親族や知人に土地や建物を無償で貸している場合、後になって「やはり返してもらいたい」と思うことがあります。このような無償で物を貸す契約形態を法律では「使用貸借」と呼びます。
例えば親が所有する家に子がタダで住んでいる、または高齢の方が親戚に農地を貸しているケースなど、身内だからこそ契約書も交わさず善意で貸し借りすることが多いものです。しかし、いざ返してほしいとなった際には、長年貸していた手前、どのように切り出すべきか悩む方も少なくありません。
さらに事情が変わり使用貸借を終了させたいと思っても、口頭で伝えるだけでは相手とのトラブルに発展しかねません。そこで役立つのが内容証明郵便による契約解除の正式な通知です。
本記事では、使用貸借契約の解除をスムーズに行うためのポイントと、通知書の作成・送付を行政書士がどのようにサポートできるかを解説します。
使用貸借契約とは?トラブルになりやすいケースと終了条件
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使用貸借は民法で定められた契約形態で、対価(賃料)を伴わない点が特徴です。本項目では、使用貸借契約の基本的な仕組みや賃貸借との違い、親族間で利用される背景を解説します。無償で貸す典型例として親が子に家を貸す場合などがありますが、そうしたケースでなぜトラブルになりやすいのかも見ていきましょう。
さらに、契約を終了(解除)できる条件についても確認します。使用貸借契約を正しく理解することが、トラブルを避け契約を円満に終了させる第一歩です。
使用貸借契約とは?賃貸借との違い
使用貸借契約とは、簡単にいえば「タダで貸す」契約のことです。民法第593条に規定されており、土地や建物などの不動産から動産まで、物の貸し借りにおいて賃料などの対価を伴わずに利用させる取り決めを指します。
例えば「親が自分の持ち家を子どもに無償で貸して住まわせる」「親族に畑や田んぼを自由に使わせてあげる」など、金銭の受け渡しを伴わない貸借関係がこれに当たります。一般に、当事者同士の信頼関係に基づいて行われ、契約書を作らず口頭の約束だけで成立しているケースも珍しくありません(法律上は口頭でも契約として有効です)。
賃貸借契約(お金を伴う貸し借り)との違いは、やはり無償である点に尽きます。賃貸借では借主(借りる側)は賃料を支払う義務を負い、その代わりに借地借家法など法律で強力に保護されます。
しかし使用貸借では借主は金銭を支払わないため、借主の権利は賃貸借に比べて弱く、貸主(貸す側)の都合で契約を終わらせやすい特徴があります。この点は、後述する契約解除の条件にも関わってきます。
| 民法第593条(使用貸借) 使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。 |
親族間の使用貸借で起こりやすいトラブル
使用貸借契約は親しい間柄で行われることが多いため、「ずっと使っていいと言われた」「好意で貸してあげたのだから返してもらって当然」といった当事者間の認識のズレから、後々トラブルに発展しがちです。特に以下のようなケースでは注意が必要です。
不動産を長期間貸している場合
長く無償で貸しているうちに、借主はその土地や建物を「自分のもの同然」と感じてしまうことがあります。契約書がなく期間や条件が曖昧なままだと、貸主・借主の双方で貸借関係の認識が薄れ、いざ返還を求める段階で揉める原因となります。
貸主または借主が高齢で相続が発生した場合
たとえば親名義の土地に子が家を建てて住んでいたケースで、親(貸主)が亡くなると相続人(他の兄弟など)から立ち退きを求められることがあります。また逆に借主側が亡くなった場合、その家族が引き続き無償で住み続けようとして、貸主側と衝突するケースも見られます。
親族間の信頼で成り立っていた使用貸借も、当事者が亡くなれば信頼関係が崩れ、トラブルに発展しやすくなるのです。
信頼関係が壊れた場合
家族・親戚であっても人間関係が悪化し、「もう出て行ってほしい」と感じることがあります。例えば長年貸していた親族が約束と違う使い方をしたり迷惑行為をしたりして関係が悪くなった場合などです。
当初は善意で貸していても、信頼が損なわれると無償で貸し続けることが難しくなり、契約解除を検討せざるを得なくなります。
契約を終了できる条件
