プレミアムウォーターのクーリングオフについて
プレミアムウォーターを購入したけれど、冷静になって考えてみると必要なかったということは以外とよくあることかもしれません。このようなケースでは、クーリングオフが可能なのでしょうか。プレミアムウォーターの利用規約を確認したところ、以下のような記載がありました。(一部を要約して記載しております。)
⑴お客様が契約をした日(書面を受領された日)から8日間は、無条件でお申込みの撤回や解約(クーリングオフ)ができます。
⑵前号の例外として、自己の営業のために契約されたときは、クーリングオフができません。
⑶クーリングオフにより損害賠償や違約金の請求はできません。
⑷クーリングオフを行う前に支払われた金員は返還されます。
⑸クーリングオフは本部に書面等を郵送し行ってください。
上記より、クーリングオフは有効な期間であれば行えることが確認できます。クーリングオフは自身でも行えますが、我々行政書士のような専門家が対応することで、自分一人で行うよりも、確実かつスムーズにクーリングオフができると考えられます。クーリングオフは一般的に、書面や電磁的記録によって行いますが当事務所では、内容証明郵便を利用し行いますので、その点も含め、安心してクーリングオフを行うことができます。
プレミアムウォーターのクーリングオフを内容証明で行うメリット
まずは、内容証明によりプレミアムウォーターのクーリングオフを行うメリットを供述する前に内容証明とは何かについて簡単に説明します。内容証明とは、正式に「内容証明郵便」と呼ばれる郵便局のサービスの1つであり、送った文書の内容や送った日付が郵便局によって証明することができます。そのため、この内容証明を利用することにより、プレミアムウォーターのクーリングオフの意思表示が適用期間内で有効に行われたのかどうかを後に証明できます。こちらが内容証明を利用してクーリングオフを行う最大のメリットです。
クーリングオフを通常郵便でしてしまうと、通知書がいつ発送されたのかどうかやクーリングオフの意思が無事に相手方に届いたのかどうか、差出人が知ることはできません。そのため、何らかの手違いによりクーリングオフの期間が過ぎてしまった場合などに、有効な期間内にクーリングオフの通知書を発送していたとしても、相手方に対してその事実を証明することができないことがあります。
プレミアムウォーターのクーリングオフ代行は行政書士にお任せください
当方にクーリングオフをご依頼いただいた場合には、当日発送も可能です。そのため、もし、クーリングオフの期限がギリギリであっても内容証明によりクーリングオフができる場合があります。ご依頼をご検討いただいている場合は、クーリングオフが可能かの判断を含め、当方にご相談ください。お問い合わせやお電話は下記のページから行っていただけます。
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