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いじめてないのにいじめたと言われた場合の対処方法はある?学校への対応を解説

いじめてないのにいじめたと言われた場合の対処方法はある?学校への対応を解説

「実際にはいじめていないのに、学校から『いじめた側』として話を聞かれた」「相手の保護者から加害者扱いされている」という状況では、感情的に否定するだけでも、逆にその場を収めるために事実と違う内容を認めるだけでも、問題がこじれるおそれがあります。大切なのは、被害を訴える側の申告を軽視せず、その一方で、確認できた事実と確認できていない内容を分けて整理し、学校に公平な事実確認を求めることです。本記事では、いじめていないのにいじめたと言われた場合の具体的な対処方法を解説します。

  • まず「何をしたとされているのか」を具体的に確認する
  • 子どもの説明、LINE、SNS、日時、目撃者などを整理して残す
  • 口頭だけでなく、事実関係を文書で学校へ提出する
  • 相手の子どもや保護者への直接抗議は避け、必要に応じて校長・学校設置者等への相談を検討する

いじめてないのにいじめたと言われたら、まず何をするべきか

結論からいえば、まず行うべきことは「いじめではない」と結論だけを主張することではなく、学校から指摘されている行為を具体化し、事実の有無を一つずつ確認することです。いじめが疑われた場合、学校には事実の有無を確認するための対応が求められています。

そのため、保護者としては学校の調査自体を拒むのではなく、調査には協力しつつ、子どもの説明も丁寧に記録してもらうことが重要です。学校側にも、被害を訴える子どもの話だけでなく、いじめたとされる子ども、周囲の児童生徒、教職員、記録類などを踏まえ、事実関係を確認してもらう必要があります。

ポイント

「被害申告があること」と「特定の子どもが実際にその行為をしたこと」は別の問題です。被害申告は真摯に受け止めつつ、誰が何をしたのかについては客観的な確認が必要です。

「いじめていない」の内容は3つに分けて考える

「いじめていない」と感じるケースは、実務上、次の3つに分けて考えると整理しやすくなります。それぞれ取るべき対応が少し異なります。

状況主な争点確認したいもの
その行為自体をしていない人違い、事実誤認、伝聞の可能性日時、場所、目撃者、出欠、端末履歴、防犯カメラ等
行為はしたが、いじめる意図はなかった行為の内容、前後関係、相手が受けた影響会話の流れ、双方の関係、継続性、周囲の証言等
双方に言い分があるトラブルだった一方的ないじめか、相互のトラブルか出来事の時系列、双方の行為、過去の経緯等

行為自体をしていない場合

最も重要なのは、「いつ・どこで・誰に・何をしたとされているのか」を曖昧なままにしないことです。「嫌なことをしたらしい」「仲間外れにしたと聞いた」といった抽象的な説明だけでは、反論しようにも対象となる事実が分かりません。

日時や場所が特定できれば、当時の所在、出欠、友人との行動、SNSの投稿・送受信履歴など、客観的に確認できる資料を探せます。

行為はしたが「いじめたつもりはない」場合

この場合は注意が必要です。本人にいじめる意図がなかったとしても、それだけで直ちに「いじめではない」と決まるわけではありません。法律上のいじめの定義では、心理的・物理的な影響を与える行為があり、その対象となった子どもが心身の苦痛を感じているかどうかが重要な要素になっています。

たとえば、本人は軽い冗談のつもりでも、繰り返しからかわれた相手が強い苦痛を感じていた場合には、学校がいじめとして対応する可能性があります。そのため、「冗談だった」「悪気はなかった」だけで説明を終わらせず、何を言ったのか、何回程度だったのか、相手との関係、周囲の状況まで確認する必要があります。

双方に言い分がある場合

けんか、言い返し、仲間関係の変化など複数の出来事が重なっていることもあります。「相手もやっていたから問題ない」とせず、双方の行為を分けて確認し、具体的な事実関係を整理してもらうことが重要です。

いじめるつもりがなければ「いじめ」ではないのか

いじめ防止対策推進法では、一定の人的関係にある他の児童等から心理的または物理的な影響を与える行為を受け、対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものを「いじめ」と定義しています。つまり、加害側に明確な「いじめる目的」があったかどうかだけで決まる仕組みではありません。

