相手との民事上のトラブルにより、相手や相手の弁護士から自筆の謝罪文を要求されることがあります。このようなケースでは、謝罪文にはどのようなことを記載するのでしょうか。こちらの記事では、相手や相手弁護士に謝罪文を要求されたときにどのような内容を記載するべきなのかについて、謝罪文への記載の指定が「ある」場合と「ない」場合について述べさせていただきます。
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弁護士による謝罪文の内容の指定
相手が弁護士を雇って交渉をするケースでは、賠償金の支払や謝罪文の提出を条件に和解や示談が成立することがあります。そのようなケースで弁護士から要求される謝罪文は自筆による方法を求められることが通常であり、ケースによっては、謝罪文に記載する内容の指定があります。
謝罪文の内容に指定がある場合
弁護士から謝罪文の記載内容について指定がある場合には、以下のようなケースが考えられます。
⑴示談書や和解書による謝罪方法の指定
乙は、甲に対し、下記の内容を記載した自筆の謝罪文を提出する。
1.○○に対する謝罪
2.○○をした理由
3.今後の改善策
⑵内容証明郵便等による謝罪方法の指定
私は、貴方に対し、下記の内容を記載した自筆の謝罪文を提出することを求めます。
1.○○に対する謝罪
2.○○をした理由
3.今後の改善策
謝罪文は安易に提出するものではありませんが、相手の要求に合理性があり、相手との関係を早く切りたいのであれば、示談交渉に応じた方が都合がいい場合もあるでしょう。
謝罪文の内容に指定がない場合
示談や和解により、謝罪文の作成に合意をしたとしても相手から謝罪文の内容の指定がないケースもあります。このような場合に、謝罪文には何を書けばいいのかと悩まれる方は多いです。このような場合には、次の内容を作成した謝罪文を作成しておくと安心です。文字数は概ね600字前後で良いかと思います。
- 謝罪する原因となる事実の認諾
- 同事実に対する謝罪
- 同事実を2度と起こさない改善
弁護士からの謝罪文に応じてはいけない場合
弁護士から内容証明郵便等により謝罪文を要求されたとしても、必ずしもその要求に応じる必要はありません。次のようなケースでは、謝罪文をすぐに提出することはせず、冷静に自分の代理人となる弁護士に相談をするべきです。
示談や和解交渉をしない場合
示談や和解は、当事者が互いに譲歩をして争いをやめることです。そのため、相手の主張に納得ができない場合や示談や和解条件に合意ができない場合に謝罪文を提出する必要はありません。
先に謝罪文を要求されている場合
示談条件の一つに謝罪文の作成を求められることがありますが、示談による話し合いが全くできていないのに関わらず謝罪文を先に提出してほしいと要求された場合には、応じる必要はありません。まずは示談条件の交渉から始めるべきでしょう。
事実が虚偽の場合
当然ですが、相手の請求による事実が虚偽である場合には、謝罪文を提出してはいけません。もしこのようなケースで早く解決したいからと言って謝罪文を提出してしまうと、こちらの非を認めてしまうこととなり話し合いが不利に進んでしまいます。
事実が一部異なる場合
請求の原因となる事実に覚えはあるけれど、一部内容が異なっている場合には、謝罪文を提出する必要はありません。このような場合には、内容証明郵便等により請求された事実が一部異なっていることを相手弁護士に対して伝えることが専決でしょう。
上記のようなケースでは、謝罪文の提出期間が定められている場合が多いです。そのため、遅れてしまうと自分が不利になってしまうと考えて、謝罪文をすぐに提出しなければいけないという心理状況に陥ってしまうことがあります。しかし、これら提出期限は法律によって決まっていることではありませんので、焦らずに弁護士に相談しましょう。
弁護士に謝罪文を求められるよくあるケース
最近では、ネット上に特定の者を誹謗中傷する書き込みをしてしまい「発信者情報の開示等に係る意見照会書(※1参照)」等の書類が届き、これによって、知られた名前や住所により相手や相手弁護士により内容証明郵便が届き、示談や和解を持ちかけられるケースが多いです。
【発信者情報の開示等に係る意見照会書の例】 お客様が発信された下記記載の情報の流通により権利を侵害されたと主張される方から、当社を相手方として、お客様の発信者情報の開示命令を求める申し立てがなされ、○○地方裁判所にて心理が係属しております。そこで、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)に鑑み、弊社が開示に応じることなどについて、お客様のご意見を照会いたします。 |
弁護士からの示談交渉による謝罪文の作成はお任せください
相手との示談により、謝罪文を求められている場合には当事務所にご相談いただけます。自筆で謝罪文を要求されている場合にも、謝罪文の内容については案文の作成等をサポートさせていただけますので、幅広く対応させていただくことが可能です。
