お問い合わせはこちらです

いじめは法律で裁けないのか?考えられる対策とは

いじめは日本の小学校・中学校・高校などで深刻な社会問題となっています。被害を受ける子どもは身体的にも精神的にも大きな傷を負い、場合によっては命に関わる事態にまで発展することもあります。

実際、文部科学省の調査では全国の小中高等学校で毎年数十万件ものいじめが認知されており(令和3年度は615,351件、参考:令和3年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要 p.2)、依然として深刻な状況が続いています。

しかし、加害生徒が未成年であることや「いじめ」という行為自体に明確な犯罪名がないことから、「いじめは法律で裁けないのか?」と感じる被害者の親御さんも少なくありません。

実際、いじめ問題では加害者が法的な罰を受けずに終わってしまうケースが多く見られます。では本当にいじめは法律で裁くことができないのでしょうか。

本記事では、いじめが法律で裁けないと言われる理由と現状、そして被害者の親が取り得る具体的な対策について詳しく解説します。さらに、いじめ問題に悩む保護者の方に向けて、行政書士が内容証明郵便を活用してサポートできるメリットについても紹介します。大切なお子さんをいじめから守るために、適切な知識と手段を知っておきましょう。

いじめは法律で裁けないと言われる理由

いじめは法律で裁けないと言われる理由

このトピックでは、いじめが「法律で裁けない」と言われる背景について解説します。現在の法律制度の下で、いじめがどのように定義されているのか、また刑法で処罰されるケースとそうでないケースの違いを確認し、すべてのいじめが犯罪として処罰されるわけではない理由を見ていきましょう。

なぜ「いじめ罪」のような法律が存在しないのか、その背景も理解することが重要です。

いじめを定義する法律と罰則規定の不在

日本には2013年に施行された「いじめ防止対策推進法」という法律があります。この法律では、いじめを子ども(児童等)が在籍する学校で起きる心理的・物理的な攻撃(インターネット上の行為も含む)で、被害を受けた子どもが心身の苦痛を感じているものと定義しています。

しかし、この法律には加害者を直接罰するための罰則規定が設けられていません。また刑法にも「いじめ罪」という犯罪は存在しないため、法律上は“いじめ”という行為そのものを理由に加害者を処罰する仕組みがないのが現状です。

その結果、被害児童に深刻な被害が出ていない限り、いじめを行った加害者が法律で裁かれるケースは多くありません。こうした背景から、「いじめは法律で裁けない」と言われることがあるのです。

犯罪に該当し得るいじめの具体例

すべてのいじめ行為が法律で裁けないわけではなく、内容によっては現行の刑法で犯罪として扱われる場合もあります。

例えば、殴る・蹴るなどの身体的暴力はいじめであると同時に暴行罪(怪我を負わせれば傷害罪)に該当します。被害者の持ち物を隠したり壊したりすれば器物損壊罪、金品を脅し取る行為は恐喝罪に当たります。

このように、いじめの中には刑法に抵触する明確な違法行為が含まれていることがあり、その場合は加害者も刑事上の責任を問われる可能性があります。実際、悪質ないじめによっては警察が介入し、加害生徒が書類送検されるケースも存在します。

未成年によるいじめと刑事責任の限界

いじめの加害者が未成年(少年)である場合、刑事罰の面でも大きな制約があります。日本の法律では、14歳未満の児童はどんなに悪質ないじめ行為をしても刑事責任を問われません(刑法で14歳未満は罰しない旨が規定されています)。

刑法第41条(責任年齢)
14歳に満たない者の行為は、罰しない。

そのため、小学生や中学生が加害者の場合、警察沙汰になっても逮捕や起訴といった通常の刑事手続には至らず、児童相談所での指導や保護措置に留まることがほとんどです。また、14歳以上であっても20歳未満であれば少年法が適用され、事件は家庭裁判所に送られて保護処分(少年院送致や保護観察など)の対象となります。

