賃貸マンションにおける近隣住民の生活騒音に悩む人は少なくありません。深夜の大音量の音楽や足音、話し声などが続けば、睡眠不足や健康被害を招き、深刻なストレスとなります。
しかし、「怖くて直接苦情を言えない」「何度訴えても改善しない」といった理由で、泣き寝入りしてしまうケースも多いのが実情です。そこで本記事では、賃貸マンションで騒音被害に遭った際に苦情を伝える適切な方法について、法律的な観点も交えながら詳しく解説します。適切な対処により騒音トラブルを解決し、快適な生活環境を取り戻しましょう。
賃貸マンションの騒音トラブルの現状と影響
集合住宅での騒音トラブルは非常に頻繁に起こる問題です。特に賃貸マンションのトラブルの中で騒音問題は最も多いとも言われています。上階の足音やテレビ・ステレオの大音量、深夜の洗濯機や住人の談笑、大声での電話、ペットの鳴き声など原因は様々ですが、生活音でも度を超えれば周囲への「加害行為」となり得ます。
騒音による影響は単なる不快感に留まりません。慢性的な騒音は睡眠妨害や作業能率の低下、体調不良を引き起こし、精神的な苦痛も蓄積します。実際に、騒音ストレスが原因で頭痛や不眠、鬱症状が現れることもあり、健康被害として損害賠償が認められた例もあります。
特に夜間の騒音は深刻で、判例上は日中で55デシベル・夜間で45デシベル(住居地区の場合)を常時または反復して超えるかどうかが社会通念上の受忍限度を超えるかの目安とされています。深夜に長時間続く大きな物音は、この受忍限度を超える違法な騒音と判断される可能性が高くなります。
環境省「騒音に係る環境基準について」
出典:環境省「騒音に係る環境基準について」(2025年7月3日閲覧)
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賃貸マンションの騒音に悩んだときにまずすべきこと
賃貸マンションで騒音被害に遭った場合、まず最初にすべきは適切な関係機関への相談です。具体的には、管理会社や大家さんに苦情を伝え、対応を依頼することが第一の対処法となります。賃貸物件では、大家(貸主)は入居者に対して良好な居住環境を提供する義務があります。家賃を受け取る対価として、騒音などのトラブルを放置しない責任があるのです。
そのため、大家や物件管理会社は騒音トラブルへの対応義務を負っており、住人からクレームがあれば速やかに事実確認や注意喚起を行う必要があります。(民法第594条、同法第616条)
まずは管理会社に連絡し、どの部屋からどのような騒音が発生しているかを具体的に伝えましょう。管理会社や大家から注意してもらえれば、直接自分で隣人に苦情を言わずに済み、角を立てずに改善を促せる可能性があります。管理会社は他の住人にも聞き取り調査を行ったり、現地を確認した上で該当入居者に注意・警告してくれることが一般的です。
注意:被害が深刻な場合(例えば深夜にも及ぶ騒音で明らかに常軌を逸している場合など)は、警察に通報することも選択肢です。ただし日本では近隣トラブルに警察が強制介入することは難しく、警察は原則「民事不介入」です。110番通報すれば駆けつけて口頭注意程度はしてくれることがありますが、根本的な解決は期待しにくいのが現状です。 |
そのため、まずは管理会社や大家による対応に期待し、それでも改善しない場合に次の手段を検討する流れになります。
隣人へ苦情を伝える方法:直接交渉は慎重に
管理会社経由の注意でも騒音が改善されない場合、被害者自身が騒音を出している隣人に苦情を伝える場面も出てきます。この際、直接面と向かって抗議する方法は感情的な対立に発展するリスクが高いため、慎重に検討しましょう。
直接訪問して注意すると、その場では相手も謝罪したり音量を下げたりするかもしれません。しかし一方で、感情的になって口論となる可能性や、注意されたことへの腹いせに逆恨み的な嫌がらせを受ける危険も否定できません。