使用貸借契約を終了させる(解除する)には、契約時に定めた内容によって条件が異なります。主なポイントは次のとおりです。
契約期間や目的を定めていない場合
貸主は原則としていつでも契約を解除し、借主に返還を請求できます(民法598条2項)。期間の定めがない以上、貸主の都合で契約を終わらせられるということです。
契約期間・使用目的を定めている場合
原則として、その定めた期間が満了するか目的が達成されるまでは、貸主側から一方的に契約を終了させることはできません。例えば「子が結婚するまで住んでよい」という約束で貸している場合、その目的(子が結婚する)が達成されるまでは継続します。
借主に契約違反(用法違反)がある場合
借主が約束と異なる用法で物を使ったり、土地を無断転貸するなどの契約違反行為があった場合、期間の定めがあっても途中で契約解除が可能です(民法594条3項)。貸主は信頼を裏切られた形になりますので、即時に返還を求める正当な理由となります。
借主が死亡した場合
使用貸借契約は借主本人との信頼関係に基づくものです。そのため借主が亡くなると契約は原則終了し、借主の相続人に使用権が引き継がれることはありません(民法597条3項)。
以上のように、使用貸借は賃貸借と比べて貸主側の解約権限が強い契約です。賃貸借契約では貸主が契約を終了するには正当事由(自分で土地を使う必要がある等)が求められたり立ち退き料の提供が問題になりますが、使用貸借ではそうした要件はなく、基本的には貸主の都合で返してもらうことが可能です。
ただし、実際にスムーズに返してもらうためには適切な手順を踏むことが重要になります。その手段の一つが内容証明郵便による通知なのです。
なお、農地を無償で貸している場合には、賃貸借契約とせず使用貸借とするケースも多く見られます。農地の使用貸借契約でも貸主の都合で返還を求めることができる点は通常の土地と同様です。
ただし、農作業の繁忙期の途中で明け渡し要求をするなど、相手の生活に大きな支障が出るタイミングは避けるといった配慮も検討すべきでしょう。
使用貸借契約解除の通知と内容証明郵便
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このトピックでは、使用貸借契約の解除を相手に正式に伝える方法として、内容証明郵便を使うメリットとその概要を説明します。内容証明郵便がどのような制度か、普通の手紙とは何が違うのか、そして契約解除通知で活用する利点について見ていきましょう。
さらに、内容証明郵便を利用して通知書を送付する際の大まかな手順も併せて解説します。この方法を活用することで、後から相手に「聞いていない」「受け取っていない」と言い逃れされるリスクを減らすことができます。
内容証明郵便とは?
内容証明郵便とは、郵便局が「手紙の内容」と「差し出した日付」を公的に証明してくれる特殊郵便です。手紙を出す際、同じ内容の書面を通常3通(相手用、郵便局保管用、自分の控え用)用意します。(郵便窓口から送る場合。)
郵便局が文章を確認して証明印を押し、一通は相手に送付し、一通は郵便局が保管、もう一通は差出人へ戻されます。これにより「いつ・誰が・どんな内容の通知を送ったか」という記録が公的に残るのが最大の特徴です。
通常の手紙では相手に届いた証拠が残りませんが、内容証明郵便であれば郵便局の発行する証明書によって後日証拠として提出できます。ただし、内容証明郵便自体に強制力はなく、あくまで「内容を証明する」ための手段です。
相手が手紙を読まずに無視する可能性もゼロではありません。それでも証明が残ることにより、裁判になった際などに「こちらは正式に通知した」という客観的な裏付けを示すことができます。そのため、契約解除の通知や支払督促など重要な意思表示によく利用されます。
契約解除通知に内容証明を使うメリット
内容証明郵便を利用して契約解除の通知を行うことには、次のようなメリットがあります。
確実な証拠を残せる
前述のとおり、いつ・どんな内容の通知を送ったかという記録が残るため、後になって相手から「そんな通知は受け取っていない」と言われても証明できます。特に契約解除のように法的トラブルに発展しうる場面では、通知を出した事実と内容を客観的に示せることが重要です。
相手に本気度が伝わる
普通郵便や口頭での要求よりも、内容証明郵便で正式な通知を受け取ると、相手は事態の深刻さを認識しやすくなります。「専門家に相談して手紙を送ってきたのだな」「裁判も視野に入れているのかもしれない」と感じ、無視できなくなる心理効果があります。