これらの措置はあくまで教育的・保護的なものであり、成人に対する刑罰とは趣旨が異なります。結果として、いじめ加害者が未成年の場合には、法律上なんらかの対応が取られたとしても被害者側から見ると「十分に罰を受けていない」と感じられることも多いのです。このような未成年者の刑事責任に関する限界も、「いじめは法律で裁けない」と言われる一因となっています。

いじめは法律で裁けない?いじめ被害への法的措置とその限界

いじめは法律で裁けない?いじめ被害への法的措置とその限界

このトピックでは、いじめ被害に対して被害者側が取り得る法的な対処法について説明します。警察への通報や刑事告訴、損害賠償を求める民事訴訟など、いじめ問題を法律で解決しようとする場合に考えられる手段と、それぞれの手段に伴う課題や限界点を見ていきましょう。

法的措置は被害者の救済に有効な場合もありますが、その一方で証拠収集の困難さや時間・費用の負担、子どもへの心理的影響などのハードルも存在します。

警察への相談・刑事告訴という選択肢

いじめによって暴行や恐喝など明らかな犯罪行為が行われている場合、被害届を提出したり刑事告訴したりして警察に介入を求めることが可能です。

警察に相談すれば、悪質ないじめであれば捜査が行われ、加害生徒は少年事件として家庭裁判所に送致される可能性があります。法の力を借りることで、いじめの即時停止や加害者への指導的措置が期待できるでしょう。

特に怪我を伴う暴力や金銭の恐喝など重大な被害がある場合は、泣き寝入りせず警察に通報することが望ましい対応と言えます。

しかし、現実には学校側が「警察沙汰」にすることに消極的だったり、被害者側も子どもの将来を考えて刑事手続には踏み切れなかったりするケースも多々あります。また、警察に訴えても加害者が14歳未満であれば刑事罰に問われず、事実上指導や注意に留まってしまうことも念頭に置く必要があります。

それでも、命や身体に危険が及ぶ深刻ないじめの場合には、ためらわず警察の力を借りることが大切です。実際、被害生徒が重傷を負った悪質ないじめ事件では、加害者である中学生が家庭裁判所の判断で少年院送致という厳しい措置を受けたケースもあります。それほどの結果になることは稀ですが、警察に介入してもらうことで事態を深刻に受け止めさせ、いじめを止める効果は十分に期待できるでしょう。

民事上の損害賠償請求を検討する

いじめによって子どもが受けた被害に対し、加害者側に損害賠償(慰謝料や治療費など)を請求するという方法もあります。法律上、いじめによる精神的・肉体的苦痛を与える行為は民法上の不法行為に該当し得ます。

そのため、被害者側は加害児童本人(実際には未成年の場合はその親権者)に対して慰謝料などの賠償を求めることが可能です。特に怪我の治療費や、いじめによる心の傷に対する精神的苦痛への慰謝料などは、適切に立証できれば請求が認められる場合があります。

また、加害者が未成年の場合には、その監督責任を負う親に対して「監督義務を怠った」として賠償を求めることも検討できます。さらに、学校側に明らかな落ち度(いじめを放置した等)があれば、学校(設置者)に対して安全配慮義務違反を理由に損害賠償を請求するケースもあります(公立校なら国家賠償法、私立校なら民法の適用となります)。

ただし、損害賠償を得るには相手方が任意に支払わない限り最終的には裁判で争う必要があり、証拠集めや法律的な主張立証が求められます。裁判には時間や費用もかかるため、保護者にとって大きな負担となりがちです。

そのため、多くの場合は正式な訴訟の前に示談による解決(謝罪文を書かせる、一定の慰謝料を支払ってもらう等)が図られることもあります。いずれにせよ、民事の場で責任を追及することは被害回復の一つの手段ですが、慎重な判断と準備が必要です。

法的手段に踏み切る際のハードルと注意点

いじめ問題を法的に解決しようとする場合、いくつかの高いハードルがあることも忘れてはなりません。まず、証拠の確保が大きな課題です。

暴行による怪我の診断書や、脅迫のメッセージの記録、いじめの現場を見た第三者の証言など、客観的な証拠がなければ警察も積極的に動きにくく、裁判でも主張を裏付けることが難しくなります。しかし、いじめは陰湿に行われることも多く、決定的な証拠を集めるのは簡単ではありません。

