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無視によるいじめ対処法:内容証明郵便で改善を要求する方法

無視によるいじめ対処法:内容証明郵便で改善を要求する方法

無視によるいじめは見過ごせない問題であり、早期の対処法を講じることが何より重要です。適切な対応を怠ると、子どもは深刻な心の傷を負い、不登校や心身の不調に発展する可能性があります。実際、2013年に施行された「いじめ防止対策推進法」では、仲間外れや無視も明確に「いじめ」と定義されています。

それにもかかわらず、親として何とかしたいと思って学校に相談しても解決しない場合や、相手の親に直接言いづらいケースも少なくありません。

そんなときに有効なのが、内容証明郵便を使った正式な抗議と改善要求です。本記事では、無視を含むいじめへの対処法として、内容証明郵便で学校や加害児童の親に改善を求める方法を解説します。

行政書士の立場から、内容証明郵便の効果や具体的な手順、弁護士に依頼する場合との違い、専門家に依頼するメリットについて詳しく紹介します。お子さんのいじめ問題に悩む保護者の方が適切な行動を取れるようサポートする内容です。

無視によるいじめの現状と対処の必要性

無視によるいじめの現状と対処の必要性

学校で子どもが無視され続ける状況は、見た目に表れないだけで非常に深刻です。クラス全員から仲間外れにされたり、存在を無視されるようないじめは、子どもの自己肯定感を奪い、深刻な場合には自傷行為や最悪の事態につながる恐れも指摘されています。

教師が気づきにくいケースも多く、被害児童は「誰も助けてくれない」と追い詰められてしまいます。このような現状において、早めに適切な対処を取ることが必要です。

学校の対応と保護者の悩み

いじめを発見した際、学校側は指導やクラス内の話し合いなどで解決を図ろうとします。しかし、無視といういじめは表面化しにくく、加害児童が「冗談だった」と言い逃れたり、教師も事態を軽く見てしまう場合があります。

保護者が担任や校長に相談しても、「様子を見ましょう」「子ども同士の問題なので…」と具体策が取られず、改善しないケースも少なくありません。お子さんが苦しんでいるのに何も変わらない状況は、保護者にとって非常にもどかしく、怒りや不安が募ることでしょう。

学校任せにしない対処の必要性

学校で十分な対応がなされない場合、保護者として次の手段を講じることを検討すべきです。いじめ防止対策推進法では、学校にいじめの防止や早期対応が義務付けられています

この法律は過去の重大ないじめ事件を契機に制定され、学校のみならず保護者や地域社会にもいじめ防止の責務があると定められています。しかし現実には、すべての事案に迅速に対応しきれない学校もあります。

もし子どもが長期間つらい状況に置かれているなら、学校任せにせず保護者自らが行動を起こす必要があります。転校や学級変更といった手段もありますが、環境を変える前に、正式な抗議と改善要求を行い、いじめの解決を図ることが大切です。

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内容証明郵便によるいじめ改善要求の効果

内容証明郵便によるいじめ改善要求の効果

学校や加害児童の親に対し、内容証明郵便を使っていじめの是正を求める方法があります。内容証明郵便とは、日本郵便が「いつ・誰から・誰に・どのような内容の文書を差し出したか」を公的に証明する特殊な郵便です。

この制度を利用して抗議文や通知書を送ることで、「○月○日にこのような内容で改善要求をした」という事実を残すことができます。

相手に与える心理的プレッシャー

内容証明郵便で正式な抗議や要求が届くと、受け取った学校や加害者の保護者にとって大きな心理的プレッシャーとなります。単なる口頭の苦情とは異なり、書面で公的な証拠が残る形で要求が来たことで、相手は「これは法的な問題に発展するかもしれない」と認識します。

学校側は教育委員会への報告や法的責任の発生を恐れ、迅速に対応策を検討し始めるでしょう。また、加害児童の親にとっても、自分の子が他者に損害を与えている事実を突きつけられ、放置すれば損害賠償請求や警察沙汰に発展しかねないと感じるはずです。

その結果、これまで動かなかった相手が重い腰を上げ、いじめ問題に真剣に向き合うきっかけになります。なお、学校では内容証明による正式な苦情を受け取った場合、校内でいじめ問題に対応するための会議を開催したり、教育委員会へ状況を報告したりするのが通常です。公的に記録が残ることで、学校側も事態の隠蔽や放置はできなくなるでしょう。

