何らかの理由により、相手に対して内容証明を送りたいけれど住所がわからないというケースは意外とよくあるのかもしれません。こちらの記事では、そのようなケースではどういった方法により内容証明を利用することができるのかについて、説明させていただきます。
内容証明で相手の住所がわからない場合の対処
相手の住所を調べる
相手の現住所がわからなくとも、旧住所がわかる場合には現住所を特定できる可能性があります。このような場合には、まずは相手の旧住所がある市区町村役場に対し、相手の方の住民票の除票を取得します。
「相手の住民票を勝手に取れるのか?」という疑問については、住民基本台帳法(第15条の4)の規定に「自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために除票の記載事項を確認する必要がある者」の請求が認められていますので、請求に理由があると認められた場合には取得できると考えられます。このような方法により住民票の除票を取得する場合には、請求の理由を明らかにする書面の添付を求められることが通常です。(下記例)
- 契約書
- 振込明細書(金銭請求の場合)
第15条の4(除票の写し等の交付) 市町村が保存する除票に記載されている者は、当該市町村の市町村長に対し、その者に係る除票の写し(第15条の2第2項の規定により磁気ディスクをもつて除票を調製している市町村にあつては、当該除票に記録されている事項を記載した書類。次項及び第3項並びに第46条第2号において同じ。)又は除票に記載をした事項に関する証明書(次項及び第3項並びに同号において「除票記載事項証明書」という。)の交付を請求することができる。 2 省略 3 市町村長は、前2項の規定によるもののほか、当該市町村が保存する除票について、次に掲げる者から、除票の写しで除票基礎証明事項(第7条第1号から第3号まで及び第6号から第8号までに掲げる事項その他政令で定める事項をいう。以下この項において同じ。)のみが表示されたもの又は除票記載事項証明書で除票基礎証明事項に関するものが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出をする者に当該除票の写し又は除票記載事項証明書を交付することができる。 ⑴自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために除票の記載事項を確認する必要がある者⑵国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者 ⑶前2号に掲げる者のほか、除票の記載事項を利用する正当な理由がある者 |
相手の勤務先に送る
相手の住所が分からない場合には、勤務先に内容証明を送ることも可能です。ただし、勤務先に送る場合には、いくつか注意しなければいけません。まず1つ目は、内容証明は必ず本人が開封するようにしなければいけない点です。
内容証明は当事者間の契約の内容など第三者に見られたくないことが記載されることが通常ですので、会社に送る場合には、本人限定受取(電子内容証明では不可です。)や親展を付けて送るようにしましょう。万一、本人以外の方が内容証明の内容を確認した場合には、内容によっては名誉棄損で訴えられる可能性がありますので注意が必要です。
連帯保証人宛に内容証明を送る
契約書に連帯保証人の記載がある場合には、連帯保証人の住所に内容証明を送ることが可能です。連帯保証人は、民法の規定により、主たる債務者に債務の履行を請求をしていない、又は主たる債権者が債務者に対して強制執行により金員を回収できることを理由に支払いを拒むことができません。
相手の住所がわかなかった時の裁判手続き
金銭の請求をしたいけれど、相手の住所がどうしてもわからなかった場合には裁判上の公示送達を利用することが考えられます。公示送達とは「意思表示を相手に到達させたいが、相手の氏名や住所がわからない場合に意思表示を到達させるための手続」です。公示送達は時効の援用等には効果を見込むことができますが、借金の取り立てなどについては意思表示が到達されるだけであり、実際に取り立てをできるわけではありませんので、有効な手続とは言えません。
住所がわからない相手への内容証明の送付
住所がわかっていない相手に対する内容証明の送付はお任せください。内容によっては、先述した住民票等の取得することにより住所を特定することが出来る場合があります。ご依頼を検討中の方は、まずは対応させていただけるかどうかの判断を含めて、お伺いさせていただきますので、まずはお気軽に当事務所の無料電話相談をご利用ください。
ご依頼いただいた場合の手続の流れ
1.電話又はお問い合わせ
