お子さんが学校でいじめ被害に遭っていると知ったとき、親として何とか状況を改善したいと強く願うでしょう。学校に相談しても対応が遅かったり曖昧だったりすると、いじめが続いて子どもの心身に深刻な影響を及ぼす恐れがあります。
そんなとき、学校にいじめの事実調査を要求することは、真実を明らかにし状況を改善するための重要な一歩です。この記事では、いじめ問題に悩む保護者の方向けに、学校への調査要求の正しい手順とポイントを詳しく解説します。適切な対処法を知り、いじめの改善・停止に向けて前向きに行動を起こしましょう。
子どものいじめ問題と学校の調査義務
いじめは放置すれば深刻化する問題であり、学校側には早期発見と適切な対応が求められます。
日本の法律(いじめ防止対策推進法)でも、学校は定期的な調査や必要な措置を講じる義務があると規定されています。
具体的には、教師による聞き取り調査やアンケート調査などを通じて事実関係を把握し、いじめを止める対応を取る責任があります。しかし現実には、学校がいじめを「遊びの延長」と捉えてしまったり、事態を過小評価して対応が遅れるケースも少なくありません。
学校には生徒が安全に学校生活を送れるよう配慮する「安全配慮義務」があります。この義務を怠れば、いじめから子どもを守らなかった責任を問われる可能性があります。保護者としては、学校の調査義務と責任を理解しつつ、必要に応じて積極的に働きかけることが重要です。
学校の調査が不十分な場合に起こりうること
残念ながら、学校がいじめを十分に調査・認識しないまま放置すると、事態は悪化し取り返しのつかない深刻な結果につながる恐れがあります。いじめが長期化すれば、被害児童は心身に大きなダメージを受け、不登校や深刻なトラウマ、最悪の場合自傷行為に至ることもあります。
学校がいじめを「いじめとは認識していない」と言い訳し対応を怠るケースもありますが、そうした対応の遅れが重大事態に発展すれば、後から学校側の責任が問われる可能性があります。
たとえば、学校が適切な調査をせずいじめを放置した結果、生徒の不登校や心の病につながった場合、学校側の安全配慮義務違反が認定されることもありえます。保護者としては、「学校に任せておけばそのうち収まるだろう」と楽観視せず、早めに具体的な働きかけを行うことが子どもの命と心を守るために大切です。
保護者が調査を求めることの意義
学校に対し保護者がいじめ調査を求めることには大きな意義があります。まず、被害を受けている子どもの声を代弁し、正式に問題提起する役割を果たします。学校内で見過ごされがちな事実も、親からの要望があれば学校側も重く受け止めざるを得ません。
親が正式に「調査してください」と依頼することで、学校もいじめを無視できなくなり、対応を開始するきっかけになります。また、調査を求めること自体が子どもへの支援メッセージにもなります。親が声を上げることで、子どもは「自分はひとりじゃない、大人が助けてくれる」という安心感を得られるでしょう。
さらに、調査を通じていじめの事実が客観的に明らかになれば、加害児童への指導や必要な処分、被害児童へのケアといった具体的な対策にもつながります。保護者の強い訴えがなければ動かない学校もありますので、子どものために勇気を持って調査を求めることが、いじめ解決への第一歩になるのです。
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いじめ発覚時の状況整理と初期対応
いじめへの対処を始めるにあたり、まず行うべきは証拠の収集と記録です。親子で話し合い、どのようないじめ行為があったのか具体的に書き留めましょう。日付ごとに「いつ、どこで、誰に、何を、どのように」されたのかを時系列でまとめておくと、後で事実関係を説明しやすくなります。記録には次のようなものが有効です。
- メモや日記:悪口や無視など目に見えにくいいじめは、子どもから聞き取った内容を日付入りのメモに残します。
- SNSや手紙の保存:LINEのメッセージやSNS上の中傷がある場合はスクリーンショットを撮って保存します。
- 写真や診断書:物を隠された証拠や、身体的ないたずら・暴力でケガをした場合は写真を撮影し、必要に応じて病院で診断書を書いてもらいます。
- 他の生徒の証言:信頼できるクラスメイトがいれば、第三者から見た状況を証言してもらえるようお願いし、その内容を記録しておきます。