特に相手がどんな人物か分からない場合、夜中に怒鳴り込むような行為は避けるべきです。おすすめの方法は、書面(手紙)で静かに苦情を伝えることです。手紙であれば感情的な対面のやりとりを避けられ、冷静に要点を伝えることができます。またポストに投函するだけなので、相手と直接顔を合わせる必要もありません。後述するように匿名にすることも可能なので、身元が知られる不安も軽減できます。
手紙で騒音の苦情を伝えるメリット
騒音トラブルの苦情を手紙で伝えることには複数のメリットがあります。ここでは主な利点を見てみましょう。
匿名で出せる
手紙の場合、差出人の名前を書かずに相手のポストに投函すれば、自分の身元を明かさずに苦情を伝えられます。誰が苦情を言ったのか相手に悟られないため、逆恨みによる報復や人間関係のこじれを防ぎやすい利点があります。特に相手が見知らぬ人物で不安な場合、匿名で出すのが賢明でしょう。
冷静に伝えられる
手紙であればその場の感情に左右されず、落ち着いた文章で要点を伝えられます。対面だと感情的になって言い過ぎたり攻撃的な表現をしてしまう恐れがありますが、文章なら一度書いてから推敲できるので安心です。相手の心証を必要以上に悪くせずに済み、「騒音をやめてほしい」という本来の目的に集中した伝え方ができます。
具体的な指摘ができる
書面であれば、問題となっている騒音の発生時間帯や状況を具体的に示すことが可能です。「○月○日の夜○時頃、○○の音が響いて大変困っています」のように、冷静かつ具体的に状況を説明しましょう。事実関係を明確に伝えることで、相手も「自分の行動がこれほど迷惑をかけているのだ」と認識しやすくなります。
以上のように、手紙での苦情申入れはトラブルを穏便に進める工夫として有効です。匿名性による安全確保と、冷静で具体的な指摘によって、相手に改善を促す効果が期待できます。
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騒音苦情の手紙を書く際のポイント
実際に騒音の苦情を手紙で書く際には、いくつか押さえておきたいポイントがあります。せっかく手紙を出しても、書き方を誤るとかえって逆効果になる可能性もありますので、以下の点に注意しましょう。
差出人の名前は書かない
前述の通り、まず匿名で出すことがトラブル防止の観点で重要です。名前や部屋番号を書かず、「○○号室の近隣住民より」といった表現に留めましょう。誰からの苦情か分からなければ、相手も特定の個人に敵意を抱きにくくなります。
穏当な表現を心がける
相手を一方的に非難するような攻撃的表現は避け、できるだけ丁寧で冷静な文章を心がけます。「うるさい!静かにしろ!」ではなく、「夜間の物音が響いており大変困っています。恐れ入りますがご配慮いただけますと幸いです」のように、柔らかい依頼の形にするとよいでしょう。感情をぶつけるのではなく、あくまで冷静にお願いをする姿勢が大切です。
具体的な日時・状況を示す
単に「うるさいです」だけでは相手も戸惑います。いつ・どんな音が・どのように迷惑なのか、事実を具体的に記載しましょう。「○月○日深夜○時頃、上階からの足音と物音が響いており、睡眠の妨げになっています」のように、相手に心当たりが持てるような書き方が効果的です。
相手への配慮も添える
最後に、「ご自身もお忙しい中とは存じますが、どうかよろしくお願いいたします」など、相手を責め立てない配慮の言葉を添えるとベターです。苦情とはいえど、礼儀正しく書くことで相手も感情的になりにくく、協力的な姿勢を引き出しやすくなります。
以上のポイントを踏まえて書けば、相手に伝わりやすく角の立たない苦情文となるでしょう。参考までに簡単な文例を示します。
内容証明郵便による正式な騒音苦情通知の活用
通常の手紙や管理会社からの注意でも騒音が改善しない場合、次のステップとして内容証明郵便による正式な苦情通知を検討できます。内容証明郵便とは、郵便局が「いつ・誰から誰宛てに・どんな内容の手紙を送ったか」を証明してくれる特殊な郵便サービスです。
