内容証明に行政書士名を入れる効果
内容証明は、ご自身で作成することができますが、行政書士に依頼することもできます。行政書士に依頼することで、内容文書に行政書士名が入れられることにより、「相手に強いプレッシャーを与える」など高い効果を得られることができます。
内容証明に行政書士名を入れるとは
内容証明に行政書士名を入れることで以下のような通知書が相手方に送られることとなります。下記は電子内容証明によって送った場合の例になります。内容証明を郵便局に持参し送付する場合は、行政書士名に加えて印鑑(職印)が押されるケースが多いです。(下記写真あります。)
貸金返還通知書 令和○年○月○日 被通知人 通知人 作成代理人兼差出人 冠省 本書面は、私が貴殿に貸し付けている金銭の返金を求め下記のとおり通知致します。 |
内容証明に行政書士名を入れるメリット
◆メリット1(有効な内容証明が作成できる)
行政書士名入りの内容証明を受け取ることで、有効に相手に対して意思表示をすることができます。どのような種類の内容証明であっても、それぞれ作成にはいくつかのポイントがあります。行政書士のような専門家であればそのようなポイントを抑えた内容の文書が作成できるでしょう。ご自身で作成される場合には、しっかり下調べをした上で文書を作成されることをお勧めします。内容証明は、たとえ小さな不備であったとしても、その内容が重要なものであれば、後の訴訟などで十分に効果が発揮することが出来ない場合があります。
◆メリット2(時間の短縮)
内容証明を専門家に依頼することで、作成や差出に要する時間を短縮することができます。特に、相手の住所が分からない場合の内容証明の通知では、相手の住所を調査することから始める必要があるため、最低でも2週間以上はかかるでしょう。また、通知人(債権者)が役所で債務者の住民票等の書類を取得するには、通常要する請求書以外にも、債権を証する情報を求められますので、初めての方には難易度が高いと言えます。行政書士等の専門家であれば、受取人の住所がわからない場合には職務上請求を利用して相手住所を調査することができますので、速やかに受取人の住所を調査し、最短5日(住所調査を含みます。)で内容証明を作成することができます。
◆メリット3(受け答えのみで全て対応)
内容証明をご依頼いただいた場合に、ご依頼者様にしていただくことは内容証明作成に関する質問事項の回答をしていただくのみです。そのため、何かの書類を取得していただいたり、郵便局に行って手続きを行っていただくといったことは一切ございません。
行政書士名入りの内容証明の作成は
内容証明代行室は、民事法務を専門とした大倉行政書士事務所が運営しております。上述のとおり、内容証明は単なる相手への意思表示ではなく、以後の訴訟の際も重要な証拠として効果を発揮します。そのため、内容文書の記載内容に不備があった場合は、後に大きな損失を招く可能性を伴います。
内容証明の作成が、初めてで作成にご不安をお抱えの方は是非弊所にご相談ください。弊所では、内容証明業務を開業当初から取り扱っており毎月5件から7件ほどのご相談とご依頼をいただいております。また、弊所では内容証明の作成以外にもご自身で作成された内容証明の確認・添削及び差出等のサービスも提供しておりますので、そちらも是非ご要望ください。
料金は下記のとおりですので、ご検討宜しくお願い致します。
業務内容 | 案件(受取方) | 料金 |
〃 | 定型外文面(個人、法人) | 30,000円~ |
内容証明トータルサポート | 内容はお問い合わせください。 | 40,000円~ |