マンションの管理費の時効援用について
こちらの記事では、以下にマンションの管理費やそれに関連する水道費等の費用の時効期間の内容や、時効援用の通知書の記載例を記載しております。ぜひ最後までご覧ください。
マンションの管理費の時効はいつ?
民法の改正前はマンションや別荘などの管理費の消滅時効(権利が時効によって消滅すること)は、定期給付債権として5年(短期消滅時効)の消滅時効が適用されていました。しかし、2020年の民法改正により、定期給付債権(定期的に一定の金銭の支払いを目的とする債権)に関する短期消滅時効の規定が削除され、管理費の時効は民法166条が適用されることとなりました。
つまり、一般の債権と同様の消滅時効として扱われることで、マンションの管理費等をの消滅時効が「権利を行使することができることを知った時から5年」又は「権利を行使できる時から10年」(改正民法第166条第1項)となりました。しかし、民法改正の前後を通じて、管理費の消滅時効は原則として5年の時効期間が適用されるため、民法改正前後で大きな変更がないことになります。
マンションの管理費の時効を援用できるケース
ケース1 マンションの管理費の時効援用(所有者)
マンションを購入後、その管理を管理会社に一任しており、購入から1年後にマンションに訪れたが、管理体制があまりにも酷かったため、年間の管理費用を支払うことなく契約を解除し5年以上、マンションの管理費を支払っていない場合等。
ケース2 マンションの管理費の時効援用(賃借人)
マンションの一室を借りていて、退去時に管理費を支払わずに退去した後、管理会社から数回の催促はあったが、一度も支払うことなく5年以上が経過した場合。
管理費以外の関連費用の時効
水道費の時効(令和5年現在)
水道料金の時効は民法改正前と民法改正後で扱いが異なります。水道契約を民法改正前に締結したのか、それとも民法改正後なのかによって、後述のとおり時効完成期間が異なります。
1.民法改正前(令和2年3月末まで)
民法改正前は水道に関する時効の完成期間が「水道料金(旧民法173条による定めがありました。)」と「下水道料金(地方自治法により定めがあります。)」で別々に定められており、それぞれ水道料金については時効完成期間が「5年」、下水道料金は「2年」とされていました。
2.民法改正後(令和2年4月から)
民法改正後は、水道料金について旧民法173条が削除され、「水道料金(民法166条が適用されることとなりました。)」、「下水道料金(同上、地方自治体が適用されます。)」双方ともに、原則5年の時効期間として扱われるようになりました。
その他(ガス料金、電気料金)
これの料金についても、前記同様に改正民法166条により原則5年の時効が適用されます。
管理費等の時効援用は内容証明で行う(テンプレートあり)
管理費等の時効援用は内容証明で行いましょう。内容証明で行うことで、郵便局によって通知書の内容や、差出の事実、差出日等が記録されるため、後に相手方と争いになった際に、証拠として有効です。
以下、内容証明を作成される場合の記載例でございます。(テンプレートは→こちら。)
マンションの管理費の時効援用通知のご依頼はお任せください
弊所は、内容証明業務を専門とした事務所です。マンションの管理費の時効援用でお悩みの方は弊所にお任せください。弊所では、下記の料金により内容証明の作成から差出まで対応させていただいております。
業務内容 | 案件(受取方) | 料金 |
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