友人や知人に貸したお金が返ってこないということはよくあります。このようなケースでは、メールやチャットを利用して返金を催促することが多いですが、これでも返ってこない場合には、どのような対策が検討できるでしょうか。こちらでは、内容証明郵便を利用した債権回収方法について記載させていただきます。
内容証明による債権回収を検討する
知人や友人に対し、返済を催促するケースで、実際に会いに行くのは気が引けるという場合には、内容証明郵便(以下内容証明と略します。)により催促をすることをおすすめします。
内容証明とは
内容証明とは、正式には「内容証明郵便」といい郵便局によってどのような内容の手紙を出したかを、公に証明してくれるというものです。「公に証明」と聞くと、相手に対し何かしらの法的拘束力を持っているような郵便に思えますが、実は、内容証明自体には相手を法的に拘束する力を有していません。しかし、内容証明を配達証明付きで利用することで「内容証明の内容、送った日、送った郵便を相手が受け取ったこと」を証明することができますので、うまく利用することで、裁判により有力な証拠となることは間違いないでしょう。
もし口頭による催促だったら
もし口頭による催促の場合には、お金の返済を催促したという証拠が残りません。そのため、相手が「返済なんて聞いていない」と主張し、返済をいつまでも延ばされてしまうかもしれません。
さらに、支払の引き延ばしをされ続けると、お金を返してもらう権利が時効(通常:お金を返済日から5年)により消滅してしまう場合があります。このような事態をさけるためにも、お金の催促は、内容証明によって行うようにした方がよいでしょう。
時効の完成を阻止するために、相手にお金の支払いを請求することを法律上「催告」といいます。催告をすることで、時効の完成を6か月間ストップさせることができます。催告は口頭によっても行うことが出来ますが、上記のように「言った言っていない」の争いをさけるためにも内容証明で行うことが通常です。
内容証明で債権回収をするメリットとデメリット
内容証明を送るメリット
1.通知内容を後日証明することが出来る
内容証明で通知すると、どのような内容の通知を相手に送ったのかを後日証明することができます。例えば、お金をAさんに普通郵便で通知をすると「受けとっていない」などと主張されてしまうことがあります。しかし、内容証明を利用することで、もし相手が「受けとっていない」と主張した場合に、内容証明の控えが郵便局と差出人にあるので、後日郵便局に対し、内容証明を請求することで、相手に対し、反論することができます。
2.相手にプレッシャーを与えることができる
内容証明は日常的に用いられる郵送の方法ではありませんので、突然このような文書がくると慌てて支払いがされるケースも少なくありません。また、専門家に依頼すると内容証明の差出人の欄に専門家の氏名(例 作成代理人 行政書士 ○○)が記載されますので、第三者の関与により、受取人に一定のプレッシャーがかかることは間違いないでしょう。
3.配達したことや配達日を証明できる
内容証明を配達証明付きで送ることにより、配達の事実と配達日を証明することができます。こちらは、内容証明による直接的な効果ではありませんが、内容証明を発送する際は、配達証明付きで送ることが通常であり、相手の受け取りがなされると郵便局から配達証明書(※1)が発行し郵送されます。
※1)配達証明書とは、差出人のもとに配達されたことや、いつ配達されたのかを証明する書面のことです。
内容証明のデメリット
1.郵便にしては高い費用がかかる
内容証明を送る場合、普通郵便や速達郵便と比べて高い郵送費用がかかります。また、内容文書により相手に送る内容が複数ページに渡る場合には、その枚数に応じて料金が加算されますので、送られる際には金額を確認しておいた方がよいでしょう。内容証明の平均的な費用は「2,000円」程です。
2.内容文書以外は送れない
内容証明によりお金を催促する場合、相手がお金を払っていない証拠を提示するためにも振込明細書の写真等を送りたいことも中にはあると思います。しかし、内容証明は、形式がさだめられた書面しか送ることができません。そのため、証拠として何かを用いて主張する場合には、内容証明は少し不便であると感じてしまうでしょう。しかし、このようなケースでは、内容証明とは別に特定記録郵便や普通郵便を送ることでこれらの書類を同封でき、多少はカバーできます。
内容証明を送るかの判断は、上記のメリットとデメリットを加味して総合的に判断されると良いかと思います。ご自身のケースで内容証明を利用するべきかの判断が難しい場合には、当事務所の初回無料の相談をしていただけますと、一般的な回答をさせていただきます。