また、法的手続きには時間と費用がかかります。警察の捜査や家庭裁判所での手続き、民事訴訟で判決が出るまでには長い期間を要し、その間も被害児童や保護者は精神的な負担を抱え続けることになります。

特に子ども自身が警察や裁判で状況を説明しなければならない場合、当時のつらい記憶を再度思い出すことになり、大きなストレスとなり得ます

さらに、いじめ相手を訴えることは学校内での人間関係にも影響を及ぼす可能性があります。加害者側の親との対立が深まったり、周囲から騒ぎ立てられたりするリスクも考慮しなければなりません。こうした理由で、「法律で裁くこと」は理論上可能でも、実際には被害者側にとって大きな負担とリスクを伴うのが実情です。

そのため、法的措置に踏み切る前段階として、行政書士など第三者の専門家の力を借りて内容証明郵便による通知を行い、相手に自主的な解決を促すといったアプローチも有効です。正式な裁判に至る前に、第三者からの警告を発することで状況が改善するケースも多く見られます。

いじめは法律で裁けない?被害者の親が取るべき対応策とは

いじめは法律で裁けない?被害者の親が取るべき対応策とは

このトピックでは、子どもがいじめ被害に遭った際に保護者が実際に取り得る具体的な対応策について解説します。学校に対していじめの事実を報告・相談し適切な対応を促す方法、学校が十分に動かない場合に教育委員会など第三者へ相談する手段、さらにはいじめを止めさせるために有効とされる内容証明郵便での通知について、それぞれ見ていきましょう。

いじめは時間が経つほど深刻化する傾向があるため、早期に行動を起こすことが肝心です。

学校への報告と要望書の提出

子どもがいじめ被害に遭っていることがわかったら、まずは速やかに学校に連絡し、担任の先生や学校の担当者に事実を伝えて対処を求めましょう。学校は「いじめ防止対策推進法」に基づき、いじめの早期発見と対応に努める義務があります。口頭で相談するだけでなく、できれば書面でも状況を伝えることが重要です。

具体的には、いじめの経緯や被害状況、子どもの心身の状態、そして学校に求めたい対応(加害児童への指導やクラス替え、安全確保など)を整理した「要望書」を作成し、学校側に提出すると効果的です。要望書を提出すれば、学校に正式に改善を要請した証拠にもなります。

内容は時系列に沿って事実関係を記し、要求事項(再発防止策の実施や定期的な経過報告、加害者への指導徹底など)を明確に伝えましょう。また、文面は感情的になりすぎず冷静に事実を述べ、必要に応じて医師の診断書やいじめの証拠(メモや写真、SNSのスクリーンショット等)のコピーを添付すると説得力が増します。

学校側に要望書を出すことで、「いじめを放置すれば学校が責任を問われる可能性がある」ことを意識させる効果も期待できます。校長や教師が真摯に対応してくれない場合でも、書面による正式な要請があれば無視はしにくくなるでしょう。

可能であれば、この要望書の作成段階で行政書士など専門家に相談し、適切な書式や表現で作成すると、より一層学校へのプレッシャーとなります。また、いじめによる被害で子どもが長期の不登校になるなど「重大事態」に該当する場合、学校には法律上、第三者による調査委員会の設置や教育委員会への報告が義務付けられています。保護者としてもこうした制度を把握し、学校に真摯な対応を促すことが重要です。

いじめ防止対策推進法第30条(公立の学校に係る対処)
1 地方公共団体が設置する学校は、第二十八条第一項各号に掲げる場合(補足:重大事態が発生した場合)には、当該地方公共団体の教育委員会を通じて、重大事態が発生した旨を、当該地方公共団体の長に報告しなければならない
(2項以下省略)

教育委員会や外部機関への相談

学校にいくら訴えても対応が不十分な場合や、学校がいじめの事実を認めようとしない場合には、次の手段として教育委員会など上位の機関に相談することが考えられます。公立学校であれば、市区町村や都道府県の教育委員会が学校を指導・監督する立場にあります。

