公正証書を作成するためには、まずは相手に対し公正証書を作成したい旨を伝え、相手の合意を得る必要があります。公正証書を作成したい旨の意思表示は、口頭によっても行うことができますが、内容証明郵便を利用することで、安全に相手方に意思表示をすることができます。
公正証書を作成するために内容証明を利用するケースは様々ですが、例えば「お金の貸し借り後の債務弁済契約」や「離婚後の養育費等の支払いに関する契約」等が考えられます。こちらの記事では後者の離婚後の養育費等の支払いに関する契約を相手に要求するために作成する内容証明郵便について述べさせていただきます。
公正証書と内容証明の意義
公正証書と内容証明は、それぞれの意義は異なります。公正証書は公文書に該当し、契約内容に当事者は拘束されますが、内容証明は一方的な意思表示ですので、記載した内容に相手は拘束されず、任意に債務の履行を求める書面になります。
下記に公正証書と内容証明について詳しく記載いたします。
公正証書とは
公正証書とは、公証役場で公証人と呼ばれる公務員によって作成される文書のことです。公正証書は作成の信用度が高いことから、契約による金銭的な支払債務について、万一、支払う側が約束通りに支払わない場合に、強制執行の手続(給料の差押等)を簡易的にできる条項を記載することができます。そのため、離婚のような養育費や慰謝料などの金額の大きい支払がされる約束では、分割による支払の約束をすることが通常ですので、公正証書を作成することは有益でしょう。
内容証明とは
内容証明とは、郵便局によって通知した文書の内容や送った日付が証明できる郵便のことです。内容証明は、送った日付や内容が後の重要な証拠となるようなケースで利用されることがよくあります。内容証明を利用する際には、配達証明を付けて郵送することが多く、配達証明書を利用することで後日、内容証明が相手に到達した事実を証明することができます。つまり、内容証明の効果で対応できないことを配達証明により補填するイメージです。
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公正証書を作成することを内容証明によって通知する目的
例えば、離婚後に養育費を全く支払わない夫がいるとすると、夫は当然に子供の養育費を支払う義務があるので、妻は夫に対し、養育費の請求権を有しています。この養育費の請求をする場合、口頭により請求をすることもできますが、口頭による方法であると「養育費の支払い請求をされた覚えはない」などと言い逃れをさせてしまう恐れがあります。しかし、内容証明によって養育費の支払いを請求することで、妻がいつ養育費を請求していたかや通知した内容が証拠として残りますので、相手も言い逃れをする術がなく公正証書の作成に協力する可能性が高いと言えるでしょう。

これは、離婚の意思表示も同様です。離婚の意思も口頭によって伝えることができますが、相手が確認した証拠を残すためにも内容証明が利用されることがあります。
内容証明によって記載すべき内容
内容証明では、離婚後に支払われない養育費等の支払いを相手により確実に支払を受ける目的で通知するケースが多いです。相手から支払を確実に受けるためにも、内容証明には養育費について分かりやすく記載しましょう。具体的には「養育費を支払ってもらっていないこと」や「今後、継続して養育費を支払ってもらうこと」、「これらの支払いについて公正証書によって契約すること」等を具体的に記載して相手に対して通知するべきでしょう。
相手に要求する養育費は、家庭裁判所による「養育費・婚姻費用算定表」を参考に算定するとよいでしょう。あまりに高額な養育費を内容証明によって要求してしまうと、相手が話し合いにすら応じない可能性もあります。
公正証書の作成意思を内容証明によって通知する例
下記は、離婚の意思があることや、それに伴う公正証書を作成したい旨を記載した内容証明のひな形になります。
通知書 被通知人 冠省 私は、貴方と令和2年○月に婚姻し、令和3年○月に貴方の不倫により同月○日から現在まで別居をしております。この度、私は貴方との夫婦関係を改善することは難しいと判断いたしましたので、本書面によって離婚意思があることをお伝えします。 つきましては、離婚条件の話し合いをさせていただきたく思いますので、本書面受領後、速やかに○○までご連絡ください。下記、私の離婚条件の要望を記載いたしますので、ご確認ください。 【離婚条件】 草々 |
当事務所にご依頼いただいた場合には、上記の雛型の記載表現を変更及び追記し、さらに、ご依頼者様が要求する離婚条件や離婚に応じてもらえない場合の法的措置等を具体的に記載いたします。
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内容証明で離婚公正証書の作成の承諾を得られなかったら?
