クーリングオフ代行(ラココ宛)は行政書士にお任せください
こちらの記事では、クーリングオフの方法やラココで適用があるのかどうかや、一般的なクーリングオ書式について説明いたします。クーリングオフの代行を希望の場合にはこちらからお問い合わせください。
それでは、まずはクーリングオフについて簡単に説明します。
クーリングオフのやり方―ラココの場合
クーリングオフとは、訪問販売や電話勧誘、特定商取引などの方法により商品やサービスを契約した場合に、契約をした日(クーリングオフの書面を受け取った日)を含めて8日以内であれば、無条件で申込みの撤回や解除が可能となる制度です。
ラココのサービスの場合、通常は美容医療サービスに該当しますので、施術の方法や契約の内容(契約期間が1か月以上であり、金額が5万円を超える場合)が特定商取引法の特定継続役務提供であればれ、書面を受け取った日から8日間はクーリングオフができます。また、クーリングオフの期間が過ぎている場合にはクーリングオフをすることはできませんが、中途解約により契約を解除することが可能です。
その他の特定商取引法の対象となる特定継続役務提供とは
特定商取引法は、以下の7種類の継続的なサービスであり、一定の条件を満たす契約を特定継続役務提供としています。なお、以下のいずれのサービスにおいてもクーリングオフ制度の適用があり、中途解約時の取り扱いについても法律により定められています。
- エステティック
- 美容医療
- 語学教室
- 家庭教師
- 学習塾
- パソコン教室
- 結婚相手紹介サービス
クーリングオフの適用があるラココ(美容医療)のサービスとは
美容医療とは、省令により「人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、体重を減じ、又は歯牙を漂白するための医学的処置、手術及びその他の治療を行うこと(美容を目的とするものであって、主務省令で定める方法によるものに限る)」とされており、ラココが実施する美容医療サービスの場合、レーザー脱毛や針脱毛などの光の照射又は針を通じて電気を流すことによる方法による脱毛がクーリングオフの適用がある施術の要件として挙げられます。
なお、このような施術であっても、契約期間が1カ月以下で、金額(消費者が支払う金銭の総額)が5万円以下の場合にはクーリングオフの適用がなく、事業者が定める解約に関する特約に従うことになります。
クーリングオフの期間が過ぎてしまった場合―ラココの中途解約
特定継続的役務提供は、契約期間内であれば事業者に対し、理由を問わず中途解約を申し出ることができます。また、中途解約の際に、事業者が消費者に対して請求できる金額(解約時に支払う手数料)の上限金額は、特定商取引法によって特定継続役務提供の業種ごとににそれぞれ定められています。そのため、消費者から同法に規定がある上限負担金額以上の支払を受けている事業者は、その差額を返金する費用があります。
ラココ(美容医療)サービスの中途解約により消費者の負担上限金額
中途解約の際に、消費者が負担する上限金額はラココのサービスを受ける前と、受けた後とで金額が異なります。サービス提供後の解約は下記①又は②のいずれか低い金額が適用されますので、ご注意ください。
サービスの提供状況 | 事業者が請求できる金額 |
サービスの提供前 | 上限2万円 |
サービスの提供後 | 下記①又は②のいずれか低い金額 ①既に提供されたサービスの料金に5万円を加えた額 ②提供していないサービスの料金の20%に相当する額 |
クーリングオフのひな形(テンプレート)
こちらは一般的なクーリングオフをする際の通知書の文例です。ご自身の責任においてご使用されるようお願いいたします。
クーリングオフの期間内
通知書 被通知人 通知人 冠省 記 ○○銀行 ○○支店 草々 |
クーリングオフの期間外
通知書 被通知人 通知人 冠省 私は、令和○年○月○日に貴社の○○店にて、貴社の担当者○○様と貴社の提供する○○サービスの○○コースの契約を貴社と契約を締結しました。しかし、本日、前記契約を解除致しますので、その旨を通知致します。 記 ○○銀行 ○○支店 草々 |
クーリングオフ代行(ラココ宛)はお任せください