教育委員会にいじめ被害を報告し、学校の対応状況を伝えることで、委員会から学校に調査や是正指導が入る可能性があります。実際、学校が隠蔽しようとしたいじめ問題でも、教育委員会に訴えたことで学校側がいじめの調査を開始した例もあります。

私立学校の場合は教育委員会の直接の管轄外ですが、代わりに学校所在地の都道府県の私学担当部署などに相談するとよいでしょう。

また、地域の児童相談所や青少年センターなど、公的な相談機関に助けを求めることもできます。特に加害者が14歳未満で警察が動けないようなケースでも、児童相談所が指導や保護措置を検討してくれる場合があります。

さらに、いじめ問題に詳しい弁護士に相談することも一つの方法です。弁護士は代理人として、学校や加害者側との交渉や、損害賠償請求・刑事告訴に向けた証拠収集のアドバイスなど多角的なサポートができます。ただし、弁護士に依頼する場合は費用も発生するため、状況の深刻さや緊急度に応じて検討すると良いでしょう。

そのほか、文部科学省が設置している「24時間子どもSOSダイヤル」(tel:0120-0-78310)など、いじめ相談の専門窓口も利用できます。このように、学校以外にも頼れる第三者は存在しますので、ひとりで抱え込まず積極的に活用することが大切です。

内容証明郵便で正式に通知・要求する

上記のような要望書の提出や教育委員会への相談と並行して、加害者側(いじめを行っている児童の親)に対して直接、「いじめ行為の即時中止」を求める通知書を内容証明郵便で送付する方法も非常に有効です。

内容証明郵便とは、郵便局が「いつ、誰から誰に、どんな内容の手紙を送ったか」を公的に証明してくれるサービスです。この仕組みを利用して、いじめの被害状況と加害者への要求事項(いじめの即時停止や謝罪、再発防止策など)を盛り込んだ通知書を送れば、相手に対して公式に警告を発したことになります。

内容証明による通知書を受け取った加害者の親は、自分の子どものいじめ行為が記録に残る形で指摘されたことで、大きな心理的プレッシャーを感じるでしょう。「このまま放置すれば訴訟になるかもしれない」「学校や警察にも知られてしまう」という危機感から、急いで子どもを指導したり謝罪してきたりするケースも多くあります。

実際、「内容証明を送った途端に加害者側の態度が一変し、いじめが止んだ」という事例も少なくありません。

例えば、中学生の娘が数ヶ月にわたりクラスメイトから暴力と暴言によるいじめを受けていたケースでは、保護者が行政書士に依頼して加害生徒の親宛にいじめ中止を強く求める内容証明郵便を送付しました。

その結果、通知を受け取った親は事態の重大さを悟り、直ちに子どもを厳しく叱責するとともに被害生徒と保護者に謝罪しました。それ以降、いじめはぴたりと止み、被害生徒は安心して通学できるようになりました。このように、公式な文書で強い警告を発することで、相手の態度を大きく変化させ、いじめを解消できる可能性があるのです。

また、内容証明郵便で通知しておけば、後々訴訟になった際に「○月○日にいじめの事実を伝え中止を求めたが、相手はそれに応じなかった」という証拠になります。これは加害者側の監督義務違反(親の責任)や学校側の安全配慮義務違反を追及する際にも有力な資料となり得ます。単なる口頭抗議や電話連絡とは異なり、公式文書として残る点で内容証明は非常に効果的です。

この通知書は保護者自身で作成することも可能ですが、法的な表現や適切な要求事項を盛り込む必要があるため、専門家である行政書士に作成を依頼する方も多いです。

専門家に依頼すれば、法律に照らした説得力のある文面に仕上がるうえ、第三者の名義で送ることで一層の威圧効果を期待できます。こうした内容証明郵便の活用は、実際に裁判に訴える前の段階でいじめ問題を解決へと導く強力な手段となります。

【関連記事】
>子供のいじめ被害において親ができることとは?