内容証明を送っても、相手に対し公正証書の作成を強制することはできません。そのため、内容証明を無視されることあり得ます。このような場合には、合意による解決は難しいと考えられますので、調停や審判又は裁判等による方法で解決するほかありません。
離婚に関する調停をする場合、以下のような調停を申し立てることが考えられます。
【離婚前】
・夫婦関係調整調停(離婚)
・夫婦関係調整調停(円満)
・婚姻費用の分担請求調停 等
【離婚後】
・養育費請求調停
・財産分与請求調停
・慰謝料請求調停 等
調停や審判により解決ができない場合には、裁判による離婚を検討することができますが、裁判による離婚は、民法770条より下記の法定離婚事由のいずれかに該当していなければ離婚が認められませんので、注意が必要です。
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- その他婚姻を継続しがたい重大な事由
第770条(裁判上の離婚) 1.夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 ⑴配偶者に不貞な行為があったとき。 ⑵配偶者から悪意で遺棄されたとき。 ⑶配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。 ⑷その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 2.裁判所は、前項第1号から第3号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 |
公正証書の作成を内容証明によって請求する
内容証明は、日常的に利用するものではありませんので、初めての方は難しいかもしれません。当事務所では、内容証明の作成を主要業務の一つとして取り扱っていることもあり、これまでに婚姻費用分担請求通知や離婚意思の通知等を数多く取り扱ってきた実績があります。公正証書を作成することによるメリットはとても大きく、公正証書を作成する可能性を高めるために、内容証明によって通知することはとても重要なことです。
当事務所は、大阪市に事務所がありますが、周辺の大阪府、京都府、兵庫県、奈良県以外にもこれまでに東京都や神奈川県、沖縄県などの依頼にも対応してきた経験があります。このような遠方の方からのご依頼には、電話やメール等を使用し対応をさせていただきます。
内容証明の差出の流れ
1.内容証明のお問い合わせ
まずは、お問い合わせフォームや電話などにより内容証明によって離婚公正証書を作成されたい旨をお伝えください。電話でのお問い合わせでは、ご依頼者様の現在の状況について詳しくお伺いさせていただきます。
2.内容証明の作成
上記1と契約やお支払を経て、お伺いした内容に基づいて内容証明の原稿を作成させていただきます。内容証明の原稿では、主に次の内容を記載させていただきます。
・離婚をしたい旨
・離婚をしたい理由
・要求する離婚条件
・連絡が無い場合の対応 等
3.内容証明の送付
内容証明をご確認いただき、変更や修正を経て完成したら当日中に内容証明を発送させていただきます。内容証明は電子内容証明による方法でお送りしますので、郵便局の閉店時間に関わりなく発送することができます。
4.内容証明の受領
内容証明を送付後、数日経つと内容証明(謄本)と配達証明書が届きます。それをご依頼者様に郵送させていただき、内容証明のご依頼は以上となります。なお、相手によって内容証明が受け取られない場合には、配達証明書が届かず、内容証明(謄本)は「受取が無かった旨」又は「受取が拒否された旨」が記載され差出人に返送されます。
5.その後
その後は、相手によって回答があった場合には、お二人で離婚の条件等をお話しいただくこととなります。もし、何らの連絡が無い場合には調停等の手続により解決を検討することとなります。
料金表
業務内容 | 案件(受取方) | 料金 |
内容証明の作成と差出 | 定型外文面(個人) | 23,000円~ |
内容証明トータルサポート | 内容はお問い合わせください。 | 30,000円~ |
お問い合わせ
お客様の声
内容証明作成のイメージ
当事務所では、内容証明郵便を電子形式で発送させていただいております。そのため、郵便局の閉店時間に関係なく内容証明を送ることができます。
まとめー公正証書の作成意思を内容証明によって通知する
最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では、内容証明によって公正証書の作成を要求するをテーマに下記の内容を述べさせていただきました。
1.公正証書と内容証明の意義
⑴公正証書とは
⑵内容証明とは
2.公正証書を作成することを内容証明によって通知する目的
3.内容証明によって記載すべき内容
⑴公正証書の作成意思を内容証明によって通知する例
4.内容証明で離婚公正証書の作成の承諾を得られなかったら?
5.公正証書の作成を内容証明によって請求する
⑴内容証明の差出の流れ
⑵料金表
⑶お問い合わせ
⑷お客様の声
⑸内容証明作成のイメージ