大倉行政書士事務所のご紹介

内容証明で契約解除をした方が良いケースやメリットについて

内容証明で契約解除をした方が良いケースやメリットについて 内容証明

契約を解除することは、口頭によってもすることができますが、後の言い争いを防止するためにも文書を利用して行うことが通常です。文書で契約解除を行う場合には、配達証明付きの内容証明で行いましょう。

当サービスでは、内容証明による契約解除の通知を代行させていただくことができます。

内容証明とは

内容証明とは

内容証明は正式には内容証明郵便といい「いつ、誰が誰宛に、どんな内容の文書を送ったか」を公的に証明できる郵便のことです。

内容証明で契約解除を行うことのメリット

契約解除のイメージ

内容証明によって契約の解除通知をすることのメリットは、後に契約解除の効果の争いが起こった場合に、郵便局により契約解除通知書の内容や送った日付を証明することができることです。そのため、契約相手が「契約解除なんて聞いていない」と主張したとしても、これらの証拠をもって反論することができるでしょう。た、内容証明は配達証明付きで通常送られるので、相手が受け取った事実についても、配達証明書によって証明することが出来ます。

内容証明によって契約解除を行った方が良いケース

次のようなケースでは内容証明により契約解除を行うことが無難です。

  • 相手と契約時に揉めている
  • 契約の内容が複雑である場合
  • 契約の金額が高額である

理由を下記で述べさせていただきます。

相手との契約時に揉めている

契約の相手と契約時に揉めている等の事情があった場合には、契約解除は内容証明に行うべきでしょう。契約時のトラブルを根に持って、契約解除に素直に応じない可能性があります。内容証明によって行うことで相手に、確実に意思表示をすることができます。

契約の内容が複雑である

契約の内容が複雑であると、どのような条件で契約の解除ができるか等について、解釈に疑義が生じる場合があります。適切に自己の権利を主張するには口頭ではなく、内容証明により、契約解除の理由や解除日の記載をすべきでしょう。

契約の金額が高額である

契約の金額が高額である場合には、内容証明によって契約解除を行うべきでしょう。口頭での契約解除の場合、証拠が残らないので、後に相手が「契約解除を聞いていない」と主張される可能性もあり、最悪の場合、遅延による損害を請求される可能性があります。

内容証明による契約解除は内容証明代行室にお任せください

内容証明による契約解除は内容証明代行室にお任せください

当事務所に内容証明を依頼いただくことで以下のようなメリットがあります。

最短当日に内容証明を作成し発送可能です!

ご依頼内容によっては当日に作成し、差出させていただくことができます。

ご希望に沿ったサービスを致します!

弊所では、基本的に内容証明の作成から差出まで全てサポートさせていただいておりますが、作成のみなどの部分的なご依頼についても対応させていただけます。

書類作成のプロ(行政書士)が作成し差し出します!

内容証明のような日常的に利用しない郵便手段を文書の作成から差出までご自身で解決することはなかなか難しいです。弊所は内容証明を専門に扱っていますので、お客様に負担をかけることなくスムーズに内容証明を作成し、差出まで速やかに対応させていただきます。

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    この記事を書いた人

    事務所名称:大倉行政書士事務所
    所在地:大阪市鶴見区鶴見3丁目5番19号‐702号室
    保有資格:行政書士、宅地建物取引士

     

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