内容証明で債権回収をする場合には時効に注意
お金の貸し借りによる、返済義務には時効があります。民法166条では、「債権者が権利を行使できることを知った時から5年、権利を行使できる時から10年」が時効とされています。通常、お金を貸した側は権利を行使できる時を理解していると考えられているので、原則としてお金の貸し借りによる債権回収は「返済を請求できる日から5年」を経てば消滅時効により債務が消滅すると考えられています。
時効の期間が経過するとどうなる
時効は、通常、お金の返済を請求できる時から5年が経てば、消滅時効により返さなくてよくなると説明しましたが、実は期間が経過するだけでは債権は消滅しません。この場合には借主は「時効を援用(主張)」する意思表示を貸主に対して行う必要があるのです。もし、借主により適法に時効の援用がされれば、貸していたお金が返ってきませんので、お金を貸す際には、時効に十分注意しましょう。
時効の期間が経過する前に対策を
時効の期間が経過すると、借主の時効援用により貸したお金が返ってこないことになります。これを阻止する方法は、「時効の更新」と「時効の完成猶予」があります。時効の更新とは、時効の期間が、初めからに再スタートすることであり、貸主が時効を更新させるには借主による⑴支払の承諾や⑵支払債務の一部履行等がなされなければなりません。
一方、時効の完成猶予とは、催告により時効の完成を6か月間延長する方法であり、時効の完成を一時的にストップすることができます。この時効の完成猶予期間に裁判を提起し、確定判決を得ることで、確定判決の日から10年は時効が完成しないこととなります。
内容証明による債権回収の書き方
内容証明の基本
内容証明として債権回収をする場合、作成する文書に決まったルールはありません。そのため、通常の手紙のように自分の意思を記載し送ることも可能です。しかし、利用する上での形式的な制約はあるので、定められた形式が満たされなければ郵送はされません。主な形式的な制約は以下のとおりです。
- 記載する字数
- 使用できる文字
詳しく解説します。
1.記載する字数
内容証明に記載できる文字は、1ページあたり520文字以内と定められています。記載方法は縦書き横書きいずれでもかまいませんが、この字数制限は厳しく、例えば「、」「。」等の句読点も一文字としてカウントします。また、縦書きの場合も横書きの場合も一行に記載できる文字数も以下のとおり定められています。
縦書き | 1行20文字以内、1ページ26行以内 |
横書き | 1行20文字以内 1ページ26行以内 1行13文字以内、1ページ40行以内 1行26文字以内、1ページ20行以内 |
2.使用できる文字
使用できる文字は、郵便局により公開されていますので、下記よりご確認ください。
ちなみに、使用する用紙には特に定めがありませんので、A4の白紙でも差し支えありません。しかし、上記のような字数に制限がありますので、通常は、書店に販売されている内容証明用の用紙を購入し、それで作成することが多いです。
内容証明を書く時のポイント
内容証明を用いて相手に金銭の催促をするには、請求できる根拠を明確にし、相手にわかりやすく伝える必要があります。内容証明に記載する内容は、通知の内容によっては相違ありますが、共通して記載すべき主な内容は以下のとおりです。
- 受取人氏名
- 差出人氏名
- 通知書を出した理由(お金の返済を請求する場合は根拠)
- 請求する金額
- 請求する金額の支払先
- 回答の方法及び郵送先
上記1から6の中でも、お金の返済を請求するケースでは、相手に対しお金を適法に請求できる根拠を明確に記載する必要があるでしょう。例えば、お金の貸し借りの際に借用書や金銭消費貸借契約書を作成していた場合には、最低でも「契約日、お金を貸した事実、その金額及び貸した日、弁済時期」は特定し記載するべきでしょう。これらの書面がない場合にも同内容を記載できる範囲で記載し、請求できる根拠は口頭による約束として記載しておきましょう。
内容証明による債権回収の費用
⑴内容証明の費用
内容証明による債権回収の平均的費用は「2,500円」程度です。こちらの金額は、配達証明を付けた上で計算しております。ご自身で作成する場合には、大体こちらの金額で内容証明を発送することができます。ただし、別の書面を用いるために特定記録郵便や普通郵便を利用する場合には、これらの費用が加算されます。
⑵行政書士の平均費用
行政書士の報酬平均は下記のサイトより公開されており、内容証明の作成費用はご覧のとおり最頻値が「30,000円」、平均報酬額が「23,120円」とされています。(電子内容証明)
内容証明は行政書士が安い?