内容証明郵便自体の法的効力

誤解があるかもしれませんが、内容証明郵便自体には直接的な法的強制力はありません。通知を受け取ったからといって、直ちに相手に罰則が科されるわけではなく、法的な拘束力が生じるものではないのです。

しかし、内容証明郵便は「正式なクレームを受け取った」という事実そのものを残す点に大きな意味があります。その証拠力と心理的効果により、相手に自主的な対応を促すことが期待できます。特に学校は公的機関であり、記録が残る形で苦情を受けた以上、無視はできません。

今後の展開に備えた証拠保全

内容証明郵便で改善を要求した事実は、将来万一法的措置に踏み切る際の重要な証拠となります。たとえば、いじめによって子どもが心身に重大な被害を受け、加害者側に損害賠償を請求する裁判を起こす場合、このとき送った内容証明の文書は「いじめの事実を通知し、改善を求めたのに放置された」という証拠になります。

また、学校相手に訴訟や教育委員会への申立てを検討する際も、事前に書面で問題提起を行っていたことは相手の怠慢を示す材料となります。つまり、内容証明郵便による要求は、いじめ解決の一手段であると同時に、今後の法的手段への布石とも位置付けられます。

なお、いじめの内容が暴行・傷害、恐喝といった犯罪行為に及ぶ場合には、警察への被害届提出や刑事告訴も視野に入りますが、その際にも事前に内容証明で通知した事実が「改善の機会を与えたのに是正されなかった」という重要な論拠となり、相手の悪質性を示す材料となり得ます。

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無視によるいじめ改善通知書の作成と送付ポイント

無視によるいじめ改善通知書の作成と送付ポイント

内容証明郵便でいじめの改善を求める通知書(いじめ改善通知書)を作成・送付する際には、押さえておくべきポイントがあります。誰に宛てて送るべきか、文書に何を書くべきか、そして実際に郵送する手順や注意点について確認しましょう。

宛先:学校か加害者の保護者か

まず検討すべきは通知書の宛先です。いじめに対処する責任があるのは学校ですが、直接いじめ行為を行っているのは加害児童です。一般的には、学校(校長)宛に送付して学校として正式な対応を求める方法と、加害児童の保護者宛に送付して家庭での指導・謝罪等を求める方法の2つがあります。

学校宛の内容証明では、「◯◯中学校◯年◯組に在籍する◯◯(あなたのお子さん)がいじめ被害を受けている」旨を伝え、学校側に事実確認と適切な対応を要求します。一方、加害者の親宛の場合、「あなたのお子さんがいじめ加害行為を行っている」という事実を示し、子どもへの指導と被害者への謝罪、いじめ停止を強く求めます。ケースによっては両方に送付し、学校と加害者家庭双方に働きかけることも検討すべきです。

通知書に盛り込む内容

通知書に記載する内容は具体的かつ明確である必要があります。以下の項目を盛り込むとよいでしょう。

いじめの事実

いつ頃から、どのような無視・仲間外れ行為が行われているか、具体的な状況を記載します(例:「2025年4月頃から現在に至るまで、◯◯さんから私の娘に対し、無視を含むいじめ行為が継続しています」など)。

被害の状況

そのいじめによって子どもが受けている被害を説明します。例えば「学校で孤立し精神的苦痛を感じている」「朝になるとお腹が痛いと訴え登校を拒否している」など記載します。

学校の義務と親の責任

学校宛であれば、いじめ防止対策推進法に基づき早期解決に努める義務があることを指摘し、適切な対応を求めます。加害者の親宛であれば、保護者として自分の子の行為を監督し被害を与えた場合に責任を負う立場であること(民法上の監督責任)に触れます。

要求事項

具体的に求める対応を列挙します。学校にはいじめの事実確認と被害児童の安全確保、加害児童への指導、再発防止策の実施などを要求します。加害者の親には子どもへの厳重な指導、いじめ行為の即時停止、必要であれば被害児童への謝罪や治療費などの補償を求める場合もあります。

