SNSの誹謗中傷に内容証明を利用することはできます。投稿者の氏名と郵便を届けられる住所が分かる場合に、対象投稿の削除や同じ内容の再投稿停止を求める意思を、文書で明確に伝える方法です。ただし、送れば必ず削除されるわけではなく、内容証明に匿名アカウントの身元を特定する機能はありません。まず証拠と安全を確保したうえで、通知書の文例、運営会社への削除申請との違い、専門家へ相談すべき場面を確認しましょう。
相手の氏名・住所が分かるかで対応を分ける
「誰が書いたのか分かっている」と思っていても、実際に通知を送れる状態とは限りません。表示名やプロフィール写真が一致するだけで本人と断定せず、投稿者と送付先の確認を先に行います。
| 現在の状況 | 優先して検討する対応 | 注意点 |
|---|---|---|
| 投稿者の氏名・住所を確認できる | 証拠を保存し、本人への削除・再投稿停止の通知を検討する | 本人への通知と運営会社への削除申請は別の対応 |
| アカウント名しか分からない | 運営会社への申請と、弁護士への投稿者特定の相談 | アカウント名だけでは郵送先を決められない |
| 知人と思われるが確証がない | 断定を避け、保存した情報を基に専門家へ相談する | 無関係な人への通知や勤務先への暴露をしない |
| 危害の予告や自宅への接触がある | 安全確保と警察への相談を優先する | 通知書の完成や回答期限を待たない |
匿名の相手については、発信者情報の開示などを検討する場面があります。ただし、申請すれば必ず氏名・住所が判明するものではありません。特定の見込みや必要な手続、記録の保全について、早めに弁護士へ相談してください。
内容証明が証明すること・しないこと
日本郵便の内容証明は、いつ、どのような内容の文書を、誰から誰宛てに差し出したかを、謄本によって証明する制度です。投稿の違法性や、通知書に書いた事実が真実であることまで日本郵便が認定するわけではありません。
削除命令やアカウント停止命令とも異なります。「この投稿の削除を求めた」という通知内容を残す手段として位置付け、削除が実行されたかは別に確認します。
通知や削除申請の前に、投稿の証拠を保存する
先に相手へ連絡すると、投稿が編集・削除され、後から内容を確認しにくくなることがあります。警察庁も、相談時にはサイトの表示画面や、名称、投稿のURL、書き込み者、日時、内容などを記録するよう案内しています。
スクリーンショットは「問題の一文だけ」にしない
画面には、問題の文章だけでなく、アカウントの識別情報、投稿日時、前後のやり取りが分かる範囲を残します。投稿のURLは画像だけに頼らず、相談用のメモにも記録しましょう。表示名、アカウントの識別子、投稿自体の識別情報を分けて整理すると、後から照合しやすくなります。
撮影日時も控え、加工していない元の画像を保管してください。説明のために問題箇所へ印を付ける場合は、別のコピーで行います。複数の投稿があるときは、一つずつ投稿日時・内容・保存した画像を対応させ、継続している状況を確認できるようにします。
例えば、元の投稿には氏名がなくても、前後の会話や写真との組合せで自分について書かれたと分かることがあります。反対に、一文だけを切り取ると意味が変わることもあるため、自分に不利に見える部分を含めて、文脈を残すことが大切です。
「自分のことだと分かる理由」と被害を整理する
通知書を作る前に、誰に読まれたのか、自分のことだと分かる記載はどこか、事実と違う部分はどこかを整理します。知人から届いた確認の連絡などがあれば、投稿との関係が分かる状態で保存してください。
ただし、証拠集めのために相手のアカウントへ無断でログインしたり、第三者に個人情報の拡散を呼び掛けたりしてはいけません。保存作業自体がつらい場合は、必要な範囲の確認を信頼できる人や相談先と進め、身の安全を優先しましょう。
削除・再投稿停止と慰謝料の請求は分けて考える
通知書には、相手に何をしてほしいのかを具体的に書きます。本記事の文例は、特定した投稿の任意の削除と、同じ権利侵害内容の再投稿を控えるよう求めるためのものです。不快な批判であるという理由だけで、すべての投稿について削除を強制できるわけではありません。
権利侵害による損害賠償の基本