これらの証拠は、学校に説明する際や後述する正式な通知を行う際に、いじめの事実を裏付ける強力な材料になります。誰が見ても「これはいじめだ」と分かる形でまとめておくことが重要です。証拠がしっかり残っていれば、加害者側が事実を否定しにくくなり、学校も真剣に対応せざるを得なくなるでしょう。
学校への相談と要望の伝え方
証拠を整理したら、できるだけ早く学校に相談・報告しましょう。最初の窓口は担任の先生や学年主任になることが多いですが、深刻ないじめの場合は校長先生や教頭先生に直接連絡を取ることも検討してください。
学校との話し合いでは、感情的になりすぎず事実を冷静に伝えることがポイントです。前述の証拠や記録を示しながら、「○月○日からこのようないじめ行為が続いている」「子どもが非常につらい状況にある」と具体的に説明します。
その際、「いじめの事実関係をしっかり調査し、適切な対応を取っていただきたい」と明確に要望しましょう。単に「何とかしてください」では曖昧なので、「○○について調べてほしい」「関係する生徒に聞き取りをお願いしたい」といった具体的な調査要求を伝えると効果的です。
また、口頭で相談した内容は後で記録が残らないため、可能であれば書面でも要望を提出すると安心です。簡単なメモ書きでも構いませんから、「○月○日に担任教師に以下の件を相談した」といった内容を紙にまとめ、学校側に渡しておくとよいでしょう。
メールで相談した場合も、その送信記録を保存しておくことが大切です。学校への要望が正式に記録として残れば、学校も対応せざるを得なくなりますし、後から「聞いていない」「認識していなかった」という言い訳を防ぐことができます。初期段階での学校との対話では、毅然としかし冷静に、親として子どもを守る強い意思を示してください。
学校が動かない・改善しない場合の次の手段
学校に相談し調査を求めても、残念ながらすぐに改善しない場合もあります。例えば、学校側がいじめを軽視して対応を先延ばしにしたり、加害児童側が事実を否定して調査が難航するケースです。そのような場合でも諦めず、次の手段に移りましょう。
再度の強い要請
まずは改めて学校に対し強い姿勢で対応を求めます。一度目の相談から時間が経っても改善が見られなければ、「○月○日にお願いした件ですが、その後状況は悪化しています。至急正式な調査と対応策を講じてください」と再要請します。これにより学校にプレッシャーを与え、重い腰を上げさせる効果があります。
教育委員会や第三者機関への相談
学校だけでは埒が明かない場合、所轄の教育委員会や市区町村のいじめ相談窓口など、外部機関に助けを求めます。教育委員会には学校より上位の立場から指導・介入してもらうことが可能です。また、いじめ防止対策推進法では子どもの生命や心身に重大な被害が疑われる場合、「重大事態」として第三者委員会による調査を行うことが義務付けられています。不登校が長期化するなど深刻な状況なら、この制度の活用も視野に入れて教育委員会に働きかけましょう。
内容証明郵便による正式な通知
学校や加害者側への最後通告として、内容証明郵便で調査といじめ停止を要求する通知書を送る方法があります。これは後述する行政書士など専門家の力を借りて作成できますが、公式な書面による抗議・要望のため、学校への心理的圧力が高まります。
書面に残すことで「対応を求めた経緯」が公的な記録となり、学校に「いじめとは認識していなかった」と逃げられなくする効果もあります。学校宛の通知書では、いじめの詳細な経緯と調査・対応要求、改善が見られない場合は法的措置も辞さない旨を明記することが一般的です。正式な文章が学校に届けば、校内で事態が共有され、管理職も無視できなくなるでしょう。
以上のように、段階的に手段を講じていくことが大切です。それでもなお学校や相手が動かない場合は、法的措置(民事での損害賠償請求や警察への被害届提出など)を視野に入れる必要がありますが、まずは内容証明による通知が問題解決への強力な一手となります。この段階では専門家の支援を受けることで、より確実に相手に響く対応が可能になります。
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行政書士ができる支援と内容証明通知の効果
内容証明郵便による通知書とは、郵便局が「いつ、誰から誰に、どのような内容の文書を差し出したか」を証明してくれる特殊な郵便です。簡単に言えば、重要な通知や要求事項を相手に送る際、その文書の内容と送付事実を公的に証拠化できる手段です。
例えば「○年○月○日に、いじめの事実と要望を書いた手紙を校長宛に送付した」という事実が郵便局によって証明されるため、後になって「そんな手紙は受け取っていない」などと否定される心配がありません。