いわば公的なお墨付きのついた手紙であり、法的な通知や警告の場面で用いられます。内容証明郵便で苦情文(加害行為停止の通知書などと呼ばれます)を送ることには次のような効果があります。
証拠が残る
通常の手紙だと相手が「受け取っていない」「そんな内容は書かれていなかった」と言い逃れる可能性があります。しかし内容証明で送れば、「いつ・どんな内容の通知を送ったか」という記録が公的に残るため、後々「騒音を止めてほしいと確かに通知した」という証拠になります。
万一、最終的に訴訟など法的手段に移行した場合でも、「○月○日に内容証明で警告したのに従わなかった」という事実が認定されるので有利です。
相手への心理的プレッシャー
内容証明郵便は封筒に「内容証明」等の表示がなされ、普段目にしない厳めしい形式で届きます。一般の人は内容証明を受け取った経験はまず無いため、「何か法的な手続きが始まるのでは?」と強い心理的圧力を感じるものです。
実際、「このまま騒音をやめないと法的手段も辞さない」という意思表示を示すことで、多くの場合相手は事の重大さに気づき、騒音行為の中止に応じる傾向があります。
正式なクレームとして無視されにくい
単なる口頭注意や手紙と異なり、内容証明郵便での通知は公式な苦情申入れです。相手にとっても「ここまでされた以上、無視はできない」という重みがあります。たとえ相手がこれまで注意を軽んじていたとしても、内容証明が届けば流石に事態の深刻さを理解し、対応を検討せざるを得なくなるでしょう。
このように、内容証明郵便による通知書は法的手段に踏み切る一歩手前の強力なプレッシャーとなります。ただし注意点もあります。内容証明自体に強制力はなく、送っただけで必ず騒音が止む保証はありません。また、公的な書面を送りつけることで相手との関係が決定的に悪化する可能性もあります。そのため、本当に困窮している場合の最後の手段と位置づけ、乱用しないことが望ましいでしょう。
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行政書士による騒音被害の内容証明郵便作成サービスの活用
実際に内容証明郵便で苦情通知を送る場合、行政書士に依頼して作成・発送してもらう方法があります。行政書士は法律文書の作成のプロであり、内容証明の書式にも精通しています。専門家に依頼するメリットは以下のとおりです。
適切な法的根拠に基づく文章
行政書士であれば、民法や判例に基づいた的確な文言で通知書を作成できます。例えば「貴殿の行為は民法709条の不法行為に該当し、直ちに中止されたい」等、法的裏付けのある表現で相手に警告を発します。素人が書くよりも説得力が増し、相手も無視しにくくなります。
書式ミスの心配がない
内容証明は1行20字以内・1枚26行以内など細かな書式制限があります。(郵便局窓口で出す場合。)行政書士に任せれば、そうした形式ミスによる差戻しのリスクも避けられます。また3通作成(郵便局保管用・相手送り用・本人控え用)など手続も代行してもらえます。
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専門家の名による通知
行政書士事務所名で通知書を出すことで、相手に「法律のプロが介入した」という印象を与えられます。個人で出すより一層のプレッシャーとなり、早期解決に繋がるケースも多々あります。事実、管理会社からの口頭注意では動かなかった相手でも、行政書士名で正式な通知書が届いた途端に騒音を止めた例も当事務所に報告されています。
このように、騒音トラブルが深刻化した際は行政書士による内容証明郵便の活用が有効です。当事者間で解決困難な場合は、無理に我慢し続けるのではなく専門家の力を借りることも検討しましょう。
当事務所の賃貸マンションにおける騒音の解決事例
上階の騒音に悩まれていた方
【背景】
