離婚後、取り決めた養育費が振り込まれない、何度連絡しても支払ってもらえない。このような場合、未払いとなっている金額や支払期限を整理し、内容証明郵便で正式に請求する方法があります。
内容証明郵便を利用すれば、いつ、どのような養育費の請求書面を差し出したかを記録できます。ただし、送付しただけで相手の財産を差し押さえたり、支払いを強制したりできるわけではありません。この記事では、養育費の請求に必要な資料、通知書の文例、送付後の対応と、2026年4月施行の新しい制度を解説します。
養育費が未払いの場合、内容証明で請求できる?
養育費は、子どもの生活や成長を支えるための費用です。離婚後に子どもを監護する親だけが、当然にすべての費用を負担するというものではありません。
民法では、父母が婚姻関係の有無にかかわらず、子どもを養育する責務を負うことが明確にされています。
養育費について取り決めがあり、約束された支払日を過ぎても振り込まれない場合には、未払い分の支払いを求めることが考えられます。
まずは電話やメール、メッセージなどで支払いを確認する方法がありますが、連絡しても返答がない場合や、請求した記録を明確に残したい場合には、内容証明郵便が選択肢になります。
内容証明を送るメリット
- 養育費の請求額と対象期間を具体的に伝えられる
- 支払期限と振込先を明確にできる
- 請求書面を差し出した事実を記録できる
- その後の相談や手続に備えて文書の控えを残せる
一方、内容証明郵便は、日本郵便が差出文書の内容等を証明する制度です。文書に記載された金額や請求権の存在が正しいことを、日本郵便が判断するわけではありません。
相手から「金額が違う」「すでに支払った」などと反論された場合には、取り決めや入金状況を確認する必要があります。
養育費の取り決めがあるかによって対応が変わる
養育費を内容証明で請求する前に、どのような形で取り決めたのかを確認してください。公正証書、調停調書、離婚協議書、口頭の約束など、資料の種類によって次の対応は異なります。
| 取り決めの状況 | 確認すること | 主な対応 |
|---|---|---|
| 公正証書がある | 支払条項・強制執行認諾の有無 | 請求と強制執行等の要件確認 |
| 調停調書・審判書がある | 金額・支払日・未払額 | 履行勧告や強制執行等を検討 |
| 離婚協議書・合意書がある | 合意内容と未払いの証拠 | 請求、調停、所定の担保権実行等を検討 |
| 口頭で約束した | 約束の内容と裏付け資料 | 証拠整理、請求、家庭裁判所への相談 |
| 取り決めがない | 離婚時期・子の監護状況 | 養育費請求調停や法定養育費の適用を確認 |
例えば、調停調書によって毎月の養育費が決められている場合には、改めて内容証明を送ることだけに時間を使う必要はありません。家庭裁判所の履行勧告や、差押えなどの手続を検討できる場合があります。
また、2026年4月1日からは養育費に関する民事執行制度も見直されています。一定の要件のもとでは、従来の債務名義に基づく強制執行だけでなく、養育費の先取特権に基づく担保権実行も利用できる場合があります。
単に「公正証書がないから差押えはできない」と判断せず、離婚日、合意書などの資料、未払いが発生した時期を踏まえて利用できる手続を確認することが大切です。
2026年4月からの法定養育費制度にも注意
2026年4月1日に施行された改正民法では、養育費の取り決めがないまま離婚した場合の制度が新設されました。
この制度は「法定養育費」と呼ばれ、対象となる場合には、養育費を取り決めていなくても、離婚時から引き続き子どもを主として監護する父母が、他方の父母に一定額を請求できます。
離婚後の養育費は父母の協議で定めるのが基本
民法第766条では、離婚後の子の監護に関する事項として、養育費の分担についても父母の協議で定めることとされています。
養育費は、父母それぞれの収入や子どもの状況などを踏まえて取り決めることが重要です。新しい法定養育費制度ができたからといって、すべての家庭の適切な養育費が一律の金額になったわけではありません。
法定養育費は子ども1人当たり月額2万円
2026年4月1日以降に養育費の取り決めをせず協議離婚した場合、所定の条件を満たせば、子ども1人当たり月額2万円の法定養育費を請求できます。
民法第766条の3は、取り決めがない場合に請求できる期間や、相手方の支払能力に関する例外などを規定しています。
法定養育費は、父母が正式な養育費の取り決めをするまでの暫定的・補充的な制度です。相手方の支払能力に関する例外もあり、必ず全額を受け取れると保証された制度ではありません。