内容証明郵便は契約トラブルや金銭請求など様々な場面で用いられますが、子どものいじめ問題においても有効な手段です。実際、内容証明自体に法的な強制力はありませんが、公的記録が残る正式な警告となるため相手に心理的圧力を与え、交渉を前進させたり問題の早期解決に寄与することが期待できます。
いじめ問題では、この通知書を送ったことをきっかけに学校側や加害者の対応が大きく変わるケースも少なくありません。つまり内容証明郵便は、単なる手紙ではなく「証拠を残すための通知」なのです。書式や字数に細かな決まりがあり自分で書くのは難しく感じるかもしれませんが、その作成は行政書士など文書作成の専門家に依頼することもできます。
書面で正式に要望することのメリット
学校に対し内容証明郵便で通知書を送付することには、いくつか大きなメリットがあります。
真剣な抗議であることを示せる
口頭や電話での苦情とは異なり、内容証明という形式で届く通知書は非常に公式な印象を与えます。学校側に「これは保護者が本気で取り組んでいる問題だ」と認識させ、軽く扱えない状況を作り出します。実際、通知書を送ることで相手に強い心理的プレッシャーをかけられるとされています。
記録が残り責任を明確化できる
通知書にはいじめの具体的事実と要求事項が明記され、公的に発送記録が残ります。これにより「○月○日に正式な要望を受け取った」という事実が証拠となり、学校は対応を怠れば後日責任を問われかねません。学校が「知らなかった」「認識していなかった」と言い逃れる余地を封じることができます。
いじめの事実証明と時系列の明確化
通知書に詳細な経緯を書くことで、いじめの事実関係や被害の重大さが客観的資料として残る効果もあります。例えば、いつからいつまでどのようないじめが行われたか明記すれば、後に子どもが不登校になった際「この期間にこれだけ深刻ないじめが続いていた」という証明になります。これは将来的に訴訟などになった場合にも重要な証拠となりえます。
改善が見られない場合の次の手段に繋げられる
内容証明通知を受け取ってもなお学校や加害者側が改善しない場合、それ自体が相手の義務不履行の証拠になります。例えば学校なら安全配慮義務違反、加害者の親なら監督義務違反を主張する根拠となり、次の法的措置(損害賠償請求等)に進みやすくなります。
以上のメリットから、書面で正式に要望・警告を行うことは、いじめ問題を進展させる強力なカードになります。「話し合いでは埒が明かない」「学校が動かない」という場合には、この公式な手段に踏み切ることを検討してみてください。
行政書士に依頼する利点とサポート内容
内容証明郵便での通知書作成は法律知識と文章力が求められるため、行政書士に依頼することをおすすめします。行政書士は各種書類作成のプロであり、いじめ問題に詳しい事務所であれば適切な文面を作成してくれます。行政書士に依頼する利点は次のとおりです。
- 法律に照らした的確な文言
いじめの事実を列挙するだけでなく、「それがどのような法律に反しているか」「学校や保護者が負う責任は何か」を明確に示す文言を盛り込んでもらえます。例えば「いじめ行為が学校教育法第〇条に定める教育上の妨害に該当する」「いじめへの不作為は安全配慮義務違反となり得る」等、専門知識を踏まえた記載は相手に強いインパクトを与えます。
- 感情的になりすぎない冷静な文章
親として感情的になりがちなところを、第三者である専門家が冷静で客観的な文章にまとめてくれます。読み手にとって受け入れやすく、それでいて言うべきことはしっかり主張するバランスの取れた内容になるため、相手の反発を最小限にして主張を通すことができます。
- 今後の手続きへの布石
行政書士との相談では、今後もし改善しなかった場合の法的手段についてアドバイスを受けることもできます。通知書に「○○しなければ法的措置も辞さない」旨を入れるべきかなど、次の一手まで見据えた戦略を立ててくれるでしょう。実際、通知書で「法的措置も検討」と警告することで、多くの加害者や保護者は事の重大さに気づき態度を改めるケースが多いとされています。
- 手続きの安心感
内容証明郵便は郵便局での手続きも多少煩雑ですが、行政書士に任せれば正しい形式で確実に発送してもらえます。初めての方には難しい文字数制限やレイアウトのルールも専門家なら熟知していますし、差出人である保護者の名前で代理で送付することも可能です。プロに任せることで手間と不安が解消し、精神的な負担も軽減されるでしょう。
