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内容証明の代行を依頼する基準は?

内容証明の代行を依頼する基準は?

内容証明を作成したいけれど、代行を依頼するかどうかお悩みの方は以外と多いのではないでしょうか。最近は、ネット上に内容証明の差出方法や記載例が多くみられるのでこれらを参考にご自身で作成される方もかつてより増えたかと思います。この記事では、内容証明の代行を依頼するかどうかを検討される方に向けて依頼する基準や依頼することで得られるメリット等について説明させていただきます。

内容証明の代行を依頼する基準は?

内容証明の代行を依頼する基準は?

先述のとおり、最近はネット上に内容証明の記載例やテンプレートが溢れていると感じます。事案によっては、ご自身でこれらの見本を参考にしながら作成できるケースもあるかと思います。しかし、お抱えの事案が複雑である場合には、ネット上の記載例やテンプレートでは十分な内容が記載された内容証明が作成できていない場合があります。

そのため、こういった複雑な事案の場合には専門家に依頼する方が確実でしょう。また、事案が簡単なものであるとお考えでも内容証明による意思表示の内容が重要である場合には専門家に依頼することをお勧めします。意思表示が重要であると筆者が考える事案には下記のようなケースが挙げられます。

  • 借金の消滅時効の援用
  • 時効の完成猶予のための催告
  • 債権の譲渡通知 等

内容証明の代行を依頼するメリット

内容証明の代行を専門家に依頼することで、内容証明による意思表示を法的に有効に行えますし、ご自身で送る場合よりも相手にかけられる心理的プレッシャーは大きいです。この他にも、専門家に依頼することで内容証明を送った後の対処などを質問することができますので、内容証明の依頼だけでなく、ご自身が今後どのように対応していくのかを知ることができます。その他にも、専門家に内容証証明を依頼すると、行政書士であれば通知書の作成代理人として行政書士の名前が記名されることとなります。こういった形で第三者が介入することで、受取人がプレッシャーが異なるかと思います。

内容証明代行のご依頼はお任せください

内容証明の代行のご依頼はお任せください

内容証明代行室は、内容証明郵便を専門に取り扱った行政書士が運営しております。当事務所では、年間に100件以上の内容証明に関する依頼の相談をいただき、多くの件に対応させていただいた経験と実績があります。内容証明は法的な強制力はないのであまり意味がないものとお考えの方もいらっしゃいますが、利用の仕方によっては、とても有効なものになります。当事務所への初回の電話相談は無料ですので、作成依頼をご検討されている場合は、お気軽にお申し付けください。

ご依頼いただいた場合の手続の流れ

1.電話又はお問い合わせ
まずは、電話やお問い合わせにより内容証明郵便を希望されることをお伝えください。お問い合わせフォームをご利用いただく場合には該当する相談内容をご選択いただき任意の記入欄にその旨をご記入ください。電話をご利用いただく場合は、「9時から18時」まで承っております。

⑴ お電話によるご相談は→050-3173-4720(平日土日祝 9:00-18:00)
⑵ お問い合わせフォーム→こちらです。

2.契約書面の作成と送付
原則として、電話による打ち合わせ後、当日中もしくは翌日にご提出させていただきます。お見積については電話による打ち合わせ時にお伝えさせていただくことが多いですが、見積が必要な場合には、契約書面の送付と同時にお送りします。

3.お支払い
お支払いは、契約後5日以内に当事務所が指定する金融機関口座にお振込みよる方法でお支払いただきます。

4.内容証明郵便の作成や変更・修正
お振込みいただいた後、約7日で内容証明案を作成し(クーリングオフ等の場合には原則2日前後です。)ご確認いただきます。内容証明郵便の案文について変更や修正がございましたらその都度お伝えいただけますと、無料で手直しさせていただきます。(差出後の変更はお受けできませんのでご了承ください。)

5.内容証明郵便の差出
内容証明郵便の案文内容をご承諾いただけましたら、内容証明郵便を配達証明付で差出させていただきます。弊所では電子内容証明郵便により差出を行っておりますのでご確認いただいた後、即座に発送させていただいております。

6.書類の郵送
内容証明郵便が無事に相手に届くと、後日弊所に配達証明書や内容証明郵便の謄本が届きますので、それらの書類(以下、ご参照ください。)を全てご依頼者様にご返送させていただきます。

【郵送書類】
・内容証明郵便の謄本 計1通
・配達証明書 計1通
・領収書 計1通
・その他書類(名刺、アンケート等)

以上が大まかな手続の流れでございます。

ご依頼いただくメリット

下記では、当事務所に内容証明郵便をご依頼いただいた場合のメリットについて記載しております。

メリット1 適切な脱会が可能
行政書士に内容証明を送付することで、法的に有効な脱会の手続が保証されます。

メリット2 迅速かつ効率的な手続
行政書士に内容証明の作成から差出までを依頼することで、手間や時間を大幅に節約できる利点があります。当事務所では内容証明郵便のご依頼を専門に扱っておりますので、通知書の作成や送付を迅速に行い、手続き全体をスムーズに進めることができます。

メリット3 相手に対するプレッシャーを与えられる
当事務所が作成させていただく脱会通知書には、行政書士法施行規則に基づく行政書士の記名を作成代理人としてさせていただきます。行政書士の記名があることで、相手に対して第三者の関与を意識させることができ、且つこちらの本気度を示すことができるためスムーズに脱会ができると考えられます。

メリット4 土日の対応も可能
内容証明郵便を利用する多くのケースでは、郵便局の窓口から差し出すケースが多いです。この場合には、土日など郵便局が営業していない場合に対応することができません。(一部の郵便局では、土日はゆうゆう窓口で対応しているようです。)しかし、当事務所によって作成する内容証明郵便は電子形式による発送なので、土日に関わらずいつでも差し出すことができます。

ご依頼料金

業務内容案件(受取方)基本料金
内容証明郵便の作成と差出定型外文面(個人、法人)30,000円~
内容証明郵便トータルサポート内容はお問い合わせください。40,000円~

お問い合わせ

    電話番号*

    ご希望のサービス*

    相談希望日*

    ご希望の打ち合わせ方法*

    お客様の声

    下記はお客様からいただいたお声の一部です。当事務所では、現在約150件の口コミをいただき、総合評価は「4.9/5」と高い評価をいただいております。そのため、実施するサービスには自信をもっております。

    内容証明郵便の作成と差出をいただいた方からのお声

    内容証明郵便のイメージ

    当事務所では、内容証明郵便を電子形式(電子内容証明郵便)で発送させていただいております。電子内容証明郵便の見本は以下のとおりです。

    創価学会の脱会通知書の見本

    この記事を書いた人
    行政書士 大倉雄偉

    【自己紹介】
    事務所名称:大倉行政書士事務所
    公式サイト:https://okura-lawjimusho.com
    所在地:大阪市鶴見区鶴見3丁目5番19号‐702号室
    保有資格:行政書士、宅地建物取引士

    【専門サービス・強み】
    専門業務:民事法務を専門に年間に数百件の内容証明郵便や謝罪文の作成をしております。特に得意な分野は「宗教脱会、クーリング・オフ」と「謝罪文」です。
    評価:ネットの総口コミ数は現在150件を超えており4.9/5と高い評価をいただいていることも当事務所の強みです。

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