一方で、相手が「いじめられた」と述べたからといって、特定の子どもが行為をしたことまで自動的に確定するわけでもありません。学校は、いじめが疑われる場合には事実確認を行い、その結果に基づいて対応することになります。

文部科学省が公表している教育行政の法務相談に関する手引きでも、調査を行っても加害生徒が判明しない場合には、無理に加害生徒を認定してはならないという助言例が示されています。したがって、「申告があった以上、誰かを必ず加害者にしなければならない」という考え方ではなく、確認できた事実に基づく対応が必要です。

いじめてないのにいじめたと言われた場合の具体的な対処方法

  1. 学校が把握している内容を具体的に確認する 「いじめがあったそうです」だけではなく、日時、場所、行為、回数、誰からの申告か、学校が確認済みの事項は何かを尋ねます。答えられない情報がある場合は、個人情報への配慮で回答できないのか、まだ確認できていないのかも分けて確認します。
  2. 子ども本人から落ち着いて話を聞く 先に結論を誘導せず、「何があったのか」「その前に何があったのか」「誰がいたのか」を時系列で聞きます。保護者が強く否定を求めると、子どもが言いづらくなる場合もあるため、事実確認を優先します。
  3. 証拠や記録を保存する LINE、SNS、写真、動画、学校からの連絡、出欠記録、予定表、友人とのやり取りなど、後から日時や内容を確認できるものを保存します。削除や編集をせず、可能であれば画面全体が分かる形で残します。
  4. 家庭側の認識を文書にまとめる 口頭説明だけでは「言った・言わない」になりやすいため、子どもの説明と客観資料を整理した事実関係書を学校へ提出します。推測や相手への非難ではなく、確認できる事実を中心に書きます。
  5. 確認済みと未確認を分けてもらう 学校に対して、何が確認でき、何が確認できていないのかを区別して説明してもらいます。重大事態調査に関する文部科学省のガイドラインでも、正確な記録のため「確認できた事項」と「確認できなかった事項」を分けて残すことが望ましいとされています。
  6. 必要に応じて相談先を一段上げる 担任とのやり取りだけで整理できない場合は、学年主任、いじめ対策組織、校長へ確認を求めます。さらに学校の設置者への相談も検討します。

学校から設置者へ報告された事案については、設置者にも必要な支援・指示や調査を行う仕組みが法律上設けられています。学校内だけで事実確認が十分に進まない場合には、この仕組みも踏まえて相談先を検討します。

学校へ提出する事実整理書に書く内容

学校に提出する書面は、相手を攻撃するためではなく、家庭側が把握している事実を正確に共有する目的で作成します。長い主張文より、学校が確認できる情報を整理する方が有効です。

事実整理書の記載例

  • 子どもの氏名、学年、クラス
  • 学校から説明を受けた日時と説明内容
  • 問題とされている行為ごとの日時・場所
  • 子ども本人の説明
  • その場にいた児童生徒や教職員
  • LINE・SNS・写真など確認可能な資料
  • 家庭として確認してほしい事項
  • 学校から回答を希望する事項

書面では、「相手は嘘をついている」「学校はでっち上げている」といった断定は、十分な根拠がない段階では避けた方がよいでしょう。「当方が確認した範囲では事実と異なる」「この点について根拠となった情報を確認したい」といった表現にすると、必要な事実確認を求めやすくなります。

いじめてないと主張する側がやってはいけない対応

相手の子どもへ直接問い詰める

「なぜ嘘をついたのか」と相手の子どもへ直接連絡したり、待ち伏せして説明を求めたりすることは避けるべきです。相手に恐怖を与えたと受け取られれば、新たなトラブルにつながります。連絡が必要な場合は、原則として学校を通じて行います。

保護者同士で直接対決する

相手の保護者へ突然電話をしたり、自宅へ訪問したりすると、感情的な対立になりやすく、学校の調査にも影響しかねません。事実確認が終わっていない段階では、学校や第三者を介した連絡を基本とする方が安全です。

SNSや保護者グループで反論する

「うちの子は濡れ衣を着せられた」と実名や具体的な内容を投稿すると、子ども同士の問題が保護者間・地域内の紛争に広がることがあります。相手方のプライバシーにも関わるため、公開の場での反論は慎重に判断してください。

