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婚約破棄による慰謝料請求は内容証明で請求しましょう

婚約破棄とは

婚約破棄のイメージ

婚約破棄とは、婚約状態にありながら正当な理由なく婚約を破棄されることをいいます。相手により婚約破棄がされた場合には、慰謝料や発生した損害の賠償を請求することができます。これら慰謝料等の請求は、口頭によっても請求することができますが、内容証明郵便によって行うことでより高い確率で相手に支払を求めることが出来ます。

内容証明とは

内容証明とは、郵便局が提供する文書の内容や文書を送った日付を証明することができる郵便サービスです。内容証明を利用することで、普通郵便では得られない効果を付けて郵便を出すことができます。内容証明は、書留により送られますが配達の証明まではされませんので、配達証明を付けて送るケースがほとんどです。内容証明を発送するには、郵便局(電子内容証明の場合はパソコン)に出向き、手続をする必要があります。内容証明はどこの郵便局においても取り扱いがあるわけではないので、事前に連絡してから出向きましょう。

内容証明の費用

内容証明は、普通郵便と比べ郵便料金が高いです。費用は、記載する文書の枚数にもよりますが「2,000円から2,500円」程で送れるケースが通常です。

婚約と認められるには?

婚約と認められるには?

婚約破棄があったと主張するには、そもそも婚約の事実があったのかどうかも同様に主張する必要があります。婚約の事実があると認められるためには、主に以下の行為がされていることが判断の基準となります。

  • 結納を交わしている
  • 婚約指輪を渡している
  • 結婚式場を予約している
  • 両親へ挨拶をしている
  • 新居を予約し、家財を購入している 等

婚約破棄が認められるには?

男女間で結納を交わしたり、結婚式場の下見や予約をしたりなど、客観的に婚約をしていると呼べる状態になった後に、婚約を不当に破棄することは、契約の不履行として慰謝料や損害賠償の支払を求めることができます。

婚約破棄と認められる主な内容は以下のとおりです。

「性格がそもそも合ってないから別れよう。」
「実は親が結婚を反対しているから別れよう。」
「別に好きな人ができたから別れよう。」

これらの事情で婚約を破棄された場合、不当な婚約破棄として慰謝料の請求ができます。さらに、結婚式場の予約などにより既にキャンセル料の損害が発生している場合には、これらの費用についても請求することが可能です。

相手の浮気により婚約を破棄できるの?

バーで浮気をするイメージ

相手の浮気により婚約を破棄することは可能です。この場合には、婚約破棄が正当な事由として認められますので、破棄した者は相手方に対し、慰謝料や損害を支払う必要はありません。しかし、反対に婚約破棄の原因を作った者は、相手方から、不当に婚約を破棄したことについて慰謝料の請求がされる場合があります。

相手が浮気を自白した場合

婚約しているのにもかかわらず、婚約者以外の方と浮気を行い、それが理由で婚約破棄となった場合には、精神的な苦痛に基づき慰謝料を請求することができます。慰謝料をより確実に請求し、支払いを受けるためにも浮気発覚後は書面を作成し、署名捺印をしてもらい保管しておきましょう。

また、相手との話し合いによる内容は全て録音や録画をしておきましょう。裁判などにより高い証拠として用いることができるでしょう。

自分で相手の浮気に気づいた場合

もし、相手が浮気をしていると感じた場合には、相手が浮気をしたという証拠が必要となります。そのため、相手のメールやチャットを確認するなど慎重に探る必要があるでしょう。また、お金はかかりますが興信所に依頼し、相手が浮気相手とホテルや自宅から出てくる写真があれば裁判での不貞行為の立証ができ慰謝料の請求ができるでしょう。

婚約破棄による慰謝料の相場

婚約破棄による慰謝料の相場

おおよそ「50万円から200万円」です。ただし、必ずこの金額の範囲でお金の請求が認められるわけではありません。二人の間に子供がいるなどの事情がある場合には、これ以上の金額が認められる場合もありますし、反対に、精神的な苦痛が小さいと判断された場合には、50万円以下となる場合もあります。

婚約破棄による慰謝料請求はお任せください

婚約破棄による慰謝料請求はお任せください

当サービスでは、婚約破棄による慰謝料請求を内容証明によって行わせていただいております。婚約破棄による慰謝料は、婚約という約束を不当に破棄したことによって受けた精神的苦痛に対するお金です。請求すること自体はなんら不当なものではありません。もし、貴方が「婚約破棄で慰謝料を請求してもいいのかな・・・」等とご不安をお抱えでしたら当方により、丁寧に説明し内容証明による通知をサポートさせていただきます。送付を検討中でしたらまずは、当事務所の初回無料相談をご利用下さい。

※)紛争性のある依頼には対応できませんので、ご了承ください。

ご依頼いただいた場合の手続の流れ

1.電話又はお問い合わせ
まずは、電話やお問い合わせにより内容証明郵便を希望されることをお伝えください。お問い合わせフォームをご利用いただく場合には該当する相談内容をご選択いただき任意の記入欄にその旨をご記入ください。電話をご利用いただく場合は、「9時から18時」まで承っております。