投稿によって名誉やプライバシーなどの権利・法律上保護される利益が侵害され、法律上の要件を満たす場合には、民法第709条に基づく損害賠償が問題になります。通知では「誹謗中傷された」とだけ書かず、対象の記載と問題になる理由を対応させることが重要です。
例えば、事実と異なる行為をしたと断定されている場合は、どの記載が事実と違うのかを説明します。自宅住所などの公開が問題の場合は、虚偽かどうかだけでなく、公開された情報と生活への影響を整理します。事実関係や違法性に争いがある場合は、自己判断で断定的な通知を送る前に弁護士へ相談しましょう。
精神的苦痛の賠償が認められる場合もある
民法第710条は、前条に基づく賠償責任を負う場合には、財産以外の損害も賠償の対象となることを定めています。精神的苦痛に対する慰謝料を検討する際の根拠になりますが、投稿があれば一律の金額を請求できるという規定ではありません。
これらは損害賠償に関する条文であり、内容証明を送るだけで投稿の削除や金銭の支払を強制できるという意味ではありません。削除を急ぐことと、責任の判断・金額の算定・交渉を進めることは区別してください。
まず削除のみを求める場合でも、「削除されれば今後一切請求しない」など、望んでいない権利放棄につながる表現は不用意に入れないようにします。慰謝料を併せて求めたい場合は、金額を書き加えるだけで済ませず、弁護士に方針を相談しましょう。
SNS投稿の削除を求める通知書の文例
次の文例は、投稿者と送付先が確認でき、対象投稿に事実と異なる記載があるとする場合の構成例です。住所の公開や写真の無断掲載などでは、問題点の説明をその事案に合わせて変更する必要があります。そのまま使用すれば適切な法的対応になるというものではありません。
通知書
[通知年月日]
[受取人の住所・氏名]様
通知人 [差出人の住所・氏名]私は、下記の投稿について、削除及び同じ内容の再投稿を控えることを求めます。
対象サービス:[サービス名]
対象アカウント:[表示名及びアカウントの識別情報]
投稿日時:[年月日・時刻]
対象投稿:[投稿のURLその他の特定情報]
問題とする記載:「[必要な範囲の記載を引用]」上記投稿は、[氏名・写真・前後の記載など]によって、私に関するものと分かる内容です。しかし、[事実と異なる具体的な記載]については、[確認できる事実に基づく説明]であり、事実と異なります。
当該投稿により、[知人からの問い合わせなど、実際に生じている支障]が生じています。つきましては、対象投稿を削除し、同一の内容を再投稿したり、他のアカウントを通じて拡散したりすることを控えてください。
対応状況については、[回答を求める年月日]までに、[返信先及び希望する返信方法]へご連絡ください。
本通知は、上記の対象投稿への対応を求めるものです。対応が確認できない場合は、保存した記録を基に、弁護士への相談その他必要な対応を検討します。
以上
対象・理由・求める対応を曖昧にしない
投稿が複数ある場合は、日時や内容を混ぜずに特定します。「私についての投稿を全部消せ」という書き方では、どこまでを対象とするのか伝わりません。再投稿停止も、問題となる内容を示し、正当な意見や批判まで一切禁止するような過度に広い要求にしないことが大切です。
第三者による転載がある場合、元の投稿者へ通知しただけで転載まで消えるとは限りません。どの投稿を誰が管理しているかを分け、本人が対応できる範囲と、別途運営会社などへ申請する対象を整理してください。
回答期限は「法律で決まった削除期限」ではない
上の文例の回答期限は、通知人が回答を求めるために設定するものです。到着までの日数、確認する投稿の数、被害の切迫性などを踏まえて決めます。「期限を過ぎれば違法性を認めたものとする」「必ず逮捕される」といった、根拠のない効果は書かないでください。
また、「削除しなければ勤務先や家族に知らせる」「こちらも実名をさらす」などの文言は避けます。解決に必要な要求と、その後に適法な相談・手続を検討する旨を、落ち着いた言葉で伝えましょう。
発送方法と、通知後に確認すること
文例を郵便局へ持ち込む際は、内容証明の用字、謄本の字数・行数、必要な通数などの条件に合わせて整えます。長い投稿URLや特殊文字を含む場合は、正確な特定情報を保ちつつ、利用する差出方法で取り扱える表記か確認してください。