早く終わらせるために事実と違う内容を認める

学校から謝罪を求められ、「面倒だから謝って終わらせよう」と事実と異なる内容まで認めると、後から学校記録や保護者間の話し合いで不利な前提として扱われる可能性があります。謝罪する場合でも、「何について謝るのか」を確認し、事実関係と評価を分けて考えることが重要です。

学校から一方的に加害者扱いされた場合はどうするか

学校から「あなたのお子さんはいじめの加害者です」と言われた場合は、まず、その判断の根拠と経緯を確認します。「相手がそう言っているから」という説明だけであれば、学校がどのような事実確認を行ったのかを尋ねてください。

確認したいのは、誰がどのような方法で聞き取りをしたのか、客観資料はあるのか、子どもの説明は記録されているのか、学校内のいじめ対策組織で共有・検討されたのか、といった点です。

家庭側でも「いつ・どこで・誰が・誰に・何をしたか」を時系列で整理しておくと、学校との認識のずれを確認しやすくなります。

もし、事実関係に争いがあるにもかかわらず重大な処分や進路上の不利益が予定されている、警察への相談が行われている、損害賠償を請求されているといった場合には、早い段階で弁護士へ相談することを検討してください。

内容証明などの書面が役立つ場面

相手方の保護者や第三者が「いじめの加害者だ」などと周囲へ広めている場合には、口頭だけでなく、事実と異なる情報の拡散停止や今後の連絡方法を文書で伝えることが有効な場合があります。

内容証明郵便を利用すれば、送付した文書の内容等を記録として残せます。ただし、内容証明だけでこちらの主張の正しさや相手の虚偽が証明されるわけではありません。

行政書士へ依頼する場合の注意

行政書士は、事実関係や意思を整理した通知書などの文書作成を支援できる場合があります。一方、相手方との代理交渉、法的責任を巡る紛争の代理、訴訟対応などは弁護士へ相談すべき領域です。事案の対立状況によって適切な専門家を選ぶことが重要です。

よくある質問

相手が「いじめられた」と言えば、それだけで加害者になるのですか?

被害の申告は重要であり、学校は安全確保や事実確認を進める必要があります。しかし、誰がどの行為をしたのかについては別途確認が必要です。申告があったことだけで、特定の子どもがその行為をしたことまで自動的に確定するわけではありません。

学校から謝罪するよう言われたら、すぐ謝った方がよいですか?

事実関係に争いがある場合は、まず何について謝罪を求められているのかを確認してください。相手を傷つけた言動自体は認めているのであれば、その点について謝ることは考えられますが、していない行為まで認める必要はありません。

子どものLINEやSNSは学校へ全部見せる必要がありますか?

一律に全部提出しなければならないとは限りません。問題となっている日時ややり取りを特定し、必要な範囲を整理します。第三者の情報も含むため、提出範囲に迷う場合は専門家へ相談してください。

学校が話を聞いてくれない場合はどうすればよいですか?

口頭で進まない場合は、事実関係と確認事項を文書にし、校長や学校のいじめ対策組織への共有を求めます。必要に応じ、教育委員会や学校法人など設置者への相談も検討します。

いじめの加害者だという噂を広められた場合、内容証明は使えますか?

事実と異なる情報の拡散停止や今後の連絡方法について、書面で意思を伝える目的で内容証明を利用することは考えられます。ただし、法的責任の有無や損害賠償請求まで争いになっている場合は、弁護士への相談が適切です。

まとめ

いじめていないのにいじめたと言われた場合は、感情的な否定や相手方への直接抗議を急ぐのではなく、まず「何をしたとされているのか」を具体的に確認し、子どもの説明と客観資料を整理することが重要です。学校の調査には協力しつつ、確認できた事実と未確認の内容を区別し、家庭側の認識も文書で残しておくとよいでしょう。

「いじめるつもりはなかった」という事情だけで、直ちにいじめではないと判断されるわけではありません。一方、被害申告だけで特定の子どもの行為が自動的に確定するものでもないため、双方の話と客観資料に基づく事実確認が大切です。

学校との話し合いで解決できない、重大な処分が予定されている、警察や損害賠償の問題に発展している場合は、早めに弁護士等の専門家へ相談してください。事実関係や要望を整理した通知書の作成が必要な場合には、行政書士による文書作成支援が可能なケースもあります。

参考資料

制度や学校対応を確認するための公式情報です。

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