行政書士費用は事務所によって異なりますが、弁護士に比べ比較的依頼しやすい料金設定の場合も多く、「法的措置の前に内容証明で警告したい」という段階に適した専門家と言えます。いじめ問題に積極的に取り組んでいる行政書士事務所もありますので、相談先を探してみてください。プロの力を借りて正式な通知書を送れば、停滞していた状況が動き出す可能性が高まります。
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子どもをいじめから守るため行動を促す結論
いじめは放っておいて自然に消えるものではなく、むしろ放置するとエスカレートしがちな問題です。親として「これは本当にいじめなのか?」と迷ったり、事を荒立てることで子どもがさらに嫌がらせを受けるのではと心配になるお気持ちはもっともです。
しかし、いじめによる子どもの苦痛は放置するほど深くなり、自己肯定感の喪失や心の傷となって将来に影響を及ぼす可能性があります。子どもの笑顔を守るためには、決して泣き寝入りせず行動することが重要です。学校や加害者側が及び腰でも、親が動けば状況を変えられる可能性があります。
いじめ問題に詳しい専門家の中でも「いじめは明るみに出して対処することでしか解決しない」と指摘する者もいまう。事実を闇に葬らせず、毅然と立ち向かう姿勢を示すことが、子どもを守る第一歩です。
子どものために勇気を持って声を上げる
自分の子どもがいじめに苦しんでいると知ったとき、親にとってこれほど辛いことはありません。ですが、そこで萎縮してしまっては加害者の思う壺です。親が勇気を持って声を上げることは、子どもにとって最大の支えになります。「こんなことを学校に言って大げさだと思われないか…」と不安になるかもしれませんが、子どもの命と心の健康に関わる問題に大げさも遠慮も必要ありません。
むしろ、親が本気で行動を起こすことで学校も加害者側も初めて事の重大さに気づく場合があります。先ほど述べたように、正式な書面で抗議する手段もありますし、必要であれば教育委員会や弁護士に相談することもできます。周囲の目を気にして我慢させるよりも、「親が全力で守ってくれている」と子どもに感じさせることが何より大切です。
実際に、内容証明の通知書を受け取った加害者側の親が「これ以上問題を大きくしたくない」と考えて態度を改め、子どもに謝罪文を書かせたりいじめを止めさせるケースもあります。親の勇気ある行動が、状況を好転させる大きな力になるのです。
専門家への相談で確実な解決を目指す
いじめ問題はデリケートであり、親だけで解決を目指すのは心細いかもしれません。そんなときこそ、いじめ問題に詳しい専門家に相談することを検討しましょう。行政書士や弁護士、有識者が参加するいじめ相談窓口など、頼れる先はいくつもあります。
専門家に相談すれば、法的な観点から見たアドバイスや、有効な証拠の集め方、学校・相手方との交渉のコツなど具体的な指南を受けられます。特に内容証明郵便での通知や、その後の訴訟も視野に入れる場合、プロの支援があると心強いです。「自分たちだけではどうにもならない」と感じたら決して諦めず、外部の力を借りてください。大切なのはお子さんの安全と幸せを取り戻すことです。
このように、いじめの調査要求から解決への道のりは決して平坦ではありません。しかし、愛する子どものためにできる限りの手を尽くすことは親の務めです。証拠を押さえ、学校に働きかけ、それでも動かないときは内容証明郵便による通知など具体的な行動を起こしましょう。書面で抗議することは決してやりすぎではなく、子どもの人権と尊厳を守る正当な手段です。
泣き寝入りせず毅然と対応する親の姿勢が、いじめ問題を解決へと導きます。つらい状況かもしれませんが、一歩一歩前進していきましょう。そして必要なときには専門家に相談し、協力を得ながらお子さんの未来を守り抜いてください。あなたの行動が、必ずやお子さんをいじめの苦しみから救い出す力になるはずです。
お子様のいじめ問題に関する通知書の作成はお任せください
ご家庭だけで抱え込むにはあまりにも重く、また学校や相手方に強く伝えるためには、専門的な書面が有効です。私どもは、保護者の皆様の声を正式な文書にまとめ、内容証明郵便として確実に届けるサポートを行っております。特に、次のようなお悩みをお持ちの方はぜひご相談ください。
- 学校に相談しても対応が遅く、改善が見られない
- 担任や校長に訴えても「いじめとは言えない」と取り合ってもらえない
- 子どもが不登校や体調不良に追い込まれており、早急に状況を変えたい
- 法的措置まで進む前に、まずは強い意思を示したい