2026年3月31日以前に離婚した場合には、新設された法定養育費制度は原則として適用されません。また、すでに養育費の取り決めがある場合には、その合意内容などを確認する必要があります。離婚時期を区別せずに月額2万円を請求しないよう注意してください。
内容証明を作成する前に必要な資料と未払額を整理する
養育費の請求書面では、未払いの事実と金額を正確に記載することが重要です。次の資料を用意し、請求対象を整理します。
- 離婚協議書、公正証書、調停調書、審判書など
- 養育費の金額や支払日を取り決めたメッセージ
- 養育費の振込先として指定した口座の入金記録
- 過去の支払いに関する記録や領収書
- 相手方との連絡履歴
- 請求先の氏名・住所などを確認できる資料
相手が一部を支払っている場合には、その分を差し引く必要があります。また、複数の子どもについて金額が決められている場合には、子どもごとの条件や金額変更の取り決めも確認してください。
未払額の計算例
例えば、養育費を毎月4万円、毎月末日までに支払う取り決めがあり、2026年7月から9月まで一度も支払いがなかったとします。
| 対象月 | 取り決めた金額 | 入金額 | 未払額 |
|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 40,000円 | 0円 | 40,000円 |
| 2026年8月 | 40,000円 | 0円 | 40,000円 |
| 2026年9月 | 40,000円 | 0円 | 40,000円 |
| 合計 | 120,000円 | 0円 | 120,000円 |
この例では、未払い養育費は12万円です。ただし、臨時の支払いや別口座への振込みがあった場合は、その内容も確認します。
また、毎月の養育費とは別に、進学費用や医療費などの分担を請求したい場合には、別途その取り決めや根拠を整理する必要があります。すべてを当然に未払い養育費へ加算できるとは限りません。
養育費の未払いを請求する内容証明の書き方
内容証明では、相手方が請求対象を特定できるよう、必要な情報を簡潔に記載します。
| 記載事項 | 内容 |
|---|---|
| 通知書の表題 | 養育費支払請求通知書など |
| 差出人・受取人 | 氏名、住所など |
| 取り決めの内容 | 合意日、月額、支払期日など |
| 未払いの期間 | 何年何月分から未払いなのか |
| 請求金額 | 支払済みを控除した残額 |
| 支払期限 | 支払いを求める具体的な期日 |
| 振込先 | 金融機関、口座番号、名義など |
| 期限後の対応 | 必要に応じた裁判手続等の検討 |
相手方への感情的な非難を重ねるよりも、取り決めと未払いの状況を整理した方が、請求の趣旨は伝わりやすくなります。
支払期限については、すべてのケースに共通する日数があるわけではありません。具体的な期日を記載する場合には、配達までの日数や、相手方が対応できる期間を考慮してください。
なお、すでに履行期が到来している養育費について改めて支払期限を設ける場合と、これからの養育費について条件変更を求める場合は、通知の目的が異なります。
養育費の内容証明通知書の文例

以下は、離婚時に養育費を取り決めており、その一部が未払いになっている場合の参考文例です。公正証書や離婚協議書などの内容に合わせて使用することを想定しています。
養育費支払請求通知書
私は、貴殿との間で令和○年○月○日に成立した養育費に関する合意に基づき、貴殿から毎月金○○円の養育費の支払いを受けることとなっております。
しかしながら、令和○年○月分から令和○年○月分までの養育費について、合計金○○円の支払いが確認できておりません。
つきましては、上記未払養育費金○○円を、令和○年○月○日までに、下記口座へお振り込みくださいますよう請求いたします。
金融機関名:○○銀行
支店名:○○支店
預金種別:普通
口座番号:○○○○○○○
口座名義:○○○○今後の養育費についても、従前の取り決めに従って、各支払期日までにお支払いいただきますようお願いいたします。
上記期限までにお支払いが確認できない場合には、家庭裁判所その他の必要な手続を検討いたします。
令和○年○月○日
差出人住所・氏名
受取人住所・氏名
この文例は一般的な参考形式です。実際の通知では、請求する人、合意の成立日、未払期間、請求金額、振込先などを正確に記載してください。
また、取り決めが存在しない場合や、2026年4月施行の法定養育費に基づいて請求する場合には、上記の「合意に基づき」という記載は使用できません。請求の根拠に合わせて文章を変更する必要があります。
郵便局の内容証明として発送する際には、所定の字数・行数などの条件に適合するよう文面を整えてください。
養育費の内容証明は配達証明付きで送るべき?
