内容証明の代行は行政書士ができるの?対応の業務とは
内容証明の代行は、行政書士や弁護士等の士業であれば依頼が可能です。行政書士が内容証明の代行ができる根拠は行政書士法第1条の2(下記参照)によって定められております。
ただし、行政書士が内容証明の代行を行う場合には、弁護士法との業際問題に気を付ける必要があります。行政書士は、弁護士のように内容証明の差出人の代理人として受取人と請求内容について交渉することや斡旋をすることができません。
第1条の2(業務) 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。 2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。 |
内容証明の代行として行政書士が対応業務の例は
行政書士が対応できる内容証明の代行は主に以下のとおりです。
- 相手に対する金銭督促
- クーリングオフの通知
- 借金の消滅時効の援用
- 宗教団体からの脱会 等
上記以外の内容証明の作成であっても、行政書士法により規定されている範囲で弁護士法上の規定に抵触しない内容であれば、基本的に代行することができるものと考えられますが、ケースによっては判断が難しい場合もあるのでそのような場合には行政書士会の判断を求めるべきでしょう。私が行政書士として、内容証明を対応させていただく場合の受任の判断基準としては「当事者同士で揉めていない(揉める可能性が低い)、高度な法律の理解が必要な問題でない」かどうかを検討しております。
内容証明の代行はお任せください
証拠を残す、確定日付を得るなどの目的で内容証明の依頼を検討されている方は、当事務所に一度ご相談ください。当事務所では、初回無料で相談していただくことができます。また、これまでに数多くのご依頼者様からの相談を伺い、適切に内容証明を通知してきた実績があります。