手続き上の要件を満たせる
契約の種類によっては、「○○日までに通知すること」といった解約手続きの条件が契約書や法律で定められている場合があります。内容証明郵便で通知しておけば、そうした通知義務を確実に履行した証拠となり、手続き上も安心です(使用貸借の場合も、口頭より文書で通知した方が後の紛争防止に有効です)。
なお、直接会って伝えるのが難しい場合でも、内容証明郵便の文書であれば淡々と意思を示すことができます。感情的な衝突を避け、冷静な通知が行える点でも有用です。
内容証明郵便の送付方法
内容証明郵便を利用する手順は次のとおりです(行政書士に依頼する場合はこれらを代行してもらえます)。
1.通知書の作成
契約解除の通知文を作成します。手書きでもパソコン作成でも構いませんが、内容証明の形式に沿って、用紙1枚あたり最大縦26行×横20字で収まるように書きます(市販の内容証明用紙や原稿用紙を使うと便利です)。誤字があると訂正に制限があるため、丁寧に作成しましょう。
2.同じ書面を3部準備
完成した通知書を同一内容で3通用意します。コピーでも手書き写しでもかまいません。封筒も別途用意し、宛先(相手の住所氏名)と差出人(自分)の住所氏名を記載します。
3.郵便局の窓口へ持参
作成した3通の通知書と封筒を郵便局窓口に提出し、「内容証明でお願いします」と依頼します。郵便局員が内容を確認し、問題なければ受付・発送してくれます(内容証明の手数料等所定の費用がかかります)。差出人控えとして1通には受領印が押されて戻ってきますので、大切に保管しましょう。
4.オプションの利用
通常、内容証明郵便は書留扱いで送られ、配達記録は郵便局に残ります。さらに確実を期すなら、配達証明(相手に配達された事実と日時を証明するサービス)も付けましょう。配達証明を付けておくと、相手に届いたこと自体も後で証明でき安心です。
使用貸借解除通知書作成のポイント(自分で作成する場合)
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このトピックでは、使用貸借契約を解除する旨の通知書を作成する際に押さえておきたいポイントを解説します。相手との関係に配慮しつつも権利を主張するための表現や、通知書に必ず記載すべき事項、そして作成時の注意点について確認しましょう。
文面一つで相手の受け取り方が変わるため、語調や書き方にも気を配る必要があります。また、誤字脱字や法律的な誤りがないか、送付前にしっかりチェックすることも重要です。
穏便に、しかし明確に意思を伝える表現
使用貸借の終了を伝える通知文では、丁寧さと明確さの両立が重要です。いきなり高圧的な言葉で「出て行ってもらうのが当然だ」と伝えるのは逆効果になりかねません。特に親族間であれば、相手の感情に配慮した表現を心がけましょう。
例えば通知書の書き出しでは、「○○年○月○日より貸しておりました下記の土地につきまして、今般事情により使用貸借契約を終了させていただきたく、本書をもって通知いたします。」のように、丁寧な語調でありながら契約終了の意思をはっきりと伝える表現を用います。
一方で、法的な権利を強調しすぎる表現(例:「民法○条に基づき契約を解除する」など)は、必要以上に相手を刺激する恐れがあります。まずは上記のように事情の説明とお願いを主軸に書き、穏便な解決を図ります。それでも応じない場合に備えて通知書を残しているわけですから、最初の通知ではなるべく角が立たない表現にするのが得策です。
記載すべき内容と期限の設定
通知書には、契約解除の意思を明確に伝えるために盛り込むべき事項があります。主な項目は次のとおりです。
- 物件の特定:貸していた土地や建物を明示します。住所や地番、建物名などを正確に書き、どの物件についての通知か相手に明確に伝わるようにします。
- 貸借の経緯:いつから誰に無償で貸しているのか、契約の概要に触れておきます(例:「○○年○月○日より◯◯(借主)に対し無償で使用させていた土地」)。口頭契約だった場合でも、その事実を記載します。
- 契約を終了する旨:使用貸借契約を終了(解除)する意思表示をはっきりと書きます。「本書をもって契約を終了いたします」「今後は利用をご遠慮いただきたい」など、貸主として契約を終わらせる意思が確定していることを示します。
