ある日突然、クレディアという会社から身に覚えのない請求が来ることがあります。このような請求はお金を借りてから一定の期間が経過している場合、時効を主張できる場合があります。時効を相手に主張し債務を消滅させることを「時効の援用」といいます。
時効の援用をクレディアに対し主張するには、下記の消滅時効の援用の要件を満たしている必要があります。
クレディアへ時効援用を主張するには3つの要件
クレディアと最後に取引をした時から5年が経過している
債権の消滅時効は民法の規定により5年で消滅します。そのため、クレディアとの最後の取引(※)から5年が経っている場合は、時効の援用を主張することができます。
※)最後の取引とは、お金を借りて一度も返していない場合はお金を借りた日、分割払いで数回支払っている場合は、最後に返済をした日のことをいいます。
クレディアによる裁判を起こされていない
現時点で、最後の取引から5年が経過しており、クレディアから裁判を起こされていない場合は、時効の援用を主張することができる可能性が高いです。裁判を起こされており、判決が確定していない場合は、確定の日から10年経過しなければ時効の援用ができません。
支払いする旨を伝えていない
クレディアから請求に対し、電話等で支払う約束をすると、消滅時効を援用できなくなる可能性があります。詳しくは下記「クレディアから電話や訪問があったら?」で解説します。
クレディアから電話や訪問があったら?
クレディアから、過去に借りたお金について電話や訪問がされることがあります。このような場合には、安易に「後で払います。」等と返事をしてはいけません。クレディアに対する債務の時効が成立しているかもしれないからです。
このようなケースで上記のような返答をしてしまうと、民法152条の規定により時効の承認とみなされます。時効の承認がされると、その時から新たな時効期間の進行が開始し、次の時効が完成するまでの間時効の主張ができなくなります。クレディアは債権回収のプロなので、消滅時効の援用を防止するため、電話や訪問の際は、録音をするなど対策はしているかと思います。したがって、長い間、借りたお金を返済していないのであれば、まずは消滅時効を援用できるかどうかを検討してみましょう。
第152条〔承認による時効の更新〕 ① 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。 ➁ 前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。 |
時効が完成したら援用の意思表示が必要です
債権の消滅時効を主張するには、消滅時効の援用を行わなくてはいけません。時効の援用方法は内容証明郵便等により、債権者(本ケースでは「クレディア株式会社」)に対し、「消滅時効を援用します。」のような内容を記載した文書を送ることで行います。時効は完成すると自動的に成立するわけではありませんので注意しましょう。
クレディア株式会社への通知先
会社名 | 株式会社クレディア |
住所 | 静岡県静岡市駿河区南町10番5号 |
時効の援用は口頭でもできる?
時効を援用は口頭でも可能です。しかし、実務上は後の紛争を防止するためにも文書を利用するケースがほとんどです。
クレディアへの時効援用通知は/お任せください
時効援用に関する内容証明のテンプレートやひな形はいくつかありますが、これらのテンプレートをそのまま記載するのはお勧めしません。万一、送付先や宛名、時効を主張するための期間の計算が間違っていた場合には、これらの不備により消滅時効が成立せず、裁判を起こされるケースがあります。このようなことが無いようにも、消滅時効の援用は行政書士などの専門家に相談するのがいいでしょう。
ご依頼いただいた場合の手続の流れ
1.電話又はお問い合わせ
まずは、電話やお問い合わせにより内容証明郵便を希望されることをお伝えください。お問い合わせフォームをご利用いただく場合には該当する相談内容をご選択いただき任意の記入欄にその旨をご記入ください。電話をご利用いただく場合は、「9時から18時」まで承っております。
⑴ お電話によるご相談は→050-3173-4720(平日土日祝 9:00-18:00) ⑵ お問い合わせフォーム→こちらです。 |
2.契約書面の作成と送付
原則として、電話による打ち合わせ後、当日中もしくは翌日にご提出させていただきます。お見積については電話による打ち合わせ時にお伝えさせていただくことが多いですが、見積が必要な場合には、契約書面の送付と同時にお送りします。
3.お支払い
お支払いは、契約後5日以内に当事務所が指定する金融機関口座にお振込みよる方法でお支払いただきます。
4.内容証明郵便の作成や変更・修正