内容証明は、弁護士等の専門家にも依頼することができますが、報酬が行政書士と比べて高額になるケースが多いです。行政書士の報酬額統計では、上記のとおり内容証明の作成の最頻値は「30,000円」ですが、弁護士は(旧)日本弁護士連合会弁護士報酬基準 「30,000円から50,000円(弁護士記名あり)」です。(いずれも最近のデータではありませんが。)
価格のみを比べて選択することはあまり有効な方法ではないと思いますが、費用も一つの判断の基準になるかと思います。もし、内容証明によって送る内容について、法律関係が複雑ではなく、争いに発展しないと考えられるような内容であれば、行政書士に依頼する方がコスパが良いと考えられます。一方、複雑な法律の判断を含むものや争いに発展しやすい内容の文書は弁護士しか作成できませんので、その点ご了承ください。
金額が安すぎる事務所に注意
いくら行政書士に依頼すると安いからといって、安ければどこでも良いわけではありません。あまりにも報酬額が低い事務所は、やめておくべきでしょう。このような事務所は、ネットにあるテンプレートをそのまま利用しているケースや、十分な打ち合わせをせずに表面上の聞き取りをし、内容証明を作成差出しているケースがよくあります。したがって、内容証明を依頼するには、行政書士の報酬額統計の平均値程度の価格設定をしている事務所に依頼することをお勧めします。
内容証明による債権回収は当事務所にお任せください
内容証明による債権回収は当事務所の専門分野とさせていただいております。これまでに、何100件もの相談に応じ、通知書を代理作成し発送してきた実績と経験があります。また、当事務所にご依頼いただいた方からも「無事にお金が返ってきました。」のような声をいただくことも多く、内容証明には法的拘束力は持たないものの、正当な権利を主張することによって相手から支払がされることは実は多いです。
ご依頼いただいた場合の手続の流れ
1.電話又はお問い合わせ
まずは、電話やお問い合わせにより内容証明郵便を希望されることをお伝えください。お問い合わせフォームをご利用いただく場合には該当する相談内容をご選択いただき任意の記入欄にその旨をご記入ください。電話をご利用いただく場合は、「9時から18時」まで承っております。
⑴ お電話によるご相談は→050-3173-4720(平日土日祝 9:00-18:00) ⑵ お問い合わせフォーム→こちらです。 |
2.契約書面の作成と送付
原則として、電話による打ち合わせ後、当日中もしくは翌日にご提出させていただきます。お見積については電話による打ち合わせ時にお伝えさせていただくことが多いですが、見積が必要な場合には、契約書面の送付と同時にお送りします。
3.お支払い
お支払いは、契約後5日以内に当事務所が指定する金融機関口座にお振込みよる方法でお支払いただきます。
4.内容証明郵便の作成や変更・修正
お振込みいただいた後、約7日で内容証明案を作成し(クーリングオフ等の場合には原則2日前後です。)ご確認いただきます。内容証明郵便の案文について変更や修正がございましたらその都度お伝えいただけますと、無料で手直しさせていただきます。(差出後の変更はお受けできませんのでご了承ください。)
5.内容証明郵便の差出
内容証明郵便の案文内容をご承諾いただけましたら、内容証明郵便を配達証明付で差出させていただきます。弊所では電子内容証明郵便により差出を行っておりますのでご確認いただいた後、即座に発送させていただいております。
6.書類の郵送
内容証明郵便が無事に相手に届くと、後日弊所に配達証明書や内容証明郵便の謄本が届きますので、それらの書類(以下、ご参照ください。)を全てご依頼者様にご返送させていただきます。
【郵送書類】
・内容証明郵便の謄本 計1通
・配達証明書 計1通
・領収書 計1通
・その他書類(名刺、アンケート等)
以上が大まかな手続の流れでございます。
ご依頼いただくメリット
下記では、当事務所に内容証明郵便をご依頼いただいた場合のメリットについて記載しております。
メリット1 適切な脱会が可能
行政書士に内容証明を送付することで、法的に有効な脱会の手続が保証されます。
