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時効の援用から2週間が経過した場合

時効の援用から2週間が経過した場合 時効援用

時効の援用を内容証明(※1)等の書面で行い、2週間経っても相手から何も返答がなく「時効の援用ができているかわからない」と言った意見をお聞きすることがあります。時効の援用が正しくできていた場合であっても、相手方から「時効の援用が無事にできております。」などと返信があることは通常ありません。

相手方が時効の援用通知書を受け取った場合、時効の援用が適切に行われているかや、契約以降に時効の更新(※2)が無いかを調べます。

そのため、時効の援用期間が到達していない場合や時効の援用期間前に時効の更新があった場合には、時効の援用に反論する回答書が届くことがあります。今回のケースのように時効の援用から2週間が経って相手から何らの回答書が届いていない場合には、時効の援用が適切にできているケースがほとんどです。ただし、絶対ではありませんので、一番確実な方法は相手方に時効の援用を認めたのか聞いてみることでしょう。

※1)内容証明とは、郵便局が提供している文書の内容や提出した日を郵便局によって証明できるサービスであり、内容証明は書留郵便によって送られますので、通常の郵便に比べて費用がかかります。内容証明郵便は通常、配達証明を付けて送ります。

※2)時効の更新とは、時効の期間が更新され、それまで進行してきた時効期間はすべて効力を失うことです。時効の更新の例としては、時効まで1カ月と迫っている場合に債権者(個人)に支払いを要求され、その一部を支払った場合などが挙げられ、このような場合には、一部を支払った日から時効が5年間に戻ります。

時効の援用はいつできるの?

民法166条の条文

民法166条では、債権は①権利を行使できることを知った時から5年、②権利が行使できる時から10年の経過により時効により消滅するとされています。個人間の貸し借りでは通常、5年の期間が適応されるものと認識されると良いでしょう。つまり、返済期日から5年間が経てば時効の援用が可能です。

時効の援用通知の依頼はお任せください。

当サービスは、大阪の行政書士が提供いたします。時効の援用通知書は内容証明郵便(配達証明付)で送らせていただきますので、安心してご依頼いただけます。また、当事務所は民事法務を専門に取り扱っておりますので、これまでに複数件の時効の援用に関する対応実績があります。(詳細は「こちら」からご確認いただけます。)

お客様の声1

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料金

業務内容 料金 概要
時効の援用通知 25,000円 時効の援用通知書を内容証明郵便によって行います。通常は、質問事項の回答後、1週間ほどで郵送させていただいております。
特急作成(5日以内) +3,000円 契約後5日以内に内容証明郵便を送らせていただきます。
別便(特定記録郵便)発送 +4,500円 内容証明郵便と併せて特定記録郵便をお送りさせていただきます。

)内容証明の郵送費等の実費は別途かかります。

この記事を書いた人

事務所名称:大倉行政書士事務所
所在地:大阪市鶴見区鶴見3丁目5番19号‐702号室
保有資格:行政書士、宅地建物取引士

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