⑴ お電話によるご相談は→050-3173-4720(平日土日祝 9:00-18:00)
⑵ お問い合わせフォーム→こちらです。

2.契約書面の作成と送付
原則として、電話による打ち合わせ後、当日中もしくは翌日にご提出させていただきます。お見積については電話による打ち合わせ時にお伝えさせていただくことが多いですが、見積が必要な場合には、契約書面の送付と同時にお送りします。

3.お支払い
お支払いは、契約後5日以内に当事務所が指定する金融機関口座にお振込みよる方法でお支払いただきます。

4.内容証明郵便の作成や変更・修正
お振込みいただいた後、約7日で内容証明案を作成し(クーリングオフ等の場合には原則2日前後です。)ご確認いただきます。内容証明郵便の案文について変更や修正がございましたらその都度お伝えいただけますと、無料で手直しさせていただきます。(差出後の変更はお受けできませんのでご了承ください。)

5.内容証明郵便の差出
内容証明郵便の案文内容をご承諾いただけましたら、内容証明郵便を配達証明付で差出させていただきます。弊所では電子内容証明郵便により差出を行っておりますのでご確認いただいた後、即座に発送させていただいております。

6.書類の郵送
内容証明郵便が無事に相手に届くと、後日弊所に配達証明書や内容証明郵便の謄本が届きますので、それらの書類(以下、ご参照ください。)を全てご依頼者様にご返送させていただきます。

【郵送書類】
・内容証明郵便の謄本 計1通
・配達証明書 計1通
・領収書 計1通
・その他書類(名刺、アンケート等)

以上が大まかな手続の流れでございます。

ご依頼いただくメリット

下記では、当事務所に内容証明郵便をご依頼いただいた場合のメリットについて記載しております。

メリット1 適切な脱会が可能
行政書士に内容証明を送付することで、法的に有効な脱会の手続が保証されます。

メリット2 迅速かつ効率的な手続
行政書士に内容証明の作成から差出までを依頼することで、手間や時間を大幅に節約できる利点があります。当事務所では内容証明郵便のご依頼を専門に扱っておりますので、通知書の作成や送付を迅速に行い、手続き全体をスムーズに進めることができます。

メリット3 相手に対するプレッシャーを与えられる
当事務所が作成させていただく脱会通知書には、行政書士法施行規則に基づく行政書士の記名を作成代理人としてさせていただきます。行政書士の記名があることで、相手に対して第三者の関与を意識させることができ、且つこちらの本気度を示すことができるためスムーズに脱会ができると考えられます。

メリット4 土日の対応も可能
内容証明郵便を利用する多くのケースでは、郵便局の窓口から差し出すケースが多いです。この場合には、土日など郵便局が営業していない場合に対応することができません。(一部の郵便局では、土日はゆうゆう窓口で対応しているようです。)しかし、当事務所によって作成する内容証明郵便は電子形式による発送なので、土日に関わらずいつでも差し出すことができます。

ご依頼料金

業務内容案件(受取方)基本料金
内容証明郵便の作成と差出定型外文面(個人、法人)30,000円~
内容証明郵便トータルサポート内容はお問い合わせください。40,000円~

お問い合わせ

    電話番号*

    ご希望のサービス*

    相談希望日*

    ご希望の打ち合わせ方法*

    お客様の声

    下記はお客様からいただいたお声の一部です。当事務所では、現在約150件の口コミをいただき、総合評価は「4.9/5」と高い評価をいただいております。そのため、実施するサービスには自信をもっております。

    内容証明郵便の作成と差出をいただいた方からのお声

    内容証明郵便のイメージ

    当事務所では、内容証明郵便を電子形式(電子内容証明郵便)で発送させていただいております。電子内容証明郵便の見本は以下のとおりです。

    創価学会の脱会通知書の見本

    婚約破棄による慰謝料請求を内容証明でするメリット

    裁判などで証拠となる
    慰謝料の請求がなされたかどうかは、口頭であると証明が難しいでしょう。しかし、配達証明付きの内容証明を送ることにより内容証明の謄本と配達証明書が送付されますので、これらの書類により請求の事実を立証できます。普通郵便においても、慰謝料の請求は可能ですが、相手に送った日と受け取った証拠が証明できないので、証拠としての効力は内容証明によるものと比べて劣ります。

    送った日付を証明できる
    通常の郵便では、送った日付や内容を証明することができません。しかし、内容証明を利用することにより郵便局によってこれらの内容を証明することができますので、相手により「内容を知らない」などと反論されることはありません。

    婚約を破棄による慰謝料に関する質問

    相手と婚約を前提に付き合っていて、子供ができたことで結婚を申出たところ理由もなく断られました。婚約破棄の慰謝料請求は可能でしょうか。

    可能です。また、このようなケースでは相手に子供を認知させる請求も併せてしておきましょう。

    この記事を書いた人
    行政書士 大倉雄偉

    【自己紹介】
    事務所名称:大倉行政書士事務所
    公式サイト:https://okura-lawjimusho.com
    所在地:大阪市鶴見区鶴見3丁目5番19号‐702号室
    保有資格:行政書士、宅地建物取引士

    【専門サービス・強み】
    専門業務:民事法務を専門に年間に数百件の内容証明郵便や謝罪文の作成をしております。特に得意な分野は「宗教脱会、クーリング・オフ」と「謝罪文」です。
    評価:ネットの総口コミ数は現在150件を超えており4.9/5と高い評価をいただいていることも当事務所の強みです。