メリット2 迅速かつ効率的な手続
行政書士に内容証明の作成から差出までを依頼することで、手間や時間を大幅に節約できる利点があります。当事務所では内容証明郵便のご依頼を専門に扱っておりますので、通知書の作成や送付を迅速に行い、手続き全体をスムーズに進めることができます。
メリット3 相手に対するプレッシャーを与えられる
当事務所が作成させていただく脱会通知書には、行政書士法施行規則に基づく行政書士の記名を作成代理人としてさせていただきます。行政書士の記名があることで、相手に対して第三者の関与を意識させることができ、且つこちらの本気度を示すことができるためスムーズに脱会ができると考えられます。
メリット4 土日の対応も可能
内容証明郵便を利用する多くのケースでは、郵便局の窓口から差し出すケースが多いです。この場合には、土日など郵便局が営業していない場合に対応することができません。(一部の郵便局では、土日はゆうゆう窓口で対応しているようです。)しかし、当事務所によって作成する内容証明郵便は電子形式による発送なので、土日に関わらずいつでも差し出すことができます。
ご依頼料金
業務内容 | 案件(受取方) | 基本料金 |
内容証明郵便の作成と差出 | 定型外文面(個人、法人) | 30,000円~ |
内容証明郵便トータルサポート | 内容はお問い合わせください。 | 40,000円~ |
お問い合わせ
お客様の声
下記はお客様からいただいたお声の一部です。当事務所では、現在約150件の口コミをいただき、総合評価は「4.9/5」と高い評価をいただいております。そのため、実施するサービスには自信をもっております。
内容証明郵便のイメージ
当事務所では、内容証明郵便を電子形式(電子内容証明郵便)で発送させていただいております。電子内容証明郵便の見本は以下のとおりです。
内容証明についてよくある質問
内容証明に関して、よくご相談いただく内容をまとめております。これらの質問以外にわからないことがあれば、お気軽にお問い合わせください。
Q1.内容証明はどこの郵便局でも利用できますか。
いいえ。内容証明の利用は特定の郵便局のみ利用することができます。
Q2.内容証明は郵便局に行かないとだめでしょうか?
はい。郵送による内容証明の手続はできません。しかし、電子内容証明を利用することでご自宅のパソコンから内容証明を送ることが出来ます。この場合には、郵便局のサービスに登録をする必要があります。
Q3.内容証明を書く紙は、なんでもいいですか?
はい。原則として用紙は自由ですが、文字数等の制限がありますので市販の用紙を使用すると楽かと思います。
Q4.内容証明のタイトルは何とすればよいでしょうか。
相手に請求する内容によって様々ですが、例えば「貸したお金を返してほしい」場合には「貸金返還請求通知書」等と記載することが検討されます。ただし、表題(タイトル)に決まりはありませんので「通知書」だけでも送ることができます。なお、内容証明で通知が来た場合に回答を書面でする場合には「回答書」等と記載します。
Q5.内容証明に住所を記載しないことができますか。
差出人の住所の記載は必ず求められます。そのため、無記載では内容証明を送ることが出来ません。このような場合には、作成代理人として行政書士の事務所を記載することや、代理人として弁護士の事務所を記載することが検討されます。
Q6.内容証明により債権回収ができない場合はどうすればよいでしょうか。
考えられる次の行動としては、裁判所が関与する「支払督促」や「少額訴訟(通常訴訟)」に移行することが考えられます。
対応事例に基づく質問
Q.知人にお金を貸しましたが、返ってきません。お金を貸す際に借用書等の書類を作成していませんが、内容証明によって支払を求めることは可能でしょうか。
内容証明を送ることは可能です。しかし、任意による支払を求めることができなければ裁判になりお金を貸したことを証明することができなければ、返金は難しいと思われます。なお、借用書や契約書がなくとも相手とのメールやチャットでのやり取りでお金を貸した事実と相手が認めている内容又は返金をする旨が記載されているのであれば、それに基づき返還を請求できるでしょう。