1. 事業者への解除通知
  2. カード会社への連絡・確認

クーリングオフやクレジット会社への連絡はお任せください

弊所は、内容証明を専門に扱った事務所です。内容証明を販売業者やクレジット会社に送られる方で、専門家をお探しの方は大倉行政書士事務所にお任せください。弊所では最低下記の料金から対応させていただきます。

業務内容案件(受取方)料金
内容証明サポート定型外文面(個人、法人)33,000円~
内容証明トータルサポート内容はお問い合わせください。44,000円~

前記料金は内容証明の作成料金でございます。内容証明の郵送費やその他の郵送費等(約2,500円程度)は別途かかりますのでご了承ください。

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