ある日突然、クレディアという会社から身に覚えのない請求が来ることがあります。このような請求はお金を借りてから一定の期間が経過している場合、時効を主張できる場合があります。時効を相手に主張し債務を消滅させることを「時効の援用」といいます。
時効の援用をクレディアに対し主張するには、下記の消滅時効の援用の要件を満たしている必要があります。
クレディアへ時効援用を主張するには3つの要件
クレディアと最後に取引をした時から5年が経過している
債権の消滅時効は民法の規定により5年で消滅します。そのため、クレディアとの最後の取引(※)から5年が経っている場合は、時効の援用を主張することができます。
※)最後の取引とは、お金を借りて一度も返していない場合はお金を借りた日、分割払いで数回支払っている場合は、最後に返済をした日のことをいいます。
クレディアによる裁判を起こされていない
現時点で、最後の取引から5年が経過しており、クレディアから裁判を起こされていない場合は、時効の援用を主張することができる可能性が高いです。裁判を起こされており、判決が確定していない場合は、確定の日から10年経過しなければ時効の援用ができません。
支払いする旨を伝えていない
クレディアから請求に対し、電話等で支払う約束をすると、消滅時効を援用できなくなる可能性があります。詳しくは下記「クレディアから電話や訪問があったら?」で解説します。
クレディアから電話や訪問があったら?
クレディアから、過去に借りたお金について電話や訪問がされることがあります。このような場合には、安易に「後で払います。」等と返事をしてはいけません。クレディアに対する債務の時効が成立しているかもしれないからです。
このようなケースで上記のような返答をしてしまうと、民法152条の規定により時効の承認とみなされます。時効の承認がされると、その時から新たな時効期間の進行が開始し、次の時効が完成するまでの間時効の主張ができなくなります。クレディアは債権回収のプロなので、消滅時効の援用を防止するため、電話や訪問の際は、録音をするなど対策はしているかと思います。したがって、長い間、借りたお金を返済していないのであれば、まずは消滅時効を援用できるかどうかを検討してみましょう。
第152条〔承認による時効の更新〕 ① 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。 ➁ 前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。 |
時効が完成したら援用の意思表示が必要です
債権の消滅時効を主張するには、消滅時効の援用を行わなくてはいけません。時効の援用方法は内容証明郵便等により、債権者(本ケースでは「クレディア株式会社」)に対し、「消滅時効を援用します。」のような内容を記載した文書を送ることで行います。時効は完成すると自動的に成立するわけではありませんので注意しましょう。
クレディア株式会社への通知先
会社名 | 株式会社クレディア |
住所 | 静岡県静岡市駿河区南町10番5号 |
時効の援用は口頭でもできる?
時効を援用は口頭でも可能です。しかし、実務上は後の紛争を防止するためにも文書を利用するケースがほとんどです。
クレディアへの時効援用通知は/お任せください
時効援用に関する内容証明のテンプレートやひな形はいくつかありますが、これらのテンプレートをそのまま記載するのはお勧めしません。万一、送付先や宛名、時効を主張するための期間の計算が間違っていた場合には、これらの不備により消滅時効が成立せず、裁判を起こされるケースがあります。このようなことが無いようにも、消滅時効の援用は行政書士などの専門家に相談するのがいいでしょう。
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時効援用についてーよくある質問
Q1.時効の援用は自分でできますか。
はい。ご自身でもしていただけます。
Q2.時効援用後の信用情報の確認はしていただけますか。
ご希望であれば、別途料金はかかりますが対応可能です。
Q3.時効の援用をすることによるデメリットはありますか。
デメリットはほぼありませんが、借りていた相手が友人などであれば時効の援用がきっかけで関係が悪化する可能性があります。
クレディアについて
下記は令和6年4月時点の株式会社クレディアのホームページ(引用:http://www.credia.co.jp/kigyou/)より記載しております。
会社概要
商号 | 株式会社クレディア (CREDIA CO.LTD.) |
本店 | 静岡県静岡市駿河区南町10番5号 |
会社設立年月日 | 平成20年7月8日 |
事業内容 | 金融サービス業 |
資本金 | 1億円 |
決算期日 | 1月末 |
従業員数 | 56名 |
宅地建物取引業者 免許番号 |
静岡県知事(3)第13120号 |
代表者名 | 飯村 剛 佐藤 友彦 |
営業所
静岡支店 | 〒422-8563 静岡県静岡市駿河区南町10-5 6F TEL:054-202-1341 FAX:054-202-1174 |
東京支店 | 〒106-0047 東京都港区南麻布4丁目5番48号 フォーサイト南麻布1F TEL:03-6721-9750 FAX:03-6721-9752 |
大阪支店 | 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島5丁目7番11号 第8新大阪ビル2F TEL:06-7632-8190 FAX:06-7632-8191 |
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