自筆で謝罪文を要求されているケースでご依頼いただいた場合、謝罪文の案文作成は当方により代行させていただきますので、ご依頼者様は記載見本を見ながら謝罪文を記載していただくのみです。もちろん謝罪文によって相手に伝えたい要望がある場合には、そのような内容も含めて文面を検討させていただけます。
当事務所は、大阪市にある事務所ですが謝罪文の作成については幅広く対応をさせていただいており、大阪府、兵庫県、京都府、奈良県等の近畿圏を中心に遠方では、東京都、福岡県、神奈川県など日本全国からご依頼をいただくことができます。
特に、次のようなケースの方は、当事務所によって作成をご依頼いただける可能性が高いです。
- 相手の主張に全て同意し謝罪文を提出する意思がある方
- 既に示談契約を終えて、示談金を支払っている方
手続の流れ
1.電話やお問い合わせ
まずは、当事務所に電話やお問い合わせによってご連絡ください。電話は平日土日祝「9時から18時」まで承っております。お問い合わせフォームからのご連絡は24時間いつでもお気軽にご利用いただけます。
⑴ お電話によるご相談は→050-3173-4720(平日土日祝 9:00-18:00) ⑵ お問い合わせフォーム→こちらです。 |
2.契約書面の作成
お伺いした内容に基づいて、当日中もしくは翌日に契約書面を作成させていただきます。電話によるご連絡の際にお見積りをお伝えしていない場合には、このタイミングでお見積書も併せて作成し提示させていただきます。
3.契約締結とお支払
契約書面をメールや郵送等により確認いただきましたら、必要に応じて署名捺印の上、ご返送いただきます。その後、お支払をしていただくこととなり、その期限は契約締結後5日以内とさせていただいております。
4.謝罪文に関する質問の作成
作成させていただく謝罪文に記載する内容を質問いたしますので、メール等によりご回答いただきます。
5.謝罪文の案文作成、変更修正
上記によりご回答いただいた内容を反映した、謝罪文の案文を5日前後で作成させていただき、ご確認いただきます。ご確認いただき変更等のご要望があれば、お伝えいただけますと変更修正をさせていただきます。これら変更修正は原則無料です。
6.謝罪文の郵送
自筆による謝罪文を求められている場合には、謝罪文と記載する用紙を郵送によってお送りさせていただきます。
以上が大まかな手続の流れでございます。
料金表
サービス | 価格 | 備考 |
謝罪文の作成 | 30,000円 | 900字から1200字ほど |
〃(内容証明として作成) | 40,000円 | 〃 |
当日作成 | 8,000円 | 特急(3日以内)は「5,000円」です。 |
謝罪文をご依頼いただくメリット
時間短縮
謝罪文は日常的に作成するものではありませんので、作成するとなると記載すべき内容の調査など時間を要すことが予想されます。当事務所にご依頼いただくことで、これらの時間を別のことをする時間に充てることができます。
楽に対応できる
当事務所によって謝罪文を作成させていただくにあたって、依頼者様に行っていただくことは、当方が準備する質問事項に対してメールなどで回答いただくのみです。(自筆の場合には映していただく必要があります。)そのため、面倒な準備をしていただくことも、記載方法などを調べていただくこともありません。
当日作成が可能
当事務所にご依頼いただいた場合には、当日の作成及び郵送にも対応させていただくことができる場合があります。こちらを利用いただく場合には、通常より高い料金がかかりますが、当日中に作成から発送をさせていただける点を考えるとメリットは大きいかと思います。
お問い合わせ
お客様の声
内容証明作成のイメージ
当事務所では、内容証明郵便を電子形式で発送させていただいております。そのため、郵便局の閉店時間に関わらず内容証明を送ることができます。
よくある質問
Q1.謝罪文を依頼してから何日程で完成しますか。
ご契約とお振込みをいただいてから概ね5日程です。
Q2.自筆の謝罪文を代筆いただけますか。
申し訳ございませんが、出来かねます。当サービスは以下のようにして謝罪文の作成をサポートさせていただきます。
1.謝罪文作成にあたる質問のご回答
2.謝罪文案の作成
3.謝罪文(印字)の作成及び郵送
4.謝罪文(自筆)の作成とご郵送
まとめー弁護士から示談交渉による謝罪文を要求されたら
最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では、弁護士等から謝罪文を要求された場合の記載内容についてや、謝罪文の提出を求められてもすぐに提出してはいけないケースなどについて下記の内容を詳しく述べさせていただきました。
1.弁護士による謝罪文の内容の指定
⑴謝罪文の内容に指定がある場合
⑵謝罪文の内容に指定がない場合
2.弁護士からの謝罪文に応じてはいけない場合
⑴示談や和解交渉をしない場合
⑵先に謝罪文を要求されている場合
⑶事実が虚偽の場合
⑷事実が一部異なる場合
3.弁護士に謝罪文を求められるよくあるケース
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