ご相談者は分譲マンションに居住しており、令和7年1月頃から上階住人による騒音に長期間悩まされていました。具体的には、日中から深夜・早朝にかけて足音や物を床に打ちつける音、キャスター付き什器を引きずるような音が断続的に発生し、生活・睡眠に深刻な支障をきたしていました。
相談者はすでに管理会社等に対し複数回苦情を申し入れていたものの、事態は改善されず、精神的にも肉体的にも限界を感じて当事務所にご相談くださいました。
【対応】
当事務所では、騒音の具体的な内容・時間帯・発生箇所などを詳細に整理し、これまでの被害状況や通院歴なども踏まえた内容証明郵便による「騒音行為の停止通知書」を作成・送付いたしました。通知書には、以下の点を明記しました。
- 騒音の具体的事実と生活への深刻な影響
- これまでの改善要求とその無視
- 防音措置や行動改善の具体的要求事項
- 今後改善されない場合の法的措置(民事調停・損害賠償請求等)への言及
なお、本ケースにおいて文面は極力冷静かつ理性的なトーンで構成し、金銭的請求の意図がないことを明示しつつも、改善がなされなければ法的措置も辞さない姿勢を明確に伝えました。
【結果】
通知書送付後、上階住人による騒音行為は急速に収束し、深夜・早朝の生活音も大幅に軽減されました。相談者からは「ようやく安眠できるようになった」「長年の悩みから解放された」とのご報告をいただき、精神的にも安定を取り戻されたご様子でした。
本件では、法的措置に至ることなく、文書による穏便な解決が実現され、当事務所としても最も望ましい結果となりました。
いただいたメッセージ
以上のように、賃貸マンションにおける騒音トラブルは放置すると精神的にも肉体的にも大きな負担となり得ます。被害が深刻化する前に、管理会社・大家への苦情申入れから手紙での注意喚起、そして内容証明郵便による正式通知と、段階的に対処策を講じることが肝要です。
適切な手順を踏めば、多くのケースで騒音は沈静化し、平穏な生活を取り戻すことができます。万一、それでも騒音が止まず法的措置も視野に入れる状況となった場合は、早めに専門家へ相談してください。
当行政書士事務所では、近隣トラブル解決のための内容証明郵便による加害行為停止通知書の作成代行を全国対応で承っています。騒音問題に苦しんでいる方は一人で悩まず、ぜひ専門家へご相談ください。丁寧かつ迅速な対応で、安心して暮らせる環境づくりをサポートいたします。
賃貸マンションの騒音被害による通知書はお任せください
当事務所では、騒音トラブルに悩む方のために、内容証明郵便による「加害行為停止通知書」の作成を全国対応で承っております。これまで多数の近隣トラブルに対応してきた実績をもとに、あなたの状況に即した適切かつ効果的な通知書をお作りします。
特に次のようなお悩みをお持ちの方は、ぜひご相談ください。
- 管理会社に何度も相談しているのに、騒音が一向に改善されない
- 夜間や早朝の物音がひどく、睡眠障害や体調不良を起こしている
- 相手が誰かわからず、直接文句を言うのが怖い・危険と感じている
- できるだけ穏便に、しかし本気度を伝える強い通知を送りたい
- 匿名で手紙を出したが無視されたため、次の段階として正式な書面で伝えたい
- 裁判までは考えていないが、証拠に残る形で警告を行いたい
- 一般的な文例では不安があり、法的根拠を踏まえた専門的な文章で対応したい
ご相談者様の不安や状況に丁寧に耳を傾け、一件一件オーダーメイドで文書を作成いたします。内容証明郵便の発送もすべて当事務所で対応可能ですので、ご自身で手続きを行う手間はかかりません。
騒音は、日常生活の質を著しく損なう深刻な問題です。誰にも相談できずに苦しんでいる方こそ、まずは一度、当事務所にご相談ください。穏やかな生活を取り戻すための一歩を、私たちが全力でサポートいたします。
手続の流れ
1.電話又はお問い合わせ
まずは、電話やお問い合わせにより内容証明郵便を希望されることをお伝えください。お問い合わせフォームをご利用いただく場合には該当する相談内容をご選択いただき任意の記入欄にその旨をご記入ください。電話をご利用いただく場合は、「9時から18時」まで承ります。