- 自分で内容証明を作成するのは難しく、専門家に任せたい
いじめは子どもの心と命に関わる重大問題です。私どもが正式な書面で保護者の声を形にすることで、学校や加害者側に真剣な対応を迫り、状況改善の第一歩につなげることができます。どうぞ一人で抱え込まず、専門家のサポートをご活用ください。
手続の流れ
1.電話又はお問い合わせ
まずは、電話やお問い合わせにより内容証明郵便を希望されることをお伝えください。お問い合わせフォームをご利用いただく場合には該当する相談内容をご選択いただき任意の記入欄にその旨をご記入ください。電話をご利用いただく場合は、「9時から18時」まで承ります。
⑴ お電話によるご相談は→050-3173-4720(平日土日祝 9:00-18:00) ⑵ お問い合わせフォーム→こちらです。 |
2.契約書面の作成と送付
原則として、電話による打ち合わせ後、当日中もしくは翌日にご提出させていただきます。お見積については電話による打ち合わせ時にお伝えさせていただくことが多いですが、見積が必要な場合には、契約書面の送付と同時にお送りします。
3.お支払い
お支払いは、契約後5日以内に当事務所が指定する金融機関口座にお振込みよる方法でお支払いただきます。
4.内容証明郵便の作成や変更・修正
お振込みいただいた後、約7日で内容証明案を作成しご確認いただきます。内容証明郵便の案文について変更や修正がございましたらその都度お伝えいただけますと、無料で手直しさせていただきます。(差出後の変更はお受けできませんのでご了承ください。)
5.内容証明郵便の差出
内容証明郵便の案文内容をご承諾いただけましたら、内容証明郵便を配達証明付で差出させていただきます。弊所では電子内容証明郵便により差出を行っておりますのでご確認いただいた後、即座に発送させていただいております。
6.書類の郵送
内容証明郵便が無事に相手に届くと、後日弊所に配達証明書や内容証明郵便の謄本が届きますので、それらの書類(以下、ご参照ください。)を全てご依頼者様にご返送させていただきます。
【郵送書類】
- 内容証明郵便の謄本 計1通
- 配達証明書 計1通
- 領収書 計1通
- その他書類(名刺、アンケート等)
以上が大まかな手続の流れでございます。
ご依頼いただくメリット
下記では、当事務所に内容証明郵便をご依頼いただいた場合のメリットについて記載しております。
メリット1 適切な脱会が可能
行政書士に内容証明を送付することで、法的に有効な脱会の手続が保証されます。
メリット2 迅速かつ効率的な手続
行政書士に内容証明の作成から差出までを依頼することで、手間や時間を大幅に節約できる利点があります。当事務所では内容証明郵便のご依頼を専門に扱っておりますので、通知書の作成や送付を迅速に行い、手続き全体をスムーズに進めることができます。
メリット3 相手に対するプレッシャーを与えられる
当事務所が作成させていただく脱会通知書には、行政書士法施行規則に基づく行政書士の記名を作成代理人としてさせていただきます。
行政書士の記名があることで、相手に対して第三者の関与を意識させることができ、且つこちらの本気度を示すことができるためスムーズに脱会ができると考えられます。
メリット4 土日の対応も可能
内容証明郵便を利用する多くのケースでは、郵便局の窓口から差し出すケースが多いです。この場合には、土日など郵便局が営業していない場合に対応することができません。(一部の郵便局では、土日はゆうゆう窓口で対応しているようです。)
しかし、当事務所によって作成する内容証明郵便は電子形式による発送なので、土日に関わらずいつでも差し出すことができます。
ご依頼料金
業務内容 | 案件(受取方) | 基本料金 | 概要 |
内容証明郵便の 作成と差出 | 個人・法人 | 33,000円~ | 2,000文字から5,000文字程度の通知書を作成いたします。 |
内容証明郵便 トータルサポート | 〃 | 44,000円~ | 〃 |
お問い合わせ
お客様の声
下記はお客様からいただいたお声の一部です。当事務所では、現在約150件の口コミをいただき、総合評価は「4.9/5」と高い評価をいただいております。
そのため、実施するサービスには自信をもっております。
内容証明郵便のイメージ
当事務所では、内容証明郵便を電子形式(電子内容証明郵便)で発送させていただいております。電子内容証明郵便の見本は以下のとおりです。なお、金額によってページ数は異なります。
【参考記事】
日本郵便株式会社 内容証明