- 退去(返還)の期限:相手に明け渡してもらう期限を指定します。「◯年◯月末日までに退去してください」「◯月◯日までに明け渡しをお願いいたします」といった形で日付を明記しましょう。法的には期間の定めがない場合すぐに返還請求可能ですが、常識的な範囲で猶予期間を設けるほうが円満解決しやすくなります。
- 原状回復や引渡し方法:退去にあたり、借主に行ってほしいことがあれば記載します。借主の持ち込んだ動産があれば撤去すること、借主が改造・変更した部分があれば元に戻すこと、鍵の返却方法など、必要に応じて具体的に書きます。
これらを盛り込むことで、相手に何をすべきかが明確に伝わります。特に期限を明示することは重要です。期限を書かないと相手が先延ばしにする恐れがあるため、「◯月◯日までに」という形で必ず記載しましょう。
通知書作成時の注意点
最後に、通知書を作成する際の注意点を確認しましょう。まず、感情的な表現や脅迫的な文言は避けることです。腹が立つ気持ちがあっても、通知書には冷静な事実とお願いだけを記載します。
「出て行かなければ訴えてやる」といった挑発的な表現は逆効果です。状況によっては「期限までに応じていただけない場合は法的措置も検討せざるを得ません」といった一文を添えることもありますが、初回の通知では様子を見るためにあえて触れない選択もあります。ケースに応じた慎重な判断が必要です。
次に、事実関係は正確に書きましょう。貸した日付や契約の内容に誤りがあると、相手に揚げ足を取られる恐れがあります。地番や氏名の漢字など、細かい部分まで間違いがないか念入りに確認します。一度内容証明で出してしまうと訂正はできませんので、下書き段階で十分チェックしてください。
また、テンプレートの文例をそのまま使うのではなく、自分の状況に合わせて文面をカスタマイズすることも大切です。ネット上には様々な内容証明の雛形がありますが、背景事情に合わない文章を流用すると意図が正しく伝わらなかったり、逆に不利な記載になってしまう可能性もあります。自分のケースに即した文章になるよう心がけましょう(不安な場合は専門家に相談すると安心です)。
これらの点に注意して内容証明郵便の通知書を作成すれば、貸主としての正当な主張をぶれることなく伝えられます。あとは、通知書を発送したら相手からの反応を待ちましょう。
万一期限を過ぎても相手が退去に応じない場合は、さらなる法的措置(訴訟による明け渡し請求等)を検討せざるを得ませんが、その段階では弁護士への相談も視野に入れる必要があります。まずは内容証明で正式に意思を伝えることで、事態が好転することも少なくありません。
使用貸借契約の解除通知書を行政書士に依頼するメリット
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このトピックでは、内容証明郵便による通知書の作成・送付を行政書士に依頼するメリットを紹介します。自分で作成・手配するのが不安な方にとって、専門家のサポートを受けることでどのような利点が得られるのかを確認しましょう。
行政書士は契約書や内容証明の作成を業務とする国家資格者です。その専門知識を活かし、正確で効果的な通知書を作成・発送してもらえる安心感があります。法律に則った適切な文書作成や、全国対応可能な便利さなど、行政書士に依頼することで得られる様々なメリットについて解説します。
法律に基づいた確実な書面作成
行政書士に依頼すれば、法律の知識に裏付けされた確実な内容証明の通知書を作成してもらえます。自分で書類を作る場合、法律用語の使い方や契約解除の根拠の示し方に迷うことも多いでしょう。
しかし行政書士は契約書類作成のプロですので、民法など法令に則った適切な表現で文書を整えてくれます。伝えるべき事実や必要項目の漏れも防げますし、内容証明特有の形式にも精通しているため郵便局で差し戻される心配もありません。
法律に基づいた正確な通知書であれば、後々の紛争になった際にも有効な書証となり得ます。安心して手続きを進めるためにも、専門家によるチェック・作成は大きな強みとなります。
正式な文書による対外的な効果
行政書士が作成した正式な文書で通知することにより、相手に与える印象も変わります。個人で書いた手紙より、専門家の関与した内容証明郵便のほうが明らかに重みがあり信頼性が高いものと受け取られるでしょう。
