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浮気相手によるストーカー行為をやめさせるには

浮気相手によるストーカー行為をやめさせるには

自分が過去にしていた浮気について、浮気相手との関係をうまく断ち切ることできずに、浮気相手がストーカー化してしまうことがあります。ストーカー行為はさまざまですが「毎日必要にLINEやメールが来る。」「何度も電話がかかってくる」等が考えられ、限度を超えてしまうと家の前まで待ち伏せをするなどの行動に至る可能性も十分にあります。

こちらの記事では、上記のようなストーカー被害にあっている時に、対応を検討できる方法について述べさせていただきます。

浮気相手がストーカーをしてくる理由

浮気相手がストーカーをしてくる理由

ストーカーはどのような心理状況に陥りなってしまうものなのでしょうか。浮気相手がストーカー化になる可能性がある事例をいくつか挙げます。

1.突然の別れに対する恨み

浮気相手に対し、一時は貴方も行為を寄せていたけれど、貴方が本命の彼(彼女)に対して、浮気をしている現状に申し訳ないという気持ちが芽生えてしまうことがあります。その結果、浮気相手に対し急な別れを切り出すこととなり、浮気相手の行き場のない気持ちからストーカー化してしまう場合があるでしょう。対策としては、浮気相手の感情も汲み取り、充分な配慮を持って接することが大切です。突然、連絡を途絶えさせるなどして関係を断つことはやめておきましょう。

2.貴方との恋愛を引きずっている

貴方が突然、浮気相手に関係に別れを切り出すことは、浮気相手にとって未練が残ってしまうことがあります。貴方が浮気相手との関係を割り切っていたとしても、浮気相手も同じとは限らないからです。もしかすると、浮気相手は、貴方が本命の方と別れて自分のところに来てくれるのではないかと思い続けていたのかもしれません。このような状況で相手に突然別れを切り出すと、貴方に対する未練や恋愛感情が残り、ストーカーとなってしまう可能性があります。

3.金銭的なトラブルによるもの

浮気相手にお金を借りている状態で、連絡を絶ってしまうと、浮気相手は貸したお金を返してもらうために連絡を試みると思います。このようなケースで、貴方が連絡を返さないでいると、浮気相手は貴方に対して執拗に電話をしたり、家に行くなどのストーカー行為をしてしまう場合があります。金銭的なトラブルは重大な犯罪に繋がる可能性がありますので、早い段階で解決しておくことが大切でしょう。

浮気相手に対してストーカーをやめさせるには

ストーカー相手に、ストーカーをやめるように直接伝えることは難しいと思います。対面で直接伝えると、相手が逆上してしまい取り返しのつかない事態になることあります。ストーカー行為に対しては次のような比較的に安全な方法により解決することが大事といえるでしょう。

1.ストーカー行為禁止の通知

内容証明の見本

浮気相手の住所を知っている場合には、浮気相手に対し、ストーカー行為をやめるように文書で通知してみましょう。通知は内容証明郵便(※)によって行うことをお勧めします。内容証明郵便は普通郵便と異なり、書留で送られますので安全に通知書を送ることができ、配達証明付きで送ることで相手が受け取ったことを後に証明することもできます。

内容証明郵便とは:送った文書(内容文書)の内容や送った日付を、後日郵便局によって証明できる郵便のことです。

2.警察に相談する

警察署

浮気相手によるストーカーを警察署に相談することもできます。相談の場所は生活安全課等に相談することとなるでしょう。警察に相談する場合は、上記の内容証明郵便によって通知していることを事前に連絡しておくとスムーズに取り扱ってもらえることがあります。

浮気相手のストーカーに対する内容証明は

浮気相手のストーカーに対する内容証明は

浮気相手にストーカー行為をやめさせるために、内容証明郵便を送ることは有効です。内容証明郵便により通知することで、通知内容や送った日付が証拠として残り、通知書によって、浮気相手に対し、ストーカー行為の犯罪性や罰則等を伝えることができます。

