大倉行政書士事務所のご紹介

内容証明代行サービスは慰謝料の請求も可能です

内容証明代行サービスは慰謝料の請求も可能です 慰謝料

当サービスでは、内容証明郵便による不貞相手の慰謝料や婚姻破棄による慰謝料請求等の代行しております。内容証明を利用することにより、慰謝料の振込が早期にあったり、訴訟時の証拠になったりするなど内容証明により慰謝料の請求を行うメリットは多いです。

行政書士は、契約書や誓約書などの書類を代理作成させていただく国家資格者です。内容証明も行政書士が代理作成できますので、利用を検討されている方はお気軽にご相談ください。ただし、相手方との慰謝料の金額の交渉や依頼者様と相手方との斡旋をすることは出来かねますので、ご了承ください。

慰謝料の請求を内容証明によって送ることのメリット

慰謝料請求を内容証明でするメリットは?

1 早期解決が見込める
内容証明は一般的に利用されるものではなく、生活をする上で受け取る機会もあまりない郵便のため、受取人は強いプレッシャーを感じるでしょう。また、支払いなければ法的措置への意向も辞さない旨を記載することが通常ですので、調停や裁判により時間やお金を取られるよりも早期に問題を解決したいという心理が働くことが考えられるでしょう。そのため、内容証明によりすぐに振込があるというケースもなくはありません。

2 裁判等になった時に慰謝料を請求したことを証明することができる
慰謝料の請求は裁判手続きを利用する以外であっても、内容証明により請求することも可能です。内容証明は郵便局に内容と送付が記録として残るため、慰謝料請求時の証拠になります。 ただし、内容証明自体に法的な拘束力を持ちませんので強制執行をするためには確定判決等を得る必要があります。

3.配達証明を付けることができる
内容証明は、通常、配達証明を利用して発送されます。配達証明を利用することで、内容証明の意思表示の到達が配達証明書によって証明することができます。

内容証明で慰謝料請求ができるケース

こんなケースでは慰謝料請求ができます!

婚姻破棄による慰謝料の請求

婚姻破棄がされた場合には、慰謝料の請求が認められています。婚姻破棄とは、婚約状態にありなが当事者の一方から正当な理由なく婚約を破棄されることをいいます。似ている言葉に「婚約解消」がありますが、婚約解消は当事者双方の合意により婚約しないこと決めることをいいます。婚姻破棄の慰謝料請求は内容証明を利用して通知することが多いです。内容証明を利用することで、有効に慰謝料請求の意思表示ができ、且つ請求の証拠として郵便局の証明を受けることができます。

不貞による慰謝料請求

婚姻中に不貞をした場合には、離婚事由にあたり配偶者や配偶者の不倫相手に対し、慰謝料請求を行うことができます。ただし、双方から慰謝料の全額の支払いを求めることはできず、例えば、慰謝料300万円を請求する場合、配偶者200万円、不倫相手100万円のように請求することは可能ですが、双方に300万円ずつ慰謝料を請求すること(二重取り)はできません。

慰謝料請求をご利用いただく注意点

行政書士の対応範囲は、法律によって制限されている場合があります。必ずご依頼の前にお尋ねください。

本サービスを利用いただくにあたり、依頼の前に電話による打ち合わせをさせていただきます。ご相談いただく事例によっては他の法律の規定により、対応させていただけない場合がございますので、その点ご理解いただくようお願い致します。当方で慰謝料の請求が可能かどうかについては、お問い合わせください。その他ご利用いただく上での注意は下記のとおりです。

・内容証明代行では、内容証明の通知書を作成し、差出をさせていただくことができますが、相手からの回答が届いた場合の返答等は行うことが出来ません。
・内容証明により慰謝料の請求通知を行ったとしても、支払いを強制することはできません。

不倫相手への慰謝料請求はお任せください

当サービスでは、不倫相手への慰謝料請求を内容証明によって行っております。配偶者の不倫が発覚し、不倫相手にも慰謝料を請求されたいとお考えの方はご相談ください。なお、依頼や相談にあたり上記慰謝料請求をご利用いただく注意点を事前にご確認いただくようお願いいたします。

料金案内は→こちら

よくある質問

Q1.慰謝料請求で依頼できない案件はどのようなものでしょうか。
既に相手方の女性と話し合い、相手が支払いを拒絶している場合等にはお断りさせていただく場合があります。

Q2.慰謝料請求の内容証明の依頼料金や発送までの期間を教えてください。
料金は25,000円~35,000円程です。依頼の内容や範囲によって異なる場合があります。発送までの期間は依頼とお振込みをしていただいた後、概ね1週間程です。

Q3.不倫以外の慰謝料請求は可能でしょうか。
不貞の事実が未確定の場合には、当方で慰謝料請求の通知を代行することはできません。なお、浮気(女性との食事、女性とのデート)の目撃のみでは慰謝料の請求はできかねますが、やめるように請求することは可能です。

Q4.依頼にあたり、貴事務所に伺う必要がありますか?
いいえ。電話やメールでの完結も可能です。

Q5.行政書士と弁護士の違いはなんですか。
行政書士は慰謝料請求をした後の訴訟や調停等の手続ができません。弁護士であれば、本人の代理人としてこのような手続が可能です。

Q6.慰謝料請求は離婚前、後いずれにした方がよいでしょうか。
いずれでも差し支えありませんが、離婚前にするケースが多いです。

この記事を書いた人

事務所名称:大倉行政書士事務所
所在地:大阪市鶴見区鶴見3丁目5番19号‐702号室
保有資格:行政書士、宅地建物取引士

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