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内容証明代行サービスは慰謝料の請求も可能です

内容証明代行サービスは慰謝料の請求も可能です

当サービスでは、内容証明郵便による不貞相手の慰謝料や婚姻破棄による慰謝料請求等の代行しております。内容証明を利用することにより、慰謝料の振込が早期にあったり、訴訟時の証拠になったりするなど内容証明により慰謝料の請求を行うメリットは多いです。

行政書士は、契約書や誓約書などの書類を代理作成させていただく国家資格者です。内容証明も行政書士が代理作成できますので、利用を検討されている方はお気軽にご相談ください。ただし、相手方との慰謝料の金額の交渉や依頼者様と相手方との斡旋をすることは出来かねますので、ご了承ください。

慰謝料の請求を内容証明によって送ることのメリット

1 早期解決が見込める
内容証明は一般的に利用されるものではなく、生活をする上で受け取る機会もあまりない郵便のため、受取人は強いプレッシャーを感じるでしょう。また、支払いなければ法的措置への意向も辞さない旨を記載することが通常ですので、調停や裁判により時間やお金を取られるよりも早期に問題を解決したいという心理が働くことが考えられるでしょう。そのため、内容証明によりすぐに振込があるというケースもなくはありません。

2 裁判等になった時に慰謝料を請求したことを証明することができる
慰謝料の請求は裁判手続きを利用する以外であっても、内容証明により請求することも可能です。内容証明は郵便局に内容と送付が記録として残るため、慰謝料請求時の証拠になります。 ただし、内容証明自体に法的な拘束力を持ちませんので強制執行をするためには確定判決等を得る必要があります。

3.配達証明を付けることができる
内容証明は、通常、配達証明を利用して発送されます。配達証明を利用することで、内容証明の意思表示の到達が配達証明書によって証明することができます。

内容証明で慰謝料請求ができるケース

婚姻破棄による慰謝料の請求

婚姻破棄による慰謝料の請求

婚姻破棄がされた場合には、慰謝料の請求が認められています。婚姻破棄とは、婚約状態にありなが当事者の一方から正当な理由なく婚約を破棄されることをいいます。似ている言葉に「婚約解消」がありますが、婚約解消は当事者双方の合意により婚約しないこと決めることをいいます。婚姻破棄の慰謝料請求は内容証明を利用して通知することが多いです。

内容証明を利用することで、有効に慰謝料請求の意思表示ができ、且つ請求の証拠として郵便局の証明を受けることができます。

不貞による慰謝料請求

婚姻中に不貞をした場合には、離婚事由にあたり配偶者や配偶者の不倫相手に対し、慰謝料請求を行うことができます。ただし、双方から慰謝料の全額の支払いを求めることはできず、例えば、慰謝料300万円を請求する場合、配偶者200万円、不倫相手100万円のように請求することは可能ですが、双方に300万円ずつ慰謝料を請求すること(二重取り)はできません。

慰謝料請求をご利用いただく注意点

慰謝料請求をご利用いただく注意点

本サービスを利用いただくにあたり、依頼の前に電話による打ち合わせをさせていただきます。ご相談いただく事例によっては他の法律の規定により、対応させていただけない場合がございますので、その点ご理解いただくようお願い致します。当方で慰謝料の請求が可能かどうかについては、お問い合わせください。その他ご利用いただく上での注意は下記のとおりです。

・内容証明代行では、内容証明の通知書を作成し、差出をさせていただくことができますが、相手からの回答が届いた場合の返答等は行うことが出来ません。
・内容証明により慰謝料の請求通知を行ったとしても、支払いを強制することはできません。

不倫相手への慰謝料請求はお任せください

不倫相手への慰謝料請求はお任せください

当サービスでは、不倫相手への慰謝料請求を内容証明によって行っております。配偶者の不倫が発覚し、不倫相手にも慰謝料を請求されたいとお考えの方はご相談ください。なお、依頼や相談にあたり上記慰謝料請求をご利用いただく注意点を事前にご確認いただくようお願いいたします。

ご依頼いただいた場合の手続の流れ

1.電話又はお問い合わせ
まずは、電話やお問い合わせにより内容証明郵便を希望されることをお伝えください。お問い合わせフォームをご利用いただく場合には該当する相談内容をご選択いただき任意の記入欄にその旨をご記入ください。電話をご利用いただく場合は、「9時から18時」まで承っております。

⑴ お電話によるご相談は→050-3173-4720(平日土日祝 9:00-18:00)
⑵ お問い合わせフォーム→こちらです。

2.契約書面の作成と送付
原則として、電話による打ち合わせ後、当日中もしくは翌日にご提出させていただきます。お見積については電話による打ち合わせ時にお伝えさせていただくことが多いですが、見積が必要な場合には、契約書面の送付と同時にお送りします。

3.お支払い
お支払いは、契約後5日以内に当事務所が指定する金融機関口座にお振込みよる方法でお支払いただきます。

4.内容証明郵便の作成や変更・修正
お振込みいただいた後、約7日で内容証明案を作成し(クーリングオフ等の場合には原則2日前後です。)ご確認いただきます。内容証明郵便の案文について変更や修正がございましたらその都度お伝えいただけますと、無料で手直しさせていただきます。(差出後の変更はお受けできませんのでご了承ください。)