内容証明代行室サービスは内容証明の作成や差出に特化した行政書士が運営しております。これまでに数多くのクーリングオフの内容証明を作成し、提出した実績がありますので、サービスの提供に自信があります。ご依頼者様は安心してご依頼くださいませ。
当事務所のご依頼料金
業務内容 | 案件(受取方) | 料金 |
〃 | 定型外文面(個人、法人) | 30,000円~ |
内容証明トータルサポート | 内容はお問い合わせください。 | 40,000円~ |
※)午後以降の当日作成のご依頼は、お断りさせていただく場合がありますので、ご了承ください。
ご依頼にあたっての相談については、初回無料の電話相談をご利用いただけますので、まずはこちらをご利用ください。相談を受けたことにより、当事務所の対応や金額に不満を感じられたり、相談してみると以外と自分でも出来そうだった場合には無理にご依頼いただく必要はございません。全てご自身の判断によりご決定いただければと思います。
また当事務所では、クーリングオフや中途解約が出来なかった場合には全額返金により対応させていただいておりますので、解約が出来なかった場合の不安などは不要でございます。
クーリングオフ代行(ラココ宛)を当事務所に依頼するメリット
1.ただちにクーリングオフができる
当事務所では、最短ご依頼の当日に内容証明を作成し郵送させていただくことができます。そのため、クーリングオフの期限がギリギリであっても迅速な対応により有効にクーリングオフを行うことができます。
2.内容証明を専門にしている点
内容証明の差出は行政書士や弁護士(紛争が予想される場合等)に依頼することができますが、行政書士の中には内容証明を専門に取り扱っていない方も実は多いです。しかし、当事務所は開業した当所から内容証明を含む民事法務を専門としてきましたので、クーリングオフに関する依頼もこれまでに数多く対応しておりますので安心いただけます。
3.返金対応
当事務所は、基本的にクーリングオフができる件のみ取り扱っております。そのため、クーリングオフができるにも関わらず、相手事業者がクーリングオフに応じなかった場合(クーリングオフを送ってから事業者から1カ月もの間、返金等が無い場合)には報酬の全額を返金させていただきます。
クーリングオフ代行(ラココ宛)の流れ
1.まずはお問い合わせやお電話によりご連絡ください
クーリングオフの適用期間は書面の交付を受けた日から起算して8日ととても短いです。そのため、クーリングオフの期間が過ぎている場合の解約は、中途解約扱いとなり、サービス提供の前であっても法律により定められている費用を支払わなくてはいけない場合があります。そのため、クーリングオフの依頼に係る相談は出来る限り早めに行っていただくことを進めさせていただいております。
2.請求書の提示及び契約書面のご確認
クーリングオフの代行費用は「25,000円+実費」対応させていただいております。当日や特急による発送にも対応させていただいておりますが、別途追加料金がかかりますので、詳細はお尋ねください。
3.料金のお支払
当事務所への実費を含む報酬のお支払は、契約後2日以内とさせていただいております。なお、クーリングオフは法律により期限が定められておりますので、依頼後はすぐに当事務所が指定する金融機関口座にお支払いただくこととなり、当事務所は原則として、ご依頼者様によりお振込みを確認させていただいた後、書面の作成に着手致しますのでその点はご了承ください。
4.内容証明のご確認
クーリングオフの依頼の場合には、内容証明のご確認は、お支払後2~3日以内に行っていただいております。なお、クーリングオフの期限がギリギリの場合には最短当日に作成させていただくこともできますので、お気軽にお問い合わせください。
まとめ―クーリングオフ代行(ラココ宛)
最後までご覧いただきありがとうございます。重ね重ねになりますが、クーリングオフは法律で適用の期間が定められていますので、ご相談は早めにされることをお勧めします。当事務所でも内容証明によるラココ宛のクーリングオフ通知又は中途解約通知(クーリングオフの期間が経過している場合)に対応しておりますので、お悩みであればお気軽にご相談ください。