子どもが学校で「言葉のいじめ」に苦しんでいると知った親御さんは、大きな不安と怒りを感じることでしょう。悪口や脅しなどの言葉の暴力は、目に見える傷こそ残しませんが、子どもの心に深い痛手を与えます。
周囲からは「ただの冗談」「子ども同士の些細な口喧嘩」と軽く見られがちですが、本人にとっては毎日が恐怖であり、無視できない深刻な問題です。言葉のいじめは身体的ないじめと比べて発見されにくく、その分だけ対処が遅れがちです。どのように対応すれば良いのか悩んでしまう親御さんも多いですが、いじめ問題は早めの対応が肝心です。
もしも放置すれば子どもの心の傷は深まる一方でしょう。そこで本記事では、親御さんが取るべき言葉のいじめ対処法について、特に内容証明郵便による正式な通知でいじめの改善を求める方法に焦点を当てて解説します。
お子さんのつらさに寄り添いながら、いじめを止めさせるための具体的な対策を一緒に考えていきましょう。
言葉のいじめをする子の特徴や背景
まず、言葉のいじめを行う子どもにはどのような特徴や背景があるのでしょうか。いじめ加害者の傾向を知ることは、適切な言葉のいじめ対処法を考える手がかりにもなります。
一般的に、以下のような特徴や背景要因が指摘されています。
自己肯定感の低さと優位に立ちたい欲求
一つ目の特徴は、自己肯定感の低さや劣等感から、他者を見下すような発言で自分の優位性を保とうとする点です。内心では弱さや不安を抱えているため、誰かにきつい言葉を浴びせることで安心感を得たり、支配欲求を満たそうとする可能性があります。
いじめの自覚の希薄さと注目集め
二つ目の特徴は、いじめている自覚が薄く、言葉の暴力を「冗談」や「いじり」の延長だと捉えている点です。周囲の笑いを取ったり仲間内で目立ったりするために、エスカレートする悪口を繰り返すケースがあります。
自分の発言が相手に与える苦痛を深く考えず、軽い気持ちで言葉のいじめを続けてしまう傾向が見られます。
ストレスや家庭環境などの背景要因
最後に、言葉のいじめに走ってしまう子どもの背景として、強いストレスや家庭環境の影響が考えられます。例えば、家庭で日常的に暴言を受けて育った子は、他人とのトラブルを暴言で解決しようとする癖がついているかもしれません。
また、学業や友人関係でのプレッシャー・挫折による欲求不満やストレスのはけ口として、自分より弱い立場の子に辛辣な言葉をぶつけてしまうケースもあります。つまり、言葉のいじめをする子の背後には、何らかの心の不満や満たされない思いが潜んでいることが多いのです。
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言葉のいじめによる子供への影響
次に、言葉のいじめが被害を受けた子どもにどのような影響を及ぼすのか見ていきましょう。
精神面、学業面、社会性の面から、その主な影響を考えてみます。また、長期的な影響や、未解決のままにしておくと深刻化する可能性もあります。
精神面への影響
言葉のいじめは子どもの心に大きな傷を残します。毎日のように悪口を言われたり否定的な言葉を浴びせられることで、不安感や恐怖心が強まり、自己肯定感が低下します。
夜眠れなくなったり食欲が落ちたりするなど、ストレスから体調を崩す子もいます。ひどい場合には、うつ状態になったり「自分なんて消えてしまいたい」と思いつめてしまうこともあり、精神面で計り知れないダメージを負う恐れがあります。
学業への影響
学校で言葉のいじめに遭っている子は、勉強にも身が入らなくなりがちです。不安や緊張で授業に集中できず、成績が下がってしまうことがあります。
さらに、教室にいること自体が辛いために登校を渋ったり、不登校になってしまうケースも少なくありません。本来持っている学習意欲や才能を発揮できないばかりか、学校生活そのものを避けるようになってしまえば、子どもの将来にも影響が及びかねません。
社会性への影響
言葉のいじめは、子どもの対人関係や社会性にも悪影響を与えます。いじめを受けた子は人を信頼できなくなり、新しい友達作りや集団活動を怖がるようになることがあります。
教室で孤立してしまったり、自分から人に話しかけられなくなってしまう子もいます。そうした経験を引きずって、大人になってからも対人関係に消極的になったり、人付き合いに苦手意識を持ってしまう可能性もあります。子ども時代に本来育まれるべき健全な社会性が損なわれてしまう恐れがあるのです。
このように、言葉のいじめは子どもの心身と将来にまで深刻な影響を及ぼします。早期に適切な言葉のいじめの対処法を講じ、被害を最小限に食い止めることが重要です。