お振込みいただいた後、約7日で内容証明案を作成し(クーリングオフ等の場合には原則2日前後です。)ご確認いただきます。内容証明郵便の案文について変更や修正がございましたらその都度お伝えいただけますと、無料で手直しさせていただきます。(差出後の変更はお受けできませんのでご了承ください。)
5.内容証明郵便の差出
内容証明郵便の案文内容をご承諾いただけましたら、内容証明郵便を配達証明付で差出させていただきます。弊所では電子内容証明郵便により差出を行っておりますのでご確認いただいた後、即座に発送させていただいております。
6.書類の郵送
内容証明郵便が無事に相手に届くと、後日弊所に配達証明書や内容証明郵便の謄本が届きますので、それらの書類(以下、ご参照ください。)を全てご依頼者様にご返送させていただきます。
【郵送書類】
・内容証明郵便の謄本 計1通
・配達証明書 計1通
・領収書 計1通
・その他書類(名刺、アンケート等)
以上が大まかな手続の流れでございます。
ご依頼いただくメリット
下記では、当事務所に内容証明郵便をご依頼いただいた場合のメリットについて記載しております。
メリット1 適切な脱会が可能
行政書士に内容証明を送付することで、法的に有効な脱会の手続が保証されます。
メリット2 迅速かつ効率的な手続
行政書士に内容証明の作成から差出までを依頼することで、手間や時間を大幅に節約できる利点があります。当事務所では内容証明郵便のご依頼を専門に扱っておりますので、通知書の作成や送付を迅速に行い、手続き全体をスムーズに進めることができます。
メリット3 相手に対するプレッシャーを与えられる
当事務所が作成させていただく脱会通知書には、行政書士法施行規則に基づく行政書士の記名を作成代理人としてさせていただきます。行政書士の記名があることで、相手に対して第三者の関与を意識させることができ、且つこちらの本気度を示すことができるためスムーズに脱会ができると考えられます。
メリット4 土日の対応も可能
内容証明郵便を利用する多くのケースでは、郵便局の窓口から差し出すケースが多いです。この場合には、土日など郵便局が営業していない場合に対応することができません。(一部の郵便局では、土日はゆうゆう窓口で対応しているようです。)しかし、当事務所によって作成する内容証明郵便は電子形式による発送なので、土日に関わらずいつでも差し出すことができます。
ご依頼料金
業務内容 | 案件(受取方) | 基本料金 |
内容証明郵便の作成と差出 | 定型外文面(個人、法人) | 30,000円~ |
内容証明郵便トータルサポート | 内容はお問い合わせください。 | 40,000円~ |
お問い合わせ
お客様の声
下記はお客様からいただいたお声の一部です。当事務所では、現在約150件の口コミをいただき、総合評価は「4.9/5」と高い評価をいただいております。そのため、実施するサービスには自信をもっております。
内容証明郵便のイメージ
当事務所では、内容証明郵便を電子形式(電子内容証明郵便)で発送させていただいております。電子内容証明郵便の見本は以下のとおりです。
時効援用についてーよくある質問
Q1.時効の援用は自分でできますか。
はい。ご自身でもしていただけます。
Q2.時効援用後の信用情報の確認はしていただけますか。
ご希望であれば、別途料金はかかりますが対応可能です。
Q3.時効の援用をすることによるデメリットはありますか。
デメリットはほぼありませんが、借りていた相手が友人などであれば時効の援用がきっかけで関係が悪化する可能性があります。
クレディアについて
下記は令和6年4月時点の株式会社クレディアのホームページ(引用:http://www.credia.co.jp/kigyou/)より記載しております。
会社概要
商号 | 株式会社クレディア (CREDIA CO.LTD.) |
本店 | 静岡県静岡市駿河区南町10番5号 |
会社設立年月日 | 平成20年7月8日 |
事業内容 | 金融サービス業 |
資本金 | 1億円 |
決算期日 | 1月末 |
従業員数 | 56名 |
宅地建物取引業者 免許番号 | 静岡県知事(3)第13120号 |
代表者名 | 飯村 剛 佐藤 友彦 |
営業所
静岡支店 | 〒422-8563 静岡県静岡市駿河区南町10-5 6F TEL:054-202-1341 FAX:054-202-1174 |
東京支店 | 〒106-0047 東京都港区南麻布4丁目5番48号 フォーサイト南麻布1F TEL:03-6721-9750 FAX:03-6721-9752 |
大阪支店 | 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島5丁目7番11号 第8新大阪ビル2F TEL:06-7632-8190 FAX:06-7632-8191 |