行政書士に内容証明作成を依頼するメリット

最後に、いじめ問題で行政書士に内容証明郵便の作成・送付を依頼することのメリットについて紹介します。行政書士は法律に基づく書類作成の専門家で、いじめに関する通知書や要望書も法的根拠を押さえた説得力のある文書を作成してもらえます。

また、第三者の専門家が関与することで相手に対する心理的プレッシャーとなります。さらに、内容証明郵便で送付することで送達日時と文書内容が公的に証明され、後の訴訟や交渉に備えて確かな証拠を残せます。全国対応している行政書士事務所も多いため、遠方に住んでいても依頼しやすい点も魅力です。

法律の専門知識に基づく的確な文書作成

行政書士に依頼する最大のメリットは、法律の専門知識に基づいた文章作成ができることです。いじめに関する通知書や要望書を自分で書こうとすると、感情的な表現になり過ぎたり、法律的に不適切な要求を書いてしまったりする恐れがあります。

その点、行政書士であれば、関連する法律や判例を踏まえた上で、主張すべきポイントを的確に盛り込んだ文書を作成してくれます。

例えば、学校側の「安全配慮義務」や加害者の親の「監督責任」といった法的概念を文章中で適切に言及し、いじめ行為の違法性や放置した場合の問題点を明確に示すことが可能です。

また、「〇日までに回答してください」など、今後の対応期限や要望内容も法律実務の視点から過不足なく記載します。専門家による文書は形式や表現も整っているため、受け取った相手に与える印象が大きく異なります。

法的に根拠のある冷静で理路整然とした内容の通知書は、感情に任せた手紙よりも相手に真剣に受け止めてもらいやすく、問題解決への第一歩となるでしょう。

第三者の介入がもたらす心理的効果

行政書士のような法律の専門家が介入していること自体が、相手方に与える心理的プレッシャーは非常に大きなものです。いじめ加害者の親にとって、被害者側が専門家を立てて正式な通知を送ってきたという事実は、「これは本気の対応だ」「下手をすれば法的措置に発展するかもしれない」と認識させるきっかけになります。

単なる保護者同士のやり取りではなく、第三者が入ったことで事態の深刻さを実感し、慌てて対応に乗り出すケースも多いのです。

学校に対して提出する要望書でも、「すでに行政書士に相談している」という事実が伝われば、学校側は自分たちの対応次第で法的責任を問われる可能性があると意識するでしょう。

こうした心理的圧力は、いじめ問題を早期に沈静化させる上で大きな効果を持ちます。被害者側だけで訴えるよりも、専門家を交えることで相手に「逃げられない」と思わせ、真剣に向き合わざるを得ない状況を作り出すことができるのです。

いじめに関する通知書や要望書はお任せください

いじめに関する通知書や要望書はお任せください

当事務所に内容証明郵便の作成をご依頼いただけましたら、いじめや郵便の専門知識を活かして確実に証拠が残る形で相手に通知できます。内容証明郵便は郵便局が差出人・宛先・内容・日付を公証するため、後になって「そんな連絡は受けていない」と言い逃れされる心配がありません。

当行政書士は内容証明の手続にも習熟しているため、配達証明の取得など細かな点も含め、証拠力を万全にする形で送付いたします。この証拠は将来万が一裁判になった際に非常に重要な資料となりますし、学校や加害者側との交渉過程を記録に残す意味でも価値があります。

さらに、当事務所へのご依頼は全国どこからでも可能です。電話やメール、オンライン相談を通じて事情を伝え、書類の作成を依頼すれば、物理的な距離に関係なくサポートを受けていただけます。

このように、確かな証拠を残しつつ、地理的制約なく専門的な支援を得られるのが当事務所にご依頼いただく強いポイントです。さらに、費用の面でも行政書士への依頼は弁護士に比べて料金が抑えられる場合が多く、経済的負担を軽減できる点も見逃せません。

手続の流れ

1.電話又はお問い合わせ

まずは、電話やお問い合わせにより内容証明郵便を希望されることをお伝えください。お問い合わせフォームをご利用いただく場合には該当する相談内容をご選択いただき任意の記入欄にその旨をご記入ください。電話をご利用いただく場合は、「9時から18時」まで承ります。