言葉のいじめと身体的いじめの感じ方の違い
では、言葉によるいじめと、殴る・蹴るといった身体的ないじめでは、被害者の感じる痛みや周囲の受け止め方にどんな違いがあるのでしょうか。
見えない傷と見える傷、その違いに注目して考えてみます。
痛みの見え方の違い
身体的いじめはアザやケガといった形で目に見える痛みを伴います。一方、言葉のいじめは外傷がないため、周囲から被害の深刻さが分かりにくいという違いがあります。
殴られた子は泣いたり痛がったりすれば大人も気づきますが、悪口を言われた子はその場では平静を装ってしまい、心の中でどれほど傷ついているかが見えません。つまり、言葉のいじめは「見えない傷」を負わせるいじめと言えます。
周囲の認識の違い
身体的いじめの場合、暴力行為は誰の目にも明らかに悪いことであり、教師や親も即座に止めに入るでしょう。しかし言葉のいじめは「ふざけているだけ」「子どものからかい」と誤解されやすく、周囲が深刻に受け止めにくい傾向があります。
実際には言葉による暴力も重大ないじめですが、第三者から見ると「ケガもしていないし大したことはない」と軽視され、いじめとして認識されるまで時間がかかってしまうことがあります。
本人の苦しみの継続性
身体的ないじめによるケガは時間とともに治りますが、言葉のいじめで受けた心の傷は長期間残る場合があります。暴言を浴びた子どもは、その嫌な言葉を何度も思い出してしまい、自分を責めたり落ち込んだりしがちです。
いじめの場面が終わった後も、否定的な言葉が頭から離れず苦しみが続く点で、言葉のいじめは被害者に後を引く痛みを与えるのです。目に見えない分、周囲に気付いてもらえず一人で抱え込みやすいという難しさもあります。
このように、言葉のいじめは目に見えにくいだけで被害者に与えるダメージは身体的いじめと同等かそれ以上です。決して軽視せず、適切な言葉のいじめの対処法を講じていくことが大切だと言えるでしょう。
言葉のいじめの対処法/内容証明郵便による通知
最後に、言葉のいじめ対処法の一つとして、内容証明郵便による通知があります。内容証明郵便とは、誰が誰にどんな内容の手紙をいつ出したかを郵便局が証明してくれる制度で、この仕組みを利用していじめの加害者側に正式な改善要求を行う方法です。
電話や口頭で抗議するよりも、記録の残る書面で伝えることで相手に確実に意思を伝えられ、心理的なプレッシャーを与える効果も期待できます。ここでは、内容証明郵便による通知を送る相手別に、そのポイントをご説明します。
加害者の親への通知
まず、いじめを行っている子の保護者(親)に対する内容証明郵便の送付です。被害の状況や子どもが受けている苦痛を具体的に書面に記し、直ちにいじめをやめるよう指導を求める旨を正式に伝えます。
書面で通知することで、加害者の親も事態の深刻さを理解しやすくなり、自分の子どもに厳しく注意を促すきっかけになります。実際、「内容証明で手紙を送ったらいじめが止まった」というケースは多く、書面による訴えかけは相手側に強いインパクトを与える言葉のいじめ対処法として有効だと言えます。
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加害者本人への通知
次に、加害児童本人宛てに通知書を送る方法です。相手が高校生以上であれば、本人に直接「いじめ行為を直ちにやめなさい」という内容の文書を送付します。未成年であっても、公的な書面が自分宛に届くことで、被害者側が本気であることを実感し、軽い気持ちでいじめを続けていた場合にも考えを改めるきっかけになります。
子ども本人にとっては驚きかもしれませんが、それだけに抑止効果が期待できます。ただし、小学生など低年齢の場合は親宛てで十分なため、本人宛て通知は主に中高生以上の場合の手段となるでしょう。
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学校や教育委員会への通知
さらに、学校や教育委員会に対して内容証明郵便で通知する方法もあります。学校にはいじめを防止する責任がありますので、第三者である親から正式な書面が届けば、学校側に適切な対応を促すことができます。
具体的には、学校宛ての通知書にいじめの事実と被害状況を記し、いじめの早急な調査と加害児童への指導、被害児童の保護を求めます。また、教育委員会にも同様の内容で報告することで、学校だけでなく上部機関にも問題を共有し、対応を監督してもらう効果があります。