内容証明郵便は、郵便局に必要な書類を持参して送ることとなりますので、初めての方にとっては少し面倒かもしれません。当事務所にご依頼いただけますと、簡単な質問の回答だけで、最短1日で内容証明郵便を送付することができます。

当事務所にご依頼いただいた場合の手続の流れや料金等について下記に説明させていただきます。

手続の流れ

1.電話やお問い合わせ
まずは、電話やお問い合わせにより浮気相手によるストーカー行為について詳しくお伝えいただきます。詳細をお伺いさせていただくこととなりますが、行政書士には守秘義務がありますので、取り扱った内容が外部に知られることはありませんので、ご安心してご相談いただけます。また、最短の作成をご希望の場合には、この際にお伝えいただく必要があります。

⑴ お電話によるご相談は→050-3173-4720(平日土日祝 9:00-18:00)
⑵ お問い合わせフォーム→こちらです。

2.御見積書と契約書
上記により内容をお伺いし、御見積書と契約書を作成させていただきます。原則として、これらの書類は翌日までに作成しご確認していただいております。

3.契約締結後5日以内にお支払いただきます。
お支払いは、弊所が指定する金融機関口座にお振込みよる方法でお支払いただきます。

4.内容証明の作成や変更・修正
お振込みいただいた後、約7日程度で内容証明の案文を作成いただきご確認いただきます。内容証明の案文について変更や修正がございましたらその都度お伝えいただけますと、無料で手直しさせていただきます。(差出後の変更はお受けできませんのでご了承ください。)

5.内容証明の差出
内容証明の案文内容をご承諾いただけましたら、内容証明を差出させていただきます。弊所では電子内容証明により差出を行っておりますのでご確認いただいた後、即座に発送させていただいております。

6.書類の郵送
内容証明が無事に郵送されますと、後日弊所に配達証明書や内容証明の謄本が届きますので、それらの書類(以下、ご参照ください。)を全てご依頼者様にご返送させていただきます。

【郵送書類】
・内容証明郵便の謄本 計1通
・配達証明書 計1通
・領収書 計1通
・その他書類(名刺、アンケート等)

以上が大まかな手続の流れでございます。

料金表

業務内容料金概要
内容証明の作成と差出30,000円浮気相手のストーカーに対する内容証明の作成と通知までをサポートさせていただきます。
内容証明トータルサポート40,000円~内容は通知内容によってことなりますので、お問い合わせください。

お問い合わせ

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    内容証明作成のイメージ

    当事務所では、内容証明郵便を電子形式で発送させていただいております。そのため、郵便局の閉店時間に関係なく内容証明を送ることができます。

    婚姻費用分担と離婚の請求

    まとめー浮気相手によるストーカー行為をやめさせるには

    最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では、浮気相手によるストーカー行為をやめさせることについて、内容証明郵便を利用する方法を中心に述べさせていただきました。ストーカー行為はエスカレートしてしまうと、自分の命に危険が及ぶ可能性も否定できません。そのため、ストーカー行為が分かった早期の段階で対策することが大切です。

    1.浮気相手がストーカーをしてくる理由
    ⑴突然の別れに対する恨み
    ⑵貴方との恋愛を引きずっている
    ⑶金銭的なトラブルによるもの
    2.浮気相手に対してストーカーをやめさせるには
    ⑴ストーカー行為禁止の通知
    ⑵警察に相談する

    この記事を書いた人
    行政書士 大倉雄偉

    【自己紹介】
    事務所名称:大倉行政書士事務所
    公式サイト:https://okura-lawjimusho.com
    所在地:大阪市鶴見区鶴見3丁目5番19号‐702号室
    保有資格:行政書士、宅地建物取引士

    【専門サービス・強み】
    専門業務:民事法務を専門に年間に数百件の内容証明郵便や謝罪文の作成をしております。特に得意な分野は「宗教脱会、クーリング・オフ」と「謝罪文」です。
    評価:ネットの総口コミ数は現在150件を超えており4.9/5と高い評価をいただいていることも当事務所の強みです。