まずは、電話やお問い合わせにより内容証明郵便を希望されることをお伝えください。お問い合わせフォームをご利用いただく場合には該当する相談内容をご選択いただき任意の記入欄にその旨をご記入ください。電話をご利用いただく場合は、「9時から18時」まで承っております。
⑴ お電話によるご相談は→050-3173-4720(平日土日祝 9:00-18:00) ⑵ お問い合わせフォーム→こちらです。 |
2.契約書面の作成と送付
原則として、電話による打ち合わせ後、当日中もしくは翌日にご提出させていただきます。お見積については電話による打ち合わせ時にお伝えさせていただくことが多いですが、見積が必要な場合には、契約書面の送付と同時にお送りします。
3.お支払い
お支払いは、契約後5日以内に当事務所が指定する金融機関口座にお振込みよる方法でお支払いただきます。
4.内容証明郵便の作成や変更・修正
お振込みいただいた後、約7日で内容証明案を作成し(クーリングオフ等の場合には原則2日前後です。)ご確認いただきます。内容証明郵便の案文について変更や修正がございましたらその都度お伝えいただけますと、無料で手直しさせていただきます。(差出後の変更はお受けできませんのでご了承ください。)
5.内容証明郵便の差出
内容証明郵便の案文内容をご承諾いただけましたら、内容証明郵便を配達証明付で差出させていただきます。弊所では電子内容証明郵便により差出を行っておりますのでご確認いただいた後、即座に発送させていただいております。
6.書類の郵送
内容証明郵便が無事に相手に届くと、後日弊所に配達証明書や内容証明郵便の謄本が届きますので、それらの書類(以下、ご参照ください。)を全てご依頼者様にご返送させていただきます。
【郵送書類】
・内容証明郵便の謄本 計1通
・配達証明書 計1通
・領収書 計1通
・その他書類(名刺、アンケート等)
以上が大まかな手続の流れでございます。
ご依頼いただくメリット
下記では、当事務所に内容証明郵便をご依頼いただいた場合のメリットについて記載しております。
メリット1 適切な脱会が可能
行政書士に内容証明を送付することで、法的に有効な脱会の手続が保証されます。
メリット2 迅速かつ効率的な手続
行政書士に内容証明の作成から差出までを依頼することで、手間や時間を大幅に節約できる利点があります。当事務所では内容証明郵便のご依頼を専門に扱っておりますので、通知書の作成や送付を迅速に行い、手続き全体をスムーズに進めることができます。
メリット3 相手に対するプレッシャーを与えられる
当事務所が作成させていただく脱会通知書には、行政書士法施行規則に基づく行政書士の記名を作成代理人としてさせていただきます。行政書士の記名があることで、相手に対して第三者の関与を意識させることができ、且つこちらの本気度を示すことができるためスムーズに脱会ができると考えられます。
メリット4 土日の対応も可能
内容証明郵便を利用する多くのケースでは、郵便局の窓口から差し出すケースが多いです。この場合には、土日など郵便局が営業していない場合に対応することができません。(一部の郵便局では、土日はゆうゆう窓口で対応しているようです。)しかし、当事務所によって作成する内容証明郵便は電子形式による発送なので、土日に関わらずいつでも差し出すことができます。
ご依頼料金
業務内容 | 案件(受取方) | 基本料金 |
内容証明郵便の作成と差出 | 定型外文面(個人、法人) | 30,000円~ |
内容証明郵便トータルサポート | 内容はお問い合わせください。 | 40,000円~ |
お問い合わせ
お客様の声
下記はお客様からいただいたお声の一部です。当事務所では、現在約150件の口コミをいただき、総合評価は「4.9/5」と高い評価をいただいております。そのため、実施するサービスには自信をもっております。
内容証明郵便のイメージ
当事務所では、内容証明郵便を電子形式(電子内容証明郵便)で発送させていただいております。電子内容証明郵便の見本は以下のとおりです。
よくあるご質問
Q1.依頼料金はどのくらいでしょうか。
概ね実費を含め3万円から4万円ほどで対応させていただくケースがほとんどです。
Q2.最後に催促した日から日が経過しているのですが..
催促した日から数か月又は数年経過している場合であっても、内容証明を送ることは可能です。ただし、時効が完成している場合には、相手方により時効の援用がされる場合があります。
Q3.作成に当たって事務所にお伺いしなければいけませんか。
いいえ。電話やメール等によりお送りさせていただくことができます。
Q4.浮気相手に慰謝料を請求したいのですが、住所がわかりません。
このような場合には、お付き合い又はご結婚されている相手の方に浮気相手の情報を聞いていただく必要があります。