「うるさいけど、警察に連絡していいのは何時から?」
近隣の生活音・深夜騒音に悩む方へ、警察へ相談できる時間帯の考え方、110番と相談窓口の使い分け、 それでも解決しない場合の内容証明郵便による騒音停止要求まで、全国対応の行政書士がわかりやすく解説します。

騒音は警察に何時から通報できる?【結論】
結論から言うと、警察に騒音を通報できる「決まった時刻」は、法律上は定められていません。
そのため、「◯時を過ぎたら必ず通報できる」「◯時までは我慢しなければならない」といった
全国共通の明確なルールは存在しないのが実情です。
騒音トラブルは「時間」だけで判断されるものではなく、音の内容・大きさ・継続性などを総合して判断されます。
もっとも、実務上の運用としては、夜間(おおむね22時~翌6時頃)の騒音については、警察が生活妨害・迷惑行為として対応しやすい時間帯とされています。
これは、多くの自治体が定める生活環境条例(騒音防止条例)や、社会通念上の「静穏な生活が特に求められる時間帯」と一致しているためです。
条例の具体的な数値や表現は自治体ごとに異なりますが、夜間は昼間よりも厳しく騒音が評価される点は共通しています。
対応されやすい時間帯
22時以降〜早朝(就寝時間帯)
重視されるポイント
音の大きさ・継続性・悪質性
誤解しやすい点
22時=自動で警察出動ではない
具体的には、深夜に次のような騒音が続く場合、警察による注意・指導の対象になりやすい傾向があります。
- 大音量の音楽・テレビ・スピーカー音
- 深夜まで続く叫び声・怒鳴り声・騒ぎ声
- 長時間にわたる話し声や笑い声
- 低音が響く重低音(サブウーファーなど)
- 飲酒を伴う集団での騒音
「夜だから必ず警察が来る」「昼だから警察は一切対応しない」というわけではありません。
警察は時間帯だけでなく、状況全体を見て対応を判断します。
なお、警察への通報はあくまでその場の騒音を一時的に抑えるための対応にとどまることが多く、
繰り返される騒音トラブルでは根本的な解決に至らないケースも少なくありません。
そのような場合に有効なのが、内容証明郵便によって正式に騒音の停止を求める方法です。
これについては、後のセクションで詳しく解説します。
昼間の騒音でも警察は対応してくれる?
「昼間だから我慢するしかない」と考えてしまう方は多いですが、昼間であっても、状況によっては警察が対応するケースはあります。
時間帯だけを理由に、必ずしも「警察の管轄外」になるわけではありません。
昼間の騒音かどうかよりも、音の大きさ・継続時間・周囲への影響が警察対応の判断材料になります。
昼間は人の活動時間帯であるため、ある程度の生活音は許容されます。
しかし、その許容範囲を明らかに超え、「通常の生活を妨害している」と評価される場合には、
警察が注意や指導に入ることがあります。
対応されやすい騒音
長時間・高音量・繰り返し発生
判断のポイント
継続性・悪質性・改善の有無
誤解されやすい点
昼=すべて合法ではない
昼間でも問題になりやすい具体例
- 長時間にわたって続く大音量の音楽・ゲーム実況・配信音声
- 繰り返される叫び声・怒鳴り声・罵声
- 集合住宅で階下や隣室に響く重低音
- 何度注意しても改善されない反復的な騒音
- 周囲とのトラブルをあおるような意図的な騒音
一方で、短時間の生活音や一時的な物音については、警察ではなく民事上の問題として扱われることが多く、その場での介入が難しいケースも少なくありません。
子どもの足音、通常の家事音、短時間の物音などは、「生活上やむを得ない音」と判断され、警察が直接介入しないケースが多い点には注意が必要です。
つまり、昼間の騒音対応では、「何時か」ではなく「どれくらい迷惑か」が判断の軸になります。昼間でも警察が動くケースはありますが、それでも改善しない場合には、書面による正式な対応を検討する段階に入ります。
110番と警察相談窓口(#9110)の違い
騒音で警察に連絡する際は、「110番」と「警察相談窓口(#9110)」を使い分けるとスムーズです。結論として、いま起きていて緊急性が高いなら110番、継続的な騒音で対応方針を相談したいなら#9110が基本です。
110番
緊急性が高い場合。深夜の大騒音、今まさに続いている迷惑行為、危険を感じる状況など。
警察相談窓口(#9110)
緊急ではないが困っている場合。継続する騒音、対応の流れ、記録の取り方、次の手段の相談など。
判断の目安
「今すぐ止めたい」→110番/「状況整理して解決したい」→#9110
緊急性がない相談は、警察相談ダイヤル「#9110」が全国共通です(通常の通話料はかかります)。発信地を管轄する都道府県警の総合相談窓口につながります。
迷った場合は、警察相談窓口を利用するのが無難です。
警察が対応できる騒音・できない騒音
騒音トラブルでは、「どんな音なら警察が動いてくれるのか」「どこからが警察の管轄外なのか」が分かりにくいと感じる方が多いです。実務上、警察が対応できるかどうかは、音の内容・時間帯・継続性・悪質性を総合して判断されます。
警察が対応しやすい騒音
- 深夜に及ぶ大音量の音楽や騒ぎ声
- 注意や指導を受けても止めない反復的な迷惑行為