回答期限と次の措置

○日以内など期限を区切って書面での回答や改善策の報告を求めます。また、期限までに何ら改善が見られない場合や誠意ある対応がない場合には、然るべき法的手段を取る可能性があることを明記します(例えば「本書到達後○週間以内に具体的な改善措置が確認できない場合、法的手段も検討せざるをえません」等)。

こうした点を盛り込むことで、相手にいじめの重大性と緊急性を認識させ、具体的な行動を促す効果が高まります。なお、無視以外にも陰口や悪口、ネット上での中傷などが行われている場合は、それらの事実も余すことなく記載し、いじめの全体像を明らかにします。

こうした点を盛り込むことで、相手に問題の重大性を認識させ真摯な対応を促すことができます。

送付手続きと注意点

内容証明郵便の送付手続きは、通常の郵便とは少し異なります。まず、通知書の原本とそのコピー2部(計3通)を用意します。郵便局で内容証明郵便として差し出す際、郵便局員が本文の内容と通数を確認し、公的に証明してくれます。

郵送後は、相手に配達されると「配達証明」(オプションですが付けるべきです)のハガキが手元に届き、いつ相手に届けられたか証明されます。注意点として、相手の住所を正確に知っておく必要があります。

学校宛であれば学校の所在地住所になりますが、加害児童の親に送る場合は相手の自宅住所が必要です(わからない場合、同級生経由で調べる、あるいは探偵や行政書士等に相談して住所調査を依頼することもあります)。

また、日本郵便の電子内容証明サービスを利用してオンラインで送付する方法もあります。ただし電子内容証明は事前のユーザー登録や専用ソフトの利用が必要になるため、初めて利用する場合は郵便局窓口から郵送する方法が確実でしょう。なお、受取人が内容証明郵便の受取拒否をする可能性も考えられます。

しかし差し出した事実自体は郵便局によって公証されているため、通知を試みた証拠にはなります。学校のような公的機関が正式な郵便の受取を拒否することは通常ありませんが、仮に拒否された場合でもその旨が記録として残るため、無視されたとはみなされません。

また、文面を作成する際の注意点として、感情的な表現や脅し文句は避け、冷静で事実に即した書き方を心がけましょう。「このままでは許さない」「訴えてやる」といった感情的表現ではなく、事実と要望を淡々と述べることが説得力を高めます。

法律に基づく権利主張は問題ありませんが、行き過ぎた表現で相手を過度に挑発すると逆効果になる可能性もあります。専門家のチェックを受け、適切な内容になっているか確認してから送付するのが安心です。

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専門家への相談と行政書士に依頼するメリット

無視によるいじめの対処法として内容証明郵便を活用する際、専門家に相談・依頼することでより適切かつ効果的な対応が可能になります。最後に、行政書士に依頼するメリットと、他の選択肢(弁護士に依頼する場合、自分で書く場合)との違いを見てみましょう。

弁護士に依頼する場合との違い

子どものいじめ問題が深刻化した場合、弁護士に相談して法的措置を検討する選択肢があります。弁護士に依頼すれば、内容証明郵便の送付だけでなく、加害者や学校に対する損害賠償請求訴訟の提起や、示談交渉など包括的な対応が可能です。

弁護士名義での内容証明郵便は相手に強い圧力を与え、「このままでは訴訟になる」という明確なメッセージとなります。ただ、その分コストも高く、正式に依頼するハードルを感じる保護者もいるでしょう。

また、学校との関係においても、弁護士が出てくると相手も法的防衛姿勢を強め、学校側が教育委員会や顧問弁護士と協議するなど事態が公的な紛争に発展しがちです。「まずはいじめを止めさせたい」という段階では、必ずしもいきなり訴訟を目指す必要はありません。

行政書士への依頼は、裁判に至る前段階での解決策として有効であり、法的手続きを見据えつつも柔軟に対処したい場合に適しています。

自分で内容証明を作成する場合との違い

内容証明郵便による抗議文は、自分で作成して送付することも可能です。しかし、法律や文書作成の専門知識がないまま書くと、重要な事実を漏らしたり、逆に感情的な文面になって説得力を欠いたりする恐れがあります。

