大倉行政書士事務所のご紹介

内容証明の代行で金銭請求はできるのか?

内容証明の代行で金銭請求はできるのか? 金銭返還

内容証明の代行業者をお探しの方は、内容証明代行室にお任せください。当サービスは行政書士が運営しております。内容証明を利用することで、貸したけれど返ってこないお金の請求をすることが可能です。

内容証明を利用し、金銭請求を行うことで以下のようなメリットがあります。

内容証明で金銭請求を行うメリット

  • 時効が近い債権については催告をすることで時効の完成が猶予される
  • 金銭請求をしたことが郵便局によって証明することができる
  • 返済期限を定めずに貸したお金について、返済期限を設定することができる

内容証明の代行で金銭請求をご検討の方は

内容証明の代行により金銭請求を検討されている方は、まずは当事務所にご相談ください。当事務所での初回の電話相談は無料で承っております。

そのお悩みは行政書士が解決します

お客様の声

この記事を書いた人

事務所名称:大倉行政書士事務所
所在地:大阪市鶴見区鶴見3丁目5番19号‐702号室
保有資格:行政書士、宅地建物取引士

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