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売掛金の請求を内容証明で行う

金銭返還

売掛金の請求をする場合、内容証明によって行うことがよくあります。内容証明とは、郵便局によって提供される文章の内容や送った日付を証明できる制度のことです。内容証明を利用し売掛金の請求を相手に請求することにより、普通郵便で請求する場合よりも効果的に売掛金債権を回収することが出来ると考えられるでしょう。

いきなり売掛金を内容証明で請求するのは逆効果

逆効果のイメージ

内容証明は今では少し馴染みのある言葉となってきたかもしれません。しかし、未だに郵便局から送られてくる厳格な書面である認識をお持ちの方も中にはいます。そのため、付き合いのある企業等からメールや電話等による催促がなく、いきなり内容証明が送られると受け取る側からすると、あまりいい気分はしないと思います。

支払の遅れは生活の不安に直結するので、急いで相手に支払わせいたいという気持ちになるこは、とても良くわかりますが、内容証明の利用は相手に対して、メールや電話又は口頭により催促をして支払が無かった場合に検討されると良いでしょう。

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内容証明を送るメリット

売掛金の請求を内容証明でするメリット

内容証明は、さまざまなケースで利用されますが、売掛金の請求を行うことも珍しくありません。普段受け取らないような書面は相手に強いプレッシャーを与えることになるでしょう。

内容証明を送ることで、次のような効果を得ることができます。

本気度が伝わる

内容証明を利用して、売掛金を請求することで、こちらが債権回収について本気であること(法的措置を辞さないこと)を表明することができます。相手方としても、裁判はできる限りさけたいと思いますので、金額や状況によっては内容証明の受け取り後すぐに返金される場合があります。

証拠に残る

内容証明は郵便局が関与する手続であり、送った文書の内容や日付を後に証明することができます。そのため、相手が「請求なんてしらない」など言い訳をした場合に、内容証明や配達証明書をもって反論することができます。裁判では、有効な証拠が事実の立証ができませんので、内容証明によって証拠を残すことはとても重要と言えるでしょう。

内容証明によって売掛金を回収できなかったら

内容証明によって売掛金を回収できなかったら

内容証明による金銭請求をしても、必ずしも請求のとおりに相手がお金が支払われるとは限りません。そのような場合には、裁判を利用した手続(支払督促、民事調停、通常訴訟、少額訴訟)などの法的措置を検討し債権回収を試みましょう。これらの裁判の手続では、添付書類として内容証明や配達証明書を付けることが通常です。裁判による手続は裁判官によって内容証明の内容も確認されますので、第三者が見て内容が理解できるように記載しておくことが重要でしょう。

売掛金の請求を内容証明でする―まとめ

売掛金の請求を内容証明でする―まとめ

上述のとおり、売掛金の請求はいきなり内容証明で送ることはおすすめできません。遅れることは完全に相手に落ち度がありますが、遅れている原因が期日を忘れているなどの単純な理由の場合もありますので、内容証明を送ることによってこれまでの関係やこれからの関係に悪影響を及ぼす恐れがあります。まずは、メールや電話により期限が過ぎていることを知らせることが重要でしょう。

そのうえで、相当期間が経ってもお金の支払いが無い場合には、内容証明によって一度催告をすることも検討できます。当事務所でもこのような内容証明による売掛金の請求をご依頼いただけますので、ご希望の場合は一度ご相談下さい。

サービスご利用の流れ

1.電話やお問い合わせフォームからまずはご連絡いただきます。
弊所では、電話によるお問い合わせは「9時から18時」まで承っており、お問い合わせフォームからのご連絡は24時間いつでもお気軽にご利用いただけます。

⑴ お電話によるご相談は→050-3173-4720(平日土日祝 9:00-18:00)
⑵ お問い合わせフォーム→こちらです。

2.御見積書、契約書の作成
原則として、電話による打ち合わせ後2日以内にご提示させていただきます。契約内容などご不明な点がありましたら、お気軽にお申し付けいただけます。

3.契約締結後5日以内にお支払いただきます。
お支払いは、弊所が指定する金融機関口座にお振込みよる方法でお支払いただきます。

4.内容証明の作成や変更・修正
お振込みいただいた後、約7日程度で内容証明の案文を作成いただきご確認いただきます。内容証明の案文について変更や修正がございましたらその都度お伝えいただけますと、無料で手直しさせていただきます。(差出後の変更はお受けできませんのでご了承ください。)

5.内容証明の差出
内容証明の案文内容をご承諾いただけましたら、内容証明を差出させていただきます。弊所では電子内容証明により差出を行っておりますのでご確認いただいた後、即座に発送させていただいております。

6.書類の郵送
内容証明が無事に郵送されますと、後日弊所に配達証明書や内容証明の謄本が届きますので、それらの書類(以下、ご参照ください。)を全てご依頼者様にご返送させていただきます。

【郵送書類】
・内容証明郵便の謄本 計1通
・配達証明書 計1通
・領収書 計1通
・その他書類(名刺、アンケート等)

以上が大まかな手続の流れでございます。

内容証明の代行をご依頼いただいたお客様の声

弊所は、開業当初から内容証明に関する業務を取り扱っており、これまでに数多くの内容証明に対応させていただいた経験があります。

これらの実績によるお客様からいただいたお声は事務所ホームページの「お客様の声」よりご確認いただけます。内容証明代行室のトップページのメニューからもご選択いただけますので、是非一度ご確認ください。以下にお客様からいただいたお声の一部を記載致します。

内容証明作成のイメージ

当事務所は、内容証明を電子内容証明による方法で送付させていただいております。そのため、郵便局の閉店時間に関わらずいつでも内容証明をお送りすることが可能です。

この記事を書いた人

事務所名称:大倉行政書士事務所
所在地:大阪市鶴見区鶴見3丁目5番19号‐702号室
保有資格:行政書士、宅地建物取引士

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