- 飲酒を伴い、トラブルに発展するおそれのある騒音
- 周囲に恐怖や不安を与えるような騒音行為
警察が介入しにくい騒音
- 子どもの生活音や足音など日常的な音
- 掃除・洗濯・調理など通常の生活範囲内の物音
- 建物の構造や防音性能に起因する音
警察に通報する前にやってはいけないこと
騒音に悩まされると、感情的になってしまいがちですが、対応を誤るとかえってトラブルが深刻化するおそれがあります。次のような行為は避けるべきです。
- 感情的に相手の部屋や自宅へ怒鳴り込む
- 張り紙やSNSで相手を名指し・晒し行為をする
- 腹いせや報復目的で騒音を出す
これらの行為は、こちらが加害者と評価されるリスクを高めてしまいます。騒音問題では、冷静に状況を整理し、記録を残し、第三者を介した対応を取ることが重要です。
警察対応だけでは解決しない理由
警察による注意や指導は、その場で騒音を止める効果は期待できますが、多くの場合は一時的な対応にとどまります。警察には、民事トラブルに対して継続的に強制力を行使する権限がないためです。
そのため、「警察が来た直後は静かになるが、数日後・数週間後にまた元に戻る」というケースは珍しくありません。特に、同じ相手から繰り返し騒音が発生する場合には、警察対応だけで根本的な解決に至らないことが多いのが実情です。
こうした場合には、書面によって正式に意思表示を行い、記録を残す対応が重要になります。
内容証明郵便による騒音停止要求という選択

内容証明郵便とは、「いつ・誰が・誰に対して・どのような内容の文書を送ったか」を日本郵便が証明する制度です。騒音トラブルにおいては、単なる口頭注意とは異なり、正式な警告として強い効果を発揮します。
- 書面での警告により心理的な抑止力が働く
- 再発した場合の有力な証拠として残る
- 管理会社・大家・第三者への説明資料として使える
実務上は、警察に相談・通報 → 一時的に改善 → 再発という流れの後に、内容証明郵便による騒音停止要求を行うケースが多く見られます。書面で明確に意思表示をすることで、相手の態度が変わり、問題が収束することも少なくありません。
行政書士ができるサポート内容【全国対応】
騒音トラブルは、「相手に言いにくい」「言ったら逆恨みが怖い」「警察が来てもまた再発する」など、当事者だけで抱えるほど消耗しやすい問題です。行政書士は、争いを激化させるのではなく、事実を整理し、適切な表現で、書面として意思表示を形にすることで、解決に向けた土台づくりを支援します。全国対応のため、やり取りは電話・メール等で完結し、内容証明郵便の手続きまでサポート可能です。
内容証明郵便は「強く言えば勝ち」ではありません。相手を過度に刺激せず、それでもこちらの要求が明確に伝わり、記録として残るように、文面の設計が重要です。
サポートの流れ(全国対応)
- 状況ヒアリング・整理(いつ/どんな音/どれくらい続く/過去の対応・警察相談の有無)
- 騒音停止要求書の骨子作成(要求内容・期限・連絡方法・再発時の対応方針の整理)
- 内容証明郵便として整える(表現の適正化、事実と評価の切り分け、不要な挑発表現の排除)
- 発送手続きサポート(差出方法の案内、控えの保存、送付後の次手の設計)
文面に盛り込むことが多い要素(例)
事実の特定
日時帯/音の種類/継続時間/影響(睡眠妨害など)を具体化
要求の明確化
騒音の停止・再発防止、必要に応じて管理会社対応の要請
次の一手
再発時は記録の追加、相談窓口の利用、民事手続き検討など
SNSでの晒しや、感情的な文言のまま送付すると、逆にトラブルが拡大することがあります。内容証明は「冷静に、事実と要求を整理して伝える」ほど効果が出やすい手段です。
「まずは様子を見るべきか」「警察に何度も連絡してよいのか」「管理会社にどう伝えるべきか」など、段階に応じた進め方も含めて整理します。特に、警察対応で改善が見られない場合は、書面で正式に意思表示を残すことで、相手の行動が変わるきっかけになることがあります。
騒音トラブルを、記録と書面で終わらせる
全国対応。警察対応で改善しない騒音問題は、内容証明郵便による正式な停止要求をご検討ください。状況整理から文面設計、発送までサポートします。
※本サービスは行政書士法に基づく書類作成支援です(紛争の代理交渉は行いません)。
① 内容証明郵便 文案作成(基本プラン)
通知・請求・催告など、目的が明確で比較的シンプルな内容の文書を作成します。 電子内容証明(e内容証明)によってお送りしています。
- 内容:意思表示(通知/請求/催告 等)の整理
- 分量目安:約1,000文字
- 内容証明郵便(紙/e内容証明)用の体裁で文書作成
36,430円(税込・実費込)
※ 実費(郵送料等)を含みます。
② 内容証明郵便 文案作成(詳細プラン)
経緯が複雑なケースや、複数の要望事項(期限設定、再発防止、連絡停止等)を整理して構成する文書です。 電子内容証明(e内容証明)によってお送りしています。
- 内容:意思表示+個別事情に応じた要望事項の整理
- 分量目安:約2,000文字
- 時系列・根拠・要求事項を踏まえた文案設計
46,430円(税込・実費込)
※ 実費(郵送料等)を含みます。