養育費の支払請求では、内容証明郵便に配達証明を付けることも考えられます。内容証明は差出文書の内容等を証明するサービスですが、配達証明は郵便物が配達された事実を証明する別のサービスです。
請求書面を相手方へ届けたことを記録したい場合には、配達証明の併用が適しています。
民法第97条では、意思表示が相手方に到達した時から効力を生ずるという原則が定められています。
ただし、配達証明は相手本人が通知書を読んだことや、請求内容を認めたことを証明するものではありません。
発送後は、通知書の控え、差出時の受領証、配達証明書などを保管し、支払いの有無も引き続き記録してください。
また、相手方との関係に暴力、脅迫、つきまといなどの危険がある場合には、直接の請求や住所情報の取扱いについて慎重な判断が必要です。安全確保を優先し、弁護士や適切な相談窓口への相談を検討してください。
内容証明を送っても養育費が支払われない場合
養育費の未払いが続く場合、内容証明を繰り返し送付するだけでは回収につながらないことがあります。取り決めの種類と現在の制度を確認し、必要な手続へ進むことが重要です。
家庭裁判所の履行勧告
家庭裁判所で養育費の調停や審判などによる取り決めが行われたにもかかわらず、相手方が支払わない場合には、履行勧告を申し出る方法があります。
履行勧告は、家庭裁判所が相手方へ取り決めを守るよう働きかける手続です。ただし、それ自体で相手方の給与や預金を差し押さえる制度ではありません。
父母だけで作成した離婚協議書などの場合には、履行勧告の対象になるとは限らないため、利用条件を確認する必要があります。
養育費の差押え・強制執行
支払いが続かない場合、一定の条件を満たせば、相手方の給与や預金などを差し押さえる手続を検討できます。
調停調書、審判書、強制執行を認諾する条項がある公正証書などを持っている場合には、債務名義に基づく強制執行の利用を検討します。
さらに、2026年4月1日からは、養育費について先取特権に基づく担保権実行の仕組みが設けられています。取り決めの内容や対象期間など、法律上の要件を満たす場合には、合意書などを資料として手続を利用できる可能性があります。
いずれの手続でも、対象となる養育費や提出書類、相手方の財産情報などを確認する必要があります。通常の内容証明郵便の発送とは別に、裁判所での手続が必要です。
養育費請求調停を申し立てる
養育費をまだ取り決めていない場合や、金額について父母の協議がまとまらない場合には、家庭裁判所の養育費請求調停を利用する方法があります。
調停では、父母双方の収入、子どもの状況などを踏まえて話し合いを行います。話し合いがまとまらない場合には、審判手続へ進むことがあります。
2026年4月以降の離婚で法定養育費を請求できる場合であっても、それが適切な最終額とは限りません。子どもに必要な養育費を継続的に確保するため、正式な取り決めを検討することが重要です。
行政書士に依頼できる範囲と弁護士に相談すべき場合
養育費について内容証明を作成する際、行政書士は業務範囲内で、依頼者の説明や資料をもとに通知書を作成する支援などを行うことができます。
ただし、行政書士が相手方との代理交渉や訴訟代理を行えるわけではありません。養育費の金額に争いがある場合、相手方が支払いを拒否している場合、差押えを検討する場合などは、弁護士への相談が適切なことがあります。
依頼先を選ぶ際には、書面の作成を希望しているのか、未払いの養育費を裁判手続も含めて回収したいのかを区別しましょう。
よくある質問
離婚協議書がなくても養育費の内容証明は送れますか?
送付自体は可能です。ただし、養育費について合意した金額を請求する場合は、その合意を裏付ける資料を整理することが重要です。2026年4月1日以降の離婚であれば、法定養育費制度の適用も確認してください。
養育費の内容証明を送れば必ず支払ってもらえますか?
いいえ。内容証明は請求した文書の内容等を記録する制度であり、支払いを保証するものではありません。支払われない場合は、履行勧告や差押えなど、状況に応じた手続を検討する必要があります。
養育費の内容証明は自分で作成できますか?
はい。必要事項を整理し、日本郵便の規定に合う書面を作成すれば、自分で内容証明郵便を差し出すことができます。ただし、請求根拠や未払額に争いがある場合には、専門家への相談を検討してください。
2026年4月より前に離婚した場合も月額2万円を請求できますか?
新設された法定養育費制度は、原則として2026年4月1日以降の離婚が対象です。それ以前に離婚した方については、従来の取り決めや養育費請求の手続を確認する必要があります。
養育費の内容証明を無視されたら、もう一度送るべきですか?
再通知が有効な場合もありますが、必ずしも繰り返し発送する必要はありません。すでに調停調書や公正証書などがある場合は、裁判所の手続へ進む方が適切なこともあります。未払期間や資料を整理して判断しましょう。
まとめ
養育費が支払われない場合には、取り決めの内容、未払期間、請求金額を整理し、内容証明郵便で正式に請求する方法があります。
ただし、内容証明の送付だけで支払いを強制することはできません。公正証書や調停調書の有無、離婚協議書の内容などによって、履行勧告や強制執行を含む次の対応が変わります。
また、2026年4月からは法定養育費制度や養育費の回収に関する制度が見直されています。離婚時期と取り決めの有無を確認し、現行制度に沿って対応することが大切です。
養育費の請求では、内容証明を送ること自体よりも、子どものために必要な支払いを継続して確保することが重要です。書面での請求と裁判所の手続を適切に使い分け、長期間の未払いを放置しないようにしましょう。
参考資料
制度や手続の確認に役立つ公式情報です。