5.内容証明郵便の差出
内容証明郵便の案文内容をご承諾いただけましたら、内容証明郵便を配達証明付で差出させていただきます。弊所では電子内容証明郵便により差出を行っておりますのでご確認いただいた後、即座に発送させていただいております。

6.書類の郵送
内容証明郵便が無事に相手に届くと、後日弊所に配達証明書や内容証明郵便の謄本が届きますので、それらの書類(以下、ご参照ください。)を全てご依頼者様にご返送させていただきます。

【郵送書類】
・内容証明郵便の謄本 計1通
・配達証明書 計1通
・領収書 計1通
・その他書類(名刺、アンケート等)

以上が大まかな手続の流れでございます。

ご依頼いただくメリット

下記では、当事務所に内容証明郵便をご依頼いただいた場合のメリットについて記載しております。

メリット1 適切な脱会が可能
行政書士に内容証明を送付することで、法的に有効な脱会の手続が保証されます。

メリット2 迅速かつ効率的な手続
行政書士に内容証明の作成から差出までを依頼することで、手間や時間を大幅に節約できる利点があります。当事務所では内容証明郵便のご依頼を専門に扱っておりますので、通知書の作成や送付を迅速に行い、手続き全体をスムーズに進めることができます。

メリット3 相手に対するプレッシャーを与えられる
当事務所が作成させていただく脱会通知書には、行政書士法施行規則に基づく行政書士の記名を作成代理人としてさせていただきます。行政書士の記名があることで、相手に対して第三者の関与を意識させることができ、且つこちらの本気度を示すことができるためスムーズに脱会ができると考えられます。

メリット4 土日の対応も可能
内容証明郵便を利用する多くのケースでは、郵便局の窓口から差し出すケースが多いです。この場合には、土日など郵便局が営業していない場合に対応することができません。(一部の郵便局では、土日はゆうゆう窓口で対応しているようです。)しかし、当事務所によって作成する内容証明郵便は電子形式による発送なので、土日に関わらずいつでも差し出すことができます。

ご依頼料金

業務内容案件(受取方)基本料金
内容証明郵便の作成と差出定型外文面(個人、法人)30,000円~
内容証明郵便トータルサポート内容はお問い合わせください。40,000円~

お問い合わせ

    電話番号*

    ご希望のサービス*

    相談希望日*

    ご希望の打ち合わせ方法*

    お客様の声

    下記はお客様からいただいたお声の一部です。当事務所では、現在約150件の口コミをいただき、総合評価は「4.9/5」と高い評価をいただいております。そのため、実施するサービスには自信をもっております。

    内容証明郵便の作成と差出をいただいた方からのお声

    内容証明郵便のイメージ

    当事務所では、内容証明郵便を電子形式(電子内容証明郵便)で発送させていただいております。電子内容証明郵便の見本は以下のとおりです。

    創価学会の脱会通知書の見本

    よくある質問

    Q1.慰謝料請求で依頼できない案件はどのようなものでしょうか。
    既に相手方の女性と話し合い、相手が支払いを拒絶している場合等にはお断りさせていただく場合があります。

    Q2.慰謝料請求の内容証明の依頼料金や発送までの期間を教えてください。
    料金は25,000円~35,000円程です。依頼の内容や範囲によって異なる場合があります。発送までの期間は依頼とお振込みをしていただいた後、概ね1週間程です。

    Q3.不倫以外の慰謝料請求は可能でしょうか。
    不貞の事実が未確定の場合には、当方で慰謝料請求の通知を代行することはできません。なお、浮気(女性との食事、女性とのデート)の目撃のみでは慰謝料の請求はできかねますが、やめるように請求することは可能です。

    Q4.依頼にあたり、貴事務所に伺う必要がありますか?
    いいえ。電話やメールでの完結も可能です。

    Q5.行政書士と弁護士の違いはなんですか。
    行政書士は慰謝料請求をした後の訴訟や調停等の手続ができません。弁護士であれば、本人の代理人としてこのような手続が可能です。

    Q6.慰謝料請求は離婚前、後いずれにした方がよいでしょうか。
    いずれでも差し支えありませんが、離婚前にするケースが多いです。

    この記事を書いた人
    行政書士 大倉雄偉

    【自己紹介】
    事務所名称:大倉行政書士事務所
    公式サイト:https://okura-lawjimusho.com
    所在地:大阪市鶴見区鶴見3丁目5番19号‐702号室
    保有資格:行政書士、宅地建物取引士

    【専門サービス・強み】
    専門業務:民事法務を専門に年間に数百件の内容証明郵便や謝罪文の作成をしております。特に得意な分野は「宗教脱会、クーリング・オフ」と「謝罪文」です。
    評価:ネットの総口コミ数は現在150件を超えており4.9/5と高い評価をいただいていることも当事務所の強みです。