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貸金返還請求を内容証明で行う(テンプレート付き)

貸金の返還請求を内容証明で行う(テンプレート付き)

貸金返還請求を内容証明で通知してみよう

借りたお金が返ってこない場合、皆様はどのような手段によりこの問題を解決するでしょうか。内容証明であれば裁判手続きによらず相手から任意に貸金の返還を受けることができる場合があります。

貸金返還請求の通知書(内容証明)のポイント

貸金返還の通知書の「記載事項(記載すべき)」と「任意的な記載事項(記載してもいい)」を下記に記載致しました。

記載事項

貸金の返還を目的とした通知書には、以下のポイントを抑え通知書に記載すべきです。

1.日付、氏名、住所

内容証明の本文中には、日付と氏名(受取人、差出人)、住所(前記2者)を記載する必要があります。

2.金銭を貸し付けた事実の記載

当事者同士が、貸し借りの事実を把握しているので記載する必要がないのではないかとお思いかもしれませんが、相手がお金を借りたことを忘れている場合や相手による返済意思の確認のためにも金銭を貸し付けた事実は必ず記載しましょう。

3.返済の期日が過ぎていることの記載

前記のとおり、相手が貴方にお金を借りていることを忘れているケースがあります。(実務上はあまりありませんが。)そのため、お金を貸した際に合意した返済期日を内容証明に記載し、その期日が既に過ぎていることを相手に伝えましょう。

4.通知後の返済期日と振込口座の記載

内容証明には、必ず特定した返済期日を記載しましょう。「速やかに」や「直ちに」ではなく「令和○年○月末日までに」のように具体的な日付を記載することが非常に大切です。その他にも、「本書面を確認後2週間以内に」のような記載も可能ですが、相手がいつ内容証明を確認したかを確認するのは配達証明書が届くまで確認できませんので、筆者は期日を設け記載するようにしております。また、返済期日を記載するケースでは振込口座と併せて記載しておくことが一般的です。

任意的な記載事項

遅延損害金

金銭の貸付時に返済期日を設けていた場合には、元金と利息に加え遅延損害金を請求することが認められています。遅延損害金を事前に決めていた場合にはその割合を遅延損害金を定めなかった場合には法定利率により年3パーセントとなります。(令和5年8月現在)

貸金返還請求の時効

貸金返還請求権(貸したお金の返還を求める権利)は、一定期間の経過で消滅時効にかかります。実務では、まず「返済期日(起算点)」と、途中で時効が止まる/リセットされる事情があるかを確認します。

いつから数えるか。何があれば、また最初から数え直すのか。
時効は「日付」と「行動」で決まります。

時効期間(原則)

① 知った時から5年

  • 返済期日が来ている
  • 返してくれないことを把握している
② 行使できる時から10年

  • 知っているかどうかに関係なく進行
  • 「請求できる状態」になった時点が起算
実務ポイント
「いつ返す約束だったか(返済期日)」が明確なら、その日からカウントする整理がしやすいです。一方で、期日の定めが曖昧だと起算点(いつから数えるか)が争点になりやすいです。

返済期日の有無で変わる「起算点」

返済期日の定めがある場合
原則:返済期日が到来した時から時効が進行します。
例)2021年3月31日が返済期日 → 原則その日から起算
返済期日の定めがない場合
貸主が返還請求できる状態になった時点から進行します。
「返して」と言った日/相当期間経過後などが問題になります。

分割返済(分割払い)の場合

  • 原則:各分割金ごとに時効が進行(それぞれの支払期日が起算点)
  • 例外的に、遅延で期限の利益喪失となる条項があると、残額全体の起算点が問題になることがあります

時効を止める/リセットする代表例

完成を防ぐ(“止める”系)

  • 裁判上の請求(訴訟・支払督促など)
  • 内容証明郵便などでの請求(証拠化)

※「どこまで効くか」「次に何をするか」が重要です。

更新(リセット)されやすいもの

  • 借主の債務の承認
  • 一部返済
  • 「分割で払う」「待ってほしい」等の認める発言
注意(借主側)
時効は完成しただけでは自動で消えません。通常は時効援用(主張)が必要です。
逆に、貸主側は承認を取れたか/取れていないかが決定打になることがあります。
チェックリスト(最低限)

  • 借用書・契約書の有無(返済期日、利息、分割の定め)
  • 返済期日(起算点)
  • 直近の支払い・やり取り(承認に当たる発言があるか)
  • 請求の証拠(メール、LINE、内容証明、督促状)

貸金返還請求の通知書見本

貸金返還請求内容証明見本

貸金返還請求の行政書士の料金

貸金返還請求のご依頼金額は以下の通りです。作成のご依頼以外にも、ご自身で作成された通知書を確認し、内容証明に記名の上、差出させていただくサービスも実施しております。なお、いずれのサービスにおいても実費は別途かかりますのでご了承ください。

業務内容案件(受取方)料金
定型外文面(個人、法人)33,000円~
内容証明トータルサポート内容はお問い合わせください。44,000円~

添削依頼の場合、基本的にメールにより文章をお送りいただきますが郵送いただいても差し支えございません。郵送いただく場合は下記事務所宛にお送りくださいませ。

【郵送先】
〒630-2162
奈良県生駒市山崎町3-11-1
大倉行政書士事務所
行政書士 大倉雄偉 宛
※大阪市鶴見区鶴見3-5-19より移転

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