実際、行政書士名で文書を作成・発送するケースもあり、その場合は公的な文書としての説得力が一層増します(行政書士には職印という公的な印章があります)。相手からすれば「プロに依頼するほど本気なのだ」と認識するため、無視されにくくなる効果も期待できます。
また、文章の体裁や表現が洗練されていることで、通知内容に対する理解も深まりやすく、相手との無用な言い争いを避けて冷静に対処してもらいやすくなる利点もあります。
全国対応の便利なサポート
行政書士に依頼すれば、手続きの手間も大幅に軽減できます。依頼者は必要な事情を相談し伝えるだけで、行政書士が文案を作成してくれるため、自分で一から文章を考える負担がありません。
完成した通知書は行政書士が内容確認した上で郵便局から全国どこへでも送付できます。例えば、当事務所では電話やメールでご依頼内容をお伺いし、文案を作成後にご確認いただいてから内容証明郵便を発送するといった手順で、全国どこからのご依頼にも対応しております。
そのため、遠方の相手に出す場合でも手続きをスムーズに進められます。ご自身で郵便局に行く時間がない方や、高齢で手続きが難しい方でも、行政書士のサービスを利用すれば自宅にいながら手続きを完了できます。
さらに、行政書士への依頼は経済的である場合が多い点もメリットです。契約トラブルというと弁護士を思い浮かべるかもしれませんが、内容証明で通知書を送る段階であれば行政書士に依頼することで比較的リーズナブルな費用でサポートを受けられます。
まずは行政書士に内容証明の作成を依頼し、円満解決を目指すことで、結果的に余計な時間や費用を節約できる可能性があります。
使用貸借契約の解除を内容証明郵便で伝えたい方はお任せください
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土地・建物・農地などを無償で貸している(貸していた)方の中には、「返してほしい」「もう使わせたくない」と思っても、どのように伝えればいいか分からずお困りの方が少なくありません。そのような場合には、内容証明郵便による正式な通知が有効です。
行政書士が法令に基づいた正確な文面を作成し、相手に誤解なく、確実に意思を伝えるお手伝いをいたします。特に次のような方はご相談ください。
- 親族や知人に貸した土地・家を返してもらえない
- 無償で貸していた建物を無断で転用・改造された
- 契約書を作らずに貸していたが、関係が悪化した
- 使用目的が終わったのに退去してくれない
- 口頭で伝えたが「聞いていない」と言われてしまった
内容証明郵便による通知は、法的に有効な証拠を残す最初の一歩です。当事務所では、使用貸借契約の解除通知をはじめ、相手方への文案作成・送付を一括して対応いたします。
手続の流れ
1.電話又はお問い合わせ
まずは、電話やお問い合わせにより内容証明郵便を希望されることをお伝えください。お問い合わせフォームをご利用いただく場合には該当する相談内容をご選択いただき任意の記入欄にその旨をご記入ください。電話をご利用いただく場合は、「9時から18時」まで承ります。
| ⑴ お電話によるご相談は→0743-83-2162(平日土日祝 9:00-18:00) ⑵ お問い合わせフォーム→こちらです。 |
2.契約書面の作成と送付
原則として、電話による打ち合わせ後、当日中もしくは翌日にご提出させていただきます。お見積については電話による打ち合わせ時にお伝えさせていただくことが多いですが、見積が必要な場合には、契約書面の送付と同時にお送りします。
3.お支払い
お支払いは、契約後5日以内に当事務所が指定する金融機関口座にお振込みよる方法でお支払いただきます。
4.内容証明郵便の作成や変更・修正
お振込みいただいた後、約7日で内容証明案を作成しご確認いただきます。内容証明郵便の案文について変更や修正がございましたらその都度お伝えいただけますと、無料で手直しさせていただきます。(差出後の変更はお受けできませんのでご了承ください。)
5.内容証明郵便の差出
内容証明郵便の案文内容をご承諾いただけましたら、内容証明郵便を配達証明付で差出させていただきます。弊所では電子内容証明郵便により差出を行っておりますのでご確認いただいた後、即座に発送させていただいております。
6.書類の郵送
内容証明郵便が無事に相手に届くと、後日弊所に配達証明書や内容証明郵便の謄本が届きますので、それらの書類(以下、ご参照ください。)を全てご依頼者様にご返送させていただきます。