⑴ お電話によるご相談は→0743-83-2162(平日土日祝 9:00-18:00)
⑵ お問い合わせフォーム→こちらです。

2.契約書面の作成と送付

原則として、電話による打ち合わせ後、当日中もしくは翌日にご提出させていただきます。お見積については電話による打ち合わせ時にお伝えさせていただくことが多いですが、見積が必要な場合には、契約書面の送付と同時にお送りいたします。

3.お支払い

お支払いは、契約後5日以内に当事務所が指定する金融機関口座にお振込みよる方法でお支払いただきます。

4.内容証明郵便の作成や変更・修正

お振込みいただいた後、約7日で内容証明案を作成し(クーリングオフ等の場合には原則2日前後です。)ご確認いただきます。内容証明郵便の案文について変更や修正がございましたらその都度お伝えいただけますと、無料で手直しさせていただきます。(差出後の変更はお受けできませんのでご了承ください。)

5.内容証明郵便の差出

内容証明郵便の案文内容をご承諾いただけましたら、内容証明郵便を配達証明付で差出させていただきます。弊所では電子内容証明郵便により差出を行っておりますのでご確認いただいた後、即座に発送させていただいております。

6.書類の郵送

内容証明郵便が無事に相手に届くと、後日弊所に配達証明書や内容証明郵便の謄本が届きますので、それらの書類(以下、ご参照ください。)を全てご依頼者様にご返送させていただきます。

【郵送書類】

  • 内容証明郵便の謄本 計1通
  • 配達証明書 計1通
  • 領収書 計1通
  • その他書類(名刺、アンケート等)

以上が大まかな手続の流れでございます。

ご依頼いただくメリット

下記には、当事務所に内容証明郵便をご依頼いただいた場合のメリットについて記載しております。

メリット1 迅速かつ効率的な手続

行政書士に内容証明の作成から差出までを依頼することで、手間や時間を大幅に節約できる利点があります。当事務所では内容証明郵便のご依頼を専門に扱っておりますので、通知書の作成や送付を迅速に行い、手続き全体をスムーズに進めることができます。

メリット2 相手に対するプレッシャーを与えられる

当事務所が作成させていただく通知書には、行政書士法施行規則に基づく行政書士の記名を作成代理人としてさせていただきます。

行政書士の記名があることで、相手に対して第三者の関与を意識させることができ、且つこちらの本気度を示すことができます。

メリット3 土日の対応も可能

内容証明郵便を利用する多くのケースでは、郵便局の窓口から差し出すケースが多いです。この場合には、土日など郵便局が営業していない場合に対応することができません。(一部の郵便局では、土日はゆうゆう窓口で対応しているようです。)

しかし、当事務所によって作成する内容証明郵便は電子形式による発送なので、土日に関わらずいつでも差し出すことができます。

ご依頼料金

下記の料金には、当事務所の記名費用を含んでおります。 (一部のサービスでは記名できない場合がございます。) 内容証明の郵送費等は別途かかります。

           
業務内容案件(受取方)料金(税込)備考
内容証明の作成と差出定型外文面(個人・法人)33,000円~1,000文字から4,000文字(最大)程度の内容文書を作成します。
内容証明トータルサポートサービスによってご利用いただけます。44,000円~

お問い合わせ

    電話番号*

    ご希望のサービス*

    相談希望日*(無料の電話相談です。)

    相談希望時間帯*

    お客様の声

    下記はお客様からいただいたお声の一部です。当事務所では、現在約150件の口コミをいただき、総合評価は「4.9/5」と高い評価をいただいております。

    そのため、実施するサービスには自信をもっております。

    内容証明郵便の作成と差出をいただいた方からのお声

    内容証明郵便のイメージ

    当事務所では、内容証明郵便を電子形式(電子内容証明郵便)で発送させていただいております。電子内容証明郵便の見本は以下のとおりです。なお、金額によってページ数は異なります。

    通知書見本

    【参考記事】
    日本郵便株式会社 内容証明