また、形式不備や表現の誤りがあると、せっかく送っても相手に真剣に取り合ってもらえなかったり、こちらの信用を損ねたりするリスクもあります。行政書士に依頼すれば、豊富な経験をもとに適切な構成と表現で文書を作成してくれるため、そのような心配がありません。自分で悩みながら書く労力やストレスも軽減できますし、プロに任せる安心感があります。

行政書士に依頼するメリット

行政書士は内容証明郵便の作成代行を数多く手掛けている専門家です。(ただし、専門に扱っていない場合もあります。)行政書士に依頼する最大のメリットは、法的に妥当で効果的な通知文を作成できることです。いじめの事実関係や被害状況を丁寧にヒアリングした上で、一件一件のケースに応じた最適な文面を提案してくれます。

特にいじめ問題では、単に形式的な文章ではなく、背景事情や被害の深刻さをしっかり伝えることが重要ですが、行政書士は長文であっても的確に要点を押さえた文章作成を得意としています。

実際、当事務所を含め、行政書士事務所によっては内容証明郵便の文面を詳細に(時に数千文字にわたり)作成し、相手に与える心理的インパクトを高めているところもあります

また、行政書士が介入したこと自体が相手へのプレッシャーになります。第三者の専門家が関与し文章を作成していることで、学校や加害者側も「これは正式な手続きだ」と認識し無視しにくくなる効果があります。

さらに、費用面でも弁護士に比べれば依頼しやすい場合が多く、相談しやすいのも利点です。行政書士は依頼者の味方として寄り添いながら手続きを進めてくれるため、保護者の精神的負担も軽減されます。

さらに、行政書士は依頼者と綿密に打ち合わせを行い、誰に対してどのような内容の通知を送付すべきかといった戦略も一緒に考えてくれます。また、通知を送った後に相手からどのような反応が来る可能性があるか、それにどう対処すべきかについても助言を受けられるため、終始安心して対応できるでしょう。

このように、無視を含むいじめへの対処には、内容証明郵便を活用した正式な改善要求が有効な手段となりえます。適切な文書を送ることで状況が動き出す可能性が高まります。

お子さんのいじめでお悩みの方は、一人で抱え込まず、行政書士など専門家の力を借りて、毅然とした対応を取ってみてください。愛する子どもの未来を守るために、今できる最善の一歩を踏み出しましょう。勇気を出して正式に声を上げることで、状況が変わる可能性があります。内容証明郵便というツールを上手に活用し、お子さんの笑顔と安心を取り戻しましょう。

無視によるいじめの対処は、当事務所にご相談ください

無視によるいじめの対処は、当事務所にご相談ください

「クラスで無視されている」「話しかけても誰も返事をしてくれない」子どもがそんな状況に置かれているとしたら、それは明らかないじめであり、放置してはいけない深刻な問題です。無視という行為は外傷こそありませんが、心に深い傷を残し、不登校や情緒障害、自尊心の喪失など重大な影響を及ぼすことがあります。

しかし、いざ学校に相談しても「様子を見ましょう」と対応を先送りされたり、「子ども同士のトラブル」として片づけられてしまうことも少なくありません。保護者として、どこに相談し、どう行動すればよいのか分からず、苦しみながら日々を過ごしている方もいらっしゃるでしょう。

当事務所では、行政書士としての立場から、内容証明郵便を活用したいじめ改善のための通知書作成・送付をお手伝いしています。公的に記録が残る書面で、事実と要望を冷静に伝えることで、学校や相手の保護者に本気で対応を促すことが可能になります。書面の送付自体が「これ以上放置すれば責任が問われる」という強いメッセージとなり、状況が動き出すきっかけとなることもあります。

特に以下のようなお悩みをお持ちの保護者の方は、ぜひ一度ご相談ください。

  • 学校に相談しても取り合ってもらえない
  • 子どもが毎朝「行きたくない」と訴えるようになった
  • 加害児童の親に直接言うのはトラブルが怖くてできない
  • 何らかの形で証拠を残し、正式に抗議したい
  • 将来的に教育委員会への申し立ても検討している

当事務所では、単なる形式的な通知ではなく、実情に即した具体的かつ説得力ある文書を作成し、必要に応じて送付先やタイミング、次の対応についても丁寧にご説明いたします。