【郵送書類】
- 内容証明郵便の謄本 計1通
- 配達証明書 計1通
- 領収書 計1通
- その他書類(名刺、アンケート等)
以上が大まかな手続の流れでございます。
ご依頼いただくメリット
下記には、当事務所に内容証明郵便をご依頼いただいた場合のメリットについて記載しております。
メリット1 迅速かつ効率的な手続
行政書士に内容証明の作成から差出までを依頼することで、手間や時間を大幅に節約できる利点があります。当事務所では内容証明郵便のご依頼を専門に扱っておりますので、通知書の作成や送付を迅速に行い、手続き全体をスムーズに進めることができます。
メリット2 相手に対するプレッシャーを与えられる
当事務所が作成させていただく通知書には、行政書士法施行規則に基づく行政書士の記名を作成代理人としてさせていただきます。
行政書士の記名があることで、相手に対して第三者の関与を意識させることができ、且つこちらの本気度を示すことができます。
メリット3 土日の対応も可能
内容証明郵便を利用する多くのケースでは、郵便局の窓口から差し出すケースが多いです。この場合には、土日など郵便局が営業していない場合に対応することができません。(一部の郵便局では、土日はゆうゆう窓口で対応しているようです。)
しかし、当事務所によって作成する内容証明郵便は電子形式による発送なので、土日に関わらずいつでも差し出すことができます。
ご依頼料金
下記の料金には、当事務所の記名費用を含んでおります。 (一部のサービスでは記名できない場合がございます。) 内容証明の郵送費等は別途かかります。
| 業務内容 | 案件(受取方) | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 内容証明の作成と差出 | 定型外文面(個人・法人) | 33,000円~ | 1,000文字から4,000文字(最大)程度の内容文書を作成します。 |
| 内容証明トータルサポート | サービスによってご利用いただけます。 | 44,000円~ | 〃 |
お問い合わせ
お客様の声
下記はお客様からいただいたお声の一部です。当事務所では、現在約150件の口コミをいただき、総合評価は「4.9/5」と高い評価をいただいております。
そのため、実施するサービスには自信をもっております。
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内容証明郵便のイメージ
当事務所では、内容証明郵便を電子形式(電子内容証明郵便)で発送させていただいております。電子内容証明郵便の見本は以下のとおりです。なお、金額によってページ数は異なります。
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【参考記事】
日本郵便株式会社 内容証明
使用貸借契約の解除を内容証明郵便で通知-よくある質問(FAQ)
Q1.口頭で伝えるだけではダメなのですか?
A.口頭で退去をお願いしても、後になって「聞いていない」と言われれば証拠が残りません。内容証明郵便で正式に通知することで、相手にプレッシャーを与えつつ、通知の事実を記録に残すことができます。穏やかな話し合いで解決できるのが理想ですが、それが難しい場合は内容証明の出番です。
Q2.内容証明郵便を相手が受け取らないこともありますか?
A.郵便局の配達員が訪ねても受取拒否をされたり、不在のまま保管期限が過ぎたりすると、内容証明郵便は差出人に返送されます。ただ、その記録(拒否された事実や不在通知)は残りますので、「送ったが受け取らなかった」という証明になります。
配達証明を付けておけば、受け取られなかった場合でもいつ配達を試みたか記録が残ります。また、相手が意図的に受け取りを拒んだと認められるケースでは、法律上到達したものとみなされる可能性があります。
Q3.弁護士ではなく行政書士に依頼して問題ないですか?
A.内容証明郵便での通知書作成は行政書士の業務範囲であり、法的に問題ありません。裁判手続きに進む場合は弁護士の助力が必要ですが、通知書の作成・送付段階であれば行政書士に依頼する方が迅速かつ経済的です。
実際、内容証明の送付によって相手が応じ、訴訟を回避できるケースも多くあります。まずは行政書士の力を借りて、円満解決を目指すことをおすすめします。