書面が届けば学校も事態を重く受け止め、いじめの確認と再発防止策に本腰を入れる可能性が高まるでしょう。学校に口頭で訴えるだけでは動かなかった場合でも、公的な通知を送ることで状況が改善しやすくなります。
内容証明郵便による通知はいずれの場合も、相手に法的な責任追及も視野に入れていることを示す意味合いがあり、真剣な改善対応を引き出す狙いがあります。自分で書くこともできますが、文面の書き方には注意が必要です。
不安な場合は、当事務所を含めた内容証明郵便専門の行政書士などに依頼して通知書を作成・送付してもらうこともできます。専門家のサポートを受ければ、適切な言葉遣いや法律面の裏付けを備えた内容証明を用意でき、より確実に相手にこちらの意思を伝えられるでしょう。
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言葉のいじめの対処法/その他(まとめ)
ここまで、内容証明郵便による通知という言葉のいじめ対処法を中心に解説してきましたが、その他にも押さえておきたいポイントがあります。
大切なお子さんを守るために、次のような対処法も併せて検討しましょう。
子どもの心に寄り添うこと
何よりもまず、お子さんの気持ちに寄り添ってあげることが重要です。いじめを受けている子どもは、「自分にも原因があるのでは」と自分を責めたり、不安や孤独を感じています。親御さんは子どもの話を根気よく聞き、「あなたは悪くない」「一人じゃないよ」と伝えてあげてください。
お子さんに安心感を与えることで、精神的な二次被害を防ぎ、今後の対処にも前向きに取り組めるよう支えることができます。
学校と連携して対応すること
学校側との連携も欠かせません。担任の先生やスクールカウンセラーに状況を詳しく伝え、学校としていじめを把握・対応してもらうよう依頼しましょう。学校にはいじめ防止対策推進法に基づく対応義務があります。
まずは面談をお願いし、教室内での観察や加害児童への指導を促すことが大切です。学校がすぐに動いてくれない場合でも、繰り返し状況を報告し、注意を喚起し続けてください。それでも改善が見られないときに、先述の内容証明郵便で正式に学校や教育委員会へ働きかける方法が有効になります。
証拠や記録を残しておくこと
言葉のいじめは目に見えにくい分、証拠の確保が重要です。いつ、どこで、誰に何を言われたか、お子さんと一緒にノートに記録しておきましょう。可能であればいじめの発言をスマートフォンで録音する、SNS上でのやりとりがあればスクリーンショットを保存するなど、客観的な証拠を集めておきます。
これらの記録は、学校への相談時や内容証明郵便で通知する際にも役立ちますし、万が一法的措置を検討する場合にも大切な資料となります。
専門機関やプロに相談すること
一人で抱え込まず、必要に応じて専門機関に相談しましょう。各自治体の教育委員会にはいじめ相談窓口がありますし、文部科学省の「24時間子どもSOSダイヤル」(0120-0-78310)など公的な相談先も利用できます。
精神的なケアについては、スクールカウンセラーなどに相談するとともに、お子さんが安心して話せる第三者の支援を得るのも有効です。さらに、内容証明の送付や法的措置を検討する段階では、行政書士や弁護士など法律の専門家に相談することで、適切なアドバイスやサポートを受けることができます。
最後になりますが、言葉のいじめは決して「我慢すればそのうち収まる」ようなものではありません。周囲の大人が勇気を持って動くことで、いじめの連鎖を断ち切ることができます。
親としては心身ともに大変な状況だと思いますが、今回ご紹介したようないくつかの言葉のいじめ対処法を組み合わせて実践し、お子さんの安心と笑顔を取り戻すために行動していきましょう。「言葉の暴力」に負けず、親子二人三脚で乗り越えていけるよう応援しています。
言葉のいじめに対する内容証明郵便の通知はお任せください
言葉のいじめに悩んでいるお子さんを持つ親御さんへ、当事務所では内容証明郵便を使用した正式な通知による改善要求をサポートしております。いじめ問題は早期対応が肝心です。第三者による書面での通知は、相手に強い心理的なプレッシャーを与え、事態を早期に解決へと導きます。
特に次のようなお悩みを抱えている方々に対し、当事務所の専門的なサポートを提供いたします。
- いじめの加害者に対して、直接的な言葉での抗議が怖い
- 学校や親に何度も相談しているが、改善が見られない
- 子どもが「冗談だ」と言い返され、周囲が問題を軽視している
- 言葉のいじめが続く中で、学校側に正式に対応してもらうための手続きが分からない
- お子さんが自信をなくしているので、どう対処して良いか分からない
