「友人にお金を貸したけれど借用書を作っていない」「現金で渡したので証拠がほとんどない」「LINEには返すと書いてあるが、これだけで請求できるのか」と不安になる方は少なくありません。
借用書がないという理由だけで、貸したお金の返還を求められなくなるわけではありません。ただし、相手が「借りていない」「もらったお金だ」と否定した場合には、貸付けであったことを示す資料が重要になります。内容証明を送る前に、まず証拠と事実関係を整理することが大切です。
- 借用書がなくても貸金返還請求を検討できる
- 振込履歴だけでは「貸したお金」と断定できない場合がある
- LINEやメールでの「返す」という発言は重要な資料になり得る
- 内容証明そのものが貸付けの事実を証明するわけではない
- 相手が争う場合を考え、送付前に証拠を保存しておくことが重要
借用書がなくても返還請求は検討できる
個人間のお金の貸し借りでは、必ず借用書を作成しているとは限りません。親しい友人や交際相手、親族などの場合、「来月返すから」「給料が入ったら返すから」と言われ、そのまま振り込んだり現金を渡したりするケースもあります。
民法上の消費貸借は、借主が同種・同等・同量の物を返すことを約束し、相手から金銭その他の物を受け取ることによって効力が生じるとされています。したがって、既にお金を渡したケースでは、借用書という名称の書類が存在するかだけで判断するものではありません。
もっとも、「借用書がない=問題ない」という意味ではありません。相手が貸付け自体を認めている間は問題にならなくても、後になって「もらっただけ」「立て替えてもらっただけ」「そんな金額は借りていない」などと主張された場合、貸した側が事実関係を説明する必要が生じます。
重要なのは「お金を渡した事実」と「返す約束があったこと」の両方です。振込履歴があっても、それだけでは贈与なのか貸付けなのか判別できないことがあります。
借用書の代わりに確認したい証拠
借用書がない場合には、一つの資料だけで判断するのではなく、貸付け前後のやり取りをまとめて確認することが重要です。
| 確認する資料 | 確認したい内容 |
|---|---|
| LINE・メール・SMS | 「貸してほしい」「返す」「もう少し待って」など、借入れや返済を認めるやり取り |
| 銀行の振込履歴 | いつ、誰から誰へ、いくら送金したか |
| 一部返済の履歴 | 貸した後に相手から返金が行われているか |
| 通話・会話の記録 | 借入額や返済について相手が認めている発言があるか |
| 当時のメモや予定表 | 貸付日、貸付理由、返済予定などが記録されているか |
| 第三者とのやり取り | 貸付け当時の経緯を示す客観的な資料が残っているか |
「返す」と書かれたLINEは保存しておく
相手とのメッセージに「必ず返す」「今月は無理だから来月返す」「あと10万円残っている」などの記載がある場合、貸付けや未返済額を確認するうえで重要な資料になる可能性があります。
相手にブロックされたり、アカウントが削除されたりすると確認が難しくなることもあります。画面だけでなく、日付、相手の表示名、前後の会話が分かる状態で保存しておくと整理しやすくなります。
振込履歴だけで安心しない
銀行振込であれば、「相手へお金を渡したこと」は比較的確認しやすくなります。しかし、振込履歴だけでは、そのお金が貸付金なのか、贈与なのか、商品代金なのかまで明らかにならない場合があります。
そのため、振込前後のメッセージと組み合わせて確認します。例えば「30万円貸してほしい」というメッセージの直後に30万円を振り込み、その後に相手が「返済は来月からでいい?」と送っているのであれば、単なる振込記録だけの場合より貸付けの経緯を説明しやすくなります。
一部だけ返してもらった記録も残す
50万円を貸し、その後5万円ずつ何度か返済されているようなケースでは、一部返済の履歴も重要です。請求時には、当初貸した金額だけでなく、これまでに返済された金額と現在の残額を整理します。
内容証明で当初の貸付額をそのまま請求してしまうと、実際の残額と食い違うおそれがあります。通帳や振込明細を確認し、請求額を確定してから通知書を作成しましょう。
現金で手渡しした場合はどうするか
現金で直接渡した場合は、銀行振込のような送金記録がありません。そのため、借用書も領収書もないケースでは、貸付け前後のメッセージなどがより重要になります。
例えば、「今日20万円ありがとう。必ず返す」「来月から2万円ずつ返す」などのやり取りが残っていないか確認します。後日、相手が返済について話しているメッセージも整理しておきましょう。
請求するために事実と異なる借用書を後から作ることはできません。当時作成していなかったのであれば、現存する資料から実際の経緯を整理することが重要です。
また、相手へ新たに連絡するときも、威圧的な言葉や事実と異なる説明を用いるのではなく、「令和○年○月○日に貸した○万円について、現在の返済予定を確認したい」など、事実に沿ったやり取りを心掛けます。
内容証明で請求するときの書き方
証拠を整理した後も返済されない場合、貸金返還を求める通知書を内容証明郵便で送る方法があります。
日本郵便の内容証明は、「いつ、どのような内容の文書を、誰から誰宛てに差し出したか」を証明する制度です。内容証明を送ったからといって、郵便局が「本当にお金を貸した」という事実まで証明してくれるわけではありません。