⑴ お電話によるご相談は→050-3173-4720(平日土日祝 9:00-18:00) ⑵ お問い合わせフォーム→こちらです。 |
2.契約書面の作成と送付
原則として、電話による打ち合わせ後、当日中もしくは翌日にご提出させていただきます。お見積については電話による打ち合わせ時にお伝えさせていただくことが多いですが、見積が必要な場合には、契約書面の送付と同時にお送りします。
3.お支払い
お支払いは、契約後5日以内に当事務所が指定する金融機関口座にお振込みよる方法でお支払いただきます。
4.内容証明郵便の作成や変更・修正
お振込みいただいた後、約7日で内容証明案を作成しご確認いただきます。内容証明郵便の案文について変更や修正がございましたらその都度お伝えいただけますと、無料で手直しさせていただきます。(差出後の変更はお受けできませんのでご了承ください。)
5.内容証明郵便の差出
内容証明郵便の案文内容をご承諾いただけましたら、内容証明郵便を配達証明付で差出させていただきます。弊所では電子内容証明郵便により差出を行っておりますのでご確認いただいた後、即座に発送させていただいております。
6.書類の郵送
内容証明郵便が無事に相手に届くと、後日弊所に配達証明書や内容証明郵便の謄本が届きますので、それらの書類(以下、ご参照ください。)を全てご依頼者様にご返送させていただきます。
【郵送書類】
- 内容証明郵便の謄本 計1通
- 配達証明書 計1通
- 領収書 計1通
- その他書類(名刺、アンケート等)
以上が大まかな手続の流れでございます。
ご依頼いただくメリット
下記では、当事務所に内容証明郵便をご依頼いただいた場合のメリットについて記載しております。
メリット1 適切な脱会が可能
行政書士に内容証明を送付することで、法的に有効な脱会の手続が保証されます。
メリット2 迅速かつ効率的な手続
行政書士に内容証明の作成から差出までを依頼することで、手間や時間を大幅に節約できる利点があります。当事務所では内容証明郵便のご依頼を専門に扱っておりますので、通知書の作成や送付を迅速に行い、手続き全体をスムーズに進めることができます。
メリット3 相手に対するプレッシャーを与えられる
当事務所が作成させていただく脱会通知書には、行政書士法施行規則に基づく行政書士の記名を作成代理人としてさせていただきます。
行政書士の記名があることで、相手に対して第三者の関与を意識させることができ、且つこちらの本気度を示すことができるためスムーズに脱会ができると考えられます。
メリット4 土日の対応も可能
内容証明郵便を利用する多くのケースでは、郵便局の窓口から差し出すケースが多いです。この場合には、土日など郵便局が営業していない場合に対応することができません。(一部の郵便局では、土日はゆうゆう窓口で対応しているようです。)
しかし、当事務所によって作成する内容証明郵便は電子形式による発送なので、土日に関わらずいつでも差し出すことができます。
ご依頼料金
業務内容 | 案件(受取方) | 基本料金 | 概要 |
内容証明郵便の 作成と差出 | 個人・法人 | 33,000円~ | 2,000文字から5,000文字程度の通知書を作成いたします。 |
内容証明郵便 トータルサポート | 〃 | 44,000円~ | 〃 |
お問い合わせ
お客様の声
下記はお客様からいただいたお声の一部です。当事務所では、現在約150件の口コミをいただき、総合評価は「4.9/5」と高い評価をいただいております。
そのため、実施するサービスには自信をもっております。
内容証明郵便のイメージ
当事務所では、内容証明郵便を電子形式(電子内容証明郵便)で発送させていただいております。電子内容証明郵便の見本は以下のとおりです。
【参考記事】
日本郵便株式会社 内容証明