当事務所では、いじめの証拠をもとに、いじめ加害者やその保護者、学校に対して内容証明郵便を送り、法的に責任を追及する形で改善を求めることが可能です。文書での通知は、感情的なやり取りを避け、客観的に事実を伝える有力な手段となります。
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手続の流れ
1.電話又はお問い合わせ
まずは、電話やお問い合わせによりいじめによる内容証明郵便を希望されることをお伝えください。お問い合わせフォームをご利用いただく場合には該当する相談内容をご選択いただき任意の記入欄にその旨をご記入ください。電話をご利用いただく場合は、「9時から18時」まで承ります。
⑴ お電話によるご相談は→050-3173-4720(平日土日祝 9:00-18:00) ⑵ お問い合わせフォーム→こちらです。 |
2.契約書面の作成と送付
原則として、電話による打ち合わせ後、当日中もしくは翌日にご提出させていただきます。お見積については電話による打ち合わせ時にお伝えさせていただくことが多いですが、見積が必要な場合には、契約書面の送付と同時にお送りします。
3.お支払い
お支払いは、契約後5日以内に当事務所が指定する金融機関口座にお振込みよる方法でお支払いただきます。
4.内容証明郵便の作成や変更・修正
お振込みいただいた後、約7日で内容証明案を作成しご確認いただきます。内容証明郵便の案文について変更や修正がございましたらその都度お伝えいただけますと、無料で手直しさせていただきます。(差出後の変更はお受けできませんのでご了承ください。)
5.いじめによる内容証明郵便の差出
内容証明郵便の案文内容をご承諾いただけましたら、内容証明郵便を配達証明付で差出させていただきます。弊所では電子内容証明郵便により差出を行っておりますのでご確認いただいた後、即座に発送させていただいております。
6.書類の郵送
内容証明郵便が無事に相手に届くと、後日弊所に配達証明書や内容証明郵便の謄本が届きますので、それらの書類(以下、ご参照ください。)を全てご依頼者様にご返送させていただきます。
【郵送書類】
- 内容証明郵便の謄本 計1通
- 配達証明書 計1通
- 領収書 計1通
- その他書類(名刺、アンケート等)
以上が大まかな手続の流れでございます。
ご依頼いただくメリット
下記では、当事務所に内容証明郵便をご依頼いただいた場合のメリットについて記載しております。
メリット1 適切な脱会が可能
行政書士に内容証明を送付することで、法的に有効な脱会の手続が保証されます。
メリット2 迅速かつ効率的な手続
行政書士に内容証明の作成から差出までを依頼することで、手間や時間を大幅に節約できる利点があります。当事務所では内容証明郵便のご依頼を専門に扱っておりますので、通知書の作成や送付を迅速に行い、手続き全体をスムーズに進めることができます。
メリット3 相手に対するプレッシャーを与えられる
当事務所が作成させていただく脱会通知書には、行政書士法施行規則に基づく行政書士の記名を作成代理人としてさせていただきます。
行政書士の記名があることで、相手に対して第三者の関与を意識させることができ、且つこちらの本気度を示すことができるためスムーズに脱会ができると考えられます。
メリット4 土日の対応も可能
内容証明郵便を利用する多くのケースでは、郵便局の窓口から差し出すケースが多いです。この場合には、土日など郵便局が営業していない場合に対応することができません。(一部の郵便局では、土日はゆうゆう窓口で対応しているようです。)
しかし、当事務所によって作成する内容証明郵便は電子形式による発送なので、土日に関わらずいつでも差し出すことができます。
ご依頼料金
業務内容 | 案件(受取方) | 基本料金 | 概要 |
内容証明郵便の 作成と差出 | 個人・法人 | 33,000円~ | 2,000文字から5,000文字程度の通知書を作成いたします。 |
内容証明郵便 トータルサポート | 〃 | 44,000円~ | 〃 |
お問い合わせ
お客様の声
下記はお客様からいただいたお声の一部です。当事務所では、現在約150件の口コミをいただき、総合評価は「4.9/5」と高い評価をいただいております。
そのため、実施するサービスには自信をもっております。
内容証明郵便のイメージ
当事務所では、内容証明郵便を電子形式(電子内容証明郵便)で発送させていただいております。電子内容証明郵便の見本は以下のとおりです。
【参考記事】
日本郵便株式会社 内容証明