大倉行政書士事務所のご紹介

グラントイーワンズのクーリングオフは行政書士にお任せください

グラントイーワンズのクーリングオフは行政書士にお任せください クーリングオフ

こちらの記事では、グランドイーワンズのクーリングオフに関する内容やクーリングオフの方法等を記載しております。ご依頼をご希望の方はこちらからお問い合わせくださいませ。

グランドイーワンズの契約はクーリングオフが適用されるの?

グラントイーワンズはクーリングオフができるのか?

グランドイーワンズで行った契約は、特定商取引法(※)に定められている連鎖販売取引(マルチ商法)に該当するケースが多いです。連鎖販売取引は、個人を販売員として勧誘し、さらにその個人に次の販売員を勧誘させることで、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品取引のことをいいます。例えば、以下のケースでは、連鎖販売取引によりクーリングオフや中途解約が認められています。

ケース1
知人にこの組織に入会すると、販売している商品が半額で買えるので他の人に売ると儲かるよと言われて30万円を支払い組織と契約した場合
ケース2
知人にこの組織に入会すると、商品を安く買うことができ、知人に紹介することで紹介料として1人あたり2万円の紹介料が貰えるなどと言って勧誘し、入会の契約として30万円を支払い組織と契約した場合

連鎖販売取引は上記のようなケース以外にも、最近はより複雑な契約形態をとっているものが多くみられます。連鎖販売取引かどうかの判断は、入会金や商品の購入が必要かを聞いて判断すると良いでしょう。もし、契約にあたり何らかの金銭的な負担が必要な場合は、連鎖販売取引に該当するケースが多いです。

)特定商取引法は、事業者の悪質な販売行為を防止し、消費者の利益を守ることを目的に制定された法律です。特定商取引法は、上記連鎖販売取引以外にも、訪問販売、通信販売による取引も対象とされており、クーリングオフに関することが定められています。

クーリングオフとその方法

書面と電磁的記録によってクーリングオフを行う

クーリングオフとは、特定商取引法等の法律に定められている一定の商業取引(訪問販売、電話勧誘等)によって商品を購入した場合に、法律で決められた書面(以下「予備知識1」参考)を受け取った日を起算日として8日以内取引によって10日又は20日以内)であれば、契約内容にかかわらず、無条件で契約解除や申込意思の撤回ができる制度のことです。クーリングオフは、消費者が連鎖販売取引を行う者に対して、書面又は電磁的記録(メール等)により行うことができます。

⑴書面でクーリングオフをする場合
一般的に内容証明郵便(配達証明付)が利用されることが多いです。内容証明郵便を利用することで、意思表示を行った日付が郵便局によって証明されます。また、内容証明郵便は書留で送られますので、相手方が不在等の理由で受け取らなかった場合を想定し、普通郵便や特定記録郵便等を別便で送ることが一般的です。

⑵電磁的記録によってクーリングオフをする
電磁的記録は、電子メールなどが該当します。電磁的記録によりクーリングオフを行う場合には送信したメールを保存しておくことや、送信した画面のスクリーンショットを残しておくこと(お問い合わせフォームなどからクーリングオフをした場合)が望ましいと考えられます。

予備知識1(法律で定められた書面)

法律で定められた書面には特定商取引法37条の規定により下記の内容を記載し、紙ベースで消費者に提出することを要します。

  • 商品の種類、性能、品質について
  • 商品の再販売、受託販売、販売のあっせんの条件について
  • 特定負担の内容(例 契約するには○万円必要です。)
  • 連鎖販売契約の解除について
  • 統括者の氏名、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
  • 連鎖販売業を行う者の氏名、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
  • 契約年月日
  • 商標、商号その他特定の表示に関する事項
  • 特定利益の内容(例 1人紹介すると○万円貰えます。)
  • 特定負担以外の義務がある場合はその内容
  • 割賦販売法に基づく抗弁権の接続について
  • 特定商取引法第34条の禁止行為にについて