そのため、借用書がないケースほど、内容証明を「貸付けそのものを作り出す書類」と考えるのではなく、既に存在する貸付けについて正式に返還を求め、その通知内容を記録する手段として利用することが大切です。
通知書に整理しておきたい事項
- 貸付日または貸付けを行った時期
- 貸した金額
- これまでの返済額
- 現在の未返済額
- 返済期限を定めていた場合はその期限
- 今回支払いを求める金額
- 支払期限
- 振込先などの支払方法
例えば、複数回に分けて貸している場合には、「総額○円」とだけ書くより、「令和○年○月○日○万円、同月○日○万円」というように貸付けの経緯を整理した方が、請求内容を明確にできます。
「払わなければ警察に逮捕させる」などと書かない
貸金の返済を求める通知で、必要以上に相手を怖がらせる表現を使う必要はありません。支払われない場合に裁判手続を検討しているのであれば、「期限までに支払いがない場合には、支払督促その他の法的手続を検討します」など、実際に取り得る対応を落ち着いて記載します。
内容証明は強い言葉を書くための制度ではありません。請求金額、理由、期限を明確にし、「何を求めている通知なのか」が分かる文書にすることが重要です。
内容証明を送る前の手順
- 貸付けに関する資料を保存する LINE、メール、振込履歴、返済履歴などを消えない形で確保します。
- 貸付けの経緯を時系列にする いつ頼まれ、いつ、いくら渡し、どのような返済約束があったのか整理します。
- 未返済額を確定する 一部返済がある場合は全て差し引き、現在の元金残額を確認します。
- 請求内容を決める 誰に対し、いくらを、いつまでに、どの方法で支払ってほしいのか明確にします。
- 内容証明で通知する 必要に応じて配達証明も利用し、通知した内容と配達の記録を残します。
- 期限後の対応を検討する 支払いがない場合は、証拠の内容や相手の反応を踏まえて次の手続を検討します。
特に重要なのは、内容証明を送る前に証拠を保存することです。通知を受けた相手がメッセージを削除したり連絡手段を変更したりする可能性も考え、先に必要な資料を確保しておきましょう。
支払われなかった場合の選択肢
内容証明は裁判所の判決ではありません。そのため、相手へ届いても支払わない可能性があります。内容証明を無視しただけで、自動的に預金や給与を差し押さえられるわけではありません。
返済がなければ、支払督促や民事訴訟などを検討することになります。裁判所の支払督促は、金銭等の支払いを求める場合に利用できる手続で、貸金についても用意されています。相手から督促異議が出された場合には訴訟手続へ移行します。
また、請求額が60万円以下の金銭請求であれば、少額訴訟という手続もあります。少額訴訟は原則として1回の審理での解決を目指す制度ですが、相手の申立てや裁判所の判断によって通常訴訟へ移る場合があります。
借用書がなく、相手が「そもそも借りていない」と全面的に争っている場合には、内容証明の文面だけでなく、その後の裁判等でどの資料を提出できるかという視点も重要になります。
行政書士は、事実関係を整理したうえで権利義務に関する通知書等の作成を支援できますが、相手方との代理交渉や訴訟代理を行うものではありません。既に相手が強く争っている場合や裁判手続が必要な場合には、事案に応じて弁護士等への相談も検討してください。
よくある質問
借用書がなければ貸したお金は諦めるしかありませんか?
借用書がないことだけで直ちに請求できなくなるわけではありません。振込履歴、LINE、メール、一部返済の記録などから、貸付けと返還約束を確認できるか整理することが重要です。
銀行の振込履歴だけでも請求できますか?
振込履歴は送金した事実を確認する資料になりますが、それだけでは貸付け、贈与、立替金などの性質まで明らかにならない場合があります。振込前後のメッセージ等も併せて確認しましょう。
相手がLINEで「返す」と書いていれば借用書の代わりになりますか?
重要な資料になる可能性があります。ただし、一つのメッセージだけで必ず結論が決まるわけではありません。金額、貸付日、返済に関する前後のやり取りなどをまとめて保存しておくことが大切です。
内容証明を送れば相手は必ず返してくれますか?
いいえ。内容証明は送付した文書の内容等を証明する郵便制度であり、支払いを強制したり解決を保証したりする制度ではありません。支払いがなければ、その後の手続を検討する必要があります。
まとめ
借用書を作らずにお金を貸してしまった場合でも、それだけで返還請求を諦める必要はありません。まず確認すべきなのは、「実際にお金を渡したこと」と「相手が返す約束をしていたこと」を示す資料です。
振込履歴、LINE、メール、一部返済の履歴などを整理し、貸付日、貸付額、返済済み額、現在の残額を明確にしたうえで通知書を作成します。内容証明は貸付けの真実そのものを証明する制度ではありませんが、返還を求めた文書の内容や差出しを記録する方法として活用できます。
借用書がないケースほど、いきなり強い文面を送るのではなく、証拠を保存し、事実関係を正確に整理してから請求することが重要です。
参考資料
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