投稿のスクリーンショットや証拠資料を、内容文書とは別の物として同じ封筒に入れることはできません。通知書自体に対象を特定する情報を記載し、資料を別送する必要がある場合は、送付する範囲や方法を別途検討します。別送資料の内容まで、内容証明で証明されるわけではありません。
配達した事実も残したい場合は、配達証明の利用を検討します。配達証明は実際の受取人が誰か、本人が文書を読んだかまで証明するものではありません。文書の控え、差出時の受領証、配達の記録、相手からの回答をまとめて保存しましょう。
発送後は、指定した投稿の表示状況を確認します。見えなくなった場合も、削除、公開範囲の変更、閲覧できるアカウントの制限などを直ちに同一視せず、確認できた状態を記録してください。再投稿を発見したときは、新しい投稿として日時と内容を保存します。
返答がなくても、請求内容への同意が得られたと決め付けることはできません。繰り返し強い通知を送り続けるより、保存した記録を相談先へ示し、次の対応を検討することが重要です。
運営会社への削除申請と相談先の使い分け
本人宛ての内容証明とは別に、SNS運営会社が用意する通報・削除申請の方法を確認します。対象投稿、問題となる記載、権利が侵害されていると考える理由を整理し、申請内容と受付記録も残してください。郵便による通知の返答を待たなければ、運営会社へ申請できないという関係ではありません。
自分で削除を申し出る方法が分からない場合は、違法・有害情報相談センターや法務省の人権相談窓口への相談も選択肢です。法務局では削除依頼の方法について助言するほか、事案に応じて削除依頼を行います。いずれも、相談すれば必ず削除されるというものではありません。
行政書士への文書作成依頼と弁護士への依頼を区別する
行政書士が行う文書作成の支援は、法令上認められる業務範囲に限られます。相手との削除条件の交渉、慰謝料の示談交渉、紛争についての法律判断や訴訟代理まで、内容証明の作成代行に含まれるわけではありません。弁護士法第72条は、他の法律による例外を除き、非弁護士による一定の法律事務の取扱いを禁止しています。
「書類だけ頼む」という依頼でも、紛争の内容によっては行政書士が対応できない場合があります。投稿者が関与や違法性を争っている場合、損害賠償も求める場合、裁判所を通じた削除や投稿者の特定が必要な場合は、初めから弁護士へ相談してください。
よくある質問
自分の住所を相手に知られずに送れますか?
通常の差出しでは差出人の住所・氏名の記載が必要です。自宅住所の開示に危険がある場合は、そのまま発送せず、受任できる専門家に表示する住所や連絡窓口を相談してください。行政書士や弁護士に依頼すれば、どのような場合でも完全に匿名にできるわけではありません。
本名が書かれていなくても通知できますか?
氏名の有無だけで結論は決まりません。写真、勤務先、前後のやり取りなどから誰についての投稿か分かる場合もあります。ただし、自分のことだと感じるだけで断定せず、そう判断する理由を整理して相談しましょう。
既に直接メッセージで削除をお願いしています。内容証明も必要ですか?
必須ではありません。送ったメッセージや相手の返信も保存したうえで、通知を追加する目的を検討します。既に明確な拒否や反論がある場合は、同じ要求を別の手段で繰り返す前に、弁護士へ相談する方が適切なことがあります。
投稿が消えたら解決したと考えてよいですか?
まず、求めた対応が実行された範囲を確認してください。削除だけで謝罪や賠償まで合意したことにはなりません。転載や再投稿の問題が残っている場合もあるため、自分が望む解決内容と実際の対応を分けて整理します。
まとめ
SNSの誹謗中傷に内容証明を使う際は、相手の特定と証拠の保存を先に行い、どの投稿について、どのような理由で、何を求めるのかを明確にします。通知は相手への意思を記録する手段であり、削除や賠償を保証するものではありません。
匿名の投稿、住所開示への不安、危害のおそれ、責任を巡る争いがある場合は、発送を急ぐよりも適切な相談先を選ぶことが大切です。運営会社への削除申請も含め、安全と被害拡大の防止を優先して対応しましょう。
参考資料
制度や手続の確認に役立つ公式情報です。