大切なお子さまを守るため、まずは一歩、私たちにご相談ください。専門家の手を借りることで、見えなかった道が開けるかもしれません。

手続の流れ

1.電話又はお問い合わせ

まずは、電話やお問い合わせにより無視によるいじめの対処として内容証明郵便を希望されることをお伝えください。お問い合わせフォームをご利用いただく場合には該当する相談内容をご選択いただき任意の記入欄にその旨をご記入ください。電話をご利用いただく場合は、「9時から18時」まで承ります。

⑴ お電話によるご相談は→050-3173-4720(平日土日祝 9:00-18:00)
⑵ お問い合わせフォーム→こちらです。

2.契約書面の作成と送付

原則として、電話による打ち合わせ後、当日中もしくは翌日にご提出させていただきます。お見積については電話による打ち合わせ時にお伝えさせていただくことが多いですが、見積が必要な場合には、契約書面の送付と同時にお送りします。

3.お支払い

お支払いは、契約後5日以内に当事務所が指定する金融機関口座にお振込みよる方法でお支払いただきます。

4.内容証明郵便の作成や変更・修正

お振込みいただいた後、約7日で内容証明案を作成しご確認いただきます。内容証明郵便の案文について変更や修正がございましたらその都度お伝えいただけますと、無料で手直しさせていただきます。(差出後の変更はお受けできませんのでご了承ください。)

5.内容証明郵便の差出

内容証明郵便の案文内容をご承諾いただけましたら、内容証明郵便を配達証明付で差出させていただきます。弊所では電子内容証明郵便により差出を行っておりますのでご確認いただいた後、即座に発送させていただいております。

6.書類の郵送

内容証明郵便が無事に相手に届くと、後日弊所に配達証明書や内容証明郵便の謄本が届きますので、それらの書類(以下、ご参照ください。)を全てご依頼者様にご返送させていただきます。

【郵送書類】

  • 内容証明郵便の謄本 計1通
  • 配達証明書 計1通
  • 領収書 計1通
  • その他書類(名刺、アンケート等)

以上が大まかな手続の流れでございます。

ご依頼いただくメリット

下記では、当事務所に内容証明郵便をご依頼いただいた場合のメリットについて記載しております。

メリット1 適切な脱会が可能

行政書士に内容証明を送付することで、法的に有効な脱会の手続が保証されます。

メリット2 迅速かつ効率的な手続

行政書士に内容証明の作成から差出までを依頼することで、手間や時間を大幅に節約できる利点があります。当事務所では内容証明郵便のご依頼を専門に扱っておりますので、通知書の作成や送付を迅速に行い、手続き全体をスムーズに進めることができます。

メリット3 相手に対するプレッシャーを与えられる

当事務所が作成させていただく脱会通知書には、行政書士法施行規則に基づく行政書士の記名を作成代理人としてさせていただきます。

行政書士の記名があることで、相手に対して第三者の関与を意識させることができ、且つこちらの本気度を示すことができるためスムーズに脱会ができると考えられます。

メリット4 土日の対応も可能

内容証明郵便を利用する多くのケースでは、郵便局の窓口から差し出すケースが多いです。この場合には、土日など郵便局が営業していない場合に対応することができません。(一部の郵便局では、土日はゆうゆう窓口で対応しているようです。)

しかし、当事務所によって作成する内容証明郵便は電子形式による発送なので、土日に関わらずいつでも差し出すことができます。

ご依頼料金

業務内容案件(受取方)基本料金概要
内容証明郵便の
作成と差出
個人・法人33,000円~2,000文字から5,000文字程度の通知書を作成いたします。
内容証明郵便
トータルサポート
44,000円~

お問い合わせ

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    相談希望日*(無料の電話相談です。)

    相談希望時間帯*

    お客様の声

    下記はお客様からいただいたお声の一部です。当事務所では、現在約150件の口コミをいただき、総合評価は「4.9/5」と高い評価をいただいております。

    そのため、実施するサービスには自信をもっております。

    内容証明郵便の作成と差出をいただいた方からのお声

    内容証明郵便のイメージ

    当事務所では、内容証明郵便を電子形式(電子内容証明郵便)で発送させていただいております。電子内容証明郵便の見本は以下のとおりです。

    通知書見本

    【参考記事】
    日本郵便株式会社 内容証明