エコキュートの訪問販売はクーリングオフが可能です
エコキュートの訪問販売はよくあります。悪質な業者であれば、一度断ったのにも関わらず何度も訪問するケースもあります。このような理由により、訪問販売でエコキュート購入を契約してしまい解約やクーリングオフのお悩みを抱える方は多いです。
訪問販売でエコキュートを購入した場合、特定商取引法(以下「特商法」といいます。)上のクーリングオフを利用することができます。クーリングオフはご自身で行えますが、専門家がクーリングオフをすることで、ご自身で行うよりもクーリングオフがスムーズにできます。クーリングオフは通常、書面や電磁的記録によって行いますが当事務所では、内容証明郵便を利用し行いますので、安全にクーリングオフを行うことができます。
訪問販売業者がよく使う誘い文句
エコキュートの訪問販売業者は、言葉巧みに契約締結を進めます。契約自体が悪いことではありませんが、訪問販売事業者の言葉に流され、冷静ではない判断のもと契約をしてしまうことがあります。特に以下のような文句には注意が必要です。
- 現在エコキュートが安い期間です。
- エコキュートを訪問販売で購入すると安くできます。
- エコキュートが古くなっているのでお声掛けしました。
- 弊社のエコキュートを利用すれば電気代がやすくなります。
悪徳なエコキュートの訪問販売業者の手口
また、悪徳な事業者は特商法の定めを守らない場合もあります。以下のような業者には要注意です。
- 訪問の目的を言わない(特商法第3条違反)
- 断っても話を変えるなどして、交渉を続ける(特商法第3条の2違反)
- 購入後に書面を交付しない(特商法第4条及び5条違反)
- 契約書面に必要な事項を記載しない(特商法第4条及び5条違反)
エコキュートの訪問販売の解決法
エコキュートの訪問販売は、特商法により契約書面の交付を受けた日から8日間はクーリングオフが可能です。悪徳な訪問販売事業者であれば、クーリングオフの説明をしない場合や、クーリングオフができないと説明される場合があります。しかし、こういった販売形態には、法律によりクーリングオフが認められています。そのため、相手の話を安易に聞き入れてはいけません。
このようにクーリングオフの説明を受けていない場合や法律上に定められた書面(以下「補足1」参考)を交付していない場合には、契約後、クーリングオフの期間(8日)が過ぎてもクーリングオフができます。
補足1)法律上定められた書面には以下の事項が記載されていなくてはいけません。
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エコキュートの訪問販売へのクーリングオフはお任せください
当サービスは、内容証明を専門に取り扱っている行政書士が運営しております。行政書士は、街の法律家として日々、予防法務に携わっております。クーリングオフでお困りでしたら、是非一度、当事務所にご相談ください。
料金表
サービス内容 | 料金 | 概要 |
内容証明(クーリングオフ) | 30,000円+実費 | クーリングオフの期間内に内容証明を作成し、差出ます。 |
当日作成(追加料金) | 8,000円 | クーリングオフの期間の最終日のご依頼は追加料金がかかります。 |
クーリングオフ後のエコキュートはどうすればいい?
クーリングオフ後、消費者はクーリングオフ前に契約し購入した商品を販売事業者の負担によってその商品を引き取ってもらうことができます。万一、エコキュートを利用していたとしても利用期間分の費用を支払う必要はありません。引き取りの方法については、クーリングオフの書面で希望の日を挙げておく、又は後日打ち合わせにより決めることができます。
クーリングオフによる損害賠償や違約金はあるの
クーリングオフを利用しても、消費者が販売事業者に対し、損害賠償や違約金を支払う必要はありません。また、エコキュートが分割払いの場合には、既に支払っている金員の返還を受けることができます。
エコキュートの訪問販売は法律の規制対象となります
訪問販売の定義
訪問販売は、特商法第2条によって以下のように定められています。訪問販売によるエコキュートは第1項の「商品」に該当しますので、特商法上の規制対象となります。
1 販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。)が営業所、代理店その他の主務省令で定める場所(以下「営業所等」という。)以外の場所において、売買契約の申込みを受け、若しくは売買契約を締結して行う商品若しくは特定権利の販売又は役務を有償で提供する契約(以下「役務提供契約」という。)の申込みを受け、若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供 2 販売業者又は役務提供事業者が、営業所等において、営業所等以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた者その他政令で定める方法により誘引した者(以下「特定顧客」という。)から売買契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と売買契約を締結して行う商品若しくは特定権利の販売又は特定顧客から役務提供契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と役務提供契約を締結して行う役務の提供 |
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