グランドイーワンズとの契約でクーリングオフができる期間

クーリングオフができる期間

特定商取引法によってクーリングオフの期間は以下のとおり定められています。グラントイーワンズの契約は、連鎖販売取引(マルチ商法)に該当するケースが多く、連鎖販売取引に該当する場合には、法律で決められた書面を受け取ってから20日以内であればクーリングオフにより既に支払った金額の返金を求めることができます。

クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合

グランドイーワンズとの契約において、特定商取引法により定められているクーリングオフの期間が過ぎてしまっても、下記に該当すればクーリングオフや契約解除、申込の撤回ができる場合があります。

⑴契約後に法律で定められた書面が交付されていない
連鎖販売取引をする場合には、契約前と契約後に書面を交付することが定められています。そのため、これらの書面が交付されていない場合には、契約後の期間に関係なくクーリングオフをすることができます。連鎖販売業者は従来、契約後に法律で定められた書面を書面ベースによって提出する必要がありました。しかし、法改正により、契約に先立って消費者に電磁的記録による交付を説明し、承諾がある場合には電磁的記録によって交付が可能となりました。

⑵契約前と契約後に交付された書面に明らかな不備があった
法律で定められた書面を交付している場合であっても、交付された書面にクーリングオフの記載が無い場合や消費者が誤認する内容(例「クーリングオフはできません。」)が記載されていた場合には、クーリングオフの期間が過ぎてもクーリングオフ又は契約解除することができます。

⑶契約時に事実と違う内容を伝えられていた
契約の申込みや承諾の際に、連鎖販売業者が事実と異なることを告げていた場合や、悪意を持って事実を告げていなかった場合であって、その告げられた内容が事実であると誤認し、又はその事実が存在しないと誤認して契約や承諾の意思表示をした場合には、これらの意思表示を取り消すことができます。(特定商取引法第40条の3)

⑷消費者契約法による取り消し
連鎖販売業者が勧誘の際に、以下の事項を行ったことにより契約や申込みの意思表示を行った場合には、消費者契約法第4条により取り消すことが可能です。下記は一部のケースですので、詳細は各自ご確認をお願い致します。

  • 重要事項について事実と異なることを告げ、内容が事実であるとの誤認
  • 物品や権利等の契約の目的となる物に対し、これらの物の価格が将来上がるなど、変動が不確実なことを断定的に判断、主張し、内容が確実であるとの誤認

グランドイーワンズとの契約を中途解約する方法

中途解約を示す

クーリングオフの期間が過ぎてしまっても、契約期間中であれば、消費者は連鎖販売契約の解除をすることができます。契約の解除の効果は将来に向かってのみ適用されますが、以下の条件を全て満たしている場合には、既に購入している商品を返還し、購入価格の90%相当額の返金を受けることができます。(特定商取引法第40条の2)

  • 入会後1年を経過していないこと
  • 引渡しを受けてから90日を経過してない商品であること
  • 商品を再販売していないこと
  • 商品を使用又は消費していないこと(商品の販売を行った者がその商品を使用又は消費させた場合を除く)
  • 自らの責任で商品を滅失又はき損していないこと

中途解約の意思表示は、口頭でも可能ですが「言った、言っていない」の争いを避けるためにも書面(内容証明郵便等)によって行うことが望ましいです。

連鎖販売取引(マルチ商法)において禁止されていること

特定商取引法では、以下の行為が禁止されています。

  • 連鎖販売業の勧誘に先立って、当該販売に関わっている者の氏名や名称を告げない(同法33条の2)
  • 鎖販売業の勧誘に先立って、勧誘をする目的(連鎖販売取引の契約)、購入が必要な商品及び役務の種類を告げない(同法33条の2)
  • 連鎖販売業の勧誘又は契約後に、契約させるため又は契約を解除させないようにするために、嘘をつく、不実を伝える、重要なことを伝えない等(同法34条)
  • 広告する際に、法律で定められた事項(商品名や種類、取引に伴う負担等)を表示しない(同法35条)
  • 広告に、「著しく事実に相違する内容」や「実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような内容」を表示している(同法36条)

グランドイーワンズへのクーリングオフはお任せください

グランドイーワンズに対するクーリングオフは、内容証明専門の行政書士にお任せください。クーリングオフは、電磁的記録によっても行えますが、内容証明によって行う方が証拠として価値が高いです。内容証明は日常的に利用するものではありませんので、作成方法や差出方法には悩まれるかもしれません。内容証明代行室では、サービス名のとおり内容証明業務を中心に取り扱っておりますので、クーリングオフ関連のご依頼も多数対応しております。

また当サービスは、他の事務所と比べて質や提供価格には自信があります。以下のようなお悩みをお抱えでしたら、初回無料の電話相談によりお気軽にご相談ください。

  • クーリングオフができる件なのか不明
  • クーリングオフを内容証明郵便でしたいけど方法が不明
  • 連鎖販売取引を中途解約したい
  • 連鎖販売取引と商品購入契約の解約をしたい

料金

サービス内容 料金 概要
内容証明(クーリングオフ又は中途解約) 25,000円+実費 内容証明を4日~6日以内に作成します。
特急作成(追加料金) 3,000円 内容証明を3日以内に作成し、発送します。
当日作成(追加料金) 5,000円 通常の料金に追加でかかります。

)午後以降の当日作成のご依頼は、お断りさせていただく場合がありますので、ご了承ください。

連鎖販売取引(マルチ商法)の相談窓口

連鎖販売取引の相談先

連鎖販売取引を契約してしまい悩んでいるので、誰かにアドバイスを貰いたい、クーリングオフや中途解約を検討しているけれど、どのように行えばいいかわからない場合には、当事務所のサービス以外にも次に挙げる相談窓口の利用を検討いただけます。

⑴国民生活センターや消費者センター
これらの機関は、国や自治体が運営しております。いずれの機関にご自身のケースを相談するか悩まれた場合には、消費者ホットライン「188」にかけると担当者が適切な窓口に繋いでくれますので、まずは消費者ホットラインに電話するとよいでしょう。

これらの機関では「クーリングオフの方法」や「商品の契約での事業者間のトラブル」などの消費者と事業者のトラブルについて相談することができ、相談員により具体的な解決方法を助言してもらうことができます。

⑵警察署
警察は、原則として民事事件は対応してもらうことができません。しかし、連鎖販売取引により商品が送られない場合や、クーリングオフによる返金が無い場合には、刑事事件として相談や捜査をしてもらえる場合があります。警察署への相談は、事前に管轄の警察署に連絡をした上で行くようにしましょう。

グランドイーワンズへのクーリングオフを行政書士に依頼するメリット

1.迅速にクーリングオフの意思表示を行える
行政書士に依頼することで、事案の相談から内容証明郵便による意思表示まで迅速に行うことができます。連鎖販売取引は、法律上クーリングオフの期間が定められていますので、期間が迫っており、自分でするのは間に合わないと感じたときは、行政書士に相談すると良いでしょう。

2.返金される可能性が高い
内容証明を専門に扱っている行政書士であれば、クーリングオフの依頼の相談を受けるケースは多いです。そのため、クーリングオフ時の適切な記載や方法を熟知しており、法律に問題なくクーリングオフを行い、連鎖販売業者からの返金を求めることができるでしょう。

3.作成の手間が省ける
内容証明の手続を郵便局で行うには、内容文書、内容文書の謄本2通及び封筒を用意する必要がありますのでこれらの準備が面倒です。また、電子内容証明を利用して送る場合にも登録など面倒な手続きがあります。行政書士であれば、これらの手間なく内容証明郵便の作成から差出まで対応させていただきます。

最後に―グラントイーワンズのクーリングオフ

最後までご覧いただきありがとうございます。

連鎖販売取引は法律上クーリングオフが適用されている期間が決まっていますので、ご対応は早めにすることをお勧めします。グランドイーワンズの契約は連鎖販売取引に該当するケースが多いです。ご自身で判断が難しければ、当事務所にご相談ください。

連鎖販売取引の相談は当事務所以外にも国民生活センターや警察署にも相談できますので、皆様の相談のしやすいところにご相談いただければと思います。

この記事を書いた人

事務所名称:大倉行政書士事務所
所在地:大阪市鶴見区鶴見3丁目5番19号‐702号室
保有資